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小沢氏無罪を正しく報道できない辛坊次郎の無知
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-d1d4.html
2012年5月 3日 植草一秀の『知られざる真実』
小沢一郎氏が検察審査会による二度の起訴相当議決により起訴された公訴事案について、東京地裁の大善文男判事は無罪判決を示した。
小沢氏攻撃の尖兵の役割を果たしてきた、検察・財務・CIA癒着の読売グループテレビ局である読売テレビは、辛坊次郎という名の五流キャスターらを用いて、引き続き激しい小沢氏攻撃を展開し続けている。
読売新聞低劣記者の一人である橋本五郎氏も、もちろん小沢氏攻撃に加わる。
小沢氏無罪判決を受けてのメディアの狼狽ぶりは失笑ものだが、公共の電波を歪める行為は放送法に違反するものであることを認識するべきである。
主権者国民は小沢一郎氏を復権させ、日本政治の刷新を実現するために、直ちに民主党党員・サポーター登録を行うべきである。
「善は急げ」という。民主党の小沢氏系国会議員事務所に連絡を取り、直ちに入党手続きないしサポーター登録を実行するべきである。
民主党国会議員の連絡先は、民主党公式サイトのなかの議員ページを調べればすぐに分かる。ゴールデンウィーク明けには登録手続きを締め切る選挙支部も現れるから、ゴールデンウィーク中に連絡を取り、休み明けには書類提出、党費あるいはサポーター登録費の支払いを完了するべきである。
民主党サイト
民主党議員サイト
をいますぐに検索いただきたい。30万人の新しい登録を目指したいと思う。全力をあげての情報拡散にぜひご協力賜りたい。
検察官役を担った指定弁護士が協議し、控訴するかどうかの判断を5月9日に行うことを表明した。
国家権力から基本的人権を守ることを最重要の任務とする弁護士が、果てしない人権侵害を続けては、法曹の名がすたる。
辛坊次郎なる五流のキャスターは、低劣な主張を、大声をあげて喚(わめ)き散らすだけで、理性と教養のかけらもなく映る。
4月28日放送の読売テレビ「ウェークアップ」では、事実誤認も甚だしい主張を繰り返し、森ゆう子参院議員の適正な発言を何度も遮断した。
生方幸夫議員は読売新聞の出身者で、小沢氏攻撃の使命を帯びていると思われるが、これまた事実誤認の発言を繰り返した。
辛坊次郎が掲げたポイントが三つある。
1.検察審査会の強制起訴は有効
2.虚偽記載の事実を認定
3.共謀については合理的な疑いが存在する
この三つは事実だが、これをもって、小沢氏が極悪人であるかのように報道するのは明白な間違いである。
東京地裁は検察審査会の強制起訴は有効との判断を示したが、その理由は、起訴議決を無効とする法的根拠がないという、消極的な理由によるものである。
仮に事実に反する捜査報告書が作成され、そのことによって検察審査会が供述調書に対する信用性の判断を誤り起訴議決に至ったとしても、そのことをもって起訴議決を無効とする法的根拠がないとしたのである。
他方で、判決文は検察当局の捜査報告書ねつ造に対して厳しい指摘をした。事実に反する捜査報告書が作成されて検察審査会に送付され、検察審査会の判断の誤らせるようなことはあってはならない、と指摘した。そのうえで、うその捜査報告書を作成した理由、経緯等の詳細、原因の究明等について、検察庁等において、十分に調査等の上に対応がなされることが相当だと指摘した。
今後は、この重大犯罪に対する立件が最重要のテーマになる。
森ゆう子議員は、この点を含めて、裏金疑惑などに関して、マスメディアが無辜の人間に対して犯人視報道を続けたことに対する検証を強く求めたが、辛坊次郎は何ひとつ答えなかった。
虚偽記載を裁判所が認定したとあるが、それは、小沢氏が銀行借り入れを受けるための担保定期預金のために拠出した4億円の受け入れと返済を記載しなかったことについてだ。
しかし、その裏側に裏金受領や賄賂などの実質的犯罪があることを裁判所は認定していない。
裁判所は「虚偽記載」としたが、あくまでも形式的な事務処理の解釈上の問題で、これまでの政治資金収支報告書の記載事例を踏まえると、100%収支報告書の修正で済まされるべきものである。
この点についての裁判所の判断が欠けている。
裁判所は小沢氏が手持ち現金として4億円を保有していたとして、それが不自然であると認定していない。小沢氏の相続財産規模等からして、この程度の資金を現金で保有していたことについての小沢氏の説明に合理性が認められると判断しているのだ。
しかし、政治家がメディアなどの過剰な詮索報道等を気にして、できるだけ、手持ち資金が表に出ないように配慮することは、当然にあることと思われる。それらの形式的な適否の判断について、刑事責任を問うことがおかしい。
「虚偽記載」の刑事責任を問うのであるなら、その金の違法性を立証することが不可欠である。登石郁朗判決は、この点で無理をして、裏金受領を事実認定したうえで、収支報告書の「虚偽記載」の刑事責任を求めたのだが、裏金受領の事実認定は、客観的証拠状況からして、完全に破たんをきたしている。
裏金受領の立証がない限り、裁判所はどのような判断を示そうとも、その是正を収支報告書の修正で行うことを示すべきである。
辛坊次郎が主張するような、「虚偽記載」の重大な刑事責任は存在しない。
裁判の核心は「共謀」の立証の可否であった。現行政治資金規正法は、政治資金管理団体の会計責任者に収支報告書への真実記載義務を課す一方で、資金管理団体代表者には、会計責任者の選任・監督両方に過失がある場合に罰金刑を定めている。
現行政治資金規正法の下では、代表者が虚偽記入の共犯の責任を負うのは、代表者自身の積極的な関与がある場合に限られている。
したがって、報告書の内容について報告・了承したという程度では共謀は認められないのであり、このことから、共謀について検察は二度の不起訴決定を示した。
これに対して検察が共謀して検察審査会にうその捜査報告書を送付して、検察審査会が誤った判断を示すことを誘導したために小沢氏は起訴されたのである。
これに対して、東京地裁は、「共謀」について、常識的とも言える判断を示し、「無罪」判決が示された。
「虚偽記載」の事実認定は、既述したように、背後に裏金受領などの実質的犯罪が存在しない場合、収支報告書の修正を求めるべきもので、刑事責任を求めるのは正しくないと考えられる。この点で、東京地裁の判断はミスリーディングであるが、「共謀」の事実認定ができないとして「無罪」を示したことは順当そのものである。
指定弁護士は、法曹の一員として、これ以上、歪んだ行動を示すべきでない。
そもそも、東京地検特捜部がうその捜査報告書を作成し、このうその捜査報告書が検察審査会の判断を誤らせたことは明白であり、指定弁護士は、まず怒りの矛先を東京地検に向けるべきである。
この点についての説明がまったくなく、しかも、東京地裁判決を十分に読み込んだとも思えぬコメントを発して、控訴を検討するというのは、これらの指定弁護士が、単なる政治権力の狗(犬)であったことを自白するものに等しい感が強い。
指定弁護士が、適正に職務をまっとうする考えを有するなら、法律の専門家として、後ろ指を指されぬよう、直ちに「控訴しない」ことを決するべきである。
お知らせです。
『消費増税亡国論−三つの政治ペテンを糺す−』の出版を記念して
「シロアリ退治なき消費増税粉砕講演会」
http://booksogaki.blog87.fc2.com/blog-entry-129.html
が、5月19日午後7時20分より、京都駅前のキャンパスプラザ5階で開催すされることになりました。
講演会には、元外交官で作家の天木直人氏もゲストとしてご講演くださいます。
シロアリ退治なき消費増税を粉砕し、市民の市民による市民のための政治を確立するための方策を、講演会参加の皆様と考察いたしたいと考えています。
席に限りがありますが、一人でも多くの皆様のご臨席をお願い申し上げたく存じます。詳しくは大垣書店さまサイトをご覧ください。
http://booksogaki.blog87.fc2.com/blog-entry-129.html
また、これに先立ち、5月12日土曜日に高知の人権啓発センター6階で、「サロン金曜日」主催の講演会
「亡国のTPPと増税に反対!」http://saron-kinyoubi.cocolog-nifty.com/blog/
が開催されます。一人でも多くの市民の皆様のご出席をお願い申し上げます。なお、高校生以下は無料とのことですので、若い方々の参加もお待ちしております。
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