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5月9日 最高裁(=検察審査会)による「架空起訴議決」の根拠はこれ!
2012年5月 9日 :(一市民が斬る!!)
頭のおかしな指定弁護士が小沢氏の控訴を発表した。
どうも民主党のS氏が働きかけたようだ。
とんでもないことだ。
小沢起訴は、最高裁(=検察審査会)による架空議決だ。これからは最高裁を徹底して追及する。許せない。
<"審査会議が開かれず議決された"とする根拠>
2010年9月8日付大手6紙一斉報道では「審査が本格化し、10月末議決の公算大」としながら、「(6日後の)9月14日に議決されていた」と10月4日に公表された。(9月8日付大手6紙新聞報道.pdf) しかも9月14日は小沢氏が出馬した代表選投票日である。このことは、仮に小沢氏が代表に選ばれたら、強制起訴議決を盾に代表から引きずりおろすという政治的な力が働いたのではないかとの疑念を生じさせる。
議決を発表した翌日の朝日新聞10月5日.pdf、翌々日の読売新聞10月6日.pdfが、「審査会関係者によると」と断って議決の模様を細かく掲載しているが、本当かと疑う記述ばかりだ。審査会議が開かれた如く見せる作り話のように思える。
審査員日当支払簿によると、9月1日から13日までの間に開催された審査会議は9月7日のみだ。ということは、9月8日以降、審議を全くしないで、「9月14日突然議決した」ということになる。審査員が一同に会し審査会議を開いていたとすれば、その会議でいきなり議決するなどという状況にはなりえない。9月14日に議決したことにし、吉田審査補助員らが議決書を創作したと考えた方が素直だ。
斉藤隆博東京特捜副部長が、議決後の9月28日に検察審査会を訪れ、捜査の状況を話したというおかしな情報がある。最高裁(=検察審査会)は、議決を早めてしまったので後付の説明会をしたと思われる。ここで集められたのは、ダミー審査員だと思う。
検察審査会事務局は審査会の開催日、開催回数、会議室部屋名等、開示しても問題のない内容に拘わらず、一切明らかにしない。会議議事録も作成していないという。会議録はあるというがそれも開示できないという。審査員の日当・交通費請求書の開示を求めたが、氏名.出頭日.振込先等がマスキングされたものしか開示せず、審査会議の存在は確認されていない。審査会議が開催されたという確かな証拠は何一つ示さないことも、架空議決の根拠だ。
<"審査員選定がイカサマだった"とする根拠>
審査員の選定は、各地区の選挙管理委員会で選ばれた審査員候補者の中から審査員選定ソフトを使ってクジで選ばれる。クジで選ばれたはずの審査員平均年齢が、1回目34.27歳から34.55歳に、2回目は30.9歳から33.91歳にさら34.55歳と、3回も訂正があった。11人の平均年齢の計算など間違えようもない。しかも第1回目と第2回目がともに34.55歳と数字がピタリと重なる。2回とも34.55歳という若い平均年齢になる確率は100万分の1であり、実際にはありえない。
審査員および審査員候補者の個々の年齢、生年月日、生年月の開示を求めたが、これに一切応じない。開示すると都合の悪いことが生じるからと考える。
この審査員ソフトは、審査員候補者名簿に、名簿にない人をハンド入力が出来、またクジ引き前に、候補者を自在に消除できる仕組みになっている。このことを利用し、恣意的に審査員を選んだ可能性が高い。審査員選定にも法律違反があったといえる。
<"審査員宣誓書にサインした審査員はいなかった"とする根拠>
小沢検審では、審査員は補充員含めると総勢44名が選ばれた。不可解な議決プロセスが報道されているのに、それに反発や異議を唱える審査員の声が聞こえてこない。検察審査会事務局は選定した審査員から、審査員宣誓書にサインをもらうことになっているが、サインをもらった審査員はいないのではないか。
<"「架空議決(?)」「イカサマ審査員選定」を主導したのが最高裁事務総局だ"とする根拠>
検察審査会法では、「検察審査会は独立して職権を行う」とあるのに、最高裁事務総局が検察審査会事務局を管理・コントロールしている実態が明らかになった。(下記参照)
検察審査会事務局が「架空議決(?)」「イカサマ審査員選定」をする動機はない。最高裁事務総局が主導で検察審査会を使って 「架空議決(?)」「イカサマ審査員選定」をやらせた可能性が高い。
最高裁事務総局が行っている業務
@検察審査会事務局職員に裁判所事務官を充て、異動.昇進.昇給等人事。組織の改編。
A検察審査会業務で使う規定、マニュアル等の作成。通達文書等にて業務指示。
B審査員選定クジ引きソフト、検察審査会ハンドブック等ツール類の作成。
注:最高裁事務総局が作成した審査員クジ引きソフトは、選挙管理委員会選出の審査員候補者以外の候補者をハンド入力でき、候補者を自在に消除できるよう設計されている。
C「審査員候補者への質問票」送付等の業務の肩代わり。
注:「審査員候補者への質問票」送付のためと称して、検察審査会から最高裁に審査員候補者名簿を送付させている。最高裁が審査員候補者名簿に新たな人を追加したり、名簿記載の人を排除することが出来る。
D予算や計画業務。
<最高裁(=検察審査会)は、審査会議が開かれたとする証拠を示すべし>
これまで、何度も、検察審査会事務局や最高裁事務総局に質問をし、情報公開をしてきた。しかし、彼らは情報公開を正当な理由なく拒み続けている。
今もって、法律に則った審査員選定を行ったのか、審査員に選定された本人にその旨を告知したのか、まともな審査会議を開いたのか、検察はいつどのような説明を行ったのか、会議ではどのような議論がなされたのか、何も明らかになっていない。
「審査会議は開かれなかったのでは?開いている証拠を見せて欲しい」と直接東京第五検察審査会事務局金子事務官に詰問するも、「(貴方の方で)審査会議が開かれなかったことを証明すべきだ」とうそぶく。調査をしてきた一市民Tは、「状況証拠から開かれていなかったに違いない」とまでは言えるが、彼らを一部始終監視しているわけではないので「存在しなかった」という完全なる証拠を掴むことはできない。
これだけの疑義があるのだから、最高裁事務総局と検察審査会事務局は、審査員が存在し、審査員が議論し、その結果議決したことを示す証拠を提示すべきだ。
元記事リンク:http://civilopinions.main.jp/2012/05/59.html
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