http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/523.html
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「消費税シリーズ番外編:「輸出戻し税」妥当説の妥当性を簡単に説明」
http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/466.html
に対して寄せられたコメントへの私からの質問です。
【あっしら投稿文からの引用】
「法人税の処理についてですが、納付した消費税は翌決算期に損金(公租公課)として扱われますが、還付される消費税は、還付申告時の決算期もしくは還付金を受け取る決算期を任意に選択できます。そして、消費税還付金の仕訳勘定科目は「雑収入」になります。
計上時期を当該決算期にするか翌決算期にするかという問題は、経常損益の状況を見て有利なほうを判断するでしょう。
法人税の還付金の仕訳は、未収還付法人税と雑収入(還付加算金がある場合とき)ですが、消費税の還付金は、さすがに、払ってもいない税金の還付を受けるのですから、益金として扱われるようです。
消費税還付がホントウに支払った税金の“過払い”分であるのなら、還付金は、益金扱いされる雑収入ではなく、税務処理後の内部留保として扱われなければおかしいはずです。
自分の財布から“間違って”取られたお金が戻ってきただけなのに、雑収入というのはおかしいですからね。」
この部分に対するものと思われるコメントを、EkRMugNzZkさんからいただきました。
消費税の内実にもかかわるものなので、内容を広く共有するためにコメントを再掲し、事実を確認するために関連情報を広く求めたいと思います。
【EkRMugNzZkさんのコメント】
「13. 2012年4月29日 11:03:02 : EkRMugNzZk
還付消費税は雑収入にはなりません。
納付すべき消費税は(基本的に)収入から抽出される仮受消費税と、支出から抽出される仮払消費税に差額になります。そこに発生する算出誤差が雑収入あるいは雑損失または租税公課となります。
輸出免税の対象となる売上からはこの仮受消費税の抽出を行いません。
従って、仮受消費税・仮払消費税・納付すべき消費税の計算式からはじめから除外されているため、還付消費税が納付すべき消費税の誤差として現れることはありません。
納付すべき消費税があるときは未払金という負債となり、還付される消費税があるときは未収入金という資産になるだけです。
見方を変えれば、見事に隠蔽された、実にたちの悪い利益供与であるともいえます。
ところで輸出免税の根拠として、海外の実質消費者には納付義務がないとの言い方があります。
実は日本の実質消費者にも納付義務はありません。
単価構成の中に消費税というコストが含まれているに過ぎないのです。
海外の消費者は日本の電気事業税や、酒税・固定資産税などの納付義務はありません。
それらは単なる輸出業者のコストです。
消費税だけがなぜコストから外されるのか。
そこに輸出業者への利益供与が発生するのです。
繰り返します。
国内で課せられる税は製造・販売業者のコストです。
唯一の例外が消費税なのです。
多額の輸出を行う業者には、大企業が多く含まれます。
輸出免税の還付システムは、結果的に、それら大企業への利益供与です。
要するに、飼い主に政治家と行政がしっぽを振った。
そういうことです。」
EkRMugNzZkさんへの質問:
後半部分は全面的に同意です。
前半の消費税還付金の会計処理に関する質問です。
ある時点まで、消費税還付金は翌事業年度の益金に算入されて法人税の課税対象になると思っていましたが、トヨタ自動車などの決算データを見たとき、「ひょっとして、消費税還付金は、税処理後に発生したものとして扱われ、翌事業年度の法人税の課税対象になることはなく、そのまま会社のものになって、配当・元本返済・役員賞与・内部留保に使われるのではないか」と思いました。
それで、ざっくりですが、調べて見ると、消費税還付金は「雑収入」で計上するという情報が多かったので、「やっぱ、「未収金」じゃああんまりだよな」と勝手に思い込み、あくどいもののように間違って書くより、好意的に間違ったほうがまだましかとも思い(笑)、「雑収入」に組み入れられると書いた次第です。
[質問1]
>納付すべき消費税があるときは未払金という負債となり、還付される消費税がある
>ときは未収入金という資産になるだけです。
税金に関する「未収金」ということですから、税務処理済みで、還付金として受け取ったお金はまるまる事業者のもので、「現金」もしくは「預金」がその金額分増え、「未収金」はゼロになって終わりということですよね。
「雑収入」のように、益金とされて「所得+要素」になることはないと...。
消費税還付金については、実際には1円も納付していない消費税を還付の名のもとに「還付金」として受け取るものでありながら、受け取った後も“税務処理が終わったあとのもの”ということで課税も一切されないという理解でよろしいのでしょうか?
[質問2]
私は、「還付される消費税は、還付申告時の決算期もしくは還付金を受け取る決算期を任意に選択できます。そして、消費税還付金の仕訳勘定科目は「雑収入」になります」と説明しました。
「未収金」なら、当該事業年度で処理することになりますが、そういう理解でよろしいのでしょうか?
[質問3]
税抜で処理する場合に限られると思いますが、
>還付消費税が納付すべき消費税の誤差として現れることはありません。
「輸出免税の対象となる売上からはこの仮受消費税の抽出を行いません」としても、借受消費税が、国内売上向け・輸出向けを問わないすべての仕入から発生していれば、輸出免税では発生しない借受消費との差が出るはずです。
その差は、どういう勘定科目で処理するのでしょうか?それとも、その差は出ないのでしょうか?
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