http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/751.html
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「自分達が利用しようとした検審議決による強制起訴に、逆に怯える立場になった特捜部隊:郷原信郎氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/7427.html
2012/5/6 晴耕雨読
https://twitter.com/#!/nobuogohara
虚偽捜査報告書等のネット流出元もさることながら、こちらの情報の流出元も気になる。
⇒[読売]陸山会捜査報告、特捜部長が大幅加筆http://t.co/QL7AqgYA
自分達が利用しようとした検審議決による強制起訴に、逆に怯える立場になった特捜部隊は、もはや崩壊・内部分裂か?
> 例えば、偽ROLEX販売容疑で逮捕された人がいて、カレンダーの日付が変わる瞬間に一瞬で切り替わらないことを偽ブランド品であることの根拠としたとしても、「それを認識していなければ刑事責任は問えない」ということはないはずです。
「偽ROLEX販売」であれば、偽物であることの認識が故意の要件です。
他の共犯者は日付の切替機能の違いを認識から偽物の立証が可能だったが、それを被告人は認識していなかったのであれば、他の認識根拠が必要であり、それを検察官が立証していなければ無罪です。
小沢氏の事件では、記載されていた「4億円の借入金」の他に、もう一つ「4億円の借入金」の記載が必要だったのにしなかったというのが、石川氏らの虚偽記入の事実で、「記載しないと虚偽」という認識が故意の要件となります。
それを疑わしめる事情があるのに、虚偽を認識していたことが十分に立証されてない、というのが判決の無罪理由です。
その点が争点とされていなかったので突然無罪にするのは訴訟手続違反になるというのが指定弁護士側の控訴理由として考えられますが、その点の立証責任は検察官にあるので、立証不十分の場合は無罪が当然です。
> 根拠は『そもそも政治資金規正法においては、収支報告書に「すべての収入」を記載することが求められている』では足らないのでしょうか?
そういう単純な問題ではありません。
定期預金預け入れの趣旨等との関係て「収入」に当たるかどうかが問題になるということです。
私も時間が限られており、これ以上は、判決要旨メルマガをよく読んでもらうしかありません。
> 報告書は石川氏にまかせていたのであれば、石川氏が法律や会計の専門家ならまだしもそうではないので、借入金として計上する必要がないという錯誤の回避可能性は充分あったと考えられます。つまり違法性の意識の可能性があり故意責任を肯定できると考えられるのでは(了)
今回の判決の無罪理由は、マスコミが報じているような「違法性の認識」の問題ではなく、収支報告書の虚偽性という事実の認識の問題だと言っているに、まだ理解されていないのが残念ですね。
ビデオニュースニュースコメンタリー「まちがいだらけの小沢判決報道」無料放送でアップされています。
陸山会事件に関する田代検事虚偽捜査報告書や他の報告書に関する問題や、ロシアのサイトからの報告書等の流出問題についてもコメントしています。
4億円というは、個別・具体的な問題であり、ルールというような一般的な問題ではありません。
基本的な理解のレベルの問題のように思います。
先程アップされたビデオニュースhttp://t.co/NwsS25oYでも見てもらえれば、少しはわかってもらえると思いますが。
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