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検察に突きつけられた捜査報告書ファイル
http://www.olivenews.net/news_30/newsdisp.php?n=127220
2012/05/06 18:30 オリーブの声
こどもの日の5月5日は、歌手でもあり市民団体「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」の代表でもある八木啓代氏に届いたロシア語のメールの件でネットが騒然とした。一部の新聞やテレビにも取り上げられている。その内容とは、田代・斎藤・木村報告書(と思われるもの)と石川録音文字起こし(と思われるもの)であった。
つまりこの石川録音の文字起こしと検察審査会に提出された田代・斎藤・木村報告書の内容が食い違っている、すなわち偽造された捜査報告書が田代検事のみならず組織ぐるみであったことを推認させる。
以下で見ることが出来る。
田代・斎藤・木村報告書(と思われるもの)
http://narod.ru/disk/47896026001.7325c8031799eba65ddddedbcca712b4/rep1.pdf.html
石川録音文字起こし(と思われるもの)
http://narod.ru/disk/47898003001.3833a4907d941c81acfddb9c1d0b9bb7/ishi.pdf.html
※有田芳生氏のツイートによれば、氏が入手した田代検事の報告書と同じものであるとのこと。
よく見ると重要な部分にはアンダーラインが引かれ、これでもかと小沢クロを印象付けている。しかもその内容は、石川録音、すなわち事実と異なる内容が散見される。本来、検察当局としては本件は不起訴処分と決定しており、検察はその不起訴を説明する立場であるのに、全く逆の検察審査会における起訴議決を誘導しようとの意図がみられる。
田代政弘検事、木村匡良検事が上司の斉藤隆博検事に報告したもの、また当時の特捜部長であった佐久間達哉検事にも提出され、佐久間元特捜部長も修文したと報じられている。つまり組織ぐるみで、検察審査会を誘導し、小沢一郎氏を起訴しようと画策した疑いが持たれている。
だが国家訴追主義に基づく起訴独占主義がとられ、その中でも特捜部は強力な捜査権をも有する最強の捜査機関である。すなわち起訴権と捜査権の両方の権限を持ち、ガサ入れから公訴提起まで一貫して行うことが出来る。
しかしながら、その最強の捜査機関が特定の政治家を狙い、当局としての検察庁が証拠不十分で不起訴とした事案を検察審査会を誘導する捜査報告書を偽造し、公訴を提起させようと目論んだことになる。
東京地裁においては既に決定書において厳しく批判され、小沢一郎氏の判決書に於いても「あってはならないこと」と断じられている。いわゆるヤメ検がテレビなどで地裁判決をあれこれ云っているが、クロなのは小沢一郎氏ではなくあんたらの元の役所である。
小沢裁判の判決要旨は、最後の95ページ目に記載されているとおり「犯罪の証明がない」である。指定弁護士の主張に対する裁判官の反応は「考えられなくはない」と書かれているだけである。この両者から裁判官の心証は、結論として「指定弁護士の主張は考えられなくはないが犯罪の証明がない」と云うことである。
検察当局が嫌疑不十分(証拠不十分)を理由に不起訴としたとおり、裁判所も却下したということでありそれ以上でもそれ以下でもない。寧ろ、裁判所がクロと断じたのは検察審査会に対する捜査報告書に対してであり、検察当局にて適正に対応する指摘がなされている。
検察審査会や指定弁護士はこの捜査報告書に基づいて小沢一郎氏を起訴すべきとしたのであり、トンデモとはまさにこのことである。別の見方では、検察審査会は検察というプロの手にかかれば、容易く誘導させられてしまうことが判明した。いわく本件偽造捜査報告書は、東京地検特捜部のみならず検察審査会制度のあり方にも大きな問題を投げかけたと云える。
この真相に対し、2012年3月20日、小沢一郎氏自身が以下のように最終意見を述べている。
----ここから
小沢一郎氏の最終意見(抜粋)
本件は、ただ単に検察が私個人に対して捜査権・公訴権という国家権力を乱用したということではない。野党第一党の代表である私を強制捜査することで政権交代を阻止しようとし、政権交代後は与党幹部である私を強制捜査・強制起訴することで新政権を挫折させようとした、その政治性に本質がある。
検察は2年間の長きに渡って不当・違法な捜査を行い、検察審査会の審査・議決を誘導して、強力に政治への介入を続けた。議会制民主主義を破壊し、国民の主権を冒涜、侵害した愚挙と言うしかない。
その実体が公判を通じて、具体的事実によっていよいよ鮮明になったことが、裁判の一番の意義だ。検察審査会の起訴議決は、私を強制起訴させるために東京地検が誘導した違法不当な供述証書と捜査報告書に基づく誤った判断であり、その正統性が問われたことが明白である以上、私は無罪だ。
本来は、公訴は棄却されるべきだ。もし、何らかの理由で公訴が棄却されない場合でも、いかなる点でも罪に問われる理由はない。
-----ここまで
検察は、自分らが何をやったのか、われわれ国民に説明すべきである。
以上
オリーブ拝
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