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2012.5.9 23:44
小沢一郎被告は政治資金規正法違反に問われたが、1審の公判では同法の不備が浮き彫りになった。政治資金収支報告書に偽りがあっても、原則として罪に問われるのは会計責任者で、政治家本人については「共謀の立証」という高いハードルが立ちはだかる。専門家は「全て『秘書がやったこと』という言い逃れが可能で、法改正が必要だ」と指摘している。
「規正法は間違いや不適切な記載があった場合、会計責任者が自主申告して修正するのが前提だ」
小沢被告は昨年10月6日の初公判の意見陳述で、虚偽記載は会計責任者だった秘書の責任であることを強調し、自らは「罪に問われる理由はない」と述べた。
規正法は、収支報告書に真実を記載する義務を会計責任者に負わせており、虚偽があった場合、会計責任者に5年以下の禁錮刑か100万円以下の罰金が科される。政治家に責任が及ぶのは、会計責任者の「選任・監督」に注意を怠った場合や、共謀が認められたときに限定される。
そもそも、政治家本人は収支報告書の内容について報告を受け、了承する義務はない。小沢被告は公判で「収支報告書を見たことがない」と話したが、法的には何の問題もないことになる。検察幹部は「会計責任者の選任や監督に注意を怠ったという認定は難しく、罰則も50万円以下の罰金にとどまる。本格的に政治家を追及するなら、会計責任者との共謀を立証するしかない」と説明する。
ただ、これまで収支報告書の虚偽記載の共謀に問われ、現職国会議員が逮捕、起訴されたのは、平成15年の坂井隆憲元衆院議員のみ。特捜部経験のある別の検察幹部は「虚偽記載の捜査は物証が少なく、会計責任者らの供述に頼る部分が大きい。検事に『供述を得なくては』という焦りが生じ、無理な取り調べにもつながる」と話す。
4月26日の東京地裁判決は、小沢被告と元秘書の間に「報告・了承」があったことも認めたが、小沢被告が「虚偽記載と認識していなかった可能性があり、故意の立証が不十分」として無罪を導いた。共謀立証の困難さが改めて浮かんだ。
神戸学院大法科大学院の上脇博之教授(憲法学)は「政治家が政治団体の財政状況の報告を受け、了承することを義務づけた上で、監督責任の強化や連座制の適用が必要。そうしなくては政治資金の真の透明化などあり得ない」と話す。
【小沢氏控訴】政治家追及に高い壁 言い逃れ許す規正法の不備浮き彫りに+(1/2ページ) - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120509/trl12050923450022-n1.htm
【小沢氏控訴】政治家追及に高い壁 言い逃れ許す規正法の不備浮き彫りに+(2/2ページ) - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120509/trl12050923450022-n2.htm
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