http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/536.html
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無罪としたのだから、ミンナ丸く収めてよ! 〜これが裁判所のメーッセージか
http://c3plamo.slyip.com/blog/archives/2012/04/post_2354.html
2012年4月29日 Goodbye! よらしむべし、知らしむべからず
これで誰も彼もハッピーとはいかないのですが・・・
裁判所の本音は?何を考えていたんだろうか、ホントは
傍聴も叶いませんし、判決文も手に入りません。
せめて要約でも読んでアレコレ想像してみたりするのですが、
どうもしっくりこない裁判です。
要約の頁93の最後から最終ページ(頁95)にかけてのほんの2枚ほどで無罪のストーリが作りだされています。残りの92頁分は「小沢は黒だ」と感じられても仕方がないような書き方です。
法廷で判決理由の朗読を聞いていた人たちは「これなら有罪だよな」って思うのも無理からぬことだろう、と。
裁判所の判決理由がこんなことなので、早速テレビでは「小沢は真っ黒だ」と言い出してきました。
で郷原氏がどう見ておられるかコメントを読んでみます。またインタビューにも答えられています。そこでは、「裁判はまともだった」、「裁判所は正常に機能している」ことを強調しているように感じます。
でも、どうもしっくり来ないのです。
◇コメントはこちら -->http://www.twitlonger.com/show/h68car
小沢氏無罪判決をどう見るべきか
政治資金収支報告書への真実記載義務を会計責任者・職務補佐者に課し、代表者には会計責任者の選任・監督両方に過失がある場合の罰金刑のみ定めている現行政治資金規正法の下では、代表者が虚偽記入の共犯の責任を負うのは、具体的な指示等の関与があった場合に限られる。本件では代表者の小沢氏の刑事責任追及は困難だというのが刑事司法関係者の常識であり、検察の二度にわたる不起訴も当然の判断であった。
今回の判決は、そういう「当然の判断」を、法解釈論で一刀両断的に行うのではなく、虚偽記入の犯意を根拠づける具体的な事実の認識の面から丁寧に行っている。陸山会の収支報告書の収入の欄に、小沢氏からの4億円の借入金が一つは記載されている。それを小沢名義での「銀行からの借入金」と小沢氏からの借入金と二つ記載しなければならなかった、というのが、検察及び指定弁護士の主張だ。しかし、仮に、それが認められたとしても、小沢氏の側に、二つの記載が必要だという認識があったことを根拠づける証拠がないというのが無罪の理由だ。
小沢氏の方は「不動産取得に必要なのは4億円弱であり、それを自分の側で提供した」という認識で、その4億円の借入金の記載が行われていれば特に問題はないと思っていた、というのが常識的な見方であろう。ここは、収支報告書の虚偽の認識に関する重要なポイントであり、判決の指摘は適切だ。
その一方で、判決は、検察審査会の議決や指定弁護士の主張の中で共謀の根拠とされた事実も相応に認定し、それらの主張が的外れではないという評価を行っている。この裁判が検察審査会という市民の議決に基づいて行われたものであることや、小沢氏に対する批判的世論にも配慮したものと思われる。
一見すると有罪と紙一重の判断であるかのように見えるが、無罪の結論は裁判所にとって、既定の当然の判断で、有罪とは相当な距離があった見るべきであろう。控訴しても、無罪の結論が覆るとは考えにくい。
しかし、当然の無罪判決に至るまでには、多くの紆余曲折があった。
3年余り前、当時野党第1党党首であった小沢氏の秘書を比較的少額の政治資金規正法違反で突然逮捕して始まった小沢氏関連の捜査は、迷走を続けた末、不本意な結果に終わった。その後、政権交代で与党幹事長の地位に就いた小沢氏 に対して遺恨試合のような形で特捜部が着手したのが陸山会事件であった。
当初、小沢氏から提供された不動産購入代金4億円の原資がゼネコンからの裏金との想定で石川氏と秘書3人を逮捕したが、裏金捜査は不発に終わり、4億円虚偽記入等の形式犯だけの立件となった。
検察としては、小沢氏不起訴は当然の判断だったが、それに納得できない特捜検事らは、検審の議決によって不起訴決定を覆すことを画策した。虚偽記入についての小沢氏への報告・了承を認める石川氏の取り調べ状況に関して虚偽の報告書を作成して検審に送付、素人の審査員は小沢氏の共謀を認定し、起訴すべきとの議決を出した。
検察が2度にわたって不起訴としているだけにより強く働くべき「推定無罪の原則」は殆ど無視され、指定弁護士の起訴によって被告人の立場に立たされた小沢氏はあたかも犯罪者であるかのように扱われ、党員資格停止など重大な政治的ダメージを受けた。
しかし、本件で、それ以上に致命的なダメージを受けたのが検察であった。小沢氏処罰に向けての画策が失敗に終わっただけではなく、ストーリーの押し付けによる不当な取調べ、虚偽の捜査報告書作成等の問題が表面化したことで検察への信頼は更に大きく失墜した。
本来、公訴権を独占する検察の権限抑制のために導入された起訴議決制度が、逆に政治的意図による捜査に悪用される危険性が露呈した。不当捜査の実態を改めて検証し特捜検察の在り方を根本的に改めるとともに、検察審査会についても、「推定無罪の原則」が働かない現状を前提とすれば、審査や議決の経過の透明化、被疑者・弁護人側からの弁解・反論の機会の保障など抜本的な制度改正を行う必要がある。
Ustream ビデオは、【再配信】郷原信郎氏インタビュー
http://www.ustream.tv/recorded/22161105
そんなモヤモヤしていたところ、
マル激・ジャーナリスト神保哲生氏と社会学者宮台真司氏の議論がありました。これがすんなりと収まりがいいのです。
http://www.videonews.com/news-commentary/0001_3/002389.php
小沢氏無罪判決をどう見るべきか
ニュース・コメンタリー (2012年04月28日)
陸山会事件で小沢氏に無罪判決
検察を守るために未来に大きな禍根を残した裁判所の判断
資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反に問われていた民主党の小沢一郎元代表に対し、東京地裁は26日、無罪を言い渡したが、その内容は検察を庇おうとするあまり矛盾に満ちたものとなった。
また、検察を庇いつつも、「違法捜査による有罪」となる事態を避けるため、事実上犯罪事実を認定しながら、被告がその違法性を認識していなかったという理由のみでこれを無罪とした判決は、判例としても今後の刑事裁判に大きな影響を与える可能性がある。
そもそも今回の裁判は、検察による虚偽の供述調書に基づいて検察審査会が起訴相当の議決を行っていたことが指摘されたために、裁判そのものの正当性が危ぶまれていた。被告側も裁判の無効を主張したが、判決では、仮に虚偽の調書が作成されていたとしても、それがどの程度検察審査会の議決に影響を与えたかは不明であるとの理由から、裁判そのものは有効と判断された。
また、この裁判では、小沢氏の元秘書の石川知裕衆院議員に対する供述の強要が行われていたことが、石川氏の録音によって明らかになったため、小沢氏の関与を裏付けるかぎとされていた石川氏の供述の証拠採用を裁判所が却下するなど、検察捜査のあり方にも多くの疑問が呈されていた。判決ではこうした検察の問題に触れながらも、小沢氏の事件への関与は認定し、氏が単にその違法性を認識していなかった可能性があるとの理由から無罪判決を言い渡している。
刑事裁判では被告ではなく、検察官が裁かれていると考えるのが近代法の大前提と言われる。そのため逮捕権、強制捜査権や公訴権など絶大な権力を持つ検察の捜査に僅かでも不合理な点や違法性があれば、被疑者に対する疑いがどれだけ濃厚であっても、裁判所は無罪を言い渡さなければならないと考えられている。しかし、この日の判決で東京地裁は検察の捜査の問題点を厳しく指弾しながらも、裁判を有効とした上に、問題のある捜査によって立証されたとされる小沢氏の事件への関与も認定するなど、明らかに近代司法の原則に反する判断が下された。
また、判決は小沢氏が秘書から虚偽の収支報告を行うとの報告を受け、それを了承していたことを認定しながらも、小沢氏がその違法性や細かい事実関係を把握していなかった可能性があるとの理由から無罪判決を下しているが、これでは犯罪行為を行ったものが、「違法とは知らなかった」と主張し、それが通れば、どんな犯罪でも無罪となってしまう可能性がある。判例としての今後の刑事裁判への影響は大きい。
なお、石川議員に供述を強要した上に虚偽の供述調書を書き、この日の無罪判決に決定的な影響を与えたと見られる東京地検特捜部の田代政弘元検事に対し、検察は起訴を見送る方針であることが18日までに報道されている。田代氏は虚偽有印公文書作成容疑で告発されていた。
今回の無罪判決の意味とその影響を、ジャーナリストの神保哲生と社会学者宮台真司が議論した。
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http://www.videonews.com/news-commentary/0001_3/002389.php
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