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「小沢氏無罪」を平然と無視する偏向社説は許せない
http://60643220.at.webry.info/201204/article_9.html
2012/04/27 23:30 朝日新聞 読後雑記帳
判決は予想通り、「小沢氏無罪」だった。しかし、判決は同時に、陸山会の収支報告書の記載は虚偽であり、小沢氏は秘書からの報告を了承していた、とも認定している。新聞、テレビはその認定をクロースアップし、まるで小沢氏は有罪のような調子で騒ぎ立てている。「無罪」判決の重みを打ち消そうという魂胆がみえみえである。
一般に、無罪判決の報道では、無罪となった理由と弁護側の一貫した主張をまずきちんと解説・説明し、そのうえで検察側の捜査や証拠を批判するのが定型である。しかし、このたびはどの新聞もテレビも「無罪」を平然と無視し、不透明な部分ばかりを強調している。検察批判にいたっては、つけ足しに書いておくという感じである。小沢氏側の「期ずれ記載」に比べれば、検察側の組織ぐるみの「虚偽報告書」捏造は極刑に値する重大犯罪である。しかし、なにがなんでも小沢氏は排除しなければならない、という新聞・メディアの執念は、無罪判決が出ても微動だにしなかったばかりか、さらに強くなったことがはっきりした。
きょう(27日)朝刊の朝日新聞社説などはその筆頭格である。「小沢氏無罪判決―政治的けじめ、どうつける」と題して、小沢氏に一方的な批判を浴びせている。有罪を想定して用意していた予定稿に少し手を入れだけなのではないか、とすら思えてくる。あまりの不遜さと偏向ぶりには、強い憤りを覚える。こういう社説は許せない。全文をここに引用することは憚られる。当ブログが汚れちまう。というわけで、今回はとくに問題と思われる個所のみ収録し、反論を記しておく。
(部分引用と反論)
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引用@小沢氏が政治の表舞台での復権をめざすのは間違いない。民主党内には待ちかねたように歓迎論が広がる。 だが、こんな動きを認めることはできない。
⇒反論:認めようと認めまいと、小沢氏は復権する。政治家の正当な活動を過度に批判し妨害するのは、ペンの暴力である。言論ではない。
引用A刑事裁判は起訴内容について、法と証拠に基づいて判断するものだ。そこで問われる責任と、政治家として負うべき責任とはおのずと違う。政治的けじめはついていない。きのう裁かれたのは、私たちが指摘してきた「小沢問題」のほんの一部でしかない。
⇒反論:政治的けじめとはなにか、抽象論で迫られても対応できない。「小沢問題」という表現も抽象的でよくわからない、悪意しか感じられない表現である。他を批判するさいには用語をきちんと定義してほしい。
引用B私たちは、政治とカネが問題になって久しいのにそんな認識でいること自体、政治家失格だと指摘した。判決も「法の精神に照らして芳しいことではない」と述べている。まさに小沢氏の政治責任が問われている。何と答えるのか。無罪判決が出たのだからもういいだろう、では通らない。
⇒反論:「政治とカネ」は死語になりつつあるのに、むしかえすつもりか。政治家失格というのなら、もっとほかにたくさんいるではないか。国会で低次元のあげ足とりを楽しむ野党議員は、民主主義の精神に照らして芳しくないのではないか。政治責任が問われているというが、これまた抽象論で迫られても対応できない。
引用Cこの裁判では争点にならなかったが、秘書らに対する判決では、小沢事務所は公共工事の談合で「天の声」を発し、多額の献金や裏金を受けてきたと認定されている。小沢氏は一度は約束した国会の政治倫理審査会に出席し、被告としてではなく、政治家として国民への説明責任を果たすべきだ。
⇒反論:大がかりなゼネコン捜査で談合不正に類する立件はできなかった。脱税や収賄の立件もない。だから検察は起訴できなかった。そもそも小沢氏は不起訴だった。その事実に目をつぶられては困る。むしろ説明責任があるのは検察側であり、特捜幹部どもを国会に喚問招致すべきである。ついでに水谷建設元社長と、事件発生時の法相(森英介)も呼ぶべきだ。
引用D今回の事件で改めて、政治資金規正法の抜け穴を防ぐ必要性が明らかになったのに、対策は一向に進んでいない。マニフェストに盛った企業・団体献金の廃止もたなざらしのままだ。こうした改革を怠り、旧態依然の政治の病巣の中から噴き出したのが「小沢問題」だ。
⇒反論:政治資金規正法の抜け穴のせいで無罪となったと言わんばかりの論法は、卑劣なすり替えである。「旧態依然の政治の病巣」とは陳腐な常套句であり、失礼の極みでもある。いつまで旧態依然な表現を弄ぶつもりか。
引用E小沢氏の強制起訴によって、人々の視線が司法に注がれ、刑事責任の有無ですべてが決まるかのように語られてきた。だが、判決が出たのを機に、議論を本来の舞台に戻そう。これは根の深い政治問題であり、国会で論じるべきなのだ。
⇒反論:国会に引っ張り出すための屁理屈にすぎぬ。小沢氏にこれ以上聞きたいことがあれば、朝日新聞がもう一度単独インタビューをすればいい。いい機会ではないか。そんな勇気はないだろうけれど。
引用F気になるのは、小沢氏周辺から強制起訴制度の見直しを求める声が上がっていることだ。 ひとつの事例で全体の当否を論ずるのはいかにも拙速だし、政治的意図があらわな動きに賛成することはできない。
⇒反論:検察審査会の制度と運営には重大な問題や疑惑があることがはっきりした。審査員選出は無作為抽出ではなかった、2回目の選出はなかった、2回目議決の会議も開かれていない、などなどの素朴な疑問に最高裁はいっさい答えない。見直しを求めるのは当然ではないか。
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きょうの朝刊紙面にはこの社説の他にも、問題の多い記事が並んでいる。それらの批判は稿をあらためてすることにして、上記社説とは対照的に明快な主張を収録しておく。他のいくつかのブログでも紹介されている「琉球新報」の社説である。
(引用開始)
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琉球新報2012年4月27日社説
小沢判決/検察の「闇」が裁かれた 全面可視化しか道はない
裁かれたのは検察の深い闇だ。そう受け止めざるを得ない。政治資金規正法違反罪で強制起訴された小沢一郎民主党元代表への判決で、東京地裁は無罪を言い渡し、検察の手法を厳しく批判した。
供述を検察が「ねつ造」したことが明らかになったからだ。大阪地検の証拠改ざんもあった。断罪されたのは検察の体質そのものと言える。もはや検察の調書は信頼できない。取り調べを全面可視化するほか信頼回復の道はない、と法務当局は認識すべきだ。
今回、「ねつ造」された供述はそのまま検察審査会に送られ、強制起訴の根拠になった。検察審査会の在り方も議論すべきだろう。
■証拠改ざんに通底
この裁判の最も重要な瞬間は、小沢氏の弁論などではなく、むしろ田代政弘検事の証人尋問だった。昨年12月の公判で田代検事は、事実と異なる捜査報告書の作成を認めたのだ。
2010年5月、田代氏は元小沢氏秘書の石川知裕衆院議員を再聴取した。その報告書には「あなたは国会議員。やくざの手下が親分を守るようなうそをついてはいけない」と検事に言われたのが効いた、と石川氏が述べ、小沢氏の関与を認めたかのように記した。
だが石川氏はかばんに録音機をしのばせ、隠し録音していた。このため、そのような応答は全くなかったことが証明できた。
田代氏は「過去の供述と記憶が混同した」と弁解したが、あまりに不自然だ。録音されていない「供述」はほかにも数多くある。裁判所が弁解を「にわかに信用できない」と退けたのも当然だ。
取調室は密室である。隠し録音をしていなければ報告書が虚偽だとは証明できなかっただろう。ほかの調書類でも同様の「ねつ造」がないと信用できるだろうか。
検察のストーリーに合わせて事実をねじ曲げた点は、大阪地検の証拠改ざんとも通底する。もはや検察の体質と化していた、と疑わざるを得ない。
検察は取り調べの一部可視化を始めているが、全面可視化は拒んでいる。だが一部可視化は可視化しないのと同じだ。検察に都合のいい部分だけを公開し、ほかは隠しておける仕組みでは、可視化の意味がない。法務当局は、国民の信頼を取り戻したいなら、全面可視化を断行すべきだ。
市民団体は田代検事を虚偽有印公文書作成・同行使罪で告発したが、検察は起訴を見送る方向という。大阪地検の証拠改ざんは最高検が捜査したが、今回は東京地検が担当だ。東京地検の犯罪を東京地検が捜査して、公正と言えるはずがない。最高検か他の地検、警察が捜査すべきではないか。
■資料開示も必要
検察審査会(検審)の仕組みもあらためて問われる。今回は検察が起訴を見送った事案だが、市民の告発を受けて検審が2回議決し、強制起訴となった。
だが検審の仕組みもあまりに不透明だ。政治的に対立する人が恣意的に告発することは、いくらでもできる。審査が何回開かれたか、委員がどんなメンバーかも分からない。
検審に開示する資料を検察が恣意的に選ぶことも可能だ。今回の審議も、くだんの捜査報告書を基にしていた。全面可視化と同時に全ての捜査資料を全面開示する仕組みでなければ、公正な審議はできないのではないか。これは裁判員裁判にも言えることだ。
強制起訴が可能になったのは裁判員制度と同じ09年の司法改革からだ。それ以前、検審が起訴議決をしても、警察官や検察官が身内の犯罪をかばうかのような不自然な不起訴が続き、市民の不信感が高まったことが背景にある。
だから強制起訴の仕組みの必要性にはうなずける点もある。だが政治家は起訴だけで議員辞職を迫られてしまう。特定の政治家を恣意的に排除できるかのような仕組みは改善の余地がある。国民的議論で改善策を導き出すべきだ。
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(引用終わり)
「小沢無罪判決」が問いかけたことの意味を正面から論じている。これこそが、真の、というか、あたりまえの言論というものであろう。
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