160. 2012年5月10日 20:19:29
: EnCBZOJGeZ
☆☆司法の政治介入の疑惑の解明。 ☆☆条件不備裁判の開廷を行ったこと←このことについて考えることが必要になるのだと思う。 それもまず、過失の疑い→悪意の検証という道のりだろう。☆関係者の数は多いが、百人は越えないだろう。有限な対象であり、解決可能な対象だ。 ☆注意 但し、彼らの語法と感情から、距離を置いて、最初から共謀だとか捏造だとか、腹を立てるところからは、始めてはならない。終始冷静に公正な客観視の精査判定にしか、分析と証明は存在しない。彼らの語法と感情に巻き込まれてはならない。純粋に客観視の大きな白紙の上に、矛盾や、歪曲、偽証の存在などが自然に浮かび上がってくるのを待ちつつ、☆検察審査会の徹底調査≠ゥら、条件不備の開廷≠ニいうところから、動機や手口を調べていくのである。正しい条件も揃わないのに、行われた裁判全体を扱うつもりで客観的に綿密に分析していくのだ。必ず、今の段階ではまだ分からない動機が浮かび上がるだろう。そういうスタンスが必要である。 そうして、広く対象の問題点の所在を把握し、しっかりと関連づけて証明を行い、初めて本格的な責任追及に移れる。 ☆指定弁護士が、小沢一郎の総理大臣就任を意図的に阻む画策を、11人の素人審査員の誘導で行った。今回の指定弁護士の異常な主導的な態度は、到底不審極まりない。論拠構成の疑義である。公開から非公開の裁判に移り、そもそもの裁判としての基礎的条件の証明を欠き、被告の法的利益の公平を欠く選択なのだ。公開裁判と同等の権利擁護という正当性を欠く選択なのだ。この異常な違反した選択の決定そのものも対象だ。なぜ?だめだよ、こんなこと。 不確かすぎる根拠により、被告不利益が重大な、事実確認の段階から、必要条件を欠損した事実の実在証明不在≠フ確認不能の欠陥を知りながら、日本国の裁判制度を誤って使用正式な裁判とした疑いが濃厚である。 実在証明が不在の対象≠ノは、日本の法律の正当性の根拠の所在を認める適用など、させてはいけないことになっている。それは確定することの出来ない性質の不確かなものの分類で、正当性の根拠の所在などにはなり得ない。 検察審査会≠フ意向を確かな国民の民意とする確定的な証明などあり得ない。 具体的な起訴を構成していない。 事実は、起訴の要件に於いても、起訴の主体者においても、当然必要とされる。事実を証明する証拠に根拠が確定していない。 ごく一般の公開裁判には証明不要だが、素人が起訴を、存在資格構成の極めて曖昧な指定弁護士をつけただけの若い11人が、全員一致で、二度もプロの検察の法的理解を正しく超える根拠を獲得して、起訴を行ったのだ。しかも二度も。とこで検察官の認識と状況理解をこの市民達は、揃って越えていったのだろうか? そうして、今回の指定弁護士の控訴だ。 国の総理大臣の決定する重要な状況で、指定弁護士の素人集団の意図的誘導は当然 疑われるところである。 過去にも司法の政治干渉の犯罪は、鬼頭判事補の犯罪などが存在している。 前例はあるのだ。 当然、この控訴には幽霊審査員£Bも同意しているのだろうなあ。 また11人全員一致なんて、極めて偏りすぎたことになっているのじゃないか。 起訴したのが、指定弁護士ではなくて、その主体は審査員達≠セろう? 今回の控訴の判断について、審査員達の反応はどうなのよ。 証明不可能たろう?当人達が自分で語る以外には。しかし、それでも全てに答えることにはならない。 具体的な根拠に基づき、具体的な事実の検証を通じて、真実を明らかにし犯罪の有無を証明していくのが、若国の法治国としての唯一の裁判である。事実の証明のやり方と、結果には、無理、誤解、歪曲、違反、などが多数見られる。具体的な条件が正しく揃い裁判を開廷し、具体的に進めて、正しい調査による区タイ的な証拠に基づき事実を特定し、法律に基づいて相当な判断が下されるという具体的な世界の仕事のはずだ。それなのに、抽象的な勝手な思いこみストーリーを、無理だらけ、欠陥だらけ、強引な歪曲だらけで、正解をだしましたといっても通らない。正解や真実の所在は、人間の頭数や支配される空気などには関わりがない。 公式も計算法も適用も比較も嘘だらけで、正解なんかでるものか。出したとしたら、誤りである。こんな仕事をいったい誰が正しいものちとして認め尊重するか! 裁判所の仕事だろうが、何の仕事だろうが、原則は、同じ事だ。 司法の暴走は、素人審査員の全員一致という異常な段階から疑われているのだ。指定弁護士の素人全員一致の内容は精査されないと、今回も指定弁護士の暴走が疑われる。国民の健全な見解と著しく比率の反する審査員が肝なんだ。最高裁事務総局と指定弁護士の一部の担当者達が、ともに重大な過失を犯したにもかかわらず、監督責任の所在がある?エラーを放置した疑いるまた、そもそもはじめから共謀の糸の共有があり、審査員の起訴に深く干渉し、共謀した疑い。 いったん無罪が出た。 さあ、二回プロの検察が白旗あげて起訴取りやめ。しかし、指定弁護士と11人の素人審査員とは、法律と裁判のプロの見解を、二回も超えてしまっていた。どこにそんな不自然な自信が生まれたのか?素人の裁判員の参加者との比較から考えても異常ではないか?三十代半ばだ。
今度も、大膳判事の無罪宣告に、不服があったのは、指定弁護士ではなくて、審査員の筈だ。指定弁護士は、ただの起訴主体の取り次ぎだろう?指定弁護士が、起訴の主体、控訴の主体になったら、裁判制度なんて、破壊同然なのだから。それとも最初から指定弁護士自身の意図の反映で全てが進められたという見方が否定できない。素人達は説き伏せられたのだという見方ができる。事実証明が可能な記録が欠損している。
そもそも裁判所が、裁判の不備の起訴手続きに於いて、国民の側の人間が、国民を欺いていることの疑いの可能性に対して、証明を求める正しい権利を放棄している。国民の正当な権利の行使による調査を拒否しているのだ。何事だ!不備があるから、調べさせろと言っているのだ。不備が何処にもなければこういうことをいうはずがないのだ。自分達の不備の指摘にもしらばっくれる横柄な態度とは何だ?
しくじりがあるから、そのしくじりを公平に、弁護側に調査させろと言うのだ。 しくじりが認められていて、その指摘に正しく応じずに、自分たちの責任に属する不正な不利益のしくじりを、筋違いに被告が黙って呑み込めとはなんという態度だ!こんなこと日本の法律には書いていないぞ。 審査員達の控訴意思の確認・精査は必要。法律圏外の密室の治外法権領域を形成して、そこから発生する不当な不利益を、被告側が負わねばならないという正当な理由など存在しない。 事実の追究どころか、わざと真実を明らかにしないために、開廷された裁判のように思える。何かの意図を関係者の間で共有して。 被告は判決を日本国の法律の十分な機能・効力を尊重して、有罪の場合は刑に服する。無罪の場合も無罪の判断を尊重するのだ。この治外法権に、無制限の不明確さを内用させて、何が法律の機能・効力を発揮しましたなどと言えるのか? 居たのか居ないのかもはっきりしていないと疑われるのに十分な根拠があるのだぞ 。 実在していない人間にたいして、公務員が証明のエラーを示した例としては、百歳を越えるほどの長寿者達に支給していた年金が当人はすでに実在していなくて、その身内達が変わりに受け取っていたと言うことがあった。だから実在していない審査員を関係者達が実在していないのに、していたと思いこむ可能性もあるのだ。しかし、最高裁事務総局と指定弁護士は、知らなかったとは言えないたろう。一部司法の関係者達が画策した不当な政治介入事件として、疑いは濃厚だ。今回のして定弁護士達の異常な控訴には、司法の政治介入が徹底して明らかにされなければならない。一部司法関係者達が、小沢一郎の対立者としての特定の政治家または団体などと繋がりを持つ場合は、これこそは、司法にあるまじき不当な介入である。また本来公正な報道を職務とするマスコミがこうした関わりの事実がもしあれば、これこそは、公正を離れた利益誘導の証拠であり、処罰対象となるであろう。とくに、一部の悪質なマスコミ関係者の、政治的利益誘導の犯罪に共謀したということなどは、編集責任者、ニュースソース責任者、管理責任者達は、司法の政治介入事件の加担という重大な犯罪の容疑者となり得る。 ☆控訴に際して、審査員達の現在の見解の検証は、重要だ。 これは、非公開に当たる部分とはことなる、裁判の構成機能の検証だ。非公開の内部の事実の証明が起訴側にしかない。 こんな片手落ちの裁判はないのだ。 裁判の非公開の原則は、弁護側にも十分な起訴事実の周知がなされている裁判で当たり前だ。 誤った非公開の制度の使い方をしてはならない。証拠存在の無い不利益は、検察または裁判所側が持つべき不利益である。被告人が負う義務などない。筋違いも甚だしい。 登石判決も、証拠不在の不利益を被告に負わせた卑怯極まりない悪質な判事の逸脱てある。あのスタンド・プレーの事実証明の放棄≠フ態度で開廷された裁判も当然条件不備の開廷裁判≠ナあり、正しい裁判が見込めないのに、杜撰内容の裁判を強行して、結果、当然、尊重すべき正解どころか、公式も対象認識も論理構築もでたらめな、不正解解答であるるそして、あってはならないでたらめ仕事のでたらめ結果を公式な正解と無理矢理決定した。 弁護側には、その起訴事実の確認確証手段が存在していないとなると、審査員が存在せずに指定弁護士の画策により、審査員の意志ではなくて、本来権利を持たない指定弁護士の意志で、起訴が構成された疑いが存在し、今回の場合、指定弁護士にも裁判所にも、証明が不可能な思考であれば、証明が無くとも住むというのか? 石川被告の録音テープが、異常な裁判の構造を証明した。 この司法の危険な政治介入徹底調査は、行われなくてはならない。一部の悪質な司法関係者には重大な犯罪行為の報いとしての厳罰がくだされることになろう。 おそらく小沢一郎と対立する政治勢力と結び、開廷条件を満たさぬ不備を承知で、拘束、当然に内容は、開廷条件を満たしていないので杜撰仕事を避け得ない。 しかし、無罪になったところで、司法の政治介入共謀者達の見解も判決に一致した者かと思われたのだ。 しかし、一部の司法の政治介入画策者と疑われる人々は、大善判事とは、べつに存在していたようだ。 べつに不思議なことは何も言っていない。 人間が行う裁判だ。 一部の裁判官が犯罪を犯すことはある。 一府の検察官が犯罪を犯すことがある。 ともに一部で共謀して、犯罪を犯すことがある。 可能性として。 黙って、検察審査会≠調査させなさい。 この起訴は、日本国の総理大臣の誕生を阻止した疑いが濃厚の、司法の政治介入意図の起訴なのだ。こんな不健全な一部の司法関係者が許せるか? とりあえず、三権分立の明らかに違反者だ。 @審査員が国民として、実在したという証明・理解は、裁かれる側にも平等な証明・理解の権利があって当然だ。裁判所、検察には、論理的に証明不能である。これは荒唐無稽でも何でもなくて、構成上の可能性の問題である。この被告不備の欠陥を補えるのは、被告側の立場の人間のみである。
A素人審査員に対して指定弁護士の意図的誘導が行われたかどうかの検証。悪感情や悪印象のみの感情だけて起訴など行えば向こうは当然だ。指定弁護士の、二度も検察が起訴を取りやめたことの理由の法的化萎縮と説明は、専門的には、指定弁護士しか持ち得ない見解なのだ。 審査員実在不十分、審査員意図的誘導起訴の可能性を制度のあり方と適用のしかたの面から、到底、@審査員実在A指定弁護士の意図的な素人審査員への誘導が無かったという証明が不可能な、情報非公開に欠いてはならない証明の信頼確定≠ェどこにも保証されない裁判構成重要条件の事実対象の欠損≠ェある事例なのだ。 裁判構成条件にそもそもこんな重大不備・欠陥が見つかって、どうして、プロの検察が二度も起訴を止めたほどの限りなく無罪の難事件に、指定弁護士が、勝ち目を見つけて、いったい11人の素人達に何を話し、検察の法律見解とは、ことなるそれ以上の起訴成立の根拠とならしめるものを説明し、審査員が納得したかについては、説明する義務があり、それだけでは、やはり被告の法的権利擁護についてははなはだ不備であり、@Aまたはその他のことに対しても見つかれば随時、弁護側の裁判以前の裁判成立に持って行ったことのあやまり≠フ検証から、認められるものでなければならない。 ☆裁判に持って行くことが誤りなのに、裁判を行ってしまった≠ニいうことがあり得るだろうか?にんげんにはあり得る。このあり得ることは、十分にひとつひとつの不備の指摘、欠陥の指摘、不手際の指摘、疑義の指摘、証明不備の指摘などの適切な、論理的構成により、特定可能なものである。初めてはいけないのに始めた滋養兼の揃わない裁判の不利益は、被告が負うべきではなくて、担当した司法関係者達の責任にのみ所属していることは当然だ。こういうケースは滅多にないとは思うが、責任関係はわかりやすくてはっきりしている。 ☆成立条件が正しく満たさないうちに、裁判を実行したと言うことであるから、共謀の疑いなどということはさておき、まず重大な過失、見落とし、が、多くの担当者に存在していることが明らかである。それは、前田受刑者、田代検事はかりてはなくて、裁判の開始を許可し、許した専門家達の過失を問われるとしてだ。 ☆被告の利益擁護に手落ちがある。このことを知りながら、なぜ傍観したのか。 ひとつひとつ確認していけば、最終的には、共謀があれば、ひとりひとりの過失と見えたえら側の認識には実は、共通した悪意の疑い→証明から、推認などではない共謀犯罪が、輪郭を持つところまでたどり着ける。 ☆被告の権利擁護の不備を無視・軽視した裁判という不備の原因の検証は必要。 ☆被告側には、さまざまな不備・欠陥の正当性の証明不可能な欠損を含みながら、なぜに、条件不備裁判の開廷に、司法が踏み込んだのか、知る権利がある。主権者国民にも。徹底追及すべきところだ。 ☆特殊な情報非公開裁判。初めての試みには不備が多いのは当然だ。最初から何事も完全にはいかない。裁判の側に完全を欠く不備があろうともそれは司法の側の責任であり、被告の法的権利擁護には、何の関係もないことだ。 はき違えた論理は、法律の素人のマスコミが発言する分にはまだ実害は少ないだろうが、司法の専門家が自身の職務の権限に於いて発言する場合とは異なる。 ☆条件不備の裁判開廷という過ちは、今後も起こりえる。特別にまれなケースではあろうが、見過ごしには出来ない。 ☆意図的なことが証明されたとしたら、司法の政治干渉の事件になる。 たぶん、前代未聞は、この裁判の開廷の判断に至る前段階に存在していると思う。 裁判開廷に至る道には、過失は数多く、確認の証明等の義務違反があり、純粋に客観的に見て、非常に数多くの違反も見受けられる。検察の二度の起訴放棄が存在している準備の工程なのだ。指定弁護士と最高裁事務総局は、審査員の素人達と、どのようにかかわったのだろう。最高裁の中立は全うされていたと言えるのか? @Aの他にも山ほどエラーは見つかりそうな気がしている。 民主主義の裁判とは、立場の差をこえて、一方的ではなくて、双方の公平な主張をくみ取り、両法的であって、事実としての証拠により、裁きが構成されていなくてはならないのです。特定有力者達の対立者攻撃の道具に使われるなどもってのほか。法律の専門家として、人間として最低の失格者です。 特定対立者の利益誘導に立つ首謀者が浮かび上がってきました。 日本国憲法の三権分立に真っ向から抵触する人間達です。 彼らをしっかりとも確保して、そして、次に、憲法違反者の一部政治家、一部マスコミ、一部官僚の特定、そして追及に至らねばなりません。 そういう道筋が見えています。 ちとにかく異常な根の文法語法使用の特定利益誘導加担者達は、はっはりと見えてきたので、距離を置いて、何を言おうが、気を散らすことなく、冷静に悪事の追及をしていくことと思います。
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