http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/899.html
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小沢さんの控訴棄却・公訴棄却の一手があります。
でも、この手を使うのには条件が必要です。
その条件とは、廻りの者及び小沢弁護団が、“洗脳から覚めて、邪念を祓って”、陸山会事件の真実・真相を明らかにしようとする心を取り戻すことです。
それができない内は、彼等(闇の者)は、小沢抹殺に手を緩めることは無いでしょう。
さて、小沢さんの控訴棄却・公訴棄却の一手とは、小沢弁護団が公訴権濫用論(※1)による公訴棄却を最高裁判所に訴え出ることです。
(※1):【第2回】参照
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)
当該訴えの理由は、私のブログを参考にしてください。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】は基礎資料、【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走について記載いたしました。
★それから、前原誠司の言動は、もはや人間ではない。
平成23年7月27日に登石郁朗裁判長に対する訴追委員会開かれたのであれば、前原誠司前訴追委員会委員長は、【第24回】の訴追請求の証拠となる資料を読んでいるのであるから、本事件が冤罪であることは百も承知で「不訴追決定」をした上、党員資格を停止しておくべきだと言い張ったのであります。
私は、これ程不条理な人間を見たことがありません。
もはや、彼は人間ではありません。
(もし、訴追委員会が正しく開かれていない時は、【第26回】の事件だよ。)
もし、東京高等裁判所による第二審が開かれるようであれば、当該裁判長を裁判官訴追委員会に訴追請求しようと思っております。
その時の訴追理由を次のように記述したいと思っておりますが、意見等ありましたら、コメント頂きたいと思います。
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★★【本件4億円】
平成16年10月12日入金の4億円を「本件4億円」として訴因としたことは、明らかな冤罪に加担したことの証拠です。
入金したら、即、借入金に計上しなくてはならないという会計基準も法律もありません。これは、「預り金」として陸山会が会計処理している以上、「預り金」が正しいのであり、これを訴因としたこと自体が、冤罪に加担したことの証拠です。
もし、借入金に計上すべき場合があるとすれば、それは年末において返金能力が無い場合が考えられます。
ただし、これは小澤(個人)が利息を要求した場合ですが、参考の為に記します。
(平成17年に小澤(個人)は、利息相当の8百万円を寄附しています。念の為。)
「平成16の翌年への繰越額」は、「610,051,380円」です。
担保に差入れした4億円の「定期預金」も、「借入金」の4億円も収支報告書に記載されています。
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等=定期預金) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
そして、「りそな4億円」と呼んでいる銀行融資後の4億円は「預り金」として簿外処理していますから、年末の手持の現金預金実際有高は、「1,010,051,380円」となります。
従って、支出した「担保に差入れした4億円」と「土地代金分 342,640,000円」の両方を返済する能力があったので「借入金」計上する必要はありません。
★よって、「本件4億円」を訴因としたことは“まぎれもなく”冤罪に加担したことの証拠です。
★★【本件4億円の返済】
陸山会は、平成17年と平成18年に当該「預り金」を原資として、小澤(個人)名義の当座預金口座に2億円ずつ入金して「りそな」で自動的に返済手続きが行なわれ、担保に差入れした定期預金を解約し、「預り金」として、簿外処理しました。
この簿外処理は、陸山会が小澤(個人)に対して借入金4億円を返済したことになります。
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
以上の通り、ちゃんと、平成17年と平成18年の収支報告書に記載されています。
また、平成19年の翌年への繰越額が「67,176,032円」であることからも、「平成19年に小澤さんへの4億円の返済が不記載」との訴因が成立しないことは、最初から明白でした。
★まるで収支報告書の内容を見ていないと解かる訴因です。
また、担保の定期預金の名義、手形貸付けの返済方法の真実を今以て明らかにしない姿勢は“悪意を持って”冤罪に加担したことの証拠です。
★★【期ずれ】
平成16年10月 29日付けで、「資産等_土地」を計上しなかったことは虚偽記載であるとする訴因は、「法人税基本通達2−1−2」の後段(例外規定)「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」の「(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日」を法的根拠とするものです。
しかしながら、本件は権利書が作成されているので、前段(原則規定)の「相手方(小澤(個人))において使用収益ができることとなった日」が適用されます。
よって、陸山会が土地計上すべき日は、権利書が作成された平成17年1月7日となります。
★このように、“あからさまに”法の解釈を捻じ曲げるような訴因は、“まぎれもなく”冤罪に加担したことの証拠です。
★★【担保の定期預金の名義が、陸山会名義の場合のストーリー】
(名義が、小澤(個人)の場合については、【第14回】をご覧ください。)
平成16年10月12日入金の4億円(預り金)を原資として、陸山会名義の定期預金を組みました。この定期預金は、平成16年の収支報告書に記載されています。
当該定期預金証書を担保に差入れしたので、「小澤一郎 借入金」を収支報告書に計上し、銀行融資後に入金した4億円を「預り金」として簿外処理しました。
手形貸付けの返済ですから、平成17年と平成18年に当該「預り金」を原資として、小澤(個人)名義の当座預金口座に2億円ずつ入金しておき、「りそな」で自動的に返済手続きが行なわれました。
(これは、単なる「預り金」の返還にすぎません。)
「りそな」への返済手続きが完了すると、担保に差入れした2億円×2本の陸山会名義の定期預金証書が返還されるので、これを解約して入金し、「預り金」として簿外処理して政治団体に資金繰りの為に資金移動しておきました。
尚、「預り金」として簿外処理することは、小澤(個人)へ返済したことになるので、小澤(個人)への返済が収支報告書に記載されています。
政治団体に資金繰りの為に資金移動しておいたものを平成19年5月に陸山会の普通預金に集中して、小澤(個人)の普通預金口座に振込みました。
(これは、単なる「預り金」の中の移動にすぎません。)
★★【説法】
「無罪判決」の日、ニコ生【陸山海判決を読み解く】に出席して、“おぞましいもの”を見せつけられました。
石川氏やムネオ氏が冤罪にされたワケも、きっと、こんな“おぞましいもの”が廻りにいた“せい”なのだろうと悟らせて頂きました。
「無罪」を単純に喜ぶ奴。
「単純に喜ぶな」と言って、検察審査会の悪口を言って、自分の本を宣伝する奴。
「判決文95頁」を持ってきて、よく書けていると自慢そうに感想を言う奴。
「法人税基本通達2−1−2」を聞いても、関心の無い奴だらけ。
『要するに、“バカばっかり”だ。勝てるワケが無い。』
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