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検察官役弁護士が検察官であれば刑事訴訟法「犯人隠避罪」で告発可能で、弁護士であれば職務基本規程違反である!
http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/851.html
投稿者 印象派の感想 日時 2012 年 5 月 09 日 20:27:55: IyUKKioRWEpiI
 

検察官役弁護士が検察官であれば刑事訴訟法「犯人隠避罪」で告発可能で、弁護士であれば職務基本規程違反である!

「検察官役指定弁護士」とは、検察官なのであろうか?
それとも弁護士なのであろうか?
この人たちの属性を明確にしないと、間違いを犯すのではないかと思われる。

辻恵弁護士は、自由報道協会記者会見で、指定弁護士三名のうち二名とは弁護活動を一緒にしたこともあり、「人権意識を持つ弁護士さん」と敬意を表していたが、今回の陸山会事件での「検察官役」を果たす時に、弁護士としての基本的立場を守っているかどうか疑問である。
―――――――――――――――――――――――――――――――ーーーーーーーー
 第一章基本倫理(使命の自覚)(弁護士職務基本規程 日弁連) 
弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める
―――――――――――――――――――――――――――――――ーーーーーーーー
 これら「指定弁護士」は、本件が40年以上国民の負託を受けて国政を担当してきた立法府議員小沢一郎氏を貶める事を目的とした司法権力・行政権力および全ての既得権益者の利益の代弁者たるマスコミ等の共同謀議であることを認識しながら、弁護士としての基本的人権を守る立場を忘れ、「検察官役ゲーム」を演じてきたように思える。
今まで法廷で弁護士として経験を重ねてきたが、今回は始めて、検察庁・検察官に独占されていた「起訴権限」を行使できるということで、「基本的人権の擁護と社会正義の実現にあたる」という弁護士の本分を忘れ、「権力の甘い味」に舞い上がってしまったのではないか?
それとも、最初から小沢一郎氏を陥れようと検察官の代役を積極的に果たしてきたのだろうか?

「指定弁護士、小沢被告に禁錮3年を求刑」とはなんだ?!(2012.3.9)
 検察官役の指定弁護士は、小沢一郎氏に対し論告で「政治とカネ」への姿勢を非難し禁錮3年を求刑し、『政治資金規正法を自らの都合に合わせて解釈している点も、被告の規範意識が著しく鈍磨していることは明らかである』と厳しい言葉を浴びせかけた。
 弁護団は、「共謀の具体的な日時も場所も証明できておらず」、「あれだけ証拠能力が否定され、採用された調書の信用性にも疑問が投げかけられているのに、論告には調書を全面的に引用している部分もあった」と検察官役の論告を疑問視した。
 しかし、指定弁護士は、「間接事実の積み重ねに基づき」調書却下の影響は少ないとの見方を示した。また、元秘書を上回る求刑をしたことは、『元代表は虚偽記載を止めるべき立場にいたにもかかわらず自ら加担した。国会議員の職責と大きく乖離する』と説明した。【毎日新聞2012年3月9日】
帳簿記載の担当者よりも、小沢氏は、より重罪だとした訳である。          「検察役」の論告求刑は、推認という言葉は少なかったが、内容・論理構成も登石郁朗裁判長判決と全く同じである。
 このような「検察官役」の論告および記者会見でのコメントは、国民の負託を長年受け、この国の政治に尽くしてきた小沢氏に対し、侮辱的言動であり許せるものではない!
 政治基金の帳簿記載上のミスが有ったかどうかで、「政治家」が罪に問われる国が他にあるだろうか?
 しかもそれが「禁固3年」なのか? 常軌を逸した論告である。
 「検察官役」の権限行使に陶酔し、弁護士の本分を忘れた行き過ぎである。元特捜検察官の郷原信郎氏が、「指定弁護士として、可能な限りの主張・立証を試みたものであり、与えられた立場で最大限の努力を行ったものと評価できると思う。」などと「検察官役」の論告を讃えているが、それは郷原氏の所属した「特捜検察の論理と方法」を指定弁護士が「検察官役として踏襲した」ことを讃えているのであって、「弁護士」の取るべき道ではない。
 指定弁護士は、指名・任命された後は、自由に自分の弁護士としての裁量で、この裁判の維持は不可能であることを証明すれば良く、その時点で、この謀略裁判を止めることが出来た筈で、荒唐無稽な共謀論で、禁固3年の刑を論告する必要は全くない。
 「指定弁護士」は、「検察官役だが、本来は弁護士である」と言う立場であり、郷原氏のような「弁護士役であるが、本来は特捜検察官」という立場とは違うことを忘れてはならない。

 組織内弁護士における規律(自由と独立)第五十条 「組織」に置かれた場合でも)
弁護士は、弁護士の使命及び弁護士の本質である自由と独立を自覚し、良心に従って職務を行うように努める。

「検察官役指定弁護士」も犯人隠避で追加で告訴すべき
 
「健全な国家のために声をあげる市民の会」(八木啓代代表)が、12年4月25日に、「佐久間達哉元特捜部長、大鶴基成元次席、木村匡良元主任検事、斎藤隆博特捜副部長、吉田正喜元副部長を偽計業務妨害で、田代政弘検事を偽証で、堺徹特捜部長、斎藤隆博特捜副部長を犯人隠避で、告発状を提出し、最高検察庁が受理したとのことである。
検察官の横暴がないように国民が監視することは、民主主義国家として大切である。
今回、「検察官役指定弁護士」も、就任時より、「公判前整理手続きのために(23年9月以前に)、全ての裁判資料を検討した際に、当然ながら、田代政弘検事の5月17日付け「石川氏検面調書」も、田代・斎藤・木村検事らの「ニセ捜査報告書群」も読み込んだ筈である。
石川氏が「田代検事による『任意取調べ』を録音していた事を表明した」のは、23年1月であり、指定弁護士の就任時には、田代検事調書が偽造であることは、既に周知の事実であった。
しかしながら、「検察官役」指定弁護士は、「検察審査会に審査資料として提出されていた「捜査報告書」などを、弁護側にも裁判所側にも開示せず、12月15日まで「隠匿し」続け、告発対象になった斎藤・木村検事らの捜査報告書などの資料を隠していた。
指定弁護士自身が「検察官役」に成りきり、取調べ検察官の虚偽報告資料を「前田大阪特捜部検事の証言で暴露されるまでは」「犯人隠避をしながら隠し通そうとした罪は大きく、言い逃れは出来ない」

 犯人隠避罪
 
「大阪地裁(岩倉広修裁判長)による「犯人隠避罪」の判決は、「『身内の犯罪』をみつけたら、自ら捜査して刑事事件として立件せよ、という姿勢に転換することを検察に求めたのだ。この判断を前提にすれば、陸山会事件での田代検事の虚偽公文書作成の事件の捜査に対しても、検察が消極的姿勢で臨むことは「犯罪」だということになる。しかも、その捜査は、個人の問題だけにとどめるのではなく、組織的背景にも踏み込んで捜査し事実解明をする必要がある」と判断した」(大坪・佐賀氏犯人隠避事件判決公判傍聴記 郷原弁護士30th March 2012 from Twitlonger)

指定弁護士の証拠隠蔽
第9回公判(産経2011/12/15)にて、弁護人は「この公判に証人として出廷するために指定弁護士と事前打ち合わせをしたかどうかを証人の田代検事に尋ねた。
証人は「今年11月から4回にわたり、東京地検で、毎回午後1時から5時ぐらいまでの間、打ち合わせをした」と答えた。                        弁護人「(打ち合わせで)録音(石川議員が取り調べを隠し撮りしたテープ)は再生しましたか」
証人 「あります」
弁護人「いつごろですか」
証人「録音が存在すると分かった直後に説明を求められたので、そのときに聞きました」
弁護人「通して聞いたのはそのときだけですか」
証人「その1回です」

その後、指定弁護士が証人を以下のように尋問した。
指定弁護士「石川議員の調書を改めてごらんになりましたね」            証人「はい」
指定弁護士「調書に訂正すべき内容はありましたか」                証人「説明が十分伝わらなかったところを別とすれば、事実関係として訂正することはありません」
指定弁護士「石川議員の取り調べでは十数通の調書を作成しましたね。供述していないことを調書にしたことは?」
証人「ありません」
指定弁護士「供述した通りのことを調書にしたと?」

「検察官役の指定弁護士」による田代検事の尋問は、ウソの検面調書などを作成した取り調べ検事であることを知りながら、白々しくも嘘の上塗りをするような尋問で、田代検事の行状を隠蔽し、ウソの捜査報告書などについて一切言及していない。
この事実だけで、犯人隠避罪にあたるものであろう。
翌日の第10回公判での前田元検事の証言内容を予想していないため、「検察官役」は、予定調和的な、事前の打ち合わせ通りの法廷尋問を重ねていたものであったので、法廷での指定弁護士のやりとりを検証すれば、いくらでも特捜検察の違法捜査を隠蔽しようとした証拠を見出すことができよう。

(偽証そそのかし)(第七十五条)
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
(違法行為の助長)第十四条
弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。

検察官役弁護士は 誰がどのように選んだのか?

 検察審査会の審査員は、最高裁判所事務総局によって発注作成され管理される「任意に「審査員を、誰にも邪魔されずに、密かに、恣意的に選べるという「くじ引きソフト」で選ばれたということが、一市民Tさんなど皆さんの努力で明らかにされてきた。    
しかしながら、
1)検察審査会補助弁護士は どのように選ばれたのか?(ここでも福引ソフトか?)
東京第5検察審査会 補助弁護士 米澤敏雄(1958年早大、元検事、裁判官)
東京第5検察審査会 補助弁護士 吉田繁實(1976年学習院、弁護士・客員教授)
2)検察役指定弁護士3名はどういう基準でどのように選ばれたのか(福引ソフトか?)
  村本道夫、大室俊三、山本健一 各弁護士、
これらがどのように選ばれたのかは 誰にも分からないままである。  
 裁判所に代わる審査権(裁判権)、検察に代わる起訴権を持つ検察審査会・補助弁護士と指定弁護士の全員が、どのように誰によって選ばれたのかが不明のままである。ルールが無い中で選ばれたことになっている。これは小沢裁判が結審するか否かは別として、追求していかなければならない大変重大なテーマである。

5月9日13時。
「『検察官役』の弁護士」とは、『検察官の代役』を弁護士が務めただけだったことが、判明した。
恥ずかしくもなく、「控訴」した。
弁護士を辞職し、特捜検察官に成りきるべきだ。

「検察官役」こそが「虚偽記載の事実を自ら明るみにだし、裁判所に提出しなければならない筈が、「発覚するまでは、自ら隠蔽に加担し」、なお、無罪判決の出た人物に対し控訴するとは、検察当局が不起訴偽ざるを得なかった案件を、検察に成り代わって起訴し、今度は控訴することになった。
この罪は はてしなく重い。
丁度、自民党政権では出来なかった政策を、「新政権役」の「官なり、野田なり、政権塾一派が」「代わり」に実行しようとしているのに そっくりである。
官僚機構は 後ろで操るが 自分たちは匿名の存在を守り、けして傷つかないようにして表には出てこない。
 検察「役」なり、消費増税推進「役」の大臣、総理大臣「役」のドジョウなど
 エサを投げれば どこまでも、どんな「代役」もこなそうとする輩が排出してくる。
 正義は勝つとしても 失う時間は余りにも貴重である。

小沢一郎氏には 健康に注意し 国民を諦めないでいただきたく
お願いしたい。
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2012年5月09日 20:45:03 : UXhu94hgUo
犯人隠避罪で指定弁護人を告発できるような気がする。
指定弁護人は特捜部と同じ。十分告発できるかも。
正義の弁護士さん、研究してください。

02. 2012年5月09日 20:48:37 : T55fzWB3z2

いままでは指定弁護士は、冤罪事件の訴追を指定された可哀想な立場の人と考えてきた。

求刑でも立場上やらざるを得ないという事をちりばめていた。

今回の控訴で彼らの立場は完全に明確になった。指定弁護士は自らの意思で控訴を

行い。指定弁護士から暴走検察の同伴者としての立場をはっきりさせたのである。

指定弁護士達よ君たちは冤罪事件の意図的な加害者となった。君達を許すことはで

きない。

これからは、検察・マスゴミと同じだ、徹底的な糾弾の対象となった。

もう遠慮する必要はない。


03. 2012年5月09日 20:59:02 : UXhu94hgUo
ムリにムリを重ねるのもいいが、
逆に、小沢事件がいよいよ
政治謀略であることがはっきりしてきた。

だが、これを裁くものがいない。
裁判所をはじめ、みんな謀略に加担しているから。


04. 2012年5月09日 21:00:22 : kGbqE4QVtQ
小沢さんも、弁護団も、そもそも控訴審に乗っかることを拒否されては?

法律にそんな規定も根拠もないのに、どうして強制されるのでしょうか?

連中の詭弁強弁に乗ったら、なかば負けですよ。


05. 2012年5月09日 21:01:58 : rRJjzovAKU
>それとも、最初から小沢一郎氏を陥れようと検察官の代役を積極的に果たしてきたのだろうか?

いや、これは最初から分かっていたこと

今後は、こいつらの背後も徹底的に洗い、拡散していく必要がある

ゴミはゴミ箱へ


06. 2012年5月09日 21:23:29 : dHyRNpLVEM

どうせ止めたってやるんだろ?w
とにかくプロ市民とは俺は関係ないからな。他の人もそうだろ。
そこははっきりさせとかないとな。



07. 2012年5月09日 21:29:28 : T55fzWB3z2

もはや我慢できない、行動を起こしましょう。

9月に予想される民主党代表選も一つの大きな山場だと思います。

小沢事務所で民主党党員・サポーターを募集しています。
全国どこに住んでいてもいいようです。

書類の請求の締め切りは5月14日(月曜)正午までです。
下記urlから入れます。

https://www.ozawa-ichiro.jp/support/form_input.php?id=3


08. 2012年5月09日 21:34:54 : lMP3HsCvmk
弁護士は会社の顧問にでもならないと安定収入はない。

控訴すれば、裁判期間中は税金によって収入は保障される。

弁護士は一部を除いてクズの代表株職業。

この裁判では当然裏金も動いているだろう。

判事、検事、弁護士は以前から密接な連携がある。

この国にまともな裁きを期待してはならない。

国民が立ち上がって実力行使でしか変革ができない。


09. 2012年5月09日 21:35:13 : m31VkyCerY
>>04

残念ながら控訴された以上、小沢弁護団がそれを拒否することはできない。
とはいえ、今度の控訴審が最後の事実審(最高裁は法律審)なのだから、
小沢弁護団は検察と検察審査会の不正を徹底的に争うことだろう。
刑事訴訟法上、そもそも一審の期日前手続きで出されなかった新たな証拠が出てくることはほとんどないし、(その当時に発覚してなかった検察の捏造文書などは別)
小沢氏が法廷に出てくることもあるかどうか。
多分、裁判所が自分たちにとってヤバイ証拠が出される前に、さっさと控訴棄却判決で逃げるだろうと予想。そもそも自分たちの判決が上訴でひっくり返されることこそ、一審判事にとって最大の恥であるから、そんなに簡単なわけがない。、


10. 2012年5月09日 21:40:18 : 7a8Ku6cWrw
指定弁護士を誰がどのような理由で選んだのか明確にすべきだ。虚偽捜査報告書を知りながら、無罪判決を不服とし、控訴して裁判を長引かせる行為は弁護士として失格だ。特捜、検察審査会、指定弁護士の闇に光を当てるべきだ。

11. 2012年5月09日 21:45:34 : VTPSRvVXXw
>09
私も控訴棄却が当然だと思います。
が、東京高等裁判所には、検察の裏金告発の口封じで逮捕された三井 環 さんの裁判を大阪地裁で担当した「傳田」っていうとても珍しい苗字の裁判官がいるから、こんな人が担当になったら、控訴棄却してくれるかどうか・・・。

12. 2012年5月09日 21:59:52 : 2BLj4ln53A
検察審査会に提出された捜査報告書が、虚偽であったことが明確になった段階で、この裁判は止めなければならない。

司法の基本が守られていない。
指定弁護士は資格を剥奪されるべきである。


13. 2012年5月09日 22:38:29 : 52vR2j5s7g
理屈や正義が通用しないのがこの裁判。恐ろしいことになっている、小沢さんが気の毒になってきます。ここまでやるか?でも気を取り直して小沢さんを応援し続けることにします。小沢さん体調に気を付けてほしい。

14. 2012年5月09日 22:38:44 : CYuyi1Zke6

>。ヨ検察官役の指定弁護士」による田代検事の尋問は、ウソの検面調書などを作成した取 >り調べ検事であることを知りながら、白々しくも嘘の上塗りをするような尋問で、田代 >検事の行状を隠蔽し、ウソの捜査報告書などについて一切言及していない。
>この事実だけで、犯人隠避罪にあたるものであろう。


しびれました。
刑事訴訟法「犯人隠避罪」で告発してやりたい!


15. 2012年5月09日 22:43:15 : wmZxYSdWJw
このサイトに弁護士懲戒請求書のサンプルがあります。
http://shyster.sakura.ne.jp/

16. 2012年5月09日 23:43:03 : Op2sM8LHZQ
「虚偽告訴等罪」で指定弁護士を逆告訴だ。
これは、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。告訴だけでなく、告発その他の申告をする場合も含めて「虚偽告訴等罪」という。かつては「誣告罪」と言った。
「名誉毀損罪」は、公然と事実を摘示して、他人の名誉を毀損する犯罪(刑法230条)。 保護法益は個人の外部的名誉。
「誣告罪」は、他人に刑罰または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の申告をする犯罪(旧刑法172条)。

17. 2012年5月10日 00:56:28 : 9b9x8MN36I
特捜部がゼネコン関係者を締め上げて作った

捜査メモは、

自民党議員の名前が頻出する一方、小沢には一円も

渡っていないことが明らかになるといわれている。
http://gendai.net/articles/view/syakai/136442


やはり最後の大掃除は、これでしょうね
彼らは、これを知っていたかそうでないかが
次のステップの問題になってくると思います
まさに、日本の大掃除でしょう

大元の大掃除が済んでいないと、お天道さまが
宿題として残しているのかも知れません


18. JohnMung 2012年5月10日 01:23:01 : gztmP8V1J9Vjg : VwMpY9l7I2
06. 2012年5月09日 21:23:29 : dHyRNpLVEM
   ↑
 此奴はなに!?  どこかおかしくない。
 プロ市民なんて、どこにいるの?
 他の人は、貴様のことを「プロ工作員」と言っているではないか

19. 2012年5月10日 06:28:28 : mnz4z4MMCQ
ご意見、ありがとうございます、わくわくして読ませていただきました。
>検察役指定弁護士3名はどういう基準でどのように選ばれたのか(福引ソフトか?
  村本道夫、大室俊三、山本健一 各弁護士、
>これらがどのように選ばれたのかは 誰にも分からないままである。  
>裁判所に代わる審査権(裁判権)、検察に代わる起訴権を持つ検察審査会補助弁
>護士と指定弁護士の全員が、どのように誰によって選ばれたのかが不明のままで
>ある。ルールが無い中で選ばれたことになっている。これは小沢裁判が結審する
>か否かは別として、追求していかなければならない大変重大なテーマである。

三人は、選んだ人の指令に従ったので「指定弁護士の控訴?」と最近は呆れます。国会議員は検察審査会法を国民裁判員制度の裏に隠し、国会を通した。国民に対して、日本は世界に通用する民主主義国家であると証明する義務があります。原発の放射線量もウソ、弁護士も、裁判も出鱈目となると、世界中、○ダ以外は誰も日本へ寄り付かない。S氏群はどこへ逃げるかと疑っています。逃げても日本人です。


20. 2012年5月10日 07:52:00 : dpp0eXCVak
今後は出来ることはなんでもやって
悪党どもを引きずり出すべきです!

指定弁護士3人のカネの流れを洗い出せ!


21. 2012年5月10日 09:32:30 : yBmmA3sXwo
やれ!

「声を挙げる市民の会」!

告発せよ!

攻めろ!


22. 2012年5月10日 09:35:32 : hlFc7a9D6T
いわゆる「強制起訴」であった以上は、
法的に、指定弁護士には「起訴しない」という判断は許されない。
だから、起訴したことは責められない。

しかし、指定弁護士は「公務員に準じた地位」にあるから、
田代調書の捏造を知り得たときは、告発義務を負うことになる
(公務員については、刑訴法239条2項に「官吏又は公吏が
 その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは
 告発しなければならない」と規定されている)

一般に知られる以前の段階で、指定弁護士が田代捏造に気づいていれば
その時点で告発義務が課せられることとなるのではないか。

犯人隠匿と併せ、指定弁護士の告発というのは、十分考えられる対抗手段だ。


23. 2012年5月10日 09:43:10 : UmUfgWq37c
>>02
同意。背後の黒幕はともかく、不当政治介入の直接行為者として指定弁護士3人は特捜検事らと並んだ。
検審判断における重大な違法行為が明るみになった今、本日5/10以降の政治への不当介入の全責任は
全て指定弁護士達が直接行為者としてその責めを追う。我々も遠慮する必要はなくなった。

24. 2012年5月10日 10:11:52 : WQx0rMjcqY
今回の事件を見ても、日本における法学は何なんだと云う気がしてならない。

日本の法学を学んだ人に、法はどうあるべきか等の哲学は無く、あくまでも法の解釈論者だけ! 知識としての丸暗記能力のみを問い、「思考能力」や「知恵」を問わない「司法試験制度」は全く新たな制度に変えるべきである。

こんなんだから、日本では判例が最も重要となり、物事の本質を自分の頭で考える事の重要性や論理性は殆んどなく、屁理屈だらけの人材を輩出する事となる。

東大法学部卒を一度、「無能の社会悪醸成学士」とでも銘打って、一度社会的に制裁そしてどん底に落とさなければこの日本にまともな法学士も法学者も育たない!


25. 2012年5月10日 10:32:02 : 1u7UBJtLEA
面白い物を読ませて頂きました。

別件。
政治的影響を一切考えないで控訴しましたってあり得ない。

判決にだって、これまでに被告は充分に社会的な制裁を受けたのでこれこれの罰にするってのがあるくらいなのに。

小沢さんは不当にも有り余る社会的制裁と政治的制裁を既に受けている。


26. 2012年5月10日 10:41:45 : q2DMKrgP5w
田代の捏造報告書(人を罪に陥れようとする誣告そのもの)にあっても、”報告書の不手際”とぬかすにいたっては、もはや言うことはない。すっ飛んでいって、書いた野郎をぶん殴ってやりたい気になる。

27. 2012年5月10日 10:45:49 : q2DMKrgP5w
26です。
失礼、脈絡がわからない文でした。毎日の電子版の”しゃせつ”とかいうものです。

28. 2012年5月10日 10:49:53 : 8xRegRv4xk
わかってるんなら、辻議員たちが動けばいいのに!

と思うんだが。


29. 2012年5月10日 11:41:16 : i37fD8kRRc
弁護士の中には、司法暴力団員とでも呼びたくなるような卑劣な輩が案外多い。
そして、その人を食らう獰猛においては、下手な藪医者など、物の数ではない。

人としての常識を逸脱し、バーチャルな世界のオタクとして世に憚り、俗世をチョーエツしている。

こういう者たちが、司法に携わること自体が異常である。

が、最高裁判所判事の国民審査では、白票は是認とされ、棄権とはみなされない。

実につまらぬトリックであるが、臆面もなく不正義が仕込まれている...
否、不正義を仕込んでいる。


30. 2012年5月10日 13:37:17 : FN7nBNaHjo
指定弁護士は検事もどきであり控訴権はもたない

検察審査会による強制起訴は人権侵害

この法律を作り上げたのは金に困った日弁連極左共産テロリスト

過払い利息取り戻し詐欺が多発しているが最高裁判事に賄賂を渡し
10年遡ってグレーゾーン金利を違法と勝手に判断しサラ金の利益を
弁護士が脅し取れるように法改正しやがった

弁護士判事検事は三位一体で犯罪を多発させているぞ


31. 2012年5月10日 15:29:36 : 1R3WoCLyMc
拡散です。

小沢さんは、国民からの圧倒的支持を受け、かならず民主代表選挙に立候補します。

この陰謀に勝つために、私たちが今すぐできることは、民主党のサポーターに登録して、民主代表選挙で小沢氏に一票を投じることです。
小沢さんが復権した以上、控訴されても、立候補資格があります。詳細は小沢氏の公式ウエブサイトを参照のこと。

https://www.ozawa-ichiro.jp/support/form_input.php?id=3

申込み用紙の請求の締め切りは5月14日正午まで必着のこと。

まずは、大至急、上記のサイトから申し込んでください。至極簡単です。
申込用紙が届きます。

ちなみにサポーターは¥2,000円で、代表選では党員と同じ、価値で1票です。
確認したい方は:東京事務所 03-3586-7171

民主党HPからは、なぜか請求しずらくなっています。(意図的なものを感じます。)
反小沢系からの指示でそうしているのですかね。?姑息でなさけないです。


32. 2012年5月10日 16:04:30 : Alq3g9BpWo
「検察官役」こそが「虚偽記載の事実を自ら明るみにだし、裁判所に提出しなければならない筈が、「発覚するまでは、自ら隠蔽に加担し」、なお、無罪判決の出た人物に対し控訴するとは、検察当局が不起訴偽ざるを得なかった案件を、検察に成り代わって起訴し、今度は控訴することになった。この罪は はてしなく重い。

検察が2回も不起訴にし、裁判でも無罪判決。検察の捏造報告書を知りながら、「裁判官の事実誤認がある」との理由で控訴?弁護士としても検察官としても失格だろう。司法・行政・立法三権のどこにも属さない独立した違憲の検察審査会の検察役なんだから補償問題になったら自腹切ってもらうしかないな。


33. 2012年5月10日 17:39:21 : 90iMjw9dyU
業務上過失致死傷罪が最高5年なんだってね。最近自動車運転過失致死というのができて最高7年になったらしいが。
かたや期日ずれで求刑三年、かたや通学路の児童を何人も轢き殺しても求刑五年以下、
世の中なんだか間違ってると思いませんか?

34. 2012年5月10日 19:00:23 : HH0BG0NF6g
>>31
民主党サポーター登録はしても良いが、一つ条件が有る。
小沢氏が代表選に出るとうい言質が欲しい。

消費税増税の根拠としてサポーター数が増えたなんて言われると目も当てられない。


35. 2012年5月11日 01:20:11 : VC7sFVADVl
>検察の裏金告発の口封じで逮捕された三井 環 さんの裁判を大阪地裁で担当した「傳田」っていうとても珍しい苗字の裁判官がいるから、

おい。東京第五検察審査会の事務局長の傳田みのりとどういう関係か調べるべき。


36. 2012年5月11日 01:22:02 : VC7sFVADVl
>「虚偽告訴等罪」で指定弁護士を逆告訴だ。

 これはちょっと難しいな。


37. 2012年5月11日 01:27:49 : VC7sFVADVl
>小沢弁護団は検察と検察審査会の不正を徹底的に争うことだろう。

そのようになるようです。捏造調書により、起訴手続きの瑕疵があるので、
「検察審査会の審査員に別室に出廷してもらい、再現させる」形で、
指定弁護士側に起訴の有効性の立証責任を負わせる必要があります。

>刑事訴訟法上、そもそも一審の期日前手続きで出されなかった新たな証拠が出てくることはほとんどないし、

これは控訴審で持ち出すことはできない。
刑事訴訟法では、新証拠は「原審の結審以降に得られたもの」に限定される。

>その当時に発覚してなかった検察の捏造文書などは

これは新証拠となる。


38. 2012年5月11日 08:50:45 : fsnQ9XlcYw
>09.>22さんへ

検察審査会の起訴には、検察官役の指定弁護士に控訴権の、法的権利は与えてないそうです。それなのに、検察の強制起訴と同じく、控訴が認められるのは、なぜなのでしょうか?解らないので、教えてください。

検察審査会の起訴については

>検審法は検察官役指定弁護士の控訴を認めてません
>なぜでしょうか?
>法律に不備があるわけではないのです。
>検察審査会の制度はもとをただせば検察の怠慢で起訴しない犯罪を
>国民の代表が司法の場で公のもとに引き出すことにあります。
>今回の裁判ではその詳細までが明らかにされ検審制度の精神は十二分に達成され ました。
>法律の条文に検察官役指定弁護士の控訴権が無いのはそんなわけなのです

と言われている方もおられます。これはほかの板の阿修羅掲示板で拾いました。

森議員や、弘中弁護士等は、その疑問を投げかけています。


39. 2012年5月11日 14:58:06 : Cb3JxtXqq6
小沢氏復権、次こそは次こそはと言われ続けてどんどん先に伸び、本当の意味での初の政権交代政権はどうしようもない形で終わってしまう予感

2009年、政権交代直前に動いて小沢首相の目を潰し、政権交代後も、延々引っ張り
碌でもないクソ政権にした東京地検特捜部の大鶴などは100万回のノコびり引き死刑に値する。


40. 2012年5月11日 20:08:51 : 6JHhbOilSw
「上告」

この結論に至るまでの事情は知らないが、

悲しすぎるぞ指定弁護士、見下げ果てるべきか、同情するべきか。


41. 2012年5月12日 11:44:49 : zQX1JEecUQ
控訴棄却までは更に1年を要する。
・指定弁護士に対しては、犯人隠匿の罪などで刑事告発
・検察、向けには、控訴審で、検察審査会に虚偽の捜査報告書を故意に提出した検事から特捜部長、次席検事に至るまで、証人尋問し徹底的に真相を追及すると宣言
・最高裁事務総局向けいは、検察審査会で補助弁護人を務めた吉田を証人尋問し、虚偽の捜査報告書が審査に与えた影響など、徹底して真相を追及し、公訴棄却を勝ち取ると宣言
今回控訴は、検察にとっても検察審査会を事実上支配している最高裁にとっても、デメリットが大きく、徹底的に争う姿勢を示す事で、事実上の取引となる可能性を追求すべき。
あとは、それと並行して、
・上訴し、今回の控訴に対する被告人の救済手続きを申し立て、とにかく早急に裁判終結の道を探るべき。
これには議員弁護団(辻・階両氏)と市民の会(八木氏)など皆さんの連携が必要不可欠。
森氏にコーディネートいただきたい。

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