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元記事はこちら ⇒ http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2012/05/post_4495.html
東京地検が水谷建設旧役員に対する告発状を受理しなかった件で、国家賠償請求訴状を作成しました。公開し、週明けに東京地裁に郵送します。
国民には、告訴・告発・裁判で訴える権利がありますが、我国の支配権力は此れを封じる弾圧行為を延々と続けております。国民一人一人が、自らの権利に目覚め、冤罪や不条理な国家犯罪を糺して行くことが、明るい未来を築くことに繋がります。
正義の名の下に、信念をもって行動しましょう。
【訴状原本はこちら】
「kokubai_tokyochiken.pdf」をダウンロード
(告発状の原本はこちら) ⇒ 「kyoudou.pdf」をダウンロード
【東京地検の告発不受理理由書】 刑事訴訟法を無視したもので全く理由にならない。
(元記事にあります)http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2012/05/post_4495.html
以下に、訴状の内容を記載しておきます。全文は上記ダウンローでお納め下さい。
【国家賠償請求事件】
請 求 の 趣 旨
1. 被告は、原告に対し、平成24年4月14日から完済まで金90円及びこれに対する年5%の割合の金員を支払え。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第1. 事実および事案の概要
原告は、被告東京地方検察庁(以下「被告東京地検」と言う。)に対し、小沢一郎衆議院議員の政治団体・陸山会の政治資金規正法違反事件に深く関与した三重県桑名市の水谷建設元社長・川村尚につき業務上横領罪および特別背任罪で処罰を求める旨、平成24年4月7日付告発状(甲1;以下「本件告発状」と言う。)を提出(郵送)した。 ところが、被告東京地検で本件告発を担当した検察官(以下「被告担当検事」と言う。)は、不当にも此れを受理せず、平成24年4月13日頃、本件告発状(甲1)原本を原告自宅に送り返した。この際、不受理に係る説明書面(甲2)が添付されていたが理由にならない。 また、本件告発の趣旨に賛同した多くの国民が共同告発人として名乗りを挙げて本件告発状を郵送したところ、被告東京地検は、此れらを尽く不受理扱いとし、告発状原本を送り返した。 こうした被告東京地検の告発状不受理行為は、明らかに、国民の告発権を侵害する違法行為である。 よって、原告は、被告東京地検に対し、国民としての告発権を侵害されたうえ、告発状郵送費用(切手代)90円に相当する損害を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めるものである。
第2. 法令
1. 刑事訴訟法は、国民の告訴・告発権について次のように規律する。
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
第240条 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
○2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
2. 日本国憲法は、国民の公共機関に対する損害賠償請求権について次のように規律する。 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
3. 国家賠償法は、憲法17条の「法律の定めるところにより」について次のように定める。 第1条1項 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
第3. 判例
国家賠償法1条1項について、判例は、次のように説く。 「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものである。」(最高裁・平成17年9月14日大法定判決、判例時報1908号36頁以下)
第4. 本件請求権の存在立証
1. 被告東京地検(被告担当検事)の違法性について
@ 前示判例に沿って論ずれば、「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員」とは被告担当検事であり、「個別の国民」は原告であって、被告担当検事が原告に対して負担する「職務上の法的義務」とは、被告担当検事が本件告発状(甲1)を受理する義務であると解される。 そこで、(ア)そもそも、検察官一般に「告発状受理義務」と呼べる職務義務が有るか否か、(イ)此の職務義務が有る場合に、被告担当検事が本件告発状(甲1)を受理しなかった行為が職務義務違反に当たるか否か、という論点(被告担当検事の違法性の判断基準)につき、次のA各項で検討を加えることとする。
A 結論を前置すれば、被告担当検事が本件告発状(甲1)を受理しない行為は、法を蔑ろにするのみならず、国民の告発権を侵害する違法行為であると言える。 すなわち、
(ア) 上記刑事訴訟法239条1項ないし241条2項に照らせば、国民の告発権は極めて尊大であって、国民が被告発人の処罰を求める強い意志を示して告発に及んだ場合、例えそれが口頭によるものであっても、検察官は口述内容を録取して告発状を整え、受理しなければならないと解される。故に、前示@(ア)の論点につき、検察官一般に「告発状受理義務」と呼べる職務義務は有ると判断する。
(イ) また、本件においては、原告および共同告発人らが、形式的要件を満たした告発状(甲1)を整えた上で、被告発人の処罰を求める強い意志をもって告発に及んでいることからして、被告担当検事が此れを受理して速やかに捜査に着手することは、検察官としての当然の義務であり、職務(公務)であると解される。故に、前示@(イ)の論点につき、被告担当検事が本件告発状(甲1)を受理しなかった行為は職務義務違反に当たると判断する。
(ウ) なお、被告担当検事が本件告発状(甲1)を送り返した際の添付書面(甲2)について判断すれば、その内容は詭弁に過ぎず、本件告発の不受理を正当化する事由とはならないと言える。
2. 損害
原告は、本件告発状(甲1)を被告東京地検宛てに郵送する為に額面90円の郵便切手を使用したが、告発状原本を不当に返戻されたことによって此れが無駄になった。
3. 相当因果関係
被告東京地検が本件告発状(甲1)を正当に受理していれば、原告が此の郵送に使用した額面90円の郵便切手が無駄になることは無かった。
4. 小括
上記論述から理解出来るように、被告担当検事は、検察官一般の職務上の義務に違背し、本件告発状(甲1)を受理しない旨決定したうえ、此れを原告自宅に送り返すという異常行動をもって、原告に対し、本件告発状郵送に使用した切手代金90円に相当する財産上の損害を加えたのであるから、被告国がこれを賠償する責任を負うべきである。 よって、原告は、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、金90円の損害賠償請求権を有すると言える。
第5. 求釈明
1. 被告東京地検は、本件告発状(甲1)を不受理とする旨判断した被告担当検事の氏名・経歴を明らかにされたい。 被告担当検事は、前示判例の「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員」に該当する本訴の当事者である。また、前述の如く、原告は、被告担当検事につき、検察官適格審査請求および犯人隠避罪での告発を検討しなければならない。
2. 被告東京地検は、何件の共同告発を不受理としたか明らかにせよ。
3. 被告東京地検は、小沢一郎衆議院議員とその元秘書3者に係る政治資金規正法違反事件の端緒となった告発状を証拠提出した上で、本件告発状(甲1)の記載内容と比較し、具体的にどの部分が前者の受理事由であり、どの部分が後者の不受理事由であるか明確に論述されたい。 すなわち、被告東京地検は、どのように詭弁を駆使しようとも、関連事件で受理した告発状の記載内容と比較して、本件告発状(甲1)の内容に格段の不備がある事実を指摘しなければ、本訴請求権を退ける有効な反論とはならないと解されるからである。
第6. 行政事件・刑事事件としての対応
1. 検察官適格審査請求の提起について 被告担当検事は、検察官としての当然の義務に違背し、且つ、公務遂行を怠って本件告発状(甲1)の受取りを拒否する旨決定し、原告自宅に告発状原本を送り返した。これは職務放棄との誹りを免れない異常行動である。 よって、原告は、被告担当検事の検察官としての資質および適格性を疑わざるを得ず、検察官適格審査会への罷免請求を検討せざるを得ない。
2. 犯人隠避罪での新たな告発について そもそも、本件告発状(甲1)の内容を見れば、一般人であっても即座に判断出来るように、被告東京地検にとって水谷建設内部の汚職犯罪の捜査・解明は容易いことだが、この事件を解決すれば、同時に、小沢一郎衆議院議員と元秘書3者の政治資金規正法違反事件が冤罪で、且つ、被告東京地検内部の組織的謀略犯罪である事の暴露に繋がる。 故に、被告担当検事は、自らが属する組織の方針通りに、被告東京地検内部の犯罪を隠ぺいする目的で本件告発を不受理とする判断をしたと解される。遺憾ともし難い不埒な行いである。 よって、原告は、被告東京地検内部で犯人隠避罪(刑法103条)に繋がる別次元の犯罪行為が新たに強行された旨思料するに至り、刑事訴訟法239条に基づき、被告担当検事を被告発人とする同罪での別途告発をも視野に入れつつ、先ずは本訴を提起するものである。
第7. 事案の背景事情(本訴提起の動機と意義)
1. 検察という軍隊的組織の欠点
検察の指揮命令系統は軍隊に等しい。こうした特殊機関の組織的欠陥(特徴)は、歴史上、常に同じであって「正しい指令」と「間違った指令」を峻別する機能を備えていない事にある。つまり、検察は、ブレーキが効かないのではなく、そもそもブレーキが装着されていない壊れた物理的機関に例えても過言ではなく、指令を遂行し、敷かれた軌道を突っ走るだけの欠陥機関なのである。 軍隊式指揮命令系統をもって組織された検察では、指令の内容ではなく、指令の発生箇所が重要となるのであって、正しい指揮命令系統を通じて発せられた指令は、それが社会通念上間違った内容であっても、一旦組織に流されたならば上意下達が繰り返され、狙った獲物を血祭りにあげるまで止まることを許されない。
2. 三井環事件と村木厚子事件
検察という制度設計上の不備で狂った組織の職務遂行においては、「ミッション」を滞らせることは組織に対する反逆と認知され、反逆者は組織によって抹消される。こうした検察内部における反逆者の抹消事例が三井環氏の検察裏金暴露事件である。その昔、組織を裏切った忍者が「抜け忍」として組織の刺客に始末されたように、現代日本でも三井環氏に刺客が放たれた。その刺客が大坪弘道(元大阪地方検察庁特捜部長)であった。 三井氏始末の裏仕事で出世した大坪弘道は、2009年3月に東京地検特捜部が西松建設事件で小沢一郎衆議院議員と秘書らに対する暴虐捜査に着手したことを横目に、障害者郵便制度悪用事件の裏仕事で当時の民主党副代表・石井一衆議院議員を狙い成果を上げようと企みたが、その足掛かりに厚生労働省の村木厚子さんを冤罪で血祭りに上げようとして墓穴を掘った。特捜部が十八番とする暴虐的取調べで村木氏を攻め落とせると甘く見ていたのであるが、清廉潔白な村木氏は鉄のような固い意志をも持ち合わせていた。攻め落とされたのは大坪・佐賀・前田ら大阪地検特捜部検事らの方であった。
3. 小沢陸山会冤罪事件を創った麻生内閣・森英介法務大臣の指揮権発動
被告東京地検(現場派)は、2009年3月3日西松事件で小沢一郎衆議院議員の当時の公設第1秘書・大久保隆則氏を逮捕した。これは、自民党政権の終焉と民主党政権の誕生を阻止することを目的とした検察首脳(赤レンガ派)からの指示によるもので、そもそも当時の麻生内閣・森英介法務大臣の指揮権発動で赤レンガ派が動かされ、小沢攻撃指令が出された旨伝えられている(平野貞夫元参議院議員が公言している。)。 この国家的犯罪命令が下されたことによって、検察は、強大な権力と職能を駆使した暴虐捜査を大々的に展開し、小沢陸山会冤罪事件を産み出すこととなったのである。
4. 前田恒彦受刑者(元大阪地検特捜部検事)の自白証言
被告東京地検特捜部は、小沢一郎衆議院議員を政治的・社会的に陥れる目的で暴虐捜査を展開した。これを裏付けるのは、平成24年4月26日無罪判決が下された小沢一郎衆議院議員の政治資金規正法違反被告事件の1審裁判における前田恒彦元検事(大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件の受刑者)の証言である。次のように、当時の被告東京地検内部の異常な有り様が法廷で生々しく語られ、遂に国民が真実を知ることとなった。 前田恒彦証人 『大阪から東京地検に応援に呼ばれた着任早々、事件を担当する木村匡良主任検事から「これは特捜部と小沢一郎の全面戦争だ!小沢をあげられなければ我々の負けだ!」と言われた。』 これは、被告東京地検の内部事情を詳細に知る捜査担当者の決定的証言である。
5. 田代政弘検事(元東京地検特捜部・現法務総合研究所付検事)の自白証言
前示木村匡良主任検事の言を用いれば、被告東京地検は負小沢議員に負けた。小沢議員を起訴出来なかったのである。しかし、自らの敗北責任を認めず、間違った指令を繰返し遂行する狂った被告東京地検は、更なる国家的犯罪捜査に突き進む道を選んだ。 すなわち、被告東京地検は、虚偽の捜査報告書を組織ぐるみで作成し、検察審査会の議決を「起訴相当」に誘引して小沢議員を起訴する方針に切り替え、検事らが次々と犯罪に手を染めていったのである。 小沢議員の政治資金規正法違反被告事件裁判の証人尋問で、この事実を自白したのは、小沢議員の元秘書・石川ともひろ衆議院議員を取調べた田代政弘検事である。同検事は、上司の命令で小沢議員の起訴議決に係る東京第5検察審査会に提出した捜査報告書に虚偽事実を記載した旨証言し、現在、虚偽有印公文書作成罪・同行使罪・偽計業務妨害罪・偽証罪等の容疑で取調べられている。
6. 市民団体からの告発
現在、次々と被告東京地検内部の組織ぐるみの犯罪が明らかになり、小沢陸山会冤罪事件に関与した検事らが次々と市民団体(八木啓代代表ら)から告発されている(甲3)。 失脚を極端に怖がり、嘘を嘘で塗り固めて保身に走るエリート司法官吏の末路はあまりにも哀れである。その哀れな者らの氏名・役職は次のとおり。
@ 偽計業務妨害罪(刑法第233条)につき、佐久間達哉(法務総合研究所国連研修協力部部長)、木村匡良(東京地方検察庁公判部副部長検事)、大鶴基成(元最高検察庁公判部部長検事)、斎藤隆博(東京地方検察庁特捜部副部長検事)、吉田正喜(元東京地方検察庁特捜部副部長検事)、田代政弘(法務総合研究所付検事)
A 偽証罪(同法第169条)につき、田代政弘(法務総合研究所付検事)
B 犯人隠避罪(同法第103条)につき、堺徹(東京地方検察庁特捜部部長検事)、斎藤隆博(東京地方検察庁特捜部副部長検事)
第8. 総括 以上の如く、被告担当検事は、正当な理由が無いばかりでなく、自らが属する被告東京地検内部の組織的犯罪を隠ぺいする目的で、職務上の告発受理義務に違背し、不当にも本件告発状(甲1)の受理を拒否した結果、原告に対し、本件告発状郵送に要した切手代金90円に相当する財産上の被害を確定的に負わせたと言えるから、国家賠償法1条1項の規律からして、被告国がこの賠償の責に任ぜられるべきである。
以上の次第で本件請求に及ぶ。
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