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産経新聞が「小沢氏処分、8日解除へ 異例・大甘…判決確定も待たず」との見出し記事を掲載した。どのような料簡からそのような記事を書いたのだろうか。被告人(無罪判決が出たから、既に被告人ではないが)には「推定無罪」の原則が適用される。それが憲法に定める基本的人権のありようだ。しかし、この国の大手マスコミには「人権意識」が希薄どころか、主権者国民によって選ばれた国会議員の権利を政党が制限しても「おかしい」と異議を唱えるどころか「もっとやれ」とけしかけるのだから良識も何もあったものではない。
小沢氏の「党員資格停止処分」を解くのは当たり前のことだ。むしろ「起訴」を持って「党員資格停止処分」など課してはならない。主権者国民の代表である限り判決確定まで「推定無罪」を厳格に適用すべきだ。
バカな政治家が同僚議員が「逮捕」された段階で大騒ぎするが、今回の小沢氏の「陸残会事件」に見られる通り国策捜査と捏造された「疑惑」により大手マスコミが確信犯的に大騒ぎを演じて国民に「小沢氏=犯罪者」を必死に刷り込むために大本営発表を繰り返す。そのタチの悪さを指摘しなかったジャーナリストは直ちに「記者証」を返上しなければならないだろう。お前たちにジャーナリズムを語る資格はない。単なる権力のポチに過ぎない。
指定弁護士が控訴するとして、その根拠は何だろうか。実態不明な第五検審会委員を招集して彼らの意見を聴取するのだろうか。それとも指定弁護士が単独に控訴する権利を有しているのだろうか。その場合、国家賠償法は適用されないだろうから、指定弁護士が控訴して敗訴した場合には小沢氏側から損害賠償請求を求められたら、指定弁護士が「割り勘」で損害賠償を支払うのだろうか。
検審会法に「控訴」の規定が定められていないが、原告者たる第五検審会委員の意思をどのようにして確認するのだろうか。刑事訴訟法に定める「控訴」とは明らかに異なるが、裁判所の判断も知りたいものだ。
それにしても「5月8日に党員資格停止処分の解除」を行うのがそんなに異例・大甘処分なのだろうか。政治家の権利を一部とはいえ剥奪するのを検察による起訴ではなく、検審会起訴で行うとはどういうことだろうか。処分を決定した岡田氏や民主党執行部は今回の「陸残会事件」が司法権力による疑惑捏造事件だとなぜ分からないのだろうか。
それとも分かった上で小沢氏を政治の表舞台から排除するために、自分たちが政権を掠め取るために捏造された「陸残会事件」を利用したのだろうか。もしそうなら岡田氏とその仲間は政治家として唾棄すべきクズそのものだといわざるを得ない。彼らに国政を執る資格どころか大きな顔をして記者会見する資格すらない。
http://km2295.iza.ne.jp/blog/entry/2675500/
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