http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/206.html
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もし、陸山会事件で虚偽記載が一切無かったとしたら、どうでしょう?
犯罪(事件)そのものが無いのに、何故石川氏等は「有罪」で、小沢さんは「控訴」されなきゃならんのよ。
小沢さんの廻りの者達は、「虚偽記載が一切無い」ことをひた隠しに隠しているのは、腑に落ちない。
本当に正真正銘の高学歴の大バカ者揃いなのだろう、と思うしかないのか?
『検察審査会だの、「控訴権限」だの、くだらん議論は後にしないか?』
そんな議論は小沢さん等の「控訴棄却・公訴棄却」が済んでから、じっくり議論すればいいことじゃないのか?
『本来ならば、石川氏逮捕の時に、起訴すら回避することができたんだよ。(怒)』
★★『虚偽記載が一切無いことを、誰でも解かるように解説したいと思います。』
その前に、小沢弁護団が公訴権濫用論(※1)による公訴棄却を最高裁判所に訴え出れば、小沢さんも石川氏等も「控訴棄却・公訴棄却」となるでしょう。
当該訴えに必要な資料等は、私のブログを参考にしてください。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】は基礎資料、【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走について記載いたしました。
(※1):【第2回】参照
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)
★★【平成16年分の検証】
★2012.04.24のJNNの動画に、こんな記述がありました。
『JNNでは、小沢氏の資金管理団体「陸山会」が銀行に提出した融資申込書と、担保として小沢氏が振り出した約束手形のコピーを入手しました。』
⇒皆さん、ダマされちゃっていませんか?
この文章の意味は、手形貸付けの手続きとして「小沢氏が振り出した約束手形(4憶円)を担保に差入れして4憶円の融資を申し込みました」ということなのですよ。
『定期預金を担保に融資申し込みをしたのでは無いことを、しっかり理解しましょう。』
★【融資までの流れ】
【融資枠設定の手続き】
「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」に小澤実印を押下し、2億円×2本の定期預金(ここでは、名義はナイショ)を担保に差入れして、4憶円の融資枠が設定されました。
【融資申し込みの手続き】
4憶円の融資枠が設定されたので、手形貸付けによる融資申込書に銀行印を押下し、約束手形4億円を小沢氏個人名義で振り出して銀行印を押下し、当該約束手形を担保に差入れしたので、融資金4憶円が小澤個人名義の普通預金に振込されました。
★平成16年に収支報告書に記載された内容は、次の通りです。
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等=定期預金) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
★ここで、ムダな記述を省くために、「担保の名義」は小澤個人なのか陸山会なのかを、ハッキリさせておきましょう。
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【第7回公判】
指定弁護士「平成17年10月の2億円は、どういう方法で返済しましたか」
池田証人「定期預金が4億円あったので、2億円を切り崩して返済した」
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この通り、「りそな」に返済前に定期預金を切り崩せるバージョンは、
【担保の名義を小澤個人にしたバージョン】です。
担保に差入れした定期預金4億円の名義が“小澤個人”であるならば、「平成16の翌年への繰越額 610,051,380円」の中の収支報告書に記載されている定期預金は、「りそな」融資実行後に又貸しした4億円を原資として組んだ陸山会名義の4億円の定期預金ということになります。
★以上の通り、平成16年の収支報告書に虚偽記載は一切ありません。
では、ここからは「担保の定期預金の名義は小澤個人」であることを前提で説明します。
(どうしても陸山会バージョンの呪縛がとけない方は、地獄にでも落ちてください。)
(たとえ陸山会バージョンでも虚偽記載とならないことは、前スレを見てね。)
★★【平成17年・18年・19年分の検証】
尚、本件は権利書が作成されているので、「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤個人)において使用収益ができることとなった日」が適用されます。
よって、陸山会が土地計上すべき日は、権利書が作成された平成17年1月7日となりますので、当該日付をもって支出が確定したとして「寄附、事務所費、土地」を「みなし計上」しております。
従って、平成17年に「事務所費が架空計上」との訴因は、単に検察官の頭が悪いだけのことですので、ご安心ください。
★平成17年、18年に収支報告書に記載された内容は、次の通りです。
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
平成17年10月の返済は、手形貸付けの場合は短期(おおむね一年)なので、一旦4億円全額を返済することに成ります。
なので、「りそな」融資実行後に組んだ陸山会名義の4億円の定期預金を切り崩して、一旦4億円全額を返済します。
手形貸付けの返済ですから、小澤個人の当座預金口座に振込しておくと自動的に返済が完了します。
次に、手形貸付けの2億円の借り替え(新たに手形を振り出すこと。実際には最初から用意されていたと思います。)をして、陸山会に又貸ししてもらい、陸山会名義の2億円の定期預金を組みました。
実際には、ここまでの手続きは銀行側でやってくれるので、陸山会側では陸山会名義の2億円の定期預金が切り崩され、小澤個人からの借入金は(差引)2億円が返済されました、ということになります。
その後、担保に差入れしていた小澤個人名義の2億円×2本の定期預金証書の内、2億円だけを解約し、小澤個人からの「預り金」として簿外処理(収支報告書に記載しないこと)し、各政治団体に資金移動しました。
(これは、政治団体が小澤個人より2億円を預かったことになります。)
平成18年も同様の手続きで、小澤個人からの借入金は、2億円が返済されました。
平成19年は、上記の通り、平成17年と18年に政治団体が小澤個人より預かった合計4億円を、便宜上、一旦陸山会名義の普通預金に集中し、小澤個人名義の普通預金に振り込んだ、というだけのことでした。
★以上の通り、平成17年〜19年の収支報告書にも虚偽記載は一切ありません。
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