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無罪判決の敗者:もう後がありませんわよ
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2012-04-29 八木啓代のひとりごと
まあ、当然といえば当然なんですが、無罪判決でした。
といいますか、この裁判で有罪判決だったら、もう日本の司法は完全に崩壊したようなものですから、わたくしは日本を見捨ててしまおうかと思ったぐらいです。大善裁判長も別に意味で、歴史に残られることになったでしょう。
とはいえ、判決前に、民主党の中では、かなり「小沢有罪」説が流れていたというのは本当です。若手の議員さんたちに揺さぶりをかけてたようですね。ただ、ほんとに有罪だとわかっていたら、「判決前」に揺さぶりをかける必要はないんですよね。
これはいわゆる「政治的駆け引き」というやつでしょう。ただ、司法判断をそういうことに使うのはいかがなものかと思いますし、そういうことに使われる裁判だったという点でも、不幸だったと思います。
政治的な思惑や野心や思い込み、さらに保身などが複雑に絡み合うことで、些細な話が複雑になり、小沢氏が「大物政治家」であったがゆえに、「大きな事件」になった、というのが、この陸山会事件だったと思います。
本来なら単純な話が、「親小沢」「反小沢」のレッテルで歪められ、しかも、まさにそういう形で、立法府や報道も暴走し、本質が見えにくくなってしまったというのが大きいでしょう。
で、判決前後に飛び交っていた、いろいろな「情報」のうち、同様に論理的に考えると、巷で流れている、「すべては最高裁事務総局が仕組んでいる」というのも、信憑性は低いと言っていいでしょう、すべてを悪の秘密結社・最高裁事務総局が仕組んでいるなら、そもそも検察は偽報告書なんて作ってまで審査員を誘導する必要ないんですから。
もちろん、最高裁に問題がないと言っているわけではありません。検察審査会にはそれはそれで、疑惑があるのは事実です。補助弁護士選任の問題、平均年齢の怪、くじ引きソフトの問題、謎すぎる運営....。
これはこれで、近日、いろいろ調査したいとは思っていますが、しかし、それでも、すべてを最高裁事務総局が完全に仕切っているというのは、気持ちとしては、「わかりやすい巨悪」っぽくていいのですが、論理的に無理があるのです。
じゃあ真相は何なのか。
だからそれは、地味〜に追求していくしかないのですよ。
そして、少なくとも、今明るみになっているのは、検察の巨大な問題です。
その点で、琉球新報が素晴らしい社説を書いてくださっているので、ぜひ、ご一読を
供述を検察が「ねつ造」したことが明らかになったからだ。大阪地検の証拠改ざんもあった。断罪されたのは検察の体質そのものと言える。もはや検察の調書は信頼できない。取り調べを全面可視化するほか信頼回復の道はない、と法務当局は認識すべきだ。
今回、「ねつ造」された供述はそのまま検察審査会に送られ、強制起訴の根拠になった。検察審査会の在り方も議論すべきだろう。
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-190529-storytopic-11.html
結果として、この事件がなければ、検察の問題点というのはここまで浮き彫りにならなかった。検察が膿を出すきっかけになればと思います。
いずれにしても、小沢氏の判決前日に、頑張って、告発状を出した意味はありました。判決後だったら、単に「それ見たことか」って、いかにも勝ち馬に乗りに行った感じですものね。
で、判決文を、ざっと読んでみたのですが、単に、弁護側の主張を全面的に認めていないというだけであって、一部報道にあるように、「指定弁護士の主張をほぼ丸呑みにして、主文を聞いていなければ有罪かと思う」ような判決ではないというのが、正直な感想。
なんたって、指定弁護士の「偽装・隠蔽」説などは「そのような効果があるかには疑間があり、そこまではいえない。」と、あっさり否定されているのだ。
要するに、政治資金規正法の点で、収支報告書には10月に記載するべきであったということは認め(ここ、すでに石川裁判でも、裁判所がそう判断していることでもあるし)、それを翌年回しにした動機は、「大金持っていると思われて、マスコミに叩かれたくなかったからじゃないか」「でも、悪質な隠蔽とか偽装ってほどのことではない」
4億円が借入金であるかどうかについても、借入金として認めるべきだったという点で、弁護側の主張を否定しているが、
ものすごく平たく言うと、「収支報告書の書き方は間違っていた」(そもそも間違っていないという弁護側の主張は×)、「石川秘書の言ってることはややいい加減」(いい加減じゃないという弁護側の主張は×)
だから、10月に記載するべきだったものを翌年回しにしたのは間違っているし、たぶん、わざとやったのであろう。
「だけど、指定弁護士の言うような、偽装とか隠蔽とかいう悪質なものじゃない」
で、その「共謀」については、あくまで陸山会が土地を取得したわけで、小沢氏本人が取得したわけではないし、原資についての説明も信用できる。しかも銀行などとの交渉はすべて石川議員がやっており、細かいことまで全部把握していたとは思いがたい。秘書の裁量も大きかっただろう。
とはいえ、銀行からの借り入れの署名などをしたときに、まったく意味が分かっていなかったわけはなく、秘書から説明を受けて、そのこと自体は把握し、了承していたはず。
だから、指定弁護士のいうことにも相応の根拠がある。。
しかし、だからといって、小沢氏が細かいことを全部わかっていたのか、というと、微妙。そもそもなんの証拠もない。
石川議員の話や、小沢氏の話をまるまる信じられはしないにしても、そんなもので有罪にはできません。
という感じでしょうか。
最後のあたり、特に大事ですよ。「相応の根拠がある」というのは、「正しい」と言ってるんじゃなくて、「一理あることはあるけど、やっぱり無理ね」って意味だから。
メディアが伝えたほど、「限りなくクロに近い無罪」とは思いません。
非常に、当たり前というか......。
いちおう、先に結果の出た秘書判決を踏まえて(だから秘書さんたちにはやや厳しいのですが)、でも、(検察以外の)皆さんの顔を立てた、まっとうな判決なんじゃないでしょうか。
で、検察はといえば.....。
この判決でも、予想通り、大善裁判長から、検察に厳しい言葉が出たのです。
手続き的には「問題がない」のと、検察審査会の問題について審議したり、検察官の罪状について究明するのは、この訴訟から逸脱するという理由で、公訴棄却にならないだけで、
「検察官が、公判において証人となる可能性の高い重要な人物に対し、任意性に疑いのある方法で取り調べて供述調書を作成し、その取調状況について事実に反する内容の捜査報告書を作成した上で、これらを検察審査会に送付するなどといぅことは、あってはならないことである。」
「検察官が任意性に疑いのある方法で取調べを行って供述調書を作成し、また、事実に反する内容の捜査報告書を作成し、これらを送付して、検察審査会の判断を誤らせるようなことは決して許されないことである。本件の証拠調べによれば、本件の捜査において特捜部で事件の見立てを立て、取調べ担当検察官は、その見立てに沿う供述を獲得することに力を注いでいた状況をうかがうことができ、このような捜査状況がその背景になっているとも考えられるところである。しかし、本件の審理経過等に照らせば、本件においては事実に反する内容の捜査報告書が作成された理由経緯等の詳細や原因の究明等については、検察庁等において、十分調査等の上で対応がなされることが相当であるというべきである。」
そうなんですよ。判決の中で、一番厳しく叩かれていたのは、他ならぬ検察の捜査だったのです。
いや、これはね。検察の方も、受けていただくしかないですよ。
ここまでいわれて、田代不起訴となれば、検察と裁判所の仁義なき戦いが始まるしかないじゃないですか。
となると、やはり、例の報告書が、もうすぐ焦点になってきそうですね。
すでにもう噂の段階を通り越して、大手メディア関係者の方は、ほぼ入手されているようですが、私にも誰か見せてくれないかな。
判決要旨
http://shina.jp/a/wp-content/uploads/2012/04/ozawa.pdf
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