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「説明責任」「政治的、道義的責任」とはなんだろう(徳山勝)
http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/849.html
投稿者 判官びいき 日時 2012 年 5 月 09 日 19:49:44: wiJQFJOyM8OJo
 

8日、民主党が小沢一郎氏の党員資格停止処分解除を決めたことを受け、自民党石原幹事長が記者会見で「10日までに控訴するかを決める前の段階で、早々と解除するのは、何を考えているのか。判決文を読めば99%真っ黒だ」と述べた。石原幹事長は「判決文を読めば」と宣まわったが、判決文を精読した上での発言ならば、彼の知的水準が疑われる。彼の名誉のために新聞記事を読んだ上での発言だと解釈する。

他の野党からも、「無罪になっても政治的、道義的責任が不問に付されるわけではない」とか、「国会での説明責任を求める」とか、いろいろと雑音が発せられている。ジャーナリストの鳥越氏が「陸山会事件そのものがメディアによってつくりあげられた事件だ」と指摘したが、野党はもちろんマスコミも、無罪判決がよほど悔しいし、残念なのだろう。だから、小沢氏を貶めるこういう発言を報道することになる。

小沢裁判が、田代検事による捏造報告書が明らかになった時点で、公訴棄却となっていたならば、「99%真っ黒だ」「政治的、道義的責任」「国会での説明責任」とかの発言も、それなりの説得力があったかもしれない。だが判決文の全文が明らかになった今では、「負け犬の遠吠え」みたいなものである。判決文全文を読まなくても、今週発行の週刊朝日と週刊ポストを読むと、そのポイントがクリアになる。

よく言われる「国会での説明責任」であるが、政治家や政治記者なら「説明責任」の語源くらいは勉強してから発言しろと言いたい。これまで何度も書いたように、米国の官僚が予算の使途を説明する責任があることを指すaccountability の邦訳である。小沢氏が陸山会に貸し付けた4億円の原資についての説明を求めるならば、「説明責任」などとの言い方をする必要はない。まず判決文を読むことだ。

判決文の64から65ページにかけて、4億円の原資についての裁判所の見解が述べられている。小沢氏が予ねてから説明し、公判でも供述した内容、即ち、親から相続した不動産を処分し、自宅を取得した時の差額2億円、家族名義の預金の払い戻し3億円、議員歳費や印税の貯まった1億6、7千万円については、その供述の信用性を否定するに足る証拠は何もない、とある。これ以上の何の説明を求めるのだろうか?

次に「政治的、道義的責任」と言うが、街を歩いていてチンピラに絡まれて怪我をした人に向かって、チンピラに因縁をつけられたのが悪いと言うのと同じだ。そもそも陸山会事件は、西松献金事件の敗訴を逃れるため、東京地検特捜部が妄想でデッチあげた事件。そのことを考えれば、「政治的責任」は、特捜検察を準司法などと言って「のさばらせた」立法府にある。また、検察の裏金問題を取引した某内閣にもある。

従って国会は、小沢氏ではなく、現・元3人の検事総長(樋渡・大林・笠間)、大鶴次席検事、佐久間元特捜部長などを喚問することだ。そして、彼らに@「見込み捜査を始めた動機」、A「1年余の時間と100人の検察官による捜査の結果」、B「30億円といわれる捜査費用の明細」等々の説明を求め、なぜ、検察審査会に捏造報告書を提出したかの真相を糾明するのが、国会議員に課せられた政治責任である。

「道義的責任」は、憲法が定める「無罪推定の原則」を忘れ、また裁判では「有罪」か「無罪」しかない常識を外れ「グレーに近い無罪」などと発言した政治家や、そのような記事を書いたマスコミにある。さしずめ「無罪推定の原則」を無視して、処分をした民主党岡田幹事長(現副総理)や、「99%真っ黒だ」と宣まわった自民党石原幹事長などは、道義的責任を取って、役職を辞任されるのが筋だろう。

小沢氏の処分解除について、9日の毎日社説は「党が処分を決めた際には、処分の期間は『判決確定まで』となっていたはずだ」として、その「無節操な決め方に驚く」と批判している。だが、岡田幹事長(当時)は「無罪推定の原則」を無視し、「党の指針」(=処分期間最長6ヶ月)を破って課したのである。処分したこと自体が間違っていた。それを正したのだから、処分解除ではなく「処分撤回」が正しい。

マスコミもいい加減にせよと言いたい。自分達に都合の悪い政策(クロスオーナーシップの禁止・電波オークションなど)を掲げる政治家の処分解除を「無節操」と言うのなら、マニフェストを破棄し、消費税増税を唱える野田首相をなぜ「無節操」と批判しないのだ。マスコミがジャーナリズムでないことが、こういう社説にでも、如実に顕れている。
http://www.olivenews.net/news_30/newsdisp.php?m=0&i=12
 

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コメント
 
01. 2012年5月09日 20:03:52 : GgZbHGY9Wp
マスコミの腐り方がいちばん酷い

02. 2012年5月09日 20:07:07 : rWmc8odQao
はたともこ氏
「指定弁護士控訴。小沢総理実現阻止目的の「冤罪捏造グループ」の意志表明。
 弁護士法1条「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」弁護士の使命と真逆の非道決定。4億円借入は期日通り、土地取得も登記日に記載。大久保・石川・池田氏にも違法性の認識などない。
 民主党の責任で冤罪を晴らすべきだ。」
https://twitter.com/#!/hatatomoko/status/200175840783376385

党として小沢氏を守るべし。「党」の訓読みは「なかま」。冤罪被害者を救わないようなら仲間とは言えません。


03. 2012年5月09日 20:25:05 : UXhu94hgUo
消費税増税どころの騒ぎではない。

04. 2012年5月09日 20:42:16 : 56sSrl3CwY

いつもいつも論旨明快、言語平易の徳山氏に感服しきりでありまする。

>彼の名誉のために新聞記事を読んだ上での発言だと解釈する。

がしかし、この一節は如何なものか。
新聞記事の我田引水・不正確・バイアス盛り沢山etc.が自明であれば
この表現でもよいと思われるが、やはりここは、「ジャーナリズムを放棄
し続ける新聞記事を読んだ上での発言」とでもして欲しいものです。

>「無罪推定の原則」を無視し、「党の指針」(=処分期間最長6ヶ月)

にしてしまった岡田氏や真逆な言説をのたまう前原氏を糾弾し続けないと
民主党の再生は難しいことでしょう。

それはそれとして、あらためて野党のみなさまにこの徳山氏の言葉を
拡散・伝えて欲しいものです。


05. 2012年5月09日 20:55:24 : dHyRNpLVEM
>「説明責任」「政治的、道義的責任」とはなんだろう

小沢や角栄には適用されて、中曽根には適用されないものだろw



06. 2012年5月09日 22:10:20 : 7a8Ku6cWrw
無罪判決が出た政治家を根拠もなく控訴し、説明責任を求めるなどの無益なことを止めさせ、検察の捜査報告書の捏造など司法の信頼を揺るがす大問題を与野党一致で追求するのが政治家の責務だ。

07. 2012年5月09日 22:39:10 : SRKe7Wc5Qw
谷垣総裁“説明責任が重要” NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120509/k10014995521000.html

5月9日 14時51分

民主党の小沢元代表に無罪の判決が言い渡されたことについて、検察官役の指定弁護士が控訴することを決めました。
これについて、自民党の谷垣総裁は、茨城県つくば市で記者団に対し、「控訴することは、検察官役の指定弁護士が専門的に検討した結果だろう。小沢氏が東京高等裁判所でどのような判決を受けるのか、われわれもきちんと見ていかなければならない。ただ、国会として対応しなければならないのは、政治倫理の観点から説明責任が果たされているかであり、ゆるがせにするわけにはいかない。民主党の中で、控訴期限の前に早々と党員資格停止処分を解除するという、大変おかしな手続きが行われている」と述べました。


08. 2012年5月09日 22:49:33 : VyRVZEyj8Y
「説明責任」「政治的、道義的責任」と言ってる側も実はそれが何のことか全く分かってない。
そのくせ、何だか知らんがやたらと他人に対してレッテルを貼りつけないと気が済まない。

とにかく自分を偉く見せようと弱者を恫喝し、動揺したことをいいことに、権力を振りかざして攻撃するのが何よりも生きがいである陰険な人間ばかり集まった集団なのだろう。


09. 2012年5月09日 22:57:27 : 52vR2j5s7g
こんな裁判早く終わりにしてほしい。うんざりというのが周りの意見。勿論無罪なんだからこれ以上はうんざりという意味です。現内閣にもうんざり。

10. 2012年5月09日 23:01:40 : GgZbHGY9Wp
「政治と金」「説明責任」「99%真っ黒無罪」

今回の小沢裁判を通じて意味の分からない言葉がまたずいぶんと出てきたものだ。

子供に学校でこの言葉の意味を訊かれたら、先生はどう答えたらいいのか?

これからは学校でも、「説明責任」とかいって、人を苛める遊びが流行りそうだな。

普通、曖昧表現というのは、自己弁護に使われるものだが、今回は個人攻撃に使われているところに、特殊性がある。

それだけ小沢氏を批判している勢力が、自分の主張の怪しさを自覚しているということなのだろう。


13. 2012年5月10日 01:05:10 : R4GMPKSQSE
>11
だから、小沢氏の裁判では実質犯罪を認定する証拠はないと判決で認定されていますよ。
あなたの言っている判決とは秘書の裁判の推認判決のことでしょう。
つまり、推認する裁判官と、推認できないとする裁判官がいたのです。
あなたのように、裁判所の認定を盲目的に信じたとしても、実質犯罪の有無は真偽不明の状態なのです。

したがって、あなた自身がつかんでいる具体的な証拠を提示しないと、「道義的責任」もへったくれもないのです。

自費で取材し、週刊誌にでも投稿して、落選運動を展開してください。


15. JohnMung 2012年5月10日 02:15:52 : gztmP8V1J9Vjg : VwMpY9l7I2
11. 2012年5月09日 23:39:18 : s3vzXhnNp2
12. 2012年5月10日 00:27:55 : s3vzXhnNp2
14. 2012年5月10日 01:28:36 : s3vzXhnNp2
  ↑
 別の所では、根も葉もないことをあげつらって、他人を誹謗中傷しておいて、他人に指示する資格が貴様にあるか?
 別のスレで、小沢氏がねこばばしたとか、飛んでもないことをぬかすから、そのことはよく知っている藤井裕久の所に行って、確かめてこいと言ったが、未だに行っていない。また、東京地検特捜部にも確かめてこいと言ったが、それも行っていない。
 要するに、どこかで無責任なガセネタを拾ってきて、それに貴様の憶測・妄想を加えて、いろいろぬかしているだけだろう。私らは、貴様のような奴をごろつきと呼ぶことにしている。
 偉そうなことをぬかすな! ごろつきはとっとと消えろ!

16. JohnMung 2012年5月10日 02:20:57 : gztmP8V1J9Vjg : VwMpY9l7I2
05. 2012年5月09日 20:55:24 : dHyRNpLVEM
  ↑
 このどあほうは、CaX39尊師(CaX39qEdxQ)か。パスワード変えて出てきたか。
 他人の立てたスレに紛れ込んで、かき回すのが目的のプロ工作員。
 時に誹謗中傷、時に褒め殺し、時にもっともらしいことを書き込んで目くらまし等々、手口を挙げればきりがない。
 此奴のパスワードをクリックしたら、過去ログが表示されるから、いくつか見られたい。こいつの本性、正体がわかるよ。
 言いたいことがあるのなら、自分でスレでも立ててみな! できるかなぁ〜

 ・褒め殺し 罵倒だけじゃ 稼げぬぞ (馬頭観世音)
 ・できるかな まともなスレを 立ててみな (積み木崩し)
 ・やめとけよ お前褒めるは やぶ蛇ぞ (画鋲点刺)


17. 2012年5月10日 02:43:32 : R4GMPKSQSE
>14
判決要旨をちゃんと読んでないか、もしくは理解できないのですね。

共謀の判断のことなんて一言も言ってません。秘書の虚偽記載の目的のことです。

虚偽記載の故意と実質犯罪の有無は別次元の問題なんですよ。
判決要旨では項目を分けて判断されていますよ。
どう判断されているか頑張って確認してみて(21頁以降)。
実質犯罪の偽装工作と認める直接証拠はないと認定されていることが分かるでしょう。
今回の判決は登石判決と違うのですよ。

あなたの日本語読解能力では酷かな。


18. JohnMung 2012年5月10日 03:10:23 : gztmP8V1J9Vjg : VwMpY9l7I2

17>さん

 11>12>14> s3vzXhnNp2は、ご主人から与えられたシナリオに合う部分を拾い上げ、勝手な憶測・妄想を加えて、小沢叩きを続けるごろつき野郎!!

 別の所では、根も葉もないことをあげつらって、他人を誹謗中傷しておいて、他人に指示し、説教する、鼻持ちならない奴!
 別のスレで、小沢氏がねこばばしたとか、飛んでもないことをぬかすから、そのことはよく知っている藤井裕久の所に行って、確かめてこいと言ったが、未だに行っていない。また、東京地検特捜部にも確かめてこいと言ったが、それも行っていない。
 要するに、どこかで無責任なガセネタを拾ってきて、それに勝手な憶測・妄想を加えて、いろいろぬかしているだけ。私らは、此奴のようなのをごろつきと呼ぶことにしている。


20. 2012年5月10日 13:09:42 : 64zRLzqWHQ
>19
やはり、無理か、、
中学生ぐらいなのかな。

日本には、共謀罪はありませんので、実行犯の違法行為を審理せずに、共謀だけを審理する裁判などあり得ませんよ。 これ刑事裁判の基本中の基本です。

あなたが引用しているのは秘書の裁判の判決要旨(の引用の引用)です。
小沢氏の裁判の判決要旨の原文にあたって、ちゃんと読める、身近な大人の人に解説してもらいましょう。

世の中には多様な価値観があります。 小沢派とアンチ小沢派だけではありません。 追々、人生の中で学んでいってください。


22. 2012年5月10日 14:02:24 : 64zRLzqWHQ
>21
そうか、小沢氏の裁判の判決要旨の原文がみつからないんですね。
グーグルというサイトで検索してみよう。
読んでから、よく考えてみて。

大人の世界では、判決要旨の引用など、証拠の提示とはいいません。
みんな読んでいることを前提に意見しているのです。

人生勉強だと思って、人に頼らずに、きちんと探して読んでみよう。


23. 2012年5月10日 15:33:10 : tCTeyFIUac
人は、人に迷惑を掛ける行為をしてはならない、これは道徳です。

そして、人に迷惑を掛けることに依って犯罪となることもあります。それを共同で行えば共犯であり、教唆となることもある。

人に付きまとうことは迷惑行為であり、義務のないこと意志の無いことをさせたりするのも「強要」という迷惑行為です。

人は「意志の自由」を持っていて、「表現の自由」もあります。

何を説明するのかもわからずに、説明しろ、説明しろと付きまとうような行為は迷惑な強要行為でしかありません。
要件が整えば犯罪(強要罪) となりうるものです

要件が整えば訴えられることです。

強要は義務のないことを(名誉棄損等の要件を以てだが)強いることで、まずは義務《法的》が有るかどうかが問題になります。

これはすでに名誉棄損の意志もってます。

「説明責任」というのが義務をもつためには、法律の定め又は契約(民法)が必要です。

最終的に法律の問題になるので、「法的根拠」がたいせつです。

政治家が「説明責任」をもつという「根拠」は一切存在しないのです。


人に迷惑を掛けない・・この人間として一番大切な最低限の「道徳」も守れないものが、
「説明責任」だって、笑わします。



24. 2012年5月10日 18:01:23 : tCTeyFIUac
「政治倫理綱領」や、その「行為規範」等は「法律」ではありません。「法律」でないという点では、法的効力をもつものではなく、「自治会」などの決めごととかわるものでありません。

「政治倫理」と言う「法律」や「懲罰」で「責任」を問えない部分について、その「倫理の在り方の基本」を謳ったものです。

それは、「良心の自由」や「表現の自由・政治活動の自由」や、「財産権の自由」など「憲法」が保証する広範な自由に含まれていまうものであるからです。

「政治倫理綱領」や「行為規範」など綱領(規則)から、「説明責任」を導き出すことはできません。

たとえば、「政治倫理綱領」に、次のようなくだりがあります。

「“政治家の良心”と責任感をもつて“政治活動”を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならない。」

“政治家の良心”といっても、なにが“政治家の良心”かには触れられていない。

最高法規たる憲法は「良心」は自由《良心の自由》だとしているのです。

「表現の自由」は行為・行動を含む広範な自由を保証していて、「政治活動の自由」を含みます。

もちろん、「行為規範」なども含まれてしまいます。

「政治活動の自由」の中にはお金を使うことも当然含まれます。

「説明」が「責任」を伴うためには、少なくとも〈誰が・誰に・何を・どう〉が無ければならないのです。

それは、根拠となる「法律」又は「契約」によるしかないのです。

また、「政治倫理綱領等」にはいわゆる「説明責任」ということは一言もありません.。

「政治倫理綱領等」には、政治倫理について何か決めているわけではありません。

「政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合には」(4項目目)といっても、何か「政治倫理」に関して決められているわけではありません。

その上には、良心の自由、表現の自由・政治活動の自由等があるので、それは人に依って同じではない。

憲法は多様性《自由》を保証しているのです。

これらは、民主主義の一番基本的なことです。

ただ訳も分からず、一つ覚えのように「説明責任」を賜うだけで、ストーカー行為を止めない人たちはオツムが弱いか
不勉強な人たちです。

本当に頭のいい人は、世の中をよくする方向で物事を自由に考えることができる人なのです。



25. 2012年5月10日 19:28:07 : tCTeyFIUac
>>11

>つまり、「行為規範」の規程に著しく違反するかどうかが道義的責任に触れるかどうかということになる

>そして国会で定められた行為規範規定(衆議院)では、次のように規定されている。
「第一条 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。」

「“職務に関して”廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為」については、次の2条、3条に書かれていると解されます。

「職務に関して」の「職務」については、「企業又は団体(の役職に就いている)」(第二条)事で、3条は議長又は副議長の職にある間の報酬を得てのその兼任の禁止をうたっています。

小沢氏は、そもそも「職務に関して」に該当する「職務」 (報酬を得る事を目的とした企業や団体の役員) を持ってないのです。

したがって・・

>小沢側の悪行、つまり裁判の判決で事実認定された収支報告書への虚偽記載、水谷建設からの裏献金、西松建設からの裏献金、小沢側と業者との癒着等々は、この「公正を疑わせるような行為」に触れることは明白。

は、事実は別にしても、「職務に関して」の意味を誤認している。

まったく対象外で、トンチンカンなのはすぐわかるはずです。

    ものごとは“論理的”に読まなければなりません。

(参考までに、法律や契約などでは、厳密に「職務については以下に示す」とか「以下の」とか書くが、こうした綱領とか説明文などは文学的に、最初に総論を書いて、次に各論を羅列するのはよくある。)

なお、「倫理綱領」自体が「倫理」という「責任」を問えないものの「在り方の基本」と言うだけで、『責任』は問えないもの。>>24

だから、「道義的責任」といって、他人が「道義」と「責任」と言う言葉をくつけて追及する事はできない。

「道義的責任」と言うのは、個人の自由な「良心」の中にあることでなければならない。

こうしたことは,道徳心の欠落>>23と、明らかに無知・不勉強の賜としか言いようのないものでしょう。

道徳心のないものが「道義的責任」と宣うのは滑稽です。

行為規範(衆議院)
第一条 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。
第二条 企業又は団体の役職に就いている議員は、当該企業又は団体に関し政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の規定により関連会社等報告書を提出すべき場合を除き、当該企業又は団体の名称、役職等を議長に届け出なければならない。
第三条 議員は、議長又は副議長の職にある間は、報酬(自己の事業に係るもの及び金額が年間百万円以下のものを除く。次項において同じ。)を得て企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。
2 議員は、常任委員長又は特別委員長の職にある間は、報酬を得てその所管に関連する企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。
第四条 議員は、全会派の一致をもつて遵守すべき事項を申し合わせた場合は、これに忠実に従わなければならない。
第五条 行為規範の実施に関する細則は、議長が定める。



26. 2012年5月11日 21:47:29 : tCTeyFIUac
「政治資金規正法」と言うのは、「代表者」から会計を切り離して会計については「会計責任者」の責任とした法律です。

この法律で「代表者」が「監督責任」を問われるのは、「会計責任者」の「選任」について「相当の注意を怠つた」ことが「立証」される場合だけです。25条2項の意味はそういうことです。

政治家の政治活動をフリーハンド(政治活動の自由」におくことに主眼が有り、このため、代表者の監督責任(選任及び監督)には高いハードルがあるのです。

これは憲法に保証さえた「政治活動の自由]にあるといえるでしょう。>>24


これでは事実上不可能なため、脱法して現法制に無い「共謀共同正犯」で強制起訴したのがこの事件です。

でも「共謀共同正犯」で強制起訴したものの、結果は(起訴した)「共謀」の事実が無いとする単純にして明快な理由での「無罪判決」。

検察・指定弁護士の完敗で終わった、このことがすべてです。判決は「主文」が根幹。

そもそも、政治家の責任を問うとはこの法律で出来ないのです。このことは最初から自明であったのだが、改めてこのことを示したのがこの判決といえるでしょう。

その後の「説明責任」云々についてですが、完膚なきまでの惨敗である事を分かっていないが、あるいはわかりすぎて右往左往なのか知らないが、滑稽だ。


何であっても、「責任」であるためには「根拠」が必要です。>>23

日本人は非論理的国民で論理的思考ができないと言われます。この問題には日本独特の問題があると思います。


  『責任』とは“立場上当然負わなければならない任務や義務”を意味します。

これは、以下のように契約や法律によるものです。

  ⇒「責任」とは道義・道徳・倫理ではないのです。(重要!!)

ここを混同してはならない。


憲法は、思想・信条・良心・価値観・倫理観などについて、「自由」(思想・良心の自由)としているのです。(憲法19条)

「道義的責任がある」などと主張する人は、要するに「俺の倫理観に反している」と賜っているだけで根拠(妥当性)があるわけではないのです。

日本人は、政治家に直ぐに「説明責任」をと言いますが、政治家が「説明責任」を果たさなければならない事は、政策や政治理念、結果責任(「政治責任」という)に対してです。


説明と言う事は双方向で、論理的に考えれば、『説明責任』のない者〈相手)に、説明する義務はないと言う合理的な結論に到達するはずです。

そもそも法律ではなく法的拘束力は無いのだが、「政治倫理審査会規定」では、政治倫理審査会の審査対象は、「政治倫理綱領」ではなく、「行為規範」(のみ)となっている。《重要!!》 >>11,>>25

基本的問題とされるのは、麻生のように国会議員と企業の役員との関係なのだ。それは基本的には、(報酬を受けての企業や団体の役員としての)「職務」における廉潔を保持ということ、宣言で強制力は無いのだが、小沢氏はこれとは違う。


したがって、小沢氏に言われるようなことはすべて、実在しないものを集めた架空楼閣である。憲法にも反している。 (以下)


 ・行政上の責任・・・ 責任(アカウンタビリティ)←法律による(財政法等)
            内閣の国民に対する説明義務

・刑事上の責任・・・・責任 ←法律に依る
   会社法、保険業法、商法、宅地建物取引法、消費者契約法、特定商取引法、 金融商品取引法等等 (顧客に対する重要事項の説明、告知義務等、罰則)

・民事上の責任・・・・責任 ←個別相手との契約による

これに対し「倫理」の部分は自覚の部分、内心の部分であって責任は問えない←憲法・良心の自由。憲法が自由だとしている部分《良心の自由》で法律も存在しない。

一方、財政法46条1項は、憲法第91条に基ずくもので、「内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。」と定めている。

これが「アカウンタビリティ」と称するもので、この誤訳が「説明責任」と言われるもの。

憲法第九十一条 
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

いわゆる『説明責任』とは、この内閣が国民から預かった税金の使い道についての、国民に対する憲法上の「説明義務」を法律によって定めたものです。

小沢氏は「内閣」にいない、企業団体の役員でもない、誰からも何も聞いてこない(アンケートではだめ)・・小沢氏には該当しようがない、したがって「説明義務(責任)」などは発生し得ないのです。

責任と倫理は別であって、「責任」は「法律」か「契約」に依らなければ発生しない。

聞きたいことは直接当人に尋ねればいいこと。そして、公開なり報道なりして国民にお知らせください。質問もされない事に返答できる政治家はいないでしょう。


政治責任《結果責任》を負う選挙で選ばれた一般の政治家は、自身が「説明する必要がある」と判断した事を適切に説明すれば良いのであり、何でも説明しなければならない「責任」などないのです。

なお、政治の結果責任を意味する「政治責任」は外野がどうこういうことではない。・・


ひたすら無知と不勉強の賜に依って、根拠のない強要行為によって政治を混乱させ停滞させていることは犯罪行為に等しいことだということを知らねばならない。


27. 2012年5月14日 09:08:09 : StNU6eBKx6
(1年か、2年か前のことだが)NHKの日曜日の政党討論会で、『小沢氏の政治と金』が話題になった。その時 “小沢氏は政治資金に関わる何らかの不法な問題抱えている”事を前提(当然の認識)として議論がされていながら、その“問題”の中身は最後までわからなかった(司会者も出席者も誰も言わない、明らかにしなかった)。・・・視聴しながらイライラしたことを覚えている。
多分視聴者の大多数は、“なんだか詳しいことは分からないが、小沢は悪い奴に違いない。(NHKの)放送で言っていることだから”と認識しただろう。

先週日曜日、中京TVの「たかじんのそこまで・・委員会」見ていたら、政治評論家の(小沢氏に無罪判決するような裁判官はポン助だと宣告された、あの)三宅久之氏が、「小沢氏は4億円の出所について説明が二転三転しているので国会で説明するべきだ」などと主張していた。
検察は小沢氏の4億円の出所をも含めて徹底した捜査を行い、結果何らの問題がないことを認めている(だから起訴しなかった)のであり、改めて説明を求める必要のないことだ。
この場合でも事情を把握していない視聴者は、“小沢氏がやましい何かを隠しているらしい”と認識するだろう。

最近、またまた自民党の石原幹事長・共産党の穀田某・・・など政治家はじめメディアなどで小沢氏に『説明責任』を強要している。ならば同時に、具体的に如何なることについて説明を求めるのかも(国民の前に)明らかにすべきだが大概は曖昧だ。

要するに、『小沢氏説明責任』論のほとんどは小沢氏を貶めたいがための偏見と悪意に満ちた揚げ足取りの論理だ。

仮に、小沢氏が所謂“責任”を果たすべく(何か)を説明したとして、このような人たちが『成るほど判った』などと矛を収める筈はないだろう。針小棒大的に、揚げ足を取り、説明強要が際限なく続くだろうことは火を見るより明らかだ。
こんな判り切った陰険な挑発に乗るメリットは全然ない筈だ。


28. 2012年5月14日 10:23:52 : tCTeyFIUac
指定弁護士が高裁に控訴したのだが、まだ内容は無いようだ。

控訴は刑事訴訟法で控訴要件は決まっていて、何でも出せるわけではない。控訴棄却の可能性も無いわけではない。

なお、一審で無罪となっている小沢氏は二審では出頭の義務は無いとされる。


29. 2012年5月14日 21:01:46 : tCTeyFIUac
検察幹部は「控訴趣意書には共謀の事実が認定できる迫真性のある中身が必要」とした上で、「高裁の裁判官に訴えかける内容がなければ、2審は証拠調べなしにすぐに結審ということもあるかもしれない」。
別の検察幹部は「検事による虚偽捜査報告書問題が、2審の過程で俎上(そじょう)に載せられる可能性もある。

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