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「これがなぜ「実質的には有罪に近い無罪」とか「クロに近いグレー」になるんだろう:山口一臣氏」
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2012/5/8 晴耕雨読
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鳥越さんがここで書いている「疑わしきは罰せず」の誤解に関する指摘はあらためてその通りだなぁと思う。
間違って理解してる人、多いんじゃないかな。
だから、限りなくクロに近いグレーな無罪、なんてバカな言葉が出てくるんだろう。
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ついでに言うと「嫌疑不十分」での不起訴も誤解されやすい。
疑わしいけど、まあ今回はかんべんしてやろうっていう語感がある。
だけど、これは要するに捜査したけど証拠がなかったってこと。
ちなみに「嫌疑なし」は被疑者が人違いであることが明白になった場合など。
かんべんしてやるのは「起訴猶予」。
あと、確かバンキシャだったと思うけど、元特捜部長の河上和雄さんが「小沢派の連中は無罪で喜んでいるけど、弁護人の主張はほとんど否定されたグレー無罪だ。判決文をよく読んで欲しい」というようなこと言ってた。
河上さんこそ、よく読んだのかなって正直、思った。
昔、取材でさんざんお世話になったから、あんまり悪く言いたくないけど。
「要するに、裁判所は『けしからん』と言ってるんだ」というコメントを聞いて、ああやっぱり昔の検事さんなんだなぁとも思った。
検事さんはなんで「けしからん」って言葉をよく使うんだろうって、若いころしばしば思ったものだ。
普通、あんまり使わないよね。
「けしからん」なんて。
この上から目線≠ヤりがダメなとこだと思うけど、それはさておき、判決文のどこにも「けしからん」なんていうニュアンスはなかったと思う。
確かに、小沢さんが収支報告の作成を秘書にまかせきりにして内容を把握していなかったことについては、芳しいことではない≠ニ批判しているけど、芳しくない(良いことではない)とけしからん(道理に外れてはなはだしく悪い)では、だいぶ違う。
しかも判決では、芳しいことではないが、被告人は多忙でしかもだいぶ昔の話なので記憶にないのはしかたないかも、とフォローまでしている。
ま、どっちでもいいけど。
要は河上さんも判決文はちゃんと読んでないんじゃないかということ。
確かに弁護人の主張は、そもそも公訴棄却すべきに始まり、虚偽記入ではないということから、被告人は詳細を知らなかったという主張までことごとくしりぞけられ、指定弁護士が共謀が成立すると主張するのは、相応の根拠がある、とまで述べている。
しかし、証拠の中でもいちばん肝心かなめな部分が抜けているから、これはどう頑張っても無罪というほかないよ、ていうふうに読めたけど。
さらに、虚偽記入といっても指定弁護士が主張するような隠蔽?偽装といった悪質なものではなく、誤解や方針変更に伴うその場しのぎの処理といった程度の認定だ(ただし、故意だけどね)。
そして、新聞?テレビがあれほど大騒ぎした「4億円」の原資についても、被告人の供述の信用性を否定するに足りる証拠はない、要はだいたいその通りだと言っているのだ。
自宅に4億円もの現金を置いておく神経はわれわれ一般庶民には理解できないけれども、いずれにしても、問題の「原資」が小沢さん個人の懐から出たものだとすると、この事件はいったい何だったのかということにもなる。
これがなぜ「実質的には有罪に近い無罪」とか「クロに近いグレー」になるんだろう。
判決文をよく読んでいれば、そんなコメントは出てこないはずだけど。
あるいは、わかって言ってるのかな。
だとしたら、かなり悪質だけどね。
判決翌日の毎日新聞社会面の見出しには驚きました。
「ほとんど有罪だ」。
ま、カギかっこつきだったけどね。
ところで指定弁護士は控訴するのだろうか。
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ニュースの匠:検察組織こそ問題=鳥越俊太郎
毎日新聞 2012年05月05日 東京朝刊
◇「嘘の捜査報告書」を作成
小沢一郎・民主党元代表の強制起訴に関わる裁判で、東京地裁は4月26日、「無罪」の判決を出しました。100ページ(目次5ページを含む)にわたる判決要旨を精読すると、小沢元代表の資金管理団体「陸山会」の政治資金の出しと入れがいろいろと詳述されていますが、大事なポイントは最終ページ(本文の95ページ)に書かれている次の2点に絞られます。
「被告人の共同正犯の成立を疑うことは相応の根拠があるといえる」
「しかしながら、他方で…(中略)被告人の故意及び実行犯との共謀について証明が十分ではなく犯罪の証明がないことに帰着するから刑事訴訟法336条により無罪の言い渡しをする」
その後の報道を見ていると、テレビのコメンテーターや新聞にコメントを寄せたヤメ検弁護士たちは口をそろえて「限りなくクロに近いシロ」とか「グレーの判決」と述べ、事実上の“有罪”判決だったかのように評論しています。
それは恐らく先にあげた判決ポイントの前段の部分にこだわったからだと思います。裁判とか法律の世界には「有罪」か「無罪」かしかないのが常識です。つまりグレーな無罪などは存在しないのです。
刑事裁判の原則に「疑わしきは罰せず」(推定無罪の原則)というものがあります。今回のそうした評論には、この原則の誤解に端を発しているものもあるようです。
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