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ニュースの匠:検察組織こそ問題=鳥越俊太郎
http://mainichi.jp/opinion/news/20120505ddm012070018000c.html
毎日新聞 2012年05月05日 東京朝刊
◇「嘘の捜査報告書」を作成
小沢一郎・民主党元代表の強制起訴に関わる裁判で、東京地裁は4月26日、「無罪」の判決を出しました。100ページ(目次5ページを含む)にわたる判決要旨を精読すると、小沢元代表の資金管理団体「陸山会」の政治資金の出しと入れがいろいろと詳述されていますが、大事なポイントは最終ページ(本文の95ページ)に書かれている次の2点に絞られます。
「被告人の共同正犯の成立を疑うことは相応の根拠があるといえる」
「しかしながら、他方で…(中略)被告人の故意及び実行犯との共謀について証明が十分ではなく犯罪の証明がないことに帰着するから刑事訴訟法336条により無罪の言い渡しをする」
その後の報道を見ていると、テレビのコメンテーターや新聞にコメントを寄せたヤメ検弁護士たちは口をそろえて「限りなくクロに近いシロ」とか「グレーの判決」と述べ、事実上の“有罪”判決だったかのように評論しています。
それは恐らく先にあげた判決ポイントの前段の部分にこだわったからだと思います。裁判とか法律の世界には「有罪」か「無罪」かしかないのが常識です。つまりグレーな無罪などは存在しないのです。
刑事裁判の原則に「疑わしきは罰せず」(推定無罪の原則)というものがあります。今回のそうした評論には、この原則の誤解に端を発しているものもあるようです。
「犯罪を犯したかどうかは極めてクロに近いグレーだけど(つまり“疑わしい”)、今回は不明な部分もあるので無罪にしておこう」
こうした考え方は結構裁判に詳しい人にも見られるが、これは完全に間違い。「疑わしき」とされるのは被告人ではなく、有罪を立証しようとする検察官(今回は指定弁護士)の言い分に「合理的な疑い」が存在する場合です。従って今回は明快に「無罪」と断言した判決を尊重すべきでしょう。
むしろ今回の裁判で最大の問題は「嘘の捜査報告書」を作成し、検察審査会の市民をだまそうとした、いや現実に“市民感覚”を誤った結論に導いてしまった田代政弘・元東京地検検事、そしてそれを許容した検察組織そのものが犯した“違法性”にあるように思えます。
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