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2009年3月以来の巨大政治謀略の貧困な内容
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2012年4月28日 植草一秀の『知られざる真実』
小沢一郎民主党元代表に無罪判決が示されたが、判決のなかには多くの問題点が散見される。
無罪判決を出さざるを得ない状況ではあったが、小沢氏を攻撃するとの政治謀略の精神は、痕跡として残されたと見るべきだろう。
市民は、裁判所の判断を離れて現実の問題に対処することが必要である。
裁判所も基本的に信頼に足る存在ではない。
日本の警察・検察・裁判所制度は、根本から腐敗しており、前近代の状況に置かれている。
今後の制度改正を通じて、日本の警察・検察・裁判所制度の近代化を実現してゆかねばならない。
小沢裁判で明らかになった検察の巨大犯罪を適正に立件し、刑事事件として厳しくとの罪を問うことが不可欠である。
この事件の解明を契機に、日本の警察・検察・裁判所制度の近代化を図らねばならない。
裁判所の判決では、虚偽記載の認定など、多くの問題点が散見された。
しかし、客観的に正当に評価するならば、そのほとんどが重箱の隅を突くような些末な事案である。このことを踏まえて、裁判所の判断全体が歪んでいることをはっきりと認識しておく必要がある。
2009年3月以来、検察とメディアが結託して大騒動を引き起こしてきた問題の具体的内容は以下の三つである。
1.新政治問題研究会、未来産業研究会という二つの政治団体からの献金を事実通りに収支報告書に記載して報告した。これが「虚偽記載」にあたるとされた。しかし、同じ事務処理をした政治家資金管理団体は20近くに及ぶ。そのなかで、小沢氏の資金管理団体だけが摘発の対象になった。
2.2004年10月に代金決済があり、2005年1月に移転登記が完了した世田谷不動産の取得について、小沢氏資金管理団体は2005年の取得として届出をした。これを検察は2004年の届け出とするべきだったとして「虚偽記載」だとした。
3.世田谷不動産の取得代金は銀行借り入れによったが、銀行借り入れを行う際に小沢氏の資金を定期預金として担保として差し出した。小沢氏サイドは「預り金」として、これを収支報告書に記載しなかったが、検察は借入金として記載すべきだとして、これも「虚偽記載」だとした。
これがすべてである。
これらのどこに、重大な刑事犯罪が存在するのか。
二つの政治団体からの献金を事実通りに記載して、虚偽記載とされたのではたまらない。虚偽記載だとするなら、20近くの政治資金管理団体をすべて摘発するべきだろう。
不動産取得の代金決済が2004年でも移転登記が完了したのが2005年であるなら、2005年の届け出として何の問題もないはずだ。実際、法廷では会計学の専門家である大学教授が、むしろ2005年の届け出が適正であるとの証言をした。
資金を有しているのに、銀行借入れを起こすのはよくあることだ。手元流動性=すなわち、手持ち資金を潤沢に保っておきたい場合、保有資金で購入できても銀行借入れを起こすことがある。
手持ち資金の存在を知られたくなかったのではなないかとの憶測が持たれているが、4億円の手元資金を保有していても何の不思議もない者なら、それをわざわざ隠し立てする必要はない。
隠す必要はないが、あれこれ詮索されるのが嫌だから、銀行借入れで資金を調達したとしても、それが刑事犯罪になるわけがない。
小沢氏の場合、親からの遺産相続、保有不動産の売却代金で、4億円の資金を手持ちにしていたとしても、何の不思議もない。
たしかに、庶民感覚からすれば大金ではあるが、世の中の資産家は、この程度の手持ち資金を平気で保有している。保有していることが犯罪というわけではないことを認識する必要がある。
一連の裁判事案で、唯一問題になるのは、小沢氏サイドが水谷建設から1億円の裏金を受領したのかどうかだけである。
検察は、そもそも、この種の実質的犯罪を発掘しようと、前のめりになり、その結果、違法な見込み捜査に手を染めたのである。
しかし、水谷建設からの裏金については、小沢氏サイドの関係者が口を揃えて、明確に否定しているものである。
そして、何より、検察自身が立件できないとの結論を出した事案なのだ。
立件できないような事案を検察が法廷で演出したことがそもそもの間違いだ。それでも、検察はこれを信用してもらえるとも思わなかったであろう。検察自身が立証を断念した事案なのだから。
水谷建設元社長川村尚氏の証言は信用に足るものではない。
運転日誌記録、運転手証言とも食い違う。
川村氏が石川氏に現金5000万円を渡したという話は、ウソであると私は判断する。
検察自身も裏金授受を立証できないと判断して立件しなかった。
それを裁判所が事実認定したことが、最大の誤りである。
秘書3名の裁判で、この点が明らかにされなければならない。
これさえはっきりすれば、一連の刑事事案が全体として、単なる政治的謀略であったことが明白になる。
裁判所が、こまごまとした部分で、いかなる因縁を付けようとも、2009年3月から2012年4月にかけての一連の刑事事案は、ただ単に、小沢氏を攻撃する巨大な政治謀略であったということが、明白になるのだ。
市民は、これを基本理解として頭の中に整理しておくべきだ。
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