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検察官役弁護士が検察官であれば刑事訴訟法「犯人隠避罪」で告発可能で、弁護士であれば職務基本規程違反である!
「検察官役指定弁護士」とは、検察官なのであろうか?
それとも弁護士なのであろうか?
この人たちの属性を明確にしないと、間違いを犯すのではないかと思われる。
辻恵弁護士は、自由報道協会記者会見で、指定弁護士三名のうち二名とは弁護活動を一緒にしたこともあり、「人権意識を持つ弁護士さん」と敬意を表していたが、今回の陸山会事件での「検察官役」を果たす時に、弁護士としての基本的立場を守っているかどうか疑問である。
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第一章基本倫理(使命の自覚)(弁護士職務基本規程 日弁連)
弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める
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これら「指定弁護士」は、本件が40年以上国民の負託を受けて国政を担当してきた立法府議員小沢一郎氏を貶める事を目的とした司法権力・行政権力および全ての既得権益者の利益の代弁者たるマスコミ等の共同謀議であることを認識しながら、弁護士としての基本的人権を守る立場を忘れ、「検察官役ゲーム」を演じてきたように思える。
今まで法廷で弁護士として経験を重ねてきたが、今回は始めて、検察庁・検察官に独占されていた「起訴権限」を行使できるということで、「基本的人権の擁護と社会正義の実現にあたる」という弁護士の本分を忘れ、「権力の甘い味」に舞い上がってしまったのではないか?
それとも、最初から小沢一郎氏を陥れようと検察官の代役を積極的に果たしてきたのだろうか?
「指定弁護士、小沢被告に禁錮3年を求刑」とはなんだ?!(2012.3.9)
検察官役の指定弁護士は、小沢一郎氏に対し論告で「政治とカネ」への姿勢を非難し禁錮3年を求刑し、『政治資金規正法を自らの都合に合わせて解釈している点も、被告の規範意識が著しく鈍磨していることは明らかである』と厳しい言葉を浴びせかけた。
弁護団は、「共謀の具体的な日時も場所も証明できておらず」、「あれだけ証拠能力が否定され、採用された調書の信用性にも疑問が投げかけられているのに、論告には調書を全面的に引用している部分もあった」と検察官役の論告を疑問視した。
しかし、指定弁護士は、「間接事実の積み重ねに基づき」調書却下の影響は少ないとの見方を示した。また、元秘書を上回る求刑をしたことは、『元代表は虚偽記載を止めるべき立場にいたにもかかわらず自ら加担した。国会議員の職責と大きく乖離する』と説明した。【毎日新聞2012年3月9日】
帳簿記載の担当者よりも、小沢氏は、より重罪だとした訳である。 「検察役」の論告求刑は、推認という言葉は少なかったが、内容・論理構成も登石郁朗裁判長判決と全く同じである。
このような「検察官役」の論告および記者会見でのコメントは、国民の負託を長年受け、この国の政治に尽くしてきた小沢氏に対し、侮辱的言動であり許せるものではない!
政治基金の帳簿記載上のミスが有ったかどうかで、「政治家」が罪に問われる国が他にあるだろうか?
しかもそれが「禁固3年」なのか? 常軌を逸した論告である。
「検察官役」の権限行使に陶酔し、弁護士の本分を忘れた行き過ぎである。元特捜検察官の郷原信郎氏が、「指定弁護士として、可能な限りの主張・立証を試みたものであり、与えられた立場で最大限の努力を行ったものと評価できると思う。」などと「検察官役」の論告を讃えているが、それは郷原氏の所属した「特捜検察の論理と方法」を指定弁護士が「検察官役として踏襲した」ことを讃えているのであって、「弁護士」の取るべき道ではない。
指定弁護士は、指名・任命された後は、自由に自分の弁護士としての裁量で、この裁判の維持は不可能であることを証明すれば良く、その時点で、この謀略裁判を止めることが出来た筈で、荒唐無稽な共謀論で、禁固3年の刑を論告する必要は全くない。
「指定弁護士」は、「検察官役だが、本来は弁護士である」と言う立場であり、郷原氏のような「弁護士役であるが、本来は特捜検察官」という立場とは違うことを忘れてはならない。
組織内弁護士における規律(自由と独立)第五十条 「組織」に置かれた場合でも)
弁護士は、弁護士の使命及び弁護士の本質である自由と独立を自覚し、良心に従って職務を行うように努める。
「検察官役指定弁護士」も犯人隠避で追加で告訴すべき
「健全な国家のために声をあげる市民の会」(八木啓代代表)が、12年4月25日に、「佐久間達哉元特捜部長、大鶴基成元次席、木村匡良元主任検事、斎藤隆博特捜副部長、吉田正喜元副部長を偽計業務妨害で、田代政弘検事を偽証で、堺徹特捜部長、斎藤隆博特捜副部長を犯人隠避で、告発状を提出し、最高検察庁が受理したとのことである。
検察官の横暴がないように国民が監視することは、民主主義国家として大切である。
今回、「検察官役指定弁護士」も、就任時より、「公判前整理手続きのために(23年9月以前に)、全ての裁判資料を検討した際に、当然ながら、田代政弘検事の5月17日付け「石川氏検面調書」も、田代・斎藤・木村検事らの「ニセ捜査報告書群」も読み込んだ筈である。
石川氏が「田代検事による『任意取調べ』を録音していた事を表明した」のは、23年1月であり、指定弁護士の就任時には、田代検事調書が偽造であることは、既に周知の事実であった。
しかしながら、「検察官役」指定弁護士は、「検察審査会に審査資料として提出されていた「捜査報告書」などを、弁護側にも裁判所側にも開示せず、12月15日まで「隠匿し」続け、告発対象になった斎藤・木村検事らの捜査報告書などの資料を隠していた。
指定弁護士自身が「検察官役」に成りきり、取調べ検察官の虚偽報告資料を「前田大阪特捜部検事の証言で暴露されるまでは」「犯人隠避をしながら隠し通そうとした罪は大きく、言い逃れは出来ない」
犯人隠避罪
「大阪地裁(岩倉広修裁判長)による「犯人隠避罪」の判決は、「『身内の犯罪』をみつけたら、自ら捜査して刑事事件として立件せよ、という姿勢に転換することを検察に求めたのだ。この判断を前提にすれば、陸山会事件での田代検事の虚偽公文書作成の事件の捜査に対しても、検察が消極的姿勢で臨むことは「犯罪」だということになる。しかも、その捜査は、個人の問題だけにとどめるのではなく、組織的背景にも踏み込んで捜査し事実解明をする必要がある」と判断した」(大坪・佐賀氏犯人隠避事件判決公判傍聴記 郷原弁護士30th March 2012 from Twitlonger)
指定弁護士の証拠隠蔽
第9回公判(産経2011/12/15)にて、弁護人は「この公判に証人として出廷するために指定弁護士と事前打ち合わせをしたかどうかを証人の田代検事に尋ねた。
証人は「今年11月から4回にわたり、東京地検で、毎回午後1時から5時ぐらいまでの間、打ち合わせをした」と答えた。 弁護人「(打ち合わせで)録音(石川議員が取り調べを隠し撮りしたテープ)は再生しましたか」
証人 「あります」
弁護人「いつごろですか」
証人「録音が存在すると分かった直後に説明を求められたので、そのときに聞きました」
弁護人「通して聞いたのはそのときだけですか」
証人「その1回です」
その後、指定弁護士が証人を以下のように尋問した。
指定弁護士「石川議員の調書を改めてごらんになりましたね」 証人「はい」
指定弁護士「調書に訂正すべき内容はありましたか」 証人「説明が十分伝わらなかったところを別とすれば、事実関係として訂正することはありません」
指定弁護士「石川議員の取り調べでは十数通の調書を作成しましたね。供述していないことを調書にしたことは?」
証人「ありません」
指定弁護士「供述した通りのことを調書にしたと?」
「検察官役の指定弁護士」による田代検事の尋問は、ウソの検面調書などを作成した取り調べ検事であることを知りながら、白々しくも嘘の上塗りをするような尋問で、田代検事の行状を隠蔽し、ウソの捜査報告書などについて一切言及していない。
この事実だけで、犯人隠避罪にあたるものであろう。
翌日の第10回公判での前田元検事の証言内容を予想していないため、「検察官役」は、予定調和的な、事前の打ち合わせ通りの法廷尋問を重ねていたものであったので、法廷での指定弁護士のやりとりを検証すれば、いくらでも特捜検察の違法捜査を隠蔽しようとした証拠を見出すことができよう。
(偽証そそのかし)(第七十五条)
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
(違法行為の助長)第十四条
弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
検察官役弁護士は 誰がどのように選んだのか?
検察審査会の審査員は、最高裁判所事務総局によって発注作成され管理される「任意に「審査員を、誰にも邪魔されずに、密かに、恣意的に選べるという「くじ引きソフト」で選ばれたということが、一市民Tさんなど皆さんの努力で明らかにされてきた。
しかしながら、
1)検察審査会補助弁護士は どのように選ばれたのか?(ここでも福引ソフトか?)
東京第5検察審査会 補助弁護士 米澤敏雄(1958年早大、元検事、裁判官)
東京第5検察審査会 補助弁護士 吉田繁實(1976年学習院、弁護士・客員教授)
2)検察役指定弁護士3名はどういう基準でどのように選ばれたのか(福引ソフトか?)
村本道夫、大室俊三、山本健一 各弁護士、
これらがどのように選ばれたのかは 誰にも分からないままである。
裁判所に代わる審査権(裁判権)、検察に代わる起訴権を持つ検察審査会・補助弁護士と指定弁護士の全員が、どのように誰によって選ばれたのかが不明のままである。ルールが無い中で選ばれたことになっている。これは小沢裁判が結審するか否かは別として、追求していかなければならない大変重大なテーマである。
5月9日13時。
「『検察官役』の弁護士」とは、『検察官の代役』を弁護士が務めただけだったことが、判明した。
恥ずかしくもなく、「控訴」した。
弁護士を辞職し、特捜検察官に成りきるべきだ。
「検察官役」こそが「虚偽記載の事実を自ら明るみにだし、裁判所に提出しなければならない筈が、「発覚するまでは、自ら隠蔽に加担し」、なお、無罪判決の出た人物に対し控訴するとは、検察当局が不起訴偽ざるを得なかった案件を、検察に成り代わって起訴し、今度は控訴することになった。
この罪は はてしなく重い。
丁度、自民党政権では出来なかった政策を、「新政権役」の「官なり、野田なり、政権塾一派が」「代わり」に実行しようとしているのに そっくりである。
官僚機構は 後ろで操るが 自分たちは匿名の存在を守り、けして傷つかないようにして表には出てこない。
検察「役」なり、消費増税推進「役」の大臣、総理大臣「役」のドジョウなど
エサを投げれば どこまでも、どんな「代役」もこなそうとする輩が排出してくる。
正義は勝つとしても 失う時間は余りにも貴重である。
小沢一郎氏には 健康に注意し 国民を諦めないでいただきたく
お願いしたい。
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