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小沢氏裁判 検察官役 報酬上限120万
産経新聞 5月10日(木)7時55分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120510-00000094-san-soci
指定弁護士とは、強制起訴事件で検察官役を務める弁護士のことで、起訴と公判を担当する。
検察審査会の「起訴議決」後、裁判所が指定。検察から供述調書や捜査資料を引き継いで検討し、必要に応じて証拠の捜索や差し押さえ、関係者への聴取など補充捜査を行うことが可能だ。検察官と同様の権限が与えられているが、起訴を見送ることはできない。
起訴した後は公判を担当し、冒頭陳述や論告などを行う。
小沢一郎被告の政治資金規正法違反事件で指定弁護士を務める大室俊三氏によると、平成22年10月の選任からこれまでに費やした時間は、839時間に上る。
これに対し、指定弁護士の報酬は1審、2審、上告審の各段階ごとに最高120万円。限度額の120万円が支給されたとしても、1審の報酬は時給1500円を割り込む計算になる。
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