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小沢裁判に、虚偽記載は存在しない。検察審査会だの、「控訴権限」だの、くだらん議論は後にしないか?
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/206.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 5 月 14 日 22:26:09: X1PiEpHWt8BJA
 

もし、陸山会事件で虚偽記載が一切無かったとしたら、どうでしょう?
犯罪(事件)そのものが無いのに、何故石川氏等は「有罪」で、小沢さんは「控訴」されなきゃならんのよ。
小沢さんの廻りの者達は、「虚偽記載が一切無い」ことをひた隠しに隠しているのは、腑に落ちない。
本当に正真正銘の高学歴の大バカ者揃いなのだろう、と思うしかないのか?

『検察審査会だの、「控訴権限」だの、くだらん議論は後にしないか?』
そんな議論は小沢さん等の「控訴棄却・公訴棄却」が済んでから、じっくり議論すればいいことじゃないのか?

『本来ならば、石川氏逮捕の時に、起訴すら回避することができたんだよ。(怒)』


★★『虚偽記載が一切無いことを、誰でも解かるように解説したいと思います。』
その前に、小沢弁護団が公訴権濫用論(※1)による公訴棄却を最高裁判所に訴え出れば、小沢さんも石川氏等も「控訴棄却・公訴棄却」となるでしょう。
当該訴えに必要な資料等は、私のブログを参考にしてください。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】は基礎資料、【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走について記載いたしました。
(※1):【第2回】参照
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)

★★【平成16年分の検証】
★2012.04.24のJNNの動画に、こんな記述がありました。
『JNNでは、小沢氏の資金管理団体「陸山会」が銀行に提出した融資申込書と、担保として小沢氏が振り出した約束手形のコピーを入手しました。』
⇒皆さん、ダマされちゃっていませんか?
この文章の意味は、手形貸付けの手続きとして「小沢氏が振り出した約束手形(4憶円)を担保に差入れして4憶円の融資を申し込みました」ということなのですよ。

『定期預金を担保に融資申し込みをしたのでは無いことを、しっかり理解しましょう。』

★【融資までの流れ】
【融資枠設定の手続き】
「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」に小澤実印を押下し、2億円×2本の定期預金(ここでは、名義はナイショ)を担保に差入れして、4憶円の融資枠が設定されました。

【融資申し込みの手続き】
4憶円の融資枠が設定されたので、手形貸付けによる融資申込書に銀行印を押下し、約束手形4億円を小沢氏個人名義で振り出して銀行印を押下し、当該約束手形を担保に差入れしたので、融資金4憶円が小澤個人名義の普通預金に振込されました。

★平成16年に収支報告書に記載された内容は、次の通りです。
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等=定期預金) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」

★ここで、ムダな記述を省くために、「担保の名義」は小澤個人なのか陸山会なのかを、ハッキリさせておきましょう。
------------------------------------------------
【第7回公判】
指定弁護士「平成17年10月の2億円は、どういう方法で返済しましたか」
池田証人「定期預金が4億円あったので、2億円を切り崩して返済した」
------------------------------------------------
この通り、「りそな」に返済前に定期預金を切り崩せるバージョンは、
【担保の名義を小澤個人にしたバージョン】です。
担保に差入れした定期預金4億円の名義が“小澤個人”であるならば、「平成16の翌年への繰越額 610,051,380円」の中の収支報告書に記載されている定期預金は、「りそな」融資実行後に又貸しした4億円を原資として組んだ陸山会名義の4億円の定期預金ということになります。

★以上の通り、平成16年の収支報告書に虚偽記載は一切ありません。

では、ここからは「担保の定期預金の名義は小澤個人」であることを前提で説明します。
(どうしても陸山会バージョンの呪縛がとけない方は、地獄にでも落ちてください。)
(たとえ陸山会バージョンでも虚偽記載とならないことは、前スレを見てね。)


★★【平成17年・18年・19年分の検証】
尚、本件は権利書が作成されているので、「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤個人)において使用収益ができることとなった日」が適用されます。
よって、陸山会が土地計上すべき日は、権利書が作成された平成17年1月7日となりますので、当該日付をもって支出が確定したとして「寄附、事務所費、土地」を「みなし計上」しております。
従って、平成17年に「事務所費が架空計上」との訴因は、単に検察官の頭が悪いだけのことですので、ご安心ください。

★平成17年、18年に収支報告書に記載された内容は、次の通りです。
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」

平成17年10月の返済は、手形貸付けの場合は短期(おおむね一年)なので、一旦4億円全額を返済することに成ります。
なので、「りそな」融資実行後に組んだ陸山会名義の4億円の定期預金を切り崩して、一旦4億円全額を返済します。
手形貸付けの返済ですから、小澤個人の当座預金口座に振込しておくと自動的に返済が完了します。
次に、手形貸付けの2億円の借り替え(新たに手形を振り出すこと。実際には最初から用意されていたと思います。)をして、陸山会に又貸ししてもらい、陸山会名義の2億円の定期預金を組みました。
実際には、ここまでの手続きは銀行側でやってくれるので、陸山会側では陸山会名義の2億円の定期預金が切り崩され、小澤個人からの借入金は(差引)2億円が返済されました、ということになります。

その後、担保に差入れしていた小澤個人名義の2億円×2本の定期預金証書の内、2億円だけを解約し、小澤個人からの「預り金」として簿外処理(収支報告書に記載しないこと)し、各政治団体に資金移動しました。
(これは、政治団体が小澤個人より2億円を預かったことになります。)

平成18年も同様の手続きで、小澤個人からの借入金は、2億円が返済されました。

平成19年は、上記の通り、平成17年と18年に政治団体が小澤個人より預かった合計4億円を、便宜上、一旦陸山会名義の普通預金に集中し、小澤個人名義の普通預金に振り込んだ、というだけのことでした。

★以上の通り、平成17年〜19年の収支報告書にも虚偽記載は一切ありません。
 

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コメント
 
01. 2012年5月14日 22:36:13 : B1ZhhZMSbM
2004年の政治資金報告書に8億と書いても、4億と書いても虚偽だと主張は
できる。もともと釣銭詐欺のような論理なんですから

02. 2012年5月14日 23:22:31 : 0EopofEgjc
>>阿闍梨

がっかり・・・orz
期待してたのになぁ。

>皆さん、ダマされちゃっていませんか?
この文章の意味は、手形貸付けの手続きとして「小沢氏が振り出した約束手形(4憶円)を担保に差入れして4憶円の融資を申し込みました」ということなのですよ。

これは嘘だ。
じゃあなんで担保差入れ人欄に住所も陸山会、署名も陸山会代表小沢一郎なの?
説明して。

弁護士って言うのはある意味成功報酬なんだよ。
だから無罪と有罪じゃ報酬に雲泥の差がある。
ならば弁護士は当然無罪判決を得るために努力するはずだろ?
それなのに弁護団は「借入金計上したのは本件4億円」って主張してるし、担保の定期の名義については異議を唱えていないはずだ。
辻褄が合わん、説得力ゼロ。

#弘中が検察側に懐柔されたっていう妄想はお断り。

もう一つ。

>公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)

オマエこの中身を知ってて言ってるのか?
知らないならそう言え。
教えてやる。
知ってるんなら言ってみろ。


03. 2012年5月14日 23:34:28 : 0EopofEgjc
あ、間違ってたね。

>それなのに弁護団は「借入金計上したのは本件4億円」って主張してるし

ってのは違ったわ。
弁護団も石川の供述に沿って「本件4億円もりそな4億円も実質同じもの」って言ってるみたい。
ゴメン、訂正するわ。


04. 2012年5月15日 00:09:30 : B1ZhhZMSbM
2004年の政治資金報告書には
借入金 4億円 小澤一郎
と書いてある。これは小澤からの4億を担保にりそなから4億かりたからだが
裁判所はこれを
借入金 8億円 小澤一郎
と記入するのが正しいと認定した。
書いてある4億はりそなからの4億と認定して、小澤からの4億を不記載と
認定した。
その根拠は担保の4億に手を付けた、というものなんだが、
いくら手を付けたかはよくわかんねー
例えば、1億手を付けたとすれば、一億の不記載とも言えるんだが、
あくまで4億の不記載としたとこに大善判決の欺瞞がある

05. 2012年5月15日 03:20:28 : 2fAvhnyY1c

 投稿者は「検察審査会や控訴権限だの今の段階で議論するのはクダラン」という主張を展開しているのだろうか!それはポイントが違うのではないか。

 例えば、くじで選ばれたとする国民11人の検察審査員による検察審査会法の【公訴権の行使】の適正や審査の透明性、被告の立場の尊重、被告の人権問題、起訴処分の当否の基準、民意の反映とは、指定弁護士の選定の妥当性、指定弁護士の職権の範囲、指定弁護士に公訴権が付与されているか、検察審査会制度を有権者の権利や義務を付託されている政治家に適用する場合の当否など、政治家・小沢一郎事件に特有の問題点が多々あり、この制度自体の不備や不当性が問題を醸し出している。

 従って、本件を取り扱う場合、それは立法の問題であるから今議論すべきでないというわけにはいかないのだ。司法が悪法である【検察審査会法】による控訴で行なわれている限り、内部に矛盾をはらんだまま延々と継続させるわけにはゆかない。

 それは反小沢一派がどう主張しようとも、同時進行的に悪法の問題点を議論し告発してゆかなければ公平で公正な判断は下されないことになる。


06. 2012年5月15日 07:56:58 : I0KFkRg6PI
>>02

>オマエこの中身を知ってて言ってるのか?
>知らないならそう言え。
>教えてやる。
>知ってるんなら言ってみろ。

これだけの啖呵をきっておきながら、


>あ、間違ってたね。
>弁護団も石川の供述に沿って「本件4億円もりそな4億円も実質同じもの」って言ってるみたい。
>ゴメン、訂正するわ。

底なしのトンマだな。
訂正するわ、ですまないだろ。おまえ、どれだけ相手の人格を誹謗したんだ。
このあほう。w
これだから関西野郎は薄汚くて相手にできないといわれるんだ。あほう。w
>がっかり・・・orz
どころのはなしじゃないぞ、この薄らバカ。


07. 2012年5月15日 08:05:11 : I0KFkRg6PI
おもうにこのうすらバカ(0EopofEgjc)は、引きこもりの低脳中年に多い、法律オタクで、
いっとき司法試験などという身丈に合わない資格に挑戦したりして挫折したことのある落ちこぼれだが、
人様よりはすこし法律を聞きかじったことを誇りにしており、頭が悪いし、世間のことも知らないのに
やはり身丈に合わない議論に割り込んできて恥をかいているというみっともない御仁であるような気がする。w
関西弁といい加齢臭といい、老人ならもう少し、大人の態度でコメントしてみてはどうだ?
わかりましたね。w

08. 2012年5月15日 08:40:35 : rwSKXZTEq6
> もし、陸山会事件で虚偽記載が一切無かったとしたら、どうでしょう?

当然無罪になる。

> 小沢さんの廻りの者達は、「虚偽記載が一切無い」ことをひた隠しに隠しているのは、腑に落ちない。

小沢さんの廻りの者達は、「虚偽記載が一切無い」ことを必死で主張している。
しかし、裁判で虚偽記載があったと認定された。

> 本当に正真正銘の高学歴の大バカ者揃いなのだろう、と思うしかないのか?

正真正銘の大バカ者は、「「虚偽記載が一切無い」ことをひた隠しに隠している」と思っている投稿者自身。

> ★★『虚偽記載が一切無いことを、誰でも解かるように解説したいと思います。』

もし、それが真実ならば、小沢は国会の証人喚問に応じてそれを説明しているはず。
小沢が国会の証人喚問を逃げ回ったのは、「誰でも解かるように解説」は不可能だから。
つまり、「誰でも解かるように解説」は大嘘。

小沢は、国会で自身の潔白を説明するのは3権分立に反すると主張し、他方では131名の小沢チルドレンを動員して「公訴棄却ないし無罪しかありえない」と司法へ圧力を掛けるのは3権分立に反しないと主張する大嘘吐き。
小沢工作員は嘘吐きばかり。


09. 2012年5月15日 09:03:30 : E4MoenpVLM
>08
>小沢が国会の証人喚問を逃げ回ったのは、「誰でも解かるように解説」は不可能だから。

それはちょっと違うだろ。
こう書き直すべきだとおもうよ。
「小沢氏が国会での説明を否定したのは「rwSKXZTEq6のような馬鹿にわかるように解説」するのはむつかしいから」
そうすれば満点だった。
上のじゃ、30点だね。
もっとも0点じゃない。「誰にでもわかるように解説は不可能」と見抜いているところは偉い。
世の中にはおまえのような、いくら説明しても理解できない低脳がいるのだから。



10. 日高見連邦共和国 2012年5月15日 10:03:51 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A
>>08 ID=rwSKXZTEq6


>小沢が国会の証人喚問を逃げ回ったのは、「誰でも解かるように解説」は不可能だから。

誰にでも分かる回答は既にしています。それ以上の説明など不可能。
何をどー言おうと、『前向きに誤解しよう』『積極的に曲解しよう』とテグスネ引いてる連中は、絶対“納得”しねーだろー!

って、言うか、オマエらボンクラは口を拭って忘れた振りしてるよーだが、
そもそも、秘書らを逮捕した当初は、こんな『記載時期が適正かどうか』なんてのが論点じゃ無かったろう?

マスゴミがこぞて『胆沢ダム』だの『天の声』だのと糾弾したのをよもや忘れたとは言わせない。

来るべき証人喚問のテーマは『政治資金規正法の正しい書き方』ではない。
土建業者(水谷、西松、鹿島)、東北振興局、当時の岩手県知事、当時与党の岩手県嫌疑、
「自民党には捜査は及ばない」と言った自民党議員を始め、パー券購入や献金関連でなめの上がった連中、
こういったもの全てを遡上に上げ、証人喚問・参考人招致しなければ、疑惑の“闇”は解明されない。

あ、あと、恥知らずの『虚偽の捜査報告書』をでっち上げた検察、有る事無い事書き殴ったマスゴミ各社の責任者、編集担当、MCなども“お呼び”しなくちゃね。

さらに、『虚偽の“操作”報告書』にて審査会の結論を“誤誘導”された検察審査会メンバーだって、『言いたい事』が有るだろうね〜

さて ID=rwSKXZTEq6 よ。

あちこちで、俺の理知的であり論理的な書き込みと質問に対して逃げ回っている様は、
滑稽を通り越して憐れだが、キミ達“反小カルト”の名誉の為に、是非心有る回答と対応を望む。


11. 日高見連邦共和国 2012年5月15日 10:06:51 : ZtjAE5Qu8buIw : IeaB3HQJJg
10ですが、誤記訂正

×(誤) : 土建業者(水谷、西松、鹿島)、東北振興局、当時の岩手県知事、当時与党の岩手県嫌疑

 ↓

〇(正) : 土建業者(水谷、西松、鹿島)、東北地方振興局、当時の岩手県知事、当時与党の岩手県県議、岩手選出国会議員

まあ、県議が“嫌疑”でも間違いじゃねーんだけどねー!!!


12. 阿闍梨(あじゃり) 2012年5月15日 10:24:59 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>09 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

うまい。座布団一枚。

皆様の意見で目が覚めました。
訂正して、お詫び申し上げと思います。
『虚偽記載が一切無いことを、“真実を求める人であれば”誰でも解かるように解説したいと思います。』

>>02 お子茶魔 様
『じゃあなんで担保差入れ人欄に住所も陸山会、署名も陸山会代表小沢一郎なの?』
⇒ホントに解からないの?こりゃー、重傷だね。
それは、本文の通り、【融資申し込みの手続き】の中の“約束手形を担保差入れ”するときの名義人の、お話なんだよ。
手形貸付けつーのは、“約束手形を担保差入れ”して融資を受けるんだッてば。

“定期預金を担保に差入れ”したのは、本文の通り、【融資枠設定の手続き】をして融資枠を設定するだけの事務手続きなんですよ。
根抵当権の設定みたいなもんです。
だから、平成17年に2億円返済しているけど、融資枠をそのままにしておけば、また随時2億円借りられる融資枠が確保されるつーワケなんだよ。
要するに、紐付じゃあないってことさ。
返済が済めば同時に担保が解除される方式ではないのだよ。

『#弘中が検察側に懐柔されたっていう妄想はお断り。』
⇒それじゃあ、【第19回】の件も金にならないから知らんぷりしたってか?
弘中はバカではなく、守銭奴の方だったのか。んー、ある意味納得。

『知らないならそう言え。』
⇒知らないから、教えてぐでー。


13. 2012年5月15日 14:13:19 : 0EopofEgjc
姑息なゴミ野郎がここにまで出てきてるwww
よっぽどオレの攻撃が嫌なんだな・・・
後でもっとやってやろっとwww

それはさて置き
>>12 阿闍梨
下から行くか。

>知らないから、教えてぐでー。

これってマジ特殊な事件なんだよ。
概要をざっと述べると
事件自体は傷害事件で起訴された件なんだが、被告は水俣病患者でその父親は同じ病気で死亡していた。
その頃は水俣病被害者と加害者企業との間で相当険悪な状態だったらしい(企業に雇われた暴力団が被害を訴えに来た患者やマスコミを取り囲んで暴行したり〜この時外人カメラマンが片目失明してる〜、逆に患者が企業関係者に暴力を振るったりね。相当ひどかったらしい)。
その一連の騒動の中の一つなんだ。
で、検察は上記水俣病患者の被告を傷害で起訴した。
一審判決は「罰金5万円、執行猶予1年」の有罪(罰金に執行猶予付くなんて考えられねェ〜!)で、被告が控訴。
二審判決は「原判決破棄、公訴棄却」で、今度は検察が上告した。
この時「公訴権濫用」と判断されたようだ。
理由は一連の違法行為の応酬に対して余りにも警察検察が偏った動き方をした(要は企業側に有利=患者側に不利・厳しい対応)って言う事で「公訴提起無効」判決(この警察検察の偏り方もまた半端じゃなかったみたい)。
つまり「患者側が被告の事件だけはいつもきっちり起訴されているのに、企業側が加害者の事件はこんなに不起訴になってるじゃないですか!」って二審で判断されたんだ。
で検察の上告に対して最高裁は「上告棄却」判決を下したが、判決文の中で二審の「公訴棄却事由」を否定して、「事件自体は決して軽微なものとは言えないので、公訴自体は有効」だとした。
じゃあなぜ「上告棄却」としたかと言うと
1)一審判決(罰金に執行猶予付きという有罪にしては異例の温情判決)に対して検察は控訴する意思を見せなかった事。
2)犯行から既に長い年月がたっている事。
3)事件の特異な背景事情。
4)公害被害について企業と患者の間に賠償に関する和解協定が成立し、紛争が解決した事。
5)この傷害事件の被害者も処罰を望んでいない事。
6)被告自身が公害被害の患者で、さらに父親が公害被害で死亡している事。
等を考えると二審判決を破棄し、一審判決を復活させる事が正義だとは言えないとして、上告理由を退けたんだ。
その判決の中で当該事件の判断に入る前、冒頭の方で「公訴権濫用論」についての最高裁の判断をちょっとだけ述べている。

「検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることを否定することはできないが、それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるものというべきである。」

これがそれ。
具体的に述べられていないので「公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合」って例えばどんな時?って思うだろ?w
分かんねんだよ、これじゃあさwww

>『じゃあなんで担保差入れ人欄に住所も陸山会、署名も陸山会代表小沢一郎なの?』

って意味分かるだろ、すっ恍けてんのか?
なんで約手の名義や住所と違う内容を「担保差入れ人欄」に書き込んだりするんだ?って聞いてんの。
おかしいじゃねえか。
それに担保の名義は「担保差入人と同じ」だしその左には口座番号記入欄まであるぞ?
わざわざ陸山会代表って肩書書いたり住所も陸山会にしたりしたのは、この担保と言うのが「陸山会名義の定期預金」を意味するに違いないんだよ。
それにあの担保差入れ人欄の左に○が付けられてるんだが、「一般定期」って読めるんだけどな。

その下のお話はまたまた憶測じゃないのw
勘弁してよ・・・
それか「りそな」に確認して来いよw


14. 2012年5月15日 15:02:14 : 0EopofEgjc
言い忘れた。
この最高裁判例のポイントは「公訴棄却」じゃないって事だ。
判決は「上告棄却」。

15. 2012年5月15日 15:46:40 : 0EopofEgjc
>>14の追記。

言葉足らずだった。
結局「上告棄却」されたから、結果的には二審の「公訴棄却判決」が確定した事になる。

ちなみに公訴権濫用論ではオマエが挙げた事件は有名なんだけど(通称「チッソ川本事件」って呼ばれてて多くの公訴権濫用論に関する論文に出てくる)、論文の一つがネットで見れるから見てみるか?

http://www.ls.kagoshima-u.ac.jp/staff/h-nakaji/koso1.html


16. 阿闍梨(あじゃり) 2012年5月15日 16:31:02 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>13 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『なんで約手の名義や住所と違う内容を「担保差入れ人欄」に書き込んだりするんだ?って聞いてんの。』
⇒だからーッ。
その「担保差入れ人欄」は、融資申込書の「担保差入れ人欄」だッつーの。
手形貸付けの「担保差入れ人」つーのは、「約束手形の振出人」のことだよ。
何度も言うように、手形貸付けは約束手形を担保に差し入れて融資を受けるのだが、所詮信用貸しなので、金額が大きいと本件のように担保を差入れして融資枠を設定してもらい、その融資枠を限度として、いつでも自由に手形貸付けの融資申し込みができることとなるので、融資申し込みすると即日に融資が実行されるものです。

その融資枠を設定する書類の「担保差入れ人」つーのが、「定期預金の名義人」なんだよ。
だが、「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」は、今以て公開されていない。
どうゆーワケだい。

『それにあの担保差入れ人欄の左に○が付けられてるんだが、「一般定期」って読めるんだけどな。』
⇒あのね・・・。フーッ。
「一般定期」で「定期預金」って思っちゃうのかぁ?(大笑)
その下は、「・・継続」って読めるだろ。
これは、たぶん「期間」のことで、手形の「支払期日」は、「一般定期」ならば一年で終了し、「・・継続」は、一年後に「借り替え」をすることを意味するんじゃないかな?
本件の場合、融資枠いっぱいの4億円を借り入れているので、「借り替え」ができませんから、一年後に一旦4億円全額を「一般定期」で終了したのでしょう。
その後、融資枠が4億円に戻りましたので、2億円を融資枠の解除をして、改めて2億円だけ「借り替え」(専門的には、新規借入と言うべきなのですが)したようですね。

ところで、何で画像がハッキリしていないのさ?
「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」のことを悟られない為かな?

追:論文ありがとう。


17. 2012年5月15日 17:42:38 : 0EopofEgjc
>>16 阿闍梨

>だからーッ。
・・・・・・・・・

って事はあそこに書いてある差入れた「担保」とは定期預金だって事でいいんだな?

>あのね・・・。フーッ。
「一般定期」で「定期預金」って思っちゃうのかぁ?(大笑)

ヤロー呆れて笑いやがったな!w(オレもいつも呆れて大笑いしてるけどwww)
オレあの動画DLして何度も再生して見てるんだが、融資申込書は2枚あるようだ(1枚は担保差入れ人や口座の事が書かれてて、もう1枚は融資の目的とかが書かれてる=「転貸資金」その下が「事業資金目的による」って書いてる感じ)。
最初の方には「@一般定期」「A当座繰越(って読める)」「B積立定期」でその左には「預金の種類」って書いてあるみたいだ。

あ゛〜目〜疲れた・・・


18. 2012年5月15日 17:54:10 : YJtiGWkFuc
>>02   公訴権濫用論 この法理 を言ってみろ

検察菅(役)の公訴提起が「濫用」といえる場合は、裁判所は形式裁判で「訴訟を打ち切る」べき というのが公訴権濫用論ですね。打ち切る根拠条文は、刑訴法338条4号の公訴棄却 

では、「濫用」 とはいかなる場合をいうか?
確かに、判例では、この理論の適用のハードルは高そうである。
@ 起訴猶予相当事件の起訴 
   この点、判例(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)は、公訴提  起自体が職務犯罪を構成するような極限的場合に限る と判示している。

A 違法捜査に基づく起訴
   この点、判例(最高裁判所第一小法廷判決 昭和41年7月21日)は、捜査手続  きの違法が直ちに公訴提起の効力に影響をおぼさないと否定している。

しかし、今回の事件では、、検察官が、検察審査会に対し、不起訴の判断を導くはずの有力証拠を提出せず、逆に、起訴の判断を導くおそれのある「ねつ造捜査報告書」を複数作成し提出していることが、第一審の裁判で判明た。

すなわち、検察官が、組織的な「有印虚偽公文書作成同行使罪」(刑法156条)を犯した疑いがあり、このような違法手段を用いて、指定弁護士に起訴させたもの
である。

しかも、審査会自体に数々の疑惑がある
A 政治資金規正法違反事件は「被害者」がいない。一体誰が「告発」したのか?
B 本当に開催されたのか(審査員の平均年齢が2回とも34.55歳?)
C 開かれたとしても、審査会法の諸手続きに重大な瑕疵があるのではないか
 ア 審査補助員となる弁護人の選任時期、検察官の意見陳述時期の違反、民主党代表選の議員投票日当日の議決のはずが議決書発表は大幅遅れとなったり、審査補助員の選任時期や、検察官の意見陳述時期が議決時期と矛盾すること
 イ 公訴提起に必要な2度の同一決議をしていないこと

そこで、公訴提起に至る過程で重大な瑕疵がある場合は、検察側に制裁を加えることにより、公正な手続きを担保するため、第一審では公訴権濫用法理の適用も考えられる。しかし、公訴棄却より、無罪判決のほうが被告人に有利である。

かかる公訴棄却要件すらあてはまる小沢事件に対し、上訴権の規定がない法律制度の下で、「控訴」する指定弁護士は、闇の勢力に買収されたと強く「推認」できる。よって、指定弁護士3人は、収賄罪(みなし公務員だから)が適用される。


19. 2012年5月15日 21:08:40 : 0EopofEgjc
こっちもかよw
マジめんどくせぇな・・・

>>18

あ〜、分かったよ答えてやるよ。
あのなぁ、まず「公訴権濫用論」は法学者らの議論なんだよ。
だから学者それぞれ考え方が異なる。
そんなのケツに「論」って付いてるんだから分かりそうなもんなんだけどな・・・
なんでそんな事になってるかと言うと、そもそも日本に「不当な起訴を抑制する法制度」が無いからなんだよ。
逆に「不当な不起訴を抑制する法制度」が「検察審査会法」だ。
でもあれは起訴された件を審査して「不起訴議決」を出す機能がないからなw
オレは『「検察審査会法」や「検察審査会」を無くしちゃダメだ』とずーっと言い続けてきてるんだが、そういう経緯を理解すれば意味分かるだろ?
起訴にしろ不起訴にしろどっかに「抑止制度(手段)」がないとまずいんだよ、問題が起きても誰も止められなくなっちまうからな。
そういう訳で起訴に対する抑止策として刑訴法248条(起訴便宜主義)とか338条4号(違法な手続きを理由とした公訴棄却)とかそこら辺をつなげて公訴権濫用批判と裁判打ち切り手段を模索していたってのが実際の話だ。
で、法学者がそれじゃまずいんで考え方を理論付けようと努力してきた中で生まれて来たのが「公訴権濫用論」だ。
昔は「公訴権理論」とか「訴訟条件論」とか言ってたんだが、学者の考え方によって中身が違う。

考え方の変遷としては
「有罪判決の見込み」の判断⇒「嫌疑なき起訴」⇒「公訴権濫用」=「改定公訴権理論」
「客観的嫌疑の存在」+「起訴猶予すべき事実の不存在」の検討=「訴訟条件論」的アプローチによる「公訴権濫用論(厳密にはチト違うがw)」
「デュー・プロセス侵害の存在」⇒客観的な「公訴提起抑止と起訴猶予検討義務」=「客観義務的公訴権濫用論」
「軽微な犯罪」or「平等原則違反」or「検察官の悪意の訴追」の存在⇒「訴追裁量の逸脱」=「デュー・プロセス論」
「起訴猶予・起訴便宜主義逸脱」の検討=「公訴権濫用論」
って言う感じで発展してきた。
で、この間裁判所の判例は「公訴権濫用」の認定には極めて消極的だった。
が、「チッソチッソ川本事件」の判例(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)の中で最高裁が「公訴権濫用」の認定に肯定的見解を示した。
だからこの判例が「公訴権濫用」を認定ている判決ではないにも拘らず、「公訴権濫用論」を論じるには重要な判例だと評価されている訳だ。

言ってること分かる?
まだ続ける?
じゃあ行くよ。

その後「公訴権濫用論」を類型化しようという動きが生まれ、学説上類型化された。

1)客観的嫌疑不十分な起訴

2)訴追裁量の逸脱による起訴
 @違法性が軽微な場合
 A刑事政策的見地から問題がある場合
 B検察官の悪意による訴追の場合
 C憲法14条(平等原則)に反する場合(不平等訴追、差別的訴追)

3)違法捜査に基づいた起訴

大体一般的にはこんな感じ。
だが範囲を広げた事が失敗だった。
それで次に現れたのが「非類型的訴訟条件」ってヤツだ。

まだ続ける?
ちょっと一回求刑、もとい休憩させてくれ。
続けて欲しいなら「続けろ」ってコメントしてくれ・・・


20. 阿闍梨(あじゃり) 2012年5月15日 21:32:16 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>17 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『最初の方には「@一般定期」「A当座繰越(って読める)」「B積立定期」でその左には「預金の種類」って書いてあるみたいだ。』
⇒「A当座繰越(って読める)」は、私は読めない。
A自動継続って読めるけど。
それに、「当座繰越」つー、預金種類なんぞ無いぞ。

それから、お前の主張だと、融資申込書に担保は、その三つの種類しか選べないことになるが、それは有り得ない。
その上、「@一般定期」を担保はいいが、金額は?

それと、「担保差入れ人(兼保証人)」となっているだろ。
これは、約束手形を担保に差入れたのは、「陸山会代表小沢一郎」であり、保証人を兼ねるという意味です。
でも、約束手形の振出人は、「小沢一郎」だよね。
おまけに、約束手形の金額を訂正してあったりと、さすがに私も、ワケが解かりません。
まぁ、こんなのは融資手続きの書類だけの世界なので、ちょっとひどすぎるとは思うけど、いいんじゃない?
融資枠が設定されていれば、融資申込書などなくても約束手形を担保に差入れすれば、融資は受けられるのだから。融資申込書は銀行の事務処理上の都合で作成するものなので、ヘタをすれば「みとめ印」かもしれないよ。

決定的なのはその動画に出てくる印鑑は、全部銀行印(小沢)だということだ。
「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」に使用するのは実印(小澤一郎)です。

追:「19」⇒すごい。(尊敬の眼差し。)
お子茶魔様の神通力が戻ったどー。


21. 2012年5月15日 22:16:45 : 0EopofEgjc
>>20 阿闍梨

ワリいw

>⇒「A当座繰越(って読める)」は、私は読めない。
A自動継続って読めるけど。

オマエの言うとおりだ。
これはてい預金の種類の中にある「自動継続定期」の事を言ってるんだな。
オレ納得。

>それと、「担保差入れ人(兼保証人)」となっているだろ。

これだが定期預金を担保にするとその定期に対する「質権設定契約証書」が必要で、そうすると普通は確定日付がいるから公証人役場に行って公正証書かなんかにするよな。
また保証人も16年から要式契約に代わりちゃんとした「保証人契約書」が必要なはず。
あんな簡単な書式で用をなすとはとても思えないな・・・
他にもっと関係書類がいっぱいあるのかな?


22. 2012年5月16日 13:04:08 : IH2nSLYRFc
阿闍梨さんには済まないが
せっかく尻尾を出したやつがいるので書かせてもらう。

以下は、0EopofEgjc 批判・糾弾である。
(当方の主観に基づくことは言うまでもない。)

>>13. 2012年5月15日 14:13:19 : 0EopofEgjc
> 姑息なゴミ野郎がここにまで出てきてるwww
> よっぽどオレの攻撃が嫌なんだな・・・
> 後でもっとやってやろっとwww

へー、面白いこと言ってるなー。

明らかに>>06、07氏のことを指していると思うが
同氏が、「どこかであんたの攻撃を受けた人間」と断言できるのか?
あんたの考え過ぎなんじゃないの? 自意識過剰なんじゃないの?
これまで、ただあんたのコメントを読んできただけの人かもしれないじゃないか。

このあんたの発言で、あんたの下種の本性がすっかりバレちゃったな。

>>06、07氏が誰なのか、特定できるはずもない状況で、
> よっぽどオレの攻撃が嫌なんだな・・・
と書いたということは、
何人も心当たりがあるということだ。
それはすなわち、あんたが、
誰彼構わずコメントによる攻撃を常習的に繰り返してことを
白状したに等しい。

そして
> 後でもっとやってやろっとwww
これからも攻撃を続けると宣言してるわけだ。

これですっかりバレちゃったな。
というか、もうすでにバレていたことが
あらためてはっきりしたわけだ。

何がか?

確かにあんた 0EopofEgjc は
「特定の領域で、人並み以上の知識を持っている」。

だが 0EopofEgjc は

「その知識を」

「自分が他人より優位にいることを確認するためだけに」

「自分は人より優れているんだという優越感に浸るためだけに」

「人をけなし、バカにするためだけに」

「人を攻撃するためだけに」

しか使ってないし、そういう風にしか使えないのだ。

そこには「知識」はあっても、知性のかけらもなく、品性のかけらもない。

0EopofEgjc が
「どんなに正しい(と見える)ことを書いていても文章がさっぱり知的に感じられない」
のはそのためだ。

「ああ、なるほど、よく分かった」と思わせる説得力をもつことが全くと言っていいほどないのはそのためだ。

「知識」を、これほど悪意をもって利用する人間は珍しい。

知識自慢と、他人への攻撃が第一目標なので
0EopofEgjc のコメントが阿修羅にもたらす益は驚くほど少ない。

たぶん実は根本的にアタマが悪いために
もともと論点を整理して書くのが不得手な上に、
知識のひけらかしと他人をけなすのが第一の目標なので
文章に余計な要素が多く、だらだらと垂れ流し、要領を得ない。
(そりゃそうだ、大切な知識を、人さまに、分かりやすく、
簡単に分け与えてしまっては、攻撃対象が減ってしまう。)

知識のひけらかしを急ぐあまり、間違った情報を流すことも珍しくない。
結局、正しい知識の提供によって阿修羅の役に立つ場面よりも
議論を混乱させたり、ややこしくしていることの方が遙かに多いのだ。

そして何よりタチが悪いのは、
この攻撃衝動があまりに強烈なので
自分が知識で勝てそうな相手であれば対象は誰でもいい。
つまり無差別攻撃であり、
しかもいつまでも際限なく続くということだ。

これに比べれば、有名な s3vzXhnNp2 (VakF4nKSH2)などは
小沢叩き人形みたいなもので、まだかわいいとさえ言える。
攻撃対象は限定され、彼にとっての敵がいなくなれば攻撃は終わるだろう。
もちろん、誰かに金をもらってやっているのであれば、金が止まれば終わる。

だがこの 0EopofEgjc の攻撃衝動には、悪意には、際限がない。
0EopofEgjc の脳味噌が活動を停止するまで止まることのない、
下種で凶暴な攻撃装置である。


23. 2012年5月16日 15:03:20 : 0EopofEgjc
IH2nSLYRFc
  ↑
アホかコイツ
オレが老人?www
確かに最近疲れが取れないが、そうかオレは老人だったんだ・・・www

アンタにどう思われようがオレの知ったこっちゃない。
好きに思え。
オレも好きにやるからよwww

だがオレはアンタのようにレスに関係のない事で攻撃したりはしない。
どっちが下種かよ〜く考えてみろ。
それにアンタのプロファイリング、ハズレもいいとこだwww

オレの悪意は際限がないからなぁ〜w
アンタもせいぜい気を付ける事だな。
オレはチョ〜天才だし〜www


24. 2012年5月16日 22:21:56 : 0EopofEgjc
>>阿闍梨

ゴメンな。
他スレですっかり恨み買っちまってこのスレ荒らしちまった。
謝るよ。


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