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東京第5検察審査会・事務局長に関する疑惑(総括)
東京第5検察審査会の元事務局長は、適法に実在していたのか?
(続)東京第5検察審査会の元事務局長は、適法に実在していたのか?
前2つの投稿は、慎重に丁寧に書こうとしすぎて、その中身が読み取りにくかったのではないかと反省している。内容は重複するが、ここに総括しておきたい。
東京第5検察審査会の前事務局長の苗字はとても珍しい。全国の電話帳を調査したデータによれば71件(61件との調査もある)しか掲載されていないとのこと。もちろん、電話帳掲載を避ける人が多いことは承知しているが、それは他の苗字の人も同じ。日本の総人口と掲載数を対比すれば、その苗字を持つ人数が330〜400名程度だと容易に推定できる。
同様に県別データから、関東圏に居住し就労年齢にある同姓の女性は3〜40名程度と推測される。(この苗字を持つ人が電話帳掲載を避ける傾向が有意に高い場合はこの推定は事実とかけ離れてくるが、その場合、そこには別の問題がある)
私は、この苗字を持つ人物をネット上でかなり丹念に検索してみた。その結果、200名近くの同姓の人物がヒットし、うち女性と思われる名前は50名弱。あきらかに関東圏以外ということが判明した人を除いても約30名が残る。
この中に同姓同名の人物がいる。前事務局長本人ではなく同姓同名の別人だ。というのは、この人物のプロファイルがここには書かないが裁判所事務官ではありえないし、その前事務局長と直接電話で話した一市民T氏の・・・・・「結構図太い」、「質問に答えず、違うことを平気で言う」、「論理的に矛盾することも平気で言う」、「平然とした物言いだ」・・・・・という印象とはほど遠い人物像だからである。
100万人に3名程度しかいない苗字、そして流行の響きがあるが多くはない名前(女性名で電話帳掲載されるのは少ないが、それでも100余名掲載がある程度のファーストネーム)の組み合わせである同姓同名が、3〜40名の中に存在する。
その一方の存在は明らかだが、他方は雲を掴むような存在である。(もちろん前者が同姓同名の別人とした方の人物であり、後者が事務局長のことである) 私はこの人物のtwitterアカウントを捕捉し、フォローはせず別の方法で追っていた。しばらくしてtweetが非公開に設定変更され、その後アカウントは抹消された。私は直接コンタクトを試みるなど迷惑は掛けなかったつもりだが、同姓同名というだけで多方面から何らかの迷惑行為があったのかもしれないと想像している。私は変更後の新しいアカウントも知っているが、もう常時捕捉するのは止めた。もしこの投稿を目にした友人(あるいは当局の方)がおられたら、身の守り方をアドバイスしてあげてほしい。私は直接質問して回答を得られたら問題が解決すると判っていても、無関係の可能性がある限り直接コンタクトはしないつもりだし、ましてアカウントを晒したりはしない。私は当局に対していつでも身分を晒す覚悟はしているが、私にかまうヒマがあったらもっと大切なことを宜しくお願いしたい。
話を戻す。私がこの調査を行い、併せて検察審査会法や同施行令を読み込んだのは、森ゆうこ議員が検察審査会を精力的に調査していた2010年10〜翌3月の震災発生までだ。森さんや一市民Tさんらの努力で、ほとんど疑惑が解明されつつあったとき、あの震災と原発事故が発生した。それから1年近く、私もこの調査を放置せざるを得なくなったが、やっと今年になって再開した。
「検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ」「各検察審査会の検察審査会事務官のうち一人に各検察審査会事務局長を命ずる。」(検察審査会法第20条2項・3項)
つまり、事務局長は裁判所事務官であることが条件だ。しかし、職員録総覧を調べても名前は出てこない。係長相当未満の事務官は掲載基準外なのだ。
裁判所事務官という官位は、国家資格ではなく単に「試験に合格し採用された」ということでしかない。その試験は一種〜三種に分かれており、それぞれ受験資格と試験内容が異なる。もっともハードルの低い三種の受験資格は、「受験年度の4月1日現在で17歳以上21歳未満の者、性別、学歴は不問」。高校卒強程度で倍率の高い任用試験に合格し採用されれば未成年でも裁判所事務官となることができる。とはいえこれは正規職員であり、他の職業と併せ持てるものではない。だから、私は自分が見つけていた人物を「同姓同名の別人」と理解するほかなかったのである。
ところがごく最近、想像もしなかった情報を得た。それは「裁判所事務官の臨時的任用」という人事制度である。
私は、臨時職員とかアルバイトが、「裁判所事務官」の肩書き(官位)を持つとは夢にも思っていなかった。募集要項によると仕事内容は「パソコンの入力、電話応対、書類の受付、その他補助事務」であり、学歴不問、年齢不問、雇用期間4ヶ月以上更新なし。ただし日本国籍が必要、とのこと。
臨時的任用(つまり期間雇用の非正規職員)であったとしても事務官は事務官、裁判所が採用し、最高裁が検察審査会事務官に命じ、さらに事務局長を命ずれば、合法的に未成年でも検察審査会事務局長として存在できることになってしまう。(フルタイムではないパートタイムとして事務官が存在しうるかどうかは、国家公務員法、裁判所職員臨時措置法、人事院規則など関連法規を精読中だ。)
私はこの発見に驚いてしまったが、早計に、「懸案の事務局長がアルバイトの非正規職員であり、私が見つけていた同姓同名の人物だ」と断定している訳ではない。しかし、このような非常識ではあるが合法的な人事が行われていたと仮定すると、解けなかった疑惑がストンと腑に落ちてしてしまうのだ。
あくまで、「仮定すると私の疑問が解ける」ということに過ぎない。
私は一部(大半?)のマスコミが、証拠がなく一審で無罪となった小沢さんを罵倒し貶め続けるのと同じ事はしたくない。
もし事務局長の身内(親兄弟・親戚)に、三井事件に関わった裁判官がいたとしても、あるいは職員総覧に名前の出ない警視庁キャリア(理事官)がいたとしても、臨時的任用に便宜が図られたなどの証拠がなければ責めようがない。私が発見した人物がこんなリスクのある特殊なアルバイトに就いたのは、法曹界の深い人脈に関わるコネがあったからだ、・・・・・などと私は確証のないことを主張しない。可能性はあると思っているが。
しかし、(前職が地裁事務局次長で)第1事務局長長瀬氏のようなエリート事務官をさしおいて、第5検察審査会が小沢事件を担当し、その事務局長が誰にも姿を見せぬまま消えてしまうというのは、とても不思議なことだ。たとえそれが完全に合法的な人事だったとしても、多くの国民は納得しまい。
最高裁判所事務総局人事局に質問したい。
「第5検察審査会の前事務局長は、臨時的任用の裁判所事務官だったのですか?」と。
私は、この3本目の投稿と並行して、情報開示請求の仕方や公開質問状の出し方を調べている。あるいは、森議員、河内議員、階議員や、何人かのフリーランスのジャーナリストにこの続きの作業をお願いしようかとも考えている。
もし、・・・もしも検察審査会や最高裁事務総局、法務省の関連部署の方が、この投稿に目を止められるようなことがあったら考えてみて欲しい。外から糾弾されて言い訳が出来なくなるよりも、中からの自浄作用として早急に調査し、不適切な事実があれば自ら記者会見(フリーランスとインターネット中継を入れて欲しい)を開いた方が、数倍ダメージは少ないと思う。仮に不適切な事実がないとしても国民の間の疑惑は急激に膨らんで爆発寸前である。私がやらなくても、もうこの流れは止まらない。この国の司法制度が崩壊することになるかもしれない。私は、その「司法制度というシステム」を破壊したいのではない。むしろ、その中の個人を守り、制度の損傷を最低限に抑えるために何をすべきかを考えているのだ。
時間は、あまり残されていない、と思う。
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