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一審で無罪となった小沢氏の事件について、検察役の弁護士が控訴をしました。
明らかな事実誤認がある、ということが理由のようですが、他方で、主張した事実はほとんど認められたのに、無罪となってしまったなどとも言っています。
そして、一部マスコミも「灰色無罪」というような表現を使うなどしていました。
しかし、事実認定を積み重ねることと、最終的にそれが法的にどう評価されるかは別です。
検察側の主張立証した事実が仮に認められたとしても、その事実を前提に、法的評価としてはやはり、故意や共謀を認めるまでには至らなかった、ということであれば、それは立派な無罪判決です。
「灰色無罪」などと安易に評価すべきではありません。
「灰色有罪」、つまり「疑わしきは罰す」というイメージを広げることが、さらに冤罪を産み出す温床を作っていくことになる、ということを、もうすこし自覚していただきたいものです。
今回のマスコミの報道には、かなりの疑問を感じざるを得ません。
そもそも、99.9%有罪というのが日本の刑事裁判の現実です。
建前として無罪推定とは言いますが、現実には法廷の中では強固な有罪推定が働いているのです。
そんな中で、被告人の弁護士は、0.1%の無罪判決を勝ち取るために、徹底的にぎちぎちやって、最終的に「ぎりぎりの所での無罪判決」を、何とか必死にもぎ取るのです。
検察側から見れば、99.9%有罪の中で、しかも、裁判所も検察側の主張に基づく事実認定を一定するのは当然ですから、無罪判決が出たときに「おしい」と感じ、判決が「おかしい」と感じてしまうのでしょう。
しかし、「99.9%有罪」の世界で生み出された無罪判決は、総じて「ぎりぎりの無罪」です。
逆に言えば、原則通りに有罪にしたくとも、裁判所にはできなかった、ということなのです。
だからこそ、その無罪判決に重みがあり、その判断は、特に無罪推定の原則から、最大限尊重されなければならないと思います。
また、刑事事件の控訴審は事後審ですから、新たな証拠を出すことは原則として認められません。
その中で、原審の無罪判決を、論理の点で論破できる確証がない限り、控訴は断念すべきです。
今回の控訴については、幾重にも、疑問が残ります。
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