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指定弁護士控訴 新しい事実は無い
http://www.olivenews.net/news_30/newsdisp.php?n=127289
2012/05/09 18:55 オリーブの声
資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反の罪で強制起訴された小沢一郎民主党元代表(69)を無罪とした東京地裁判決について、検察官役の指定弁護士は9日、控訴することを決定した。
東京地裁は、本件に関し最終的に「犯罪の証明が無い」という刑事訴訟法336条に基づく判決を下した。
しかし指定弁護士は、事実認定に関し控訴審で争うようである。
最高検が却下(嫌疑不十分)し、地裁が却下した事案(犯罪の証明が無い)を控訴するには相応の根拠が必要であるが、新しい事実は何も無い。
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(無罪の判決)
刑事訴訟法第336条
被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。
(証拠裁判主義)
刑事訴訟法第317条
事実の認定は、証拠による。
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わが国は三審制であるので、控訴することに問題は無い。
だが法律家の間では、東京地裁の事実認定は個別の取引経過を詳細に調べて判決しており、控訴審の維持は難しいのではないかと云われていた。
指定弁護士は控訴したが、いわゆる「犯罪の証明」のためには新しい事実が必要であるところ、その控訴事由は「事実認定」に限局されるものと認識される。
すなわち東京地裁の裁判官が合議体で決定した「犯罪事実」に関し、新しい事実によって控訴するのではなく、あくまで地裁の「事実認定」を争うということである。
本件は、政治資金規正法25条規定を原因とするものだが、制限規定である「選任及び監督」の法理の外に共謀共同正犯を認定するには、具体的事実、すなわち被告人がいつ何処で誰が誰に対しどのように如何なる因果関係に基づいてその行為をなしたかという説明が必要であるところ、さような証拠は何もない。
東京地裁判決書95ページに判示されるように、本件の共謀共同正犯に係る構成要件は「虚偽記入行為の共犯」であり、そのためには小沢一郎氏が「平成16年度政治資金収支報告書に記載すべきであり、平成17年度政治資金収支報告書に記載すべきではない」との認識を持って、「平成16年度政治資金収支報告書に記載せず、平成17年度政治資金収支報告書に記載すべき」との指示を立証する必要があるがその証明がなされていないという判旨である。寧ろ、本件は記載ミスであるだろうとの心証である。
本紙の事実認識と異なっていたところは、石川氏の資金移動に手順前後があったこと、売買契約が平成16年10月29日とされていたところ、平成17年1月7日に契約変更できず、登記手続きのみ先送りしたため、その結果、平成17年1月1日付け本件不動産に係る固定資産税が売主である東洋アレックスに課されることになるから、その固定資産税を陸山会が負担する合意を地裁が認定していることであり、それは相当と評価した。
かいつまんで云えば、小沢氏からの借入金と陸山会の資産が石川氏の手順前後により、相互に混入してしまっており、地裁はこれでは簿外とは云えないと判示したのである。逆の立場からすれば、自らの利益になるか不明の寮建設に対し、代表者である小沢一郎氏が4億円を一時的に立て替えたのに、その事務手続きのドタバタの結果、記載ミスと認定されてしまったというのが真相と見ている。
本件裁判では、会計の専門家が簿外取引を説明しているが、前述のように事務が混乱している。
しかし石川氏含め果たしてこのような精緻な記載認識を持つことが出来るかは、地裁判断のように中々難しいのではないか。一方の資金立替者である代表小沢一郎氏にとっては、踏んだり蹴ったりである。
当人は、自分が立て替えた4億円が預金担保に保全的に積まれ、それから土地購入資金として、預金担保で借り出されると認識していただろうし、一般的にもその辺中にある銀行取引の一環である。
だが「その資金が、手順前後により陸山会の資産に混入していると地裁が認定した結果、その後の整合性がとれなくなる経過」が生じる。
そして、その精緻な認定の結果として、借入金4億円や土地並びに支出を平成16年度政治資金収支報告書に計上する必要性が認識されるのである。
従って平成16年度に書くべきであり、平成17年度に書くべきではないとの認識を持ちようが無いことになる。
以上
オリーブ拝
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