http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/190.html
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今こそ裁判所が信頼を回復するため、小沢氏の控訴を棄却しなければならない。
http://31634308.at.webry.info/201205/article_13.html
2012/05/14 10:11 かっちの言い分
今日は以前から記事にしたいと思っていた東京新聞・中日新聞論説副主幹である長谷川幸洋氏の.「.「ニュースの深層」を題材に意見を述べたい。
東京新聞と中日新聞の社説が全く同じことがある。普通、新聞社が違えば社説も違う。全く同じということに疑問を持っていたが、論調から見て東京新聞と中日新聞の論説副主幹を兼ねているからと勝手に推測している。
長谷川氏は「ニュースの深層」の中で以下の記事を書いている。
『小沢控訴は野田政権には追い風。増税の可能性は強まり、解散は遠のいたとみる』
2012年05月11日(金)長谷川 幸洋
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/32522
この記事の論調を読むと、東京新聞、中日新聞が同じ日に以下の社説の著者は長谷川氏のように読める。少なくとも主体的に関わっていたと思われる。
東京新聞社説:小沢元代表控訴 一審尊重へ制度改正を
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012051002000116.html
上記の社説の内容は、以下の記事の内容とダブる。
政治資金規正法違反の罪で強制起訴された民主党の小沢一郎元代表を無罪にした東京地裁判決に対して、検察官役の指定弁護士が控訴した。この後、政局はどう動くのか。
控訴についての見方を先に明らかにしておきたい。私は、この控訴がどうも納得できないのだ。
小沢は国民から選ばれた検察審査会が「起訴すべきだ」と議決したのを受けて、指定弁護士が強制起訴した。起訴を決めた「主役」は検審であって、指定弁護士はいわば検審の「代理人」である。
小沢は一審の裁判で無罪となった。起訴を決めた検察審査会が無罪判決を不服として「控訴すべきだ」というなら、まだ分かる。しかし、検審の代理人にすぎない指定弁護士が、主役の検審をさしおいて、どうして控訴できるのか。
検審制度は検察官が不起訴と判断した場合について、素人である国民の目で再チェックさせようという趣旨であるはずだ。強制起訴を決めた東京第5検察審査会の議決要旨(2010年9月)も「国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる」と述べている。
そんな制度の趣旨から考えれば、無罪判決から控訴に至るプロセスで、もう一度「国民の目」が入っているなら理解できるが、いきなり代理人が主役にとって代わって決めてしまうのは乱暴ではないか。
普通の裁判だって検察が控訴するときは、高検や最高検の上級庁に相談する。それを、今回は3人の指定弁護士だけで決めている。主役の国民はどこかに消えてしまった。
こう言うと「もう一度、検審を開いて意見を聞いていたら、控訴期間が過ぎてしまう」とか「3審制や法にのっとった正当な手続き」とか異論が出そうだ。私は法律の素人なので、法制度の詳しい中身とか技術的問題についてはよく分からない。
ここで言いたいのは、そんな細かい技術の話ではない。主役の国民をさておいて代理人たる指定弁護士が控訴するという事態が、そもそも「国民の目でチェックする」という根本の制度の趣旨に沿っていないのでないか、という点である。致命的な制度の欠陥ではないかと思う。
中には「悪法も法だから、これでいいんだ」という立場もあるかもしれない。私はそう思わない。正統性に疑問がある制度に悪のりして、一審で無罪判決が出た人を簡単に控訴すべきではない、と考える。
それでなくても、今回の小沢裁判では検察官によるデタラメ調書が暴露された。これこそ、とんでもない話だ。政治資金報告書に期ずれがあったどころの話ではない。もっと重大な問題になんら決着がついていないのに、控訴とあっては裁判自体がデタラメという印象が広がりかねない。「暗黒裁判」という言葉さえ脳裏に浮かぶ。
以上の趣旨は昨夜のツイッターでもつぶやいた。しっかり記事にしたほうがいいと思ったので、ここに書いた。言うまでもなく、私に小沢を擁護する意図はさらさらない。
上記で、長谷川氏は小沢氏を擁護する意図はさらさらないとは言いながら、検審制度が悪法の状態で、指定弁護士が「悪乗りして」控訴を『無罪判決から控訴に至るプロセスで、もう一度「国民の目」が入っているなら理解できるが、いきなり代理人が主役にとって代わって決めてしまうのは乱暴ではないか。』と述べている。
本来「国民の目」で強制起訴したものを、どういう経緯で選ばれたかもわからない代理人である指定弁護士が検事役になり、その裁判で敗訴したもので、記事書かれているように、もう一度、裁判の結果を受け、正常な新たな検審において、裁判の記録を見ながら、もう一度起訴すべきというのなら、仕方がないかもしれない。
しかし、敗訴した指定弁護士、三人だけの意志によりまた控訴するというのは、正に東京新聞が社説で述べた『小沢元代表控訴 一審尊重へ制度改正を』ということになる。
少なくとも、マスコミの中に正論を唱えてくれるところがあることに救われるが、法の不備を改革するには国会議員が動かなければならない。今、森議員を中心に動いているが、さらに外部にアッピールしなければならない。
今、裁判所自体が国民の信頼を失っている。指定弁護士の控訴理由が理由にもならないことはわかるはずである。
ここで裁判所自体が控訴棄却として、信頼回復すべきである。
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