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杉並からの情報発信です
元裁判官が語る最高裁事務総局に支配されている日本の裁判官の実態!
2012-04-30 13:08:22
(竹崎博允最高裁長官と江田五月民主党議員)
[裁判官の独立]は日本国憲法第76条第3項に以下のように規定されています。
Bすべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
4月26日東京地裁大善文雄裁判長は[小沢裁判]一審判決で[限りなく黒い無罪判決]を出しましたが、大善裁判長ら3名の裁判官が憲法に規定された[裁判官の独立]によってこの判決を出したとは到底思えません。何故ならば日本の裁判官3000名は、昇格、転勤の人事権を独占する最高裁事務総局に実質的に支配されているからです。
裁判官歴22年の生田暉雄弁護士は2年前の講演会で[最高裁事務総局に支配されている裁判官の実態]を語っておられます。以下の【該当記事】をお読みください。最高裁事務総局に支配されている日本の裁判官の実態がよくわかります。
【該当記事】
■ 元裁判官が証言する日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 (1/3)
2011-01-22
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/b23963d9be86f7de98fed32f7ee53c87
元裁判官が証言する日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 (1/3)
■ 元裁判官が証言する日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 (2/3)
2011-01-22
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/a1172ed1c5b17bc3c4b2cfe0381879b9
元裁判官が証言する日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 (2/3)
■ 元裁判官が証言する日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 (3/3)
2011-01-22
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/2ea1f984527370603967ad9348da63a7
元裁判官が証言する日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 (3/3)
▲生田暉雄弁護士が語る最高裁事務総局に支配されている日本の裁判官の実態!
生田暉雄氏のプロフィール
・1970年 裁判官任官
・1987年 大阪高等裁判所判事
・1992年 退官(裁判官歴22年)
・同年、弁護士登録(香川県弁護士会所属)
・現在…裁判は主権実現の手段であるとの考えのもとに、東京、宇都宮、愛媛の教科書裁判に関与している。また、最高裁の「やらせタウンミーティング」違法訴訟、国民投票法違憲訴訟を提訴すべく、準備中
生田暉雄弁護の重要な発言を箇条書きしました。
@裁判官の日常生活
それで裁判官になって、22年間で7箇所転勤しているわけです。3年に1回の転勤ということです。裁判官の生活はどんなものかといいますと高松家裁へ行ったのが47歳のときです。このとき、所長と上席には黒塗りの車が配車されるんです。 だから、裁判所と官舎の往復は車に乗ってくださいと言われるんです。車に乗って5分か6分ぐらいの距離なのですが、車に乗ってくれと。よその部の裁判官の顔を見るというのは、たまたまトイレで顔を合わせるぐらいで、普段の行き来はありません。月1回ぐらいに 判例研究会という、裁判官全員が集まる会があり、顔を合わせるのはそのときぐらいです。それ以外は、よその部に遊びに行ったりもしません。自分の部、裁判官4人構成の部の隣に書記官、事務官という10人前後の人数がおる部屋があって、それが一体となっているということです。
A裁判官の市民生活
それから、裁判官の市民生活ということですが、裁判官はほかの国の裁判官と違って、市民的自由というのは一切ありません。フランスやドイツは労働組合を結成できるとなっていまして、実際にも組合を結成していますが、日本ではそういうことはありえません。
B自分は偉いんだという意識は人一倍強くて権力意識なんかも非常に強い
宇和島市始まって以来の騏麟児、秀才だというので東大、司法試験現役で通って、裁判官になってきている人。そういうふうな、もう勉強については無茶苦茶よくできる。だけど、勉強以外はあまり得意ではないという人が多いです。それから法律家としても、裁判官としては務まるけれども、検事のような仕事はできないし、もちろん弁護士にもなれない。裁判官以外にはなれない。だけれども、自分は偉いんだという意識は人一倍強くて、権力意識なんかも非常に強い。いっしょに裁判をやっていましても、裁判長とかほかの陪席の方にも出てきた人にも、社会的地位が上の人には、つまり強い者には弱くて、弱い者に対しては非常に強圧的に出ていく。
C最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている
裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。そういうことから、これを逆手にとれば、一番裁判官をうまく統制できるということになります。現在、最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしています。それはどういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号というところです。 21年目に4号から3号になるかどうかということで、ふるいにかけられるわけです。3号にならないと裁判長にもなれません。それから、4号から3号になる給料差ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になると106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを合わせると、だいたい年間で500万円の差になる。結構大きいんですよ。だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席でいえば、自分を飛び越して上座に行っちゃったのに、自分は行っていないという、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に3号にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。
D検事の要求と違う判決は出さない
だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。だから、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということは、推測は立ちますから、検事の要求と違うような判決は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。
Eヒラメ裁判官が多い理由
そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、1000万ぐらいの差になってくる。それから、退職金も全部そういうことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁のほうばかりを向いて仕事をする。
F検事の出す自白調書を信用するのは給料差別による餌があるからです
20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう給料差別による餌があるからです。
Gその出世を妨げたくないというのもあって憲法違反というのは合議で言わなかったのです
私も何とか人よりも早くというか、それぐらい裁判官でまともにやっていきたいという気もあったわけですから、特に私は高裁へ入ったのが、同期のみんなよりもかなり早いのです。それはどういうことかというと、当時、3回目に徳島地裁へ行った。ところが徳島地裁では、その前にラジオ商事件とか、森永ドライ砒素ミルクの事件なんかがあって、ほかの事件が全部止まって、ロッカーに何本ももうほとんど判決を書くだけの事件がたまっているのです。それで、生田君、君はこれを全部処理してから転勤してくれと言われて、当時は極めてまじめですから、言われたことはそのとおり受けてやるということで、土日にほかの裁判官がテニスする中でも、私は運動服に着替えていって、古い記録を、ほこりだらけの記録をひっくり返して、ほとんど転勤までに処理していった。そういう処理能力が買われて、高裁に行ったんじゃないかなと思います。それから、できるだけ自分の良心に反することはしまいと思っていたのですが、いまでもはっきりと覚えているのは、徳島から尼崎支部へ行きまして、ここで、公職選挙法の戸別訪問が憲法違反かどうかという有名な事件がかかっていました。それで、私はどういうことを結論にすべきか非常に迷ったのですが、私自身の保身も働き、それと支部長が裁判長で、尼崎の支部長というのは順当にいけば、次、所長に出られるのです。その出世を妨げたくないというのもあって、憲法違反というのは合議で言わなかったのです。それで、あとでその支部長、裁判長から、生田君が憲法違反を言い出したらどうしようかと思って、困っていたけれども、生田君は言わないでくれたから、私も所長になれると喜んでくれた。それで、その人は所長で出て行ったのです。そういうふうな妥協もあって、高裁の判事になっていったんじゃないかなと。だから、かなり自分としては忸怩たるものがあるわけなんですよ。
H任地による差別
任地というのも非常に関係しています。ここの東京地裁にいたり、非常に優秀だといわれるような人、要するに最高裁の覚えがめでたい人は、東京から一歩も動かない。東京地裁の判事、高裁の判事、司法研修所の教官、最高裁の調査官。そういうことでグルグル回っていたら、もうずっと東京だけで過ごせる人がいる。その次にいい人は、東京、大阪、名古屋とか大都市だけを動く。それから、その次が東京にいて、いったん地方に出て3年以内に帰ってくる。 大阪にいて3年 以内に大都市へ戻ると、こういう人もいます。それより下の人は、もう地方ばかりを回っている。そういう任地による差別というのがあります。それで、東京なんかにいれば、世論の注目を浴びるような大きな事件をやれますが、地方では滅多にそういうことはありえません。そういうことからも、やりがいの点で非常に違ってくる。だから、みんな大都市に行きたい。こういうことです。じゃあ、地方都市にいる裁判官のほうが、冷や飯を食っているだけに、最高裁の言うことを聞かん人が多いのかと思うかもしれませんが、必ずしもそうとは言えない。起死回生の挽回をしたいという人もおりますから、地方にいても「超ヒラメ」という人もおります(笑)。なかなか分からないということになります。
I最高裁のウラ金とウラ取引
それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号にならないんじゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。私は、何人も4号で裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号から3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3分の2の分をウラ金として取っているんじゃないか。だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をして、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算のウラ金ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと外遊に行かせてくれたりもします。それから、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にもお金をばらまいています。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押しに、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに27億を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、ウラ金をちゃんと準備しているということです。
JGHQにうまくだまされた日本人
それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど憲法裁判所という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は事件にならなくてもこれは憲法 違反だという訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと却下になったのがあります。戦後、違憲判断ができるようになったというので大いにもてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フランス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人はだまされているんだと、私は思います。
K民事裁判が日本では非常に少く勝訴率は10%
それから行政事件では、先にも言いましたように、ドイツでは50万件、日本では1800件、500分の1です。それからアメリカなんかだったら、訴えを起こすと、相手は手持ち証拠を全部開示しなきゃならんというのがあります。日本ではそういうことはありませんから、行政訴訟を起こしても、こちら側には証拠がありませんから、ほとんど負けです。それが500分の1の差です。それからドイツでは、公務員はメモの義務というのがあっ て、応対した市民との会話等を全部きめ細かに書く義務がある。そのメモを訴訟が起こされたらすぐ提出する義務があります。日本ではそういうことはありません それからドイツではノートの切れ端に、この公務員はこういう違法行為をしている、この行政行為はこういう違法であるという走り書きのメモを裁判所に送り届けても、それが訴えとみなされますが、日本ではよほどきちんと書いた訴状でも、あんたは原告適格がありません、あるいは訴えの利益がありませんとかで、約20%は門前払いではねられる。最終的に勝つのは、市民の約10%。そんなのだから、もうみんな行政訴訟を起こしません。そのために、主権の行使が非常にマイナスになっている。それから民事裁判でも、日本は裁判が少ないのが世界的に有名で、だいたい裁判官数でもヨーロッパの10分の1。10分の1の人数でやっているわけです。その上、ヒラメで最高裁の統制を受けていますから、どういう結論になるかは、もう目に見えています。そういうことで、民事事件というのは公的な法的なサービスであるべきなのに、日本ではこれは裁判という権力作用であると、こういうふうなとらえ方をしていて、民事裁判をできるだけ少なくしようとしている。それで、民事裁判が日本では非常に少ないということを外国の研究者が日本の大学の雑誌なんかに書いていますが、日本の学者はそういうことは書かない。我々は遅れた社会に住まわされている
L大変なところにわれわれは住まされている
こういうことで、裁判官が統制されてしまっていますので、なかなか裁判官は、組合の弾圧を受けた事件なんかで、本来誰が見ても無罪のはず、こんな無罪が何で分からんのかという思いはあるでしょうが、それはもう裁判官が分かった上で、最高裁の統制を受けて、これは有罪にしないと自分の地位が 危ないということでやっているわけですから、無罪になったりすることはまず考えられないんじゃないか。
だから、逆にいえば無罪にしなかった場合に、自分の地位が危ない場合は無罪になる。これが鈴木宗男の事件と、最近の厚労省の村木局長の事件との違いなわけです。鈴木さんの場合は世間の評価が悪い。だから、鈴木さんに賄賂を送ったという人の調書を証拠として、鈴木さんを有罪にする。村木さんの場合は、そういう村木さんが有罪であるという関係者の調書は信用性がないというので排除して、村木さんを有罪にしない。それは村木さんの場合は、どうも村木さんが正しいという世論のほうが強いということで、これを有罪にしていては、逆に自分の地位がヤバイ。こういう読みだろうと思うわけです。そういうことで有罪か無罪かが決まってしまうというのが日本の裁判です。だから、組合の弾圧事件なんかでも、これを有罪にしたら、有罪にした裁判官の地位が危ないんだというぐらいの世論の盛上りがないかぎりは、難しいだろうという気がします。だから、担当弁護士の能力とかそんな問題ではないわけです。はっきり言いまして日本の社会には、近代社会の三権分立はない。もう非常に遅れた社会に生活している。大変なところにわれわれは住まされているんだということで、私なんかは腹が立って仕方がないのです。
(終わり)
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