★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK129 > 751.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
「自分達が利用しようとした検審議決による強制起訴に、逆に怯える立場になった特捜部隊:郷原信郎氏」 (晴耕雨読) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/751.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 5 月 06 日 10:37:03: igsppGRN/E9PQ
 

「自分達が利用しようとした検審議決による強制起訴に、逆に怯える立場になった特捜部隊:郷原信郎氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/7427.html
2012/5/6 晴耕雨読


https://twitter.com/#!/nobuogohara

虚偽捜査報告書等のネット流出元もさることながら、こちらの情報の流出元も気になる。

⇒[読売]陸山会捜査報告、特捜部長が大幅加筆http://t.co/QL7AqgYA 

自分達が利用しようとした検審議決による強制起訴に、逆に怯える立場になった特捜部隊は、もはや崩壊・内部分裂か?

> 例えば、偽ROLEX販売容疑で逮捕された人がいて、カレンダーの日付が変わる瞬間に一瞬で切り替わらないことを偽ブランド品であることの根拠としたとしても、「それを認識していなければ刑事責任は問えない」ということはないはずです。

「偽ROLEX販売」であれば、偽物であることの認識が故意の要件です。

他の共犯者は日付の切替機能の違いを認識から偽物の立証が可能だったが、それを被告人は認識していなかったのであれば、他の認識根拠が必要であり、それを検察官が立証していなければ無罪です。

小沢氏の事件では、記載されていた「4億円の借入金」の他に、もう一つ「4億円の借入金」の記載が必要だったのにしなかったというのが、石川氏らの虚偽記入の事実で、「記載しないと虚偽」という認識が故意の要件となります。

それを疑わしめる事情があるのに、虚偽を認識していたことが十分に立証されてない、というのが判決の無罪理由です。

その点が争点とされていなかったので突然無罪にするのは訴訟手続違反になるというのが指定弁護士側の控訴理由として考えられますが、その点の立証責任は検察官にあるので、立証不十分の場合は無罪が当然です。

> 根拠は『そもそも政治資金規正法においては、収支報告書に「すべての収入」を記載することが求められている』では足らないのでしょうか?

そういう単純な問題ではありません。

定期預金預け入れの趣旨等との関係て「収入」に当たるかどうかが問題になるということです。

私も時間が限られており、これ以上は、判決要旨メルマガをよく読んでもらうしかありません。

> 報告書は石川氏にまかせていたのであれば、石川氏が法律や会計の専門家ならまだしもそうではないので、借入金として計上する必要がないという錯誤の回避可能性は充分あったと考えられます。つまり違法性の意識の可能性があり故意責任を肯定できると考えられるのでは(了)

今回の判決の無罪理由は、マスコミが報じているような「違法性の認識」の問題ではなく、収支報告書の虚偽性という事実の認識の問題だと言っているに、まだ理解されていないのが残念ですね。

 ビデオニュースニュースコメンタリー「まちがいだらけの小沢判決報道」無料放送でアップされています。

http://t.co/NwsS25oY 

陸山会事件に関する田代検事虚偽捜査報告書や他の報告書に関する問題や、ロシアのサイトからの報告書等の流出問題についてもコメントしています。

4億円というは、個別・具体的な問題であり、ルールというような一般的な問題ではありません。

基本的な理解のレベルの問題のように思います。

先程アップされたビデオニュースhttp://t.co/NwsS25oYでも見てもらえれば、少しはわかってもらえると思いますが。


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2012年5月06日 10:51:22 : rP1CWGpl4I
>今回の判決の無罪理由は、マスコミが報じているような「違法性の認識」の問題ではなく、収支報告書の虚偽性という事実の認識の問題だと言っているに、まだ理解されていないのが残念ですね

誰か分かり易く説明してくれないかなぁ?法律用語使わずに。
何を言ってるのかさっぱり・・・


02. 2012年5月06日 10:55:47 : 9uQ9scT676
虚偽記載などと有りもしない犯罪を作り上げ、その犯罪の動機が不正な資金の隠蔽であると決めつけ小沢氏を貶めようとした検察。
その検察が自らの虚偽記載で窮地に陥っているのだから喜劇である。
今後は、彼ら検察がどういった利益を得るために犯罪に手を染めたのか、徹底的に追及しなければならない!
検察の周りにこそ、隠さなければならない不正な資金があるはずだ。

03. 2012年5月06日 11:06:43 : RsreIIQ23Y
法の下にすべての人は平等である
これが法治主義国家の鉄則である
法を執行する権力を委任され
公訴権の独占をする検事が
己の好き嫌いで権限の濫用をする
小沢嫌いな人も
スピード違反や駐車違反の経験はあるばずだ
この運用にあの人はセーフで自分はアウトなら
法を順守する気になるだろうか
法治国家として、また民主主義についても
われわれの国のあり方危うくすることだ
もっとも、反小沢が現状維持の
体制護持が主張であっても
民主国家としてはしてはいけないことなのだ
その意味で秘密会に賛成しない議員は
民主国家の議員として存在価値ない議員だ
福島みずほや志位や江田けんじも偽物なのだ
かれらが跋扈するな中選挙区や比例も無意味だ
佐久間はとくに国民に説明責任が
求められるべきだ。
どうする 福島!志位!

04. 2012年5月06日 11:11:26 : rwSKXZTEq6
> 石川氏らの虚偽記入の事実で、「記載しないと虚偽」という認識が故意の要件となります。
> それを疑わしめる事情があるのに、虚偽を認識していたことが十分に立証されてない、というのが判決の無罪理由です。

石川氏らの虚偽記入の事実で、それを疑わしめる事情があるのに、虚偽を認識していたことが十分に立証されてない、というのが判決の無罪理由です。

つまり、小沢は石川氏らの虚偽記入を虚偽だと認識できないほど頭が悪いことを検察は気付かなかったので、無罪となったのです。
もし、小沢が虚偽記入を虚偽だと認識できないほど頭が悪いことを検察が十分に知っていたら必要な立証を行い、有罪となっていたでしょう。

小沢は無罪なので国会で説明する必要はない、との主張は全く根拠がありません。
小沢は潔白だったから無罪になったわけではなく、検察が虚偽記入を虚偽だと認識できないほど頭が悪いことを検察は知らなかったから無罪になった過ぎないのですから。


05. 2012年5月06日 11:20:03 : TnqJEdmju2
違法性の認識: 虚偽記載を共謀してると言って良いかどうかの直感的判断。
違法性についての判断を誤ったことは犯罪を行おうという意思がなかったとは言えない。違法性がある行為をやった奴は法的非難を受ける

事実の認識の問題:虚偽記載を共謀しようなんて気はなかった。違法性の問題なんてのは罪を犯す意思とそれに基づいた行為が必要なんで、最初から罪を犯すつもりがないんだから犯罪にならない。


06. 2012年5月06日 11:48:49 : 9uQ9scT676
04、そうです、小沢さんは会計学の権威が陸山会の事務処理が問題の無い的確な処理であると認めたように、高度な理解力で適法であると認識していたんですね!

まったく、未だに虚偽記載などと騒ぐおバカさんにも困ったものですね!

最早、虚偽記載は検察の捏造報告書を連想させる言葉になりましたね!
この検察の不祥事をスルーして物事を前に進める事は出来ない!
消費税で揉めてる暇は無いのです。


07. 2012年5月06日 11:53:39 : 4DXCtkZmuk
>>04

頭が悪いんなら、なおさら国会で説明なんか必要ないわ、アホ。


08. 2012年5月06日 12:18:46 : TnqJEdmju2
よきに計らえ、といって4億円渡した。(この4億円をもってる点について裁判所は問題にしてない)

秘書が「登記をずらしておきました」、とかなんとか言ってきたんだが、何のことか分からなかったけど「ああ分かった」と適当に返事しておいた。なんせ陸山会は権利能力無き社団ってやつで陸山会では登記できない。そこで色々面倒が生じるのは予期出来たんで、忙しい私法律に違反しないことを厳命した上で秘書に全部任せた。だからそもそも秘書が違法なことをやっているなんて思いもしなかった。だから”共同して犯罪を実行する”ことを”共謀”したなんてことは断じてない! 


09. 2012年5月06日 12:19:29 : Xwhu9qhBSE
事実の認識とは
借入金については、定期預金担保借入は政治資金収支報告書に収入として記載する
必要があると認識しているということです。
土地の購入については、代金を支払えば(移転登記をしなくても)政治資金収支報
告書に支出として記載する必要があると認識しているということです。
必要がないと認識しておれば、そもそも違法性の認識もないことになります。
定期預金担保借入は記載不要という意見もあり、土地の取得については登記日で
いという意見もあり(大善判決は記載が必要としたが)、もともと政治資金規正法
が複式簿記をベースにしておらず、記載不要項目を認めているので、ルールが明確
に会計責任者に伝わっているか疑問です。ルールが明確なら修正などは認められな
い筈です。石川秘書の頭が悪いということでもないでしょう。
石川秘書にそのような認識があったと立証されていない(ましてやそこから話を聞
く立場の小沢氏にはなおさら認識していない可能性がある)ということです。
登石判決では石川秘書にそのような認識があったと推認しました。そこが両判決の
違いです。

10. 2012年5月06日 13:11:11 : BIgfJMRMNE
>04 rwSKXZTEq6のアホ。

そう言うなら貴様がその論理を持って郷原氏に論戦を挑んでみろ。
多分、瞬く間に論破されて貴様がグゥの音も出ないだろうがな。


11. 2012年5月06日 13:14:14 : Z0U8ZUtnKw
1.この事件は小沢さんが4億円を立て替えたお金の出所、
2.期ずれが問題になってるのですね。

4億円の立て替えの出所は、早くから小沢さんのHPに
掲載されていますね。
そして検察がどのゼネコンを捜査しても何にも出てこなかった。
意外と小沢さんがお金持だという事がわかった。

期ずれの問題も会計の専門家が証人喚問で、
「単式簿記なので何も問題ない」と証言しています。
期ずれも虚偽記載も無いのです。

こんな簡単な事をマスコミはわざと難しくして国民に
説明しています。
捏造しといてこれ以上何を説明せいと言うのでしょうね。

小沢さん石川さんらの苦悩を考えると人間として
検察マスコミ国会議員は許せないです。



12. JohnMung 2012年5月06日 13:38:20 : SfgJT2I6DyMEc : VwMpY9l7I2
04> 2012年5月06日 11:11:26 : rwSKXZTEq6
   ↑
 今日は朝から出まくりアメポチぱしり! またまた「小沢叩き」のもっともらしい誤巷説ですか? 聞き飽きた、見飽きたよ! みんな貴様の素性を感づいてるよ!

 4月末の阿修羅掲示板政治・選挙欄の投稿記事[ニーチェの警鐘]日本を蝕むB層・・つまり「少し頭の弱いサヨクに支配された日本の政治」に対して、
 http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/547.html
 rwSKXZTEq6は「もう一つのキーワードは「韓国・朝鮮人」です。韓国・朝鮮人は公然と嘘を吐くので有名です。(中略)小沢一郎は自民党でも幹事長までやった人間ですが、広告会社を使って世論操作を始めた卑劣な行為のために、今は自民党でも毛嫌いされています。
 今、小沢一郎が行っているのは評論家やネットの書き手を使う世論操作です。広告会社よりもネットの方が簡単で安く付くと思ったからでしょう。更に、小沢一郎は民主党議員143人を引き連れて中国北京を訪問したり、民主党議員131名を動員して「公訴棄却ないし無罪しかありえない」と司法へ圧力を掛けさせています。
 要するに、民主党そのものよりも日本社会に寄生した嘘吐き《韓国・朝鮮人》こそが問題なのです。」といった書き込みをし、続いて、投稿記事の標題の“ニーチェの警鐘 日本を蝕む「B層」の害毒 ”を“※ニーチェの警鐘 日本を蝕む「嘘吐き韓国・朝鮮人」の害毒”と書き換え揶揄している。

 rwSKXZTEq6のコメント欄への書き込みに対して、別のコメント書き込み者から、同じ投稿記事のコメント欄に、「rwSKXZTEq6よ。小沢じゃないだろウソつきは。ウソつきは、お前んとこの大将、桜井(木村)誠だろ? ドロンパに、どうして偽名を使うんだ、って聞けよ。おまえがそんなんじゃ、格好つかねえじゃないか、自分の名前すらホントのことが言えないのか? (桜井に)父親と母親の系図、親戚一同の名前を、ネットに貼り付けるように、ちゃんと言えよ。」と反論されていたよな。

 このことからだけでも分かるように、rwSKXZTEq6の特徴の一つは、「韓国・朝鮮人」に対する異様なほどの敵対視であり、それをことごとく小沢氏に結びつけて執拗に誹謗中傷し続けることである。こいつの論調は、いくつもの通称を持ち、出自のはっきりしない「桜井(木村)誠」なる輩の言いぐさに通じることから、上記のように指摘されても当然至極。

 上記に止まらず、これまでこいつの書き込みがおかしいと思い、念のためフォローしてきたが、その結果、性懲りもなく、小沢氏と小沢グループ及び理解者・協調者等を執拗に誹謗中傷し続けている。
 加えて、私のような無党派で理不尽なことを許せないという思いで、ネットを閲覧し社会正義の立場から感想や意見を書き込む者や情報を収集し自主的に判断しようとする方々まで誹謗中傷しあざ笑う卑劣漢! 検察・司法や大手マスメディアを不正義を庇って、社会正義の立場に立つ市民・国民を愚弄し、攪乱させ分断させようとする魂胆が見え見えの奴。
 こいつは、対外的に自主・自立の日本の再生・再興を目指す市民・国民の動きを妨害する、まさしく敵・売国奴だと断定する。くたばれ!火京物太夫(ひきょうもの だゆう)!

 こいつの書き込みをみていると、権力の意図に沿って繰り返し世論誘導する大手マスメディアの補完勢力の役割を果たしていることが明白であり、専らこうした書き込みを続けるプロ謀略工作員の一人と断定せざるを得ない。惨めな姿を毎日のようにネットに晒しているアメポチの中の小物。

 これまでもこいつはあちこちで、どこかで拾ってきたガセネタを持ち込んだり、勝手な妄想を書き込んだりしたため、「ウィキペディア荒らしのVaka」とも言われてきた「かきまぜ専門のどアホウ」!
 性懲りもなく、出てくる度に、モグラ叩きみたいに、「Vaka」、目障り、消えろと言われている。

 このところ、連日、多くの方が閲覧しそうな投稿記事に対して、この種の偏見と悪意に満ちたコメントを次々に貼り付けているので、即刻、反撃しよう!


13. 2012年5月06日 13:41:32 : TAMAzQ8DkE
郷原さんの名解説に関係ないのだが

 小沢さんに 説明 説明 説明せよと 二年前からいってるやつら
とりわけ ポン助政治家のみなさん・・・
まず 具体的に何をどう説明がほしいのか 阿修羅に投稿しなさい。
阿修羅のみなさんが そのくだらないレベルの低いと思われる質問に
答えてあげるから・・・多分 コテンパンに やられるであろう。



14. 2012年5月06日 14:16:17 : 9gTHvqx4dM
法律に関しては全く素人の立場から書きます。

>>01さんと全く同じ疑問を持ちました。

> 今回の判決の無罪理由は、マスコミが報じているような「違法性の認識」の問題ではなく、収支報告書の虚偽性という事実の認識の問題だと…

これをそのまま受け取るなら、「違法性の認識」は「収支報告書の虚偽性の認識」とは別の物であるということになります。
つまり、これが成り立つなら、
「違法であることは認識しているが、それが虚偽だとは認識していない」、または、
「これは虚偽だとは認識しているが、違法であるとは認識していない」のどちらかが成り立つことになります。

前者がおかしいことは言うまでもなく、問題は後者ですが
「収支報告書における虚偽」は、すなわち「違法」と認識するのが普通の人の考え方ではないでしょうか。(その「違法性」が、記述の修正で済む程度なのか、罰金や禁固刑などの刑罰を伴うべきものなのかは別にして。)

言い換えると、「虚偽記載ではないという認識」=「違法ではないという認識」と考えるのが一般人としては普通だと考えるので、この両者をことさら区別する必要性が分かりません。

>>09さんが、郷原氏の言葉を捕捉するかのように
> 必要がないと認識しておれば、そもそも違法性の認識もないことになります。

と書いており、それはその通りだと思いますが、
必要性の認識と違法性の認識、その2つの認識は、同じ、イコールだと私は考えます。
必要性を認識していないのだから、(もしその時に違法と思うかどうかを問われれば)「違法ではない」と答えるでしょう、普通の人は。

郷原氏や09さんの言い方だと、あたかも
「必要性は認識できるが、それが違法だとは認識できない」人間の存在を想定しているようで、ちょっとおかしいのではないかと思います。
政治資金規正法の定めるところに従って、「政治資金報告書にはこのように書く必要があると認識はするが、そう書かなかったとしてもそれは違法ではない」と考える人間が、私には想定できません。
(法律に詳しい人にとってはそのような考え方が常識なんでしょうか?)

最後に「判決要旨」から引用しておきます。最後の結語からの抜粋です。(…は省略を示します。ミスタッチあるかもしれません。)

──第8 結語 (p.100)
しかしながら、…本件4億円の簿外処理や本件土地取得公表の先送りが違法とされる具体的事情については、…被告人が、これら事情を認識していなかった可能性があり、したがって、被告人が、本件4億円を借入金として収入計上する必要性や、本件土地の取得等を平成16年分の収支報告書に計上する必要があり、平成17年分の収支報告書に計上すべきではないことを、認識していなかった可能性を否定することができない。──
(引用終わり)

この無罪の決め手となった理由を、「違法性の認識がなかった」と解釈して何の不都合があるのか、やっぱり分かりませんね。


15. 2012年5月06日 14:22:10 : kirwzhYnhg
TAMAzQ8DkE さん
拍手、拍手、拍手、拍手喝采。

16. 2012年5月06日 14:38:40 : R4GMPKSQSE
>14さん

刑法38条1項は「罪を犯す意思」がない行為は罰しないとしています。
ここでいう、「罪を犯す意思」は犯罪の客観的な要素に該当する事実の認識で足り、「違法性の認識」(それを処罰されることだと思っていたこと)は要求されないというのが確立した判例法理です。

したがって、東京地裁が「違法性の認識がなかった」として無罪にするわけがありません。 マスコミの表現は、刑法の知識不足による完全な誤りです。

今回の判決は、「本件4億円の簿外処理や本件土地取得公表の先送りが違法とされる具体的事情」、つまり、「虚偽性を基礎づける事実」を認識していなかった可能性があると言って無罪としたのです(「具体的事情」と言っているのはそのことを示しています)。

あなたが言っている、違法性の認識だけを欠く場合とは、例えば、“そのような具体的事情を認識しつつ、弥永教授の理解を信じて、虚偽記載とは評価されないと思っていた場合”です。


17. 2012年5月06日 14:39:43 : CSVy4bIBWo
ロレックスの詐欺は故意だろうが、無意識であろうが、犯罪がある。
しかし、期ずれは犯罪ですらなく、誰も損はしていない。
説明の意図がよくわからない。

18. 2012年5月06日 15:31:42 : nivTMsb6Ss
01さん
「収支報告書の虚偽」イコール「違法」ではないということ、じやあないですか?

19. 2012年5月06日 16:11:25 : R4GMPKSQSE
>18さん
客観的な話とは違います。
小沢氏の脳内で、「虚偽記載を基礎づける事実の認識があったこと」と「違法性の認識があったこと」がイコールではないということです。

そもそも、小沢氏を有罪とするためには、客観面で@秘書らによる違法な虚偽記載があること、主観面でA虚偽性を基礎づける事実を小沢氏が認識しており、石川氏ら実行者とその意思を疎通していたことが必要です。
B「違法性の認識」つまり、裁判所に違法と評価されるだろうという認識は必要ありません(弥永説を信頼して処罰されないと思っていても、@・Aがあれば有罪になるということです)。

今回の判決は、@はあったが、Aを欠くから無罪としているのです。
Bは有罪・無罪と無関係な量刑事情です。


20. 2012年5月06日 16:29:01 : 0EopofEgjc
>>14

郷原さんは、判決文は『小沢の「記載方法として正しいか否かの認識(=違法性の認識)」以前の問題として、そもそも「事際、何がどうなっているかの認識(=事実の認識)」もちゃんと出来ていた(報告・説明を受けていた)とは言い切れないので、「判断(正しかろうが間違いだろうが)」自体不可能だったんじゃないか?という可能性を否定できない』と言う事で裁判所は無罪にしたんだ、って事だと思うよ。


21. 2012年5月06日 16:51:44 : lRYfivAqeo
野党屑議員よ!!!説明責任は、「検察、最高裁事務局」に求めよ!!!

バカの一つ覚えで喚くな!!!見苦しい!!!小沢氏の証人喚問は必要ない。

この国を救えるのは、小沢氏しか見当たらない!!!邪魔するな!!

国会では、建設的な議論しなさい。国民は厳しく見て居ますよ!!!

そう遠く無い内に選挙が有ります。各党の議員の行動を監視しています。
邪魔する議員は、排除させて頂きますよ。覚悟しなさい!!!



22. 2012年5月06日 17:05:42 : UPdFbAR04Q
野党は駄目だね。今朝のNHKでも説明責任と言っているよ。未だかって無罪の人間が説明責任を果たしたことあるのか。小沢さんは無罪なのに証人喚問などと言うのはおかしい、国民もウンザリしていると社民党の照屋も言っていたぞ。

23. 2012年5月06日 17:06:47 : nivTMsb6Ss

18です。判決直後の記者会見で、小沢氏の弁護人弘中氏はこう語っています。
「『先送り』、『簿外処理』はネーミングの問題で、其処には『灰色』いう意味はない。
社会通念上、常識的にそれぞれの事情によって行われていることで、違法性はない。」と。
それにつきるのではないですか?

つまり、土地取引そのものを翌年にするつもり(先送り)であったが、売り主からのからの要請で、代金決済が前年になり、結果として来ズレがおきたが、其れは、べつに犯罪ではない。翌年にしようとした動機にも、犯罪性はない。

小沢氏からの4億円を記載しなかった事実はあるが、単式簿記である収支報告書に、必ずしも記載すべきものではなく、記載しなかった事実はあっても、其れは犯罪ではない。また石川秘書は、4置円に対する会計処理の理解が誤っていたが、会計処理について、石川秘書に専門的会計学の知識はなく、その件について、違法性の有無を判断する能力が有ったとは言えない。したがって石川氏から、報告を受けた小沢氏にに違法性の認識があった筈がない。と。
19さんと、同意見です。

指定弁護人は違法性を立証をしていない。だから無罪であると。と。

つまり、違法生を立証していないのに、この「期ズレ・先送り」と「簿外処理」に飛びついていて、小沢氏と秘書を起訴したこと自体に無理があったと。

そのうえ、そもそも。政治資金規正法で政治家自身を有罪とするには「選任」と「監督」両者が必要です。裏金授受などの実質的犯罪がない限りないかぎり、政治家を有罪にするにすることは出来ない法律なのです。。それは、瑣末な会計処理の問題での政治家への国家権力の政治介入を防ぐ、つまり民主主義を守るために、その条件が付けられているのです。だから、虚偽記載があっても。皆修正ですまされているのです。しかし小沢事件は、訂正ですむ事柄に、検察が手を突っ込んで来た異例な
捜査でした。。まさに政権交代間近な時期、其れをさまたげようと、検察が、政治介入して来たのです。

私は「この事件は、検察が犯罪でもないことをあげつらい、検察審査会を悪用して小沢氏を裁判の場に引きずり出し、その政治生命を奪おうと目論んだ検察の暴走である」
と、この判決は言下に言っているような気までしていますけれどー。


24. 2012年5月06日 17:09:45 : Xwhu9qhBSE
>14さん
刑法38条1項には「罪を犯す意思がない。但し、法律に特別の規定がある場合には
この限りでない」とあります。罪を犯す意思とは故意≠フことで、故意のない行
為は罰しない。法律に特別の規定とは過失≠フことです。従って例えば殺人の場
合、殺人の故意がなければ殺人罪には問われない。但し過失がある場合には過失致
死罪に問われる。政治資金規正法には過失の規定はありませんから、虚偽記載に故
意がなければ罰せられない(無罪)となります。
ところで故意が成立するためには事実の認識が必要です。事実の認識の他に違法性
の認識も必要かどうかということについては学説は分かれていますが、判例では
違法性の認識は不要だということになっています(16さんご指摘の通り)。
大善判決は石川被告が借入金や土地の購入を記載しなかったことについて、記載す
る必要がないと認識していた可能性がある(=記載する必要があると認識していた
ことは立証されていない)と判断した訳です。従ってもし大善裁判官が石川被告の
担当判事なら石川被告は無罪になった(修正報告すればいい範囲の過ちであって刑
事罰を科するに必要な故意が認定できないから)だろうと思います。
政治資金規正法の解釈として(明文規定はない)、借入金は記載すべき・土地購入
は2004年度に記載すべきだとしても・・・判決が認定したのはここまで・・・記載
しなかったことに故意がなければ罰せられない。
マスコミは今度の判決を@起訴議決の有効性、A虚偽記載の有無、B小沢被告の共
謀に分け、@Aは○でBは×、Aが○でBが×だから限りなく黒に近いという論調
ですが、Aは○ではなく△若しくは×と解するが適当だと思います。更に@につい
ては無効の規定がないから有効だと事実上判断することを放棄しており最高裁や検
察庁に配慮した判決(私はこの点が今回の判決の最も不当な点だと思います)とな
っています。この点については判決以降起訴議決の有効性を疑わせるような事実が
暴露され、もはや収拾のつかない事態になったていることはご存知の通りです。

25. 2012年5月06日 17:27:07 : Xwhu9qhBSE
24訂正
×刑法38条1項には「罪を犯す意思がない。
○刑法38条1項には「罪を犯す意思がない行為は罰しない。

26. 2012年5月06日 18:57:10 : R4GMPKSQSE
19です
確かに裁判官の頭には、そもそも起訴価値を欠くとの考えがあったのかもしれませんが、判決要旨によれば、期ズレの違法性は明確に認定しています。
期ズレは違法で、報告・了承もあったが、小沢氏は虚偽だと認識していないかった可能性があるので、共謀者としての責任は問えないという判断です。

23さんのおっしゃるとおり、期ズレに犯罪性がないということも十分可能ですし、そんな微妙なミスで政治家を起訴することは常識的ではありません。
市民感覚からいえば、不起訴相当以外の結論はなかったと思います。

検察審査会のメンバーや指定弁護士、大善コートはアンチ小沢の洗脳にかかって、冷静な判断能力を欠いているといわざるをえません。


27. 2012年5月06日 20:01:16 : EdKJVAkXjI
要するに、先送り・簿外処理する等の方針については、小沢氏も了承していただろうが(報告・了承)、先送り・簿外処理しても問題ないように処理されると思っていた。

しかし、秘書が4億円を陸山会の一般財産に混入させたり、不動産の所有権移転時期の先送り交渉に失敗して、政治資金収支報告書には、小沢氏が預けたつもりでいた4億円は貸付金として記載しなければならない状態になったし、不動産も平成16年に取得したものとして記載しなければならない状態になった。

ところが、秘書は、そうした経過について、小沢氏から叱責されるのを怖れてちゃんと報告していなかった可能性が十分にある。

従って、政治資金収支報告書上の虚偽についての認識を欠く合理的疑いが残るので、故意及び共謀を欠き、無罪。

やや不正確なところもあるかも知れませんが、ざっと、こんなところでしょうか?


28. 2012年5月06日 20:04:39 : ECQ4fp5x0l
虚偽記載というからには何が真なのかずっと思っていたがまだ分からぬ。みんな知っているのだろうか。

29. 2012年5月06日 20:05:20 : JjSQKQLkmo
 みんな頭が良い。でも私も郷原さんや23>24>さんのおっしゃっていることを理解できます。そうなるとマスコミや自民党の議員はお馬鹿さん。そして民主党の政権を担っている馬鹿どもにこの阿修羅の知識層の解説を教えてあげたいですね。

30. 2012年5月06日 20:10:13 : YaDQ38TTaE
>>14です。
皆さんに様々な反応をいただき、ありがとうございます。
なかなか難しい話が多くて、すんなり分かったのは、>>20さんのコメントぐらいです。
(大体、同じように考えていました。)

>>16、19さん、専門家の方のようですが
> 「罪を犯す意思」は犯罪の客観的な要素に該当する事実の認識で足り、「違法性の認識」(それを処罰されることだと思っていたこと)は要求されない

というのは、平たく言えば、「違法性の認識」があろうがなかろうが、「犯罪」の要件を客観的に満たしていれば、それは犯罪である──ということだろうと思います。まあ早い話が、犯罪だと思ってなくとも、例えば人を殺せば犯罪だ、という。
逆に言えば、「違法性の認識」があろうがなかろうが、犯罪の要件を客観的に満たしていなければ、犯罪ではない──ということですね。
ということは、続きの
> したがって、東京地裁が「違法性の認識がなかった」として無罪にするわけがありません。
というのは、まず一般に、「違法性の認識がなかった」という理由で無罪にすることは裁判では「起こり得ない」ということ、そして「この裁判」について言えば、東京地裁は、「客観的に犯罪がない」と認定したので無罪にした、という解釈でいいんでしょうか。

そしてこの場合の「客観的に犯罪がない」は、元秘書らによる犯罪がなかったのではなく、>>19でお書きのことから
> A虚偽性を基礎づける事実を小沢氏が認識しており、石川氏ら実行者とその意思を疎通していた…
がなかった、そしてそのことから、小沢氏のいわゆる「共謀」がなかったと認定した──という解釈でいいんでしょうか。

大筋そういう話であれば、分かったつもりにはなれます。
ただ、郷原氏もそういうことを言いたいのであれば、もう少し別の、もっと分かりやすい書き方をしてくれてもよかったのに…と思うのですが、あまりに基本的なことなのではしょったんですかね…

>>24さん
> 政治資金規正法には過失の規定はありませんから、虚偽記載に故意がなければ罰せられない(無罪)となります。

確かに、判決文は、元秘書らの行為に関しては「記載すべきものをしなかった」とは認定してますが、そこに「故意」があったとは明言していないようですね。

結論──どうも私は「違法性の認識」と「故意」とを混同していたようです。


31. 2012年5月06日 20:37:03 : Xwhu9qhBSE
27さんの見方に賛同します。
4億円について、小澤氏は自分の金を担保にして銀行借入することは了解していた
と思います。だから4億円を石川秘書に渡し、銀行借入契約に署名もした。石川秘
書が4億円を小澤一郎名義の定期預金にして、それを担保に銀行借入する処理をし
ておれば問題なかったのに、一旦陸山会に入金して陸山会名義の定期預金にしてし
まったため検察に突っ込まれることになった訳です。土地購入にしても最初に売買
契約書を締結せずに売買予約に留めておけばよかった。それは事後的に気がついた
のかも知れないが小澤氏が恐くて言い出せなかったのでしょう。

32. 2012年5月06日 20:41:09 : 0EopofEgjc
>>23

>判決直後の記者会見で、小沢氏の弁護人弘中氏はこう語っています。
「『先送り』、『簿外処理』はネーミングの問題で、其処には『灰色』いう意味はない。
社会通念上、常識的にそれぞれの事情によって行われていることで、違法性はない。」と。
それにつきるのではないですか?

弁護側は虚偽記載もなかったって主張だから当然そう言うさw

土地取得(登記)の「先送り」には二つ問題がある。
一つは「先送り」の動機。
判決ではその動機が、4億円の出所が小沢の公表していない個人資産であったため(そもそも公表していれば隠す必要はない。その金を陸山会に貸し付けようが、陸山会が土地を取得したかったのは秘書寮建設用地確保というちゃんとした理由があるので全く隠す意味がない)、マスコミ対応と資産公開法逃れのためだったと言ってるようだ。
マスコミ対応はともかく、資産公開法逃れは一応違法行為だね。
もう一つは「合意書」の内容。
オレは以前はてっきり所有権移転時期自体を延期する旨合意していたと思ってた(裁判でそういうような発言を指定弁護士、石川双方がしていたという報道が以前あったから)。
そうであれば所有権移転時期の特約に相当するから適法であり、罪にはならない。
でも判決では「合意書」では単に登記時期だけの繰り延べしか合意されておらず、他の事項は原契約の通りだと解釈されている。
だとすると所有権移転時期も原契約のまま(10月29日)で、石川は売買全体の延期を望んで交渉したのだから、それが結果的に登記時期しか延期できなかったのならば、当然石川は所有権移転時期(引き渡し)は原契約のままだった事を知っていた事になる。
さらに「先送り」は不完全だし、その動機が上述のような事だからね。
順序が逆なら問題ないよ。
不可抗力的な原因があったため、どうしようもなく登記が1月7日に遅れ、そういう事情だから取得できたのが登記日だと判断したのならね。

「簿外処理」は、石川が余りに無計画で行き当たりばったりの杜撰な経理処理をしていたので、いい訳にしか聞こえないんだよ。
理由はいくつかある。
まず、とっぱじめの陸山会口座への「分散入金」。
もし「預かり金」や「仮受金」として「簿外処理」をするならなぜ予め区別しやすいように「別口座」を開設し無かったのか。
なぜ目立たないよう「分散入金」などしたのか。
また「仮受金」ならその用途が確定した(か、その用途で使用した)時点で別勘定になる。
さらに土地代金の「立替金」だとしても陸山会口座に混入させること自体が不自然。
元来小沢側の勘定での「立替金」は一時的なもので、長期にわたる(長期とはどれだけの期間か議論が分かれる事ではあるが)時は陸山会の「借入金」とすべきだ(立て替えるという意味を考えれば分かるだろ)。
行き当たりばったりの処理(それも予定とは違う展開になってる)だから、石川がどんないい訳をしても不自然さは拭い去れない。

では「石川の故意」については判決でどう判断しているか。
>>24

>大善判決は石川被告が借入金や土地の購入を記載しなかったことについて、記載す
る必要がないと認識していた可能性がある(=記載する必要があると認識していた
ことは立証されていない)と判断した訳です。

と言っているが、これは間違いだ。
判決要旨の「1.石川の故意 (3)まとめ」にはっきり書かれている。
「石川については、平成16年分の収支報告書における本件4億円の収入並びに本件土地の取得及び取得費の支出に係る虚偽記入ないし記載すべき事項の不記載に掛かる故意が認められる。」と。
ただ石川の行為が余りにお粗末で、その「故意」の目的を果たせていないから、悪質で周到な計画のもとでの行為とまでは言っていない。


33. 2012年5月06日 20:47:28 : R4GMPKSQSE
>30さん
概ねそのとおりです。

平たくいえば、裁判所が違法と評価する事実について、「その事実は認識していたが、違法じゃないと思っていました」という被告人側の弁解が通るか?というのが「違法性の認識」の問題であり、「そんなことは通らない」というのが確立した判例法理です。
「違法性の認識は故意の内容ではない」と言い換えることができます。

ただ、故意犯では犯罪の客観面の認識が必要ですよ。 客観的に人を射殺していても、主観的に熊だと思っていたのであれば過失致死罪にしかなりません。
「人を殺したという事実を認識していませんでした」という弁解は通るのです。


34. 2012年5月06日 21:51:48 : rP1CWGpl4I
1です。なんか今日は勉強させてもらいました。感謝感謝。

ただ、根本的な疑問としては、マスコミが「違法の認識」という報道しているのは間違っているという郷原さんの指摘について、だから何?ということです。

これが、「虚偽の事実の認識が」と報道したとしても、報道のインパクトはあまり変わらないような気がするのですが。

石川さんの裁判に影響があるという話なら分かりますが、記載ミスがある以上、高裁で無罪判決は出ないでしょう。結局は「限りなくクロに近い無罪」という報道をしたのではないでしょうか。

小沢さんが有罪だったとしても、石川さんが有罪になったとしても、「限りなく白にちかい有罪」というのが本質なのにね。



35. のぼっさん 2012年5月06日 23:36:31 : fkt3FbbrckgTg : Eu3Qugu7es
小澤さんの判決の解説はよく理解できると同時に、大手メデイアの異常な偏向報道に腹立たしい思いですが、もっとも腹立たしいのは小澤さんは「無罪」です、犯罪を犯したのは検察であるのに、なぜ無罪であるしかも冤罪の被害者をテレビは
悪人呼ばわりするのか、これも人権無視、名誉棄損で訴えられるにでは。
西松事件、陸山会事件と検察は無理やり証拠をねつぞうして総理大臣になるべき政治家を犯罪人に仕立て、総理大臣になることを阻止したことは「反逆罪」であり
謀略事件、疑獄事件です。
また検察の捜査報告書はネットで暴露されましたが、たかが政治資金で秘書の住宅用の土地を購入するための資金の収支についてあたかも犯罪があるかのごとき報告書作成に高給取りの検察官が税金の無駄使いで裁判を続ける、この無駄を国民は
どう見るか、検察、裁判所、政治家はいい加減にせいと怒鳴りたくなります。
評論家、検察出身の弁護士、政治評論家すべて国民をだました犯罪者です。
君たちの罪も検察同様断罪されるべきです。
まず第五検察審査会の強制起訴議決した議事録の公開、審査員の個人情報は非公開でok、議事録、議事事項については公開し、闇の解明から始めてほしい。
市民T氏の調査では「架空の議決」「架空に審査員」との疑惑が出されている。
これだけ大きな事件であり、巨悪を眠らさない。正義の味方「検察」が実は
「巨悪の巣窟であった」このとんでもない事件の解明は必須です。
これを有耶無耶にしたら、日本の民主主義は死んでしまいます。

36. 2012年5月07日 00:18:16 : 2vaZKJhNKU
1.
32は単式簿記と複式簿記を混同してる。
政治資金規正法にかかる帳簿ではカネの出入りがはっきり分かればいい。
それがどのような資産、負債になったのかは問うところでない。

2.
小澤一郎が4億円を持っていたことについては判決は変だとかおかしいとか何も言ってない。

3.カネを払った時期と、登記が5ヶ月ずれたのが虚偽記載と言ってる。

この虚偽記載について小澤と、秘書団との間に(1)虚偽記載行為を実行すべく共同を意思を形成し(共同意思主体)、(2)互いの行為を手足として利用し犯罪実行を遂げた事実があれば、これを刑法60条の「共同して犯罪を実行した者」として扱い、現実には犯罪実行に加わらなかった単なる共謀者も正犯とすることができる。

しかし、一秘書の土地所有権取得、その際のいわゆる期ずれの報告に対し小澤において秘書が何をやってるのかは仔細に知らないことから単に包括的に承諾を与えることは世上好くあることでことであり、これをもって共謀とはいえない。
ほかに虚偽記載の共謀を裏付ける事実もない。

ならば「共謀なんてなかったんじゃないの」という合理的疑いを覆せない。
無罪。


37. 2012年5月07日 00:49:37 : 0EopofEgjc
>>36

1.について具体的に指摘してくれw
 
2.については、オレも「小澤一郎が4億円を持っていたことについては変だとかおかしいとか」は一言も言っていないぞ?

3.「カネを払った時期と、登記が5ヶ月ずれたのが虚偽記載と言ってる。」はでたらめだw
言うんなら「カネを払った時期を故意に3ヶ月延ばした登記日に記載したのが虚偽記載だと言われてる。」だwww

あとはオレも小沢無罪で文句はないから、ってかオレがいつ小沢有罪なんて言ったんだ?
まあいいw
1.だけでもいいから答えてみろ。


38. 2012年5月07日 01:16:57 : 0EopofEgjc
>>36

無理か?www


39. JohnMung 2012年5月07日 02:47:29 : SfgJT2I6DyMEc : VwMpY9l7I2

 小沢氏の4億円をめぐって議論されているようだが、意図的に歪曲・偏向報道をしてきた大手マスメディアと、それらを鵜呑みにして未だに曲解呪縛から解かれていない自公はじめ野党と菅・野田政権幹部の一部は別として、歪曲・偏向報道による刷り込みの影響で未だに「やましいカネではないか」と懸念される方や「説明責任を果たしていない」と言われる方もいるようなので、平成22年1月23日に公表した「陸山会への貸付等に関する経緯の説明」(衆議院議員 小沢一郎事務所)を以下に転載しておきます。

                        平成22年1月23日
       陸山会への貸付等に関する経緯の説明
                       衆議院議員 小沢一郎事務所

 本日は、午後2時ころより午後6時30分まで東京地検特捜部の要請を受けて事業説明をいたしました。
 今までは、検察官への説明前の段階だったので、発言を差し控えておりましたが、この機会に、新聞・テレビ等で報道されております陸山会の不動産購入とこれに関する資金の流れ等についてご説明いたします。

陸山会に4億円を貸し付けた経緯
 秘書の数も増え、妻帯者も増えたので、事務所兼用の住居を提供したいと思っていたところ、秘書が本件土地を見つけてきて、これはいいのではないかということになりました。それで、秘書に不動産業者にあたらせたところ、土地売買代金額が金3億4000万円余りと決まりました。
 そこで、この土地を購入することになりましたが、当時陸山会の経理を担当していた秘書から各政治団体の資金をかき集めればなんとかなるが、そうすると各政治団体の活動費がほとんどなくなってしまうので、私に何とか資金調達できないかと言ってきました。
 そこで、私は自分個人の資産の4億円を一時的に陸山会に貸し付けることとしたのです。

平成16年10月に私が陸山会に貸し付けた4億円の原資について
 @昭和60年に湯島の自宅を売却して、深沢の自宅の土地を購入し建物を建てた際、税引き後残った約2億円を積み立てておいた銀行口座から平成元年11月に引き出した資金2億円、A平成9年12月に銀行の私の家族名義の口座から引き出した資金3億円、B平成14年4月に銀行の私の家族名義の口座から引き出した資金6000万円を東京都港区元赤坂の事務所の金庫に保管していました。平成16年10月には、同金庫に4億数千万円残っており、うち4億円を陸山会に貸し付けました。
 4億円の一部は建設会社からの裏献金であるやの報道がなされておりますが、事実無根です。私は不正な裏金など一切もらっておりませんし、私の事務所の者ももらっていないと確信しています。
 http://blog.livedoor.jp/pat11/archives/51375811.html


40. JohnMung 2012年5月07日 02:52:20 : SfgJT2I6DyMEc : VwMpY9l7I2
39>補正
 公表した → 公表された

41. JohnMung 2012年5月07日 03:56:33 : SfgJT2I6DyMEc : VwMpY9l7I2
39>を受けて、GWダジャレ川柳(市井の片隅からのささやかな抵抗)
 秘書寮に さも疑惑ありと 自民党 (自民党議員視察隊をTBS朝ズバ大々的報道)
 小沢パパ カネは残さず 土地残す (小沢佐重喜氏はカネ残さず湯島自宅残す)
 バブル期の 土地の売却 10億円 (昭和60年当時湯島自宅資産価値も急上昇)
 調べても ゼネコンガネの 「痕跡」(あと)もなし (ゼネコン捜査自民議員裏金)
 検察は 捜査結果を 開示せよ (ゼネコン捜査結果検証委員会)
 自公らよ 証人喚問 筋違い (西松・水谷等真相究明・宗教課税推進合同委員会)
 マスコミや 詮索やらせ ギネスもの (他人の懐具合覗きは下衆の勘ぐり)
 小沢呪い 穴二つ掘りし マスメディア (丑の刻参り)

42. 2012年5月07日 08:18:08 : FDEfadEYAs
福島や志位から反原発の声が聞こえてこないのは、なぜ?
彼らも自民中心の戦後体制の補完部隊に過ぎなかったのだ。
だから、社民や共産はこの小沢問題について積極的にかかわれないのだ。
彼らには期待できないのでは?
大掃除は自民、社民、共産、みんなの党はもちろん、いまの既存政党では残念なから無理だね。

43. 2012年5月07日 09:09:32 : WgnSxunDJc

小沢さんに説明求めるという、政治家は、

阿修羅に投稿しなさい。説明してさしあげます。

「簡単なことを、疑惑をあおるな」と言いたい。


44. 2012年5月07日 10:53:29 : gkTZeAd6yE
愚かなことをどこまで議論するのかと思ってしまう。たとえ虚偽記載を認識していたとして、そのことがこの国にどんな影響があるのか。「間違えました。すみません」で終わってしまう程度の問題だ。その程度を問題にするのなら、もっと大きな不正を騒いでほしい。AIJはそのまま放置ですか。消えた年金は税金で補てん、すなわち罪のない国民が背負わされるのですか。馬鹿ばかしのも程があると思いませんか。すべてが小沢たたきのためにする議論。そんなに小沢を怖がる人、嫌う人が多いのですね。何故か?その解明こそもっとも重要では。

45. 2012年5月07日 11:35:46 : HH0BG0NF6g
>石川さんの裁判に影響があるという話なら分かりますが、記載ミスがある以上、高裁で無罪判決は出ないでしょう。
>結局は「限りなくクロに近い無罪」という報道をしたのではないでしょうか。

それは修正が必要なミスで有って犯罪では無いんですよ。
総務省も既に確認済ですし、何よりもこの裁判の期間中同様の案件は数百件単位で存在し、
ほぼ全てが修正で済まされているのがそれを物語ってます。


46. 2012年5月07日 13:31:12 : 9YZ1D92pZc
暴走検察と捏造マスコミによって造られた小沢事件。検察審査会の強制起訴制度を悪用した暗黒の人民裁判。独立愛国主義者の小沢一郎を米国の世界戦略陰謀の中で政治的抹殺を図った謀略事件。国民は骨の髄まで洗脳され、愛国政治家を悪人で売国奴だ思いこむ。こんな日本に誰がしたんだ。回答は簡単だ。国家のガン細胞化した売国奴トリオは、小沢謀略の筋書きを主導する米国属国維持の植民地政治勢力、それに、ワシントン大使館勤務で固めた東京地検特捜部検事、そして官邸機密費なで取り込まれた捏造世論操作担当の米国盲従マスコミだ。
何も知らない善意で無辜な国民の多くが、3悪トリオの世論作りに何の疑念もなく洗脳され、小沢人民裁判を支持している。
だが、この壮大な国民詐欺の売国奴トリオに対して、捏造事実を子細に検証し、情報操作や誤報を指摘して、国家の正義のため頑張っている愛国国民がいる。
マスコミでも、週間ポスト、サンデー毎日、週刊朝日、日刊ゲンダイ、東京新聞などが頑張っている。
これに反して、在京の某新聞社の元記者は、市民団体を名乗って自己の名前を隠して検察審査会の不起訴判断に異議を申し立てた人物だと言われている。
今回、この検察審査会の審査実態に義憤を覚えた内部関係者と想われる者からの告発的な情報暴露があった。
予想どおり、小沢抹殺の3売国奴トリオはスルーしているようだが、内心は狂うほど心配しているはずだ。
小沢抹殺謀略事件は必ず全容解明され、首謀者らが、覚醒した国民の厳しい断罪を受ける時がきそうだ。

47. 2012年5月08日 15:55:07 : KedVmJEaME
AIJの国会喚問でのヨソヨソシイ背景の存在暗示にも似ているが、国の厄人が主犯のように言っているが、こういう厄人行為には痴呆の同類も関与しているのでね。ご本尊は同様だという、おもねりのつもりのようですがね。

48. 2013年1月14日 01:29:50 : vGX7utGnJI
>今回の判決の無罪理由は、マスコミが報じているような「違法性の認識」の問題ではなく、収支報告書の虚偽性という事実の認識の問題だと言っているに、まだ理解されていないのが残念ですね。

実際は前もって支払ったお金を、登記の日に支出として記載することは、違法ではないですから、「違法性の認識」云々は成立しないということと思います。
けれど違法ではないけれど、支払った日は異なるというというのは事実であり「虚偽」には違いないということではないですか? それを会計上の常識として当然のことと記載したのか、そういう知識とは別の意図があるなら虚偽ということでしょうが、それがどんな意図か立証できない、というより、意図がわからないので立証のしようがないですし、できるはずがないということではないでしょうか


  拍手はせず、拍手一覧を見る

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
  削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告する?」をクリックお願いします。24時間程度で確認し違反が確認できたものは全て削除します。 最新投稿・コメント全文リスト
フォローアップ:

 

 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK129掲示板

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。

     ▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK129掲示板

 
▲上へ       
★阿修羅♪  
この板投稿一覧