http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/462.html
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検察審査会は政治家を審査対象からはずすべきである!
虚偽報告書を作成した田代検事を逮捕・起訴すべし!
小沢一郎氏の無罪判決が出たが、当然のことである。多くのマスコミも評論家も相変わらず、小沢氏を批判し、国民世論を誤った方向に向かわせている。
小沢氏が首相になれなかったために、日本が、日本国民が多大の損害を被ったことを理解していない人々が多くいる。東日本大震災、原発事故直後からの菅首相の指導力、見識のなさは犯罪的であった。小沢氏が陣頭指揮をとっていれば、事態はかなり変わっていた可能性がある。
また、石川知裕議員が事情聴取をテープレコーダーに録音していなければ、検察の虚偽報告書は真実の報告書として証拠として採用されていたであろう。虚偽報告書を作成した田代検事は逮捕・起訴されるべきである。検察側リーク情報なるもの出てきて、不起訴処分になるという。言語道断である!正義を重んじる国民は怒るべきである。
讀賣、朝日、毎日、産経などの新聞は、小沢氏を一番最初に攻撃している。今回の裁判で一番重要なことは、小沢氏が無罪であったこと、2番目は検察が虚偽報告書を作成し、検察審査会にその資料を提示したことである。中日新聞は特に後者のことについて、下記のような論評を出しているが、納得できる内容である。
http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2012042702000074.html
小沢元代表無罪 許せぬ検察の市民誤導 2012年4月27日
政治資金規正法違反に問われた民主党元代表小沢一郎被告は無罪だった。元秘書らとの共謀を示す調書などが排斥されたからだ。市民による検察審査会の判断を誤らせた検察の捜査こそ問題だ。
「事実に反する内容の捜査報告書を作成した上で、検察審査会に送付することがあってはならない」と裁判長は述べた。
小沢元代表の裁判は、新しい検察審制度に基づき、市民による起訴議決を経て、強制起訴されたものだった。
つまり、市民が判断の中核としたとみられる検察側の書類そのものが虚偽だった点を、裁判所が糾弾したわけだ。
問題の報告書は元秘書の石川知裕衆院議員が小沢氏の関与を認めた理由の部分だ。「検事から『親分を守るためにうそをつけば選挙民を裏切ることになる』と言われたのが効いた」と石川議員は述べたという。だが、実際にはそのようなやりとりがないことが、録音記録で明らかになった。
検察が虚偽の文書を用いて、市民を誤導したと指弾されてもやむを得まい。石川議員の供述調書も、検事の違法な威迫、誘導があり、裁判で証拠採用されなかった。取り調べ過程の全面録画(可視化)の議論は加速しよう。
そもそも、巨額なカネはゼネコンから小沢元代表側へと渡ったという見立てで、捜査は始まった。上司から「特捜部と小沢の全面戦争だ」とハッパをかけられたという元検事の証言も法廷で出た。今回の判決でも「検事は見立てに沿う供述を得ることに力を注いでいた」と厳しく批判された。予断となった特捜検察の手法をあらためて見直さざるを得まい。
検察審の在り方も論議を呼びそうだ。検察の大きな裁量を見直し、市民に事実上の起訴権限が与えられた新制度は評価できる。その特徴は黒白を法廷決着させたい意思だろう。一方で、強制起訴の乱用を懸念する声もある。
今回の裁判でも、弁護側は「検察が意図的に検察審に誤った判断をさせた」と主張していた。これは検察審の悪用であり、事実なら言語道断である。市民の議論をサポートする弁護士を複数制にしたり、容疑者に弁明機会を与えるなど、改善点を模索したい。
小沢元代表は法廷で「関心は天下国家の話。収支報告書を見たことすらない」とも語った。政治資金制度の根幹部分を改正することも急務といえよう。
(引用終了)
強制起訴制度の見直し議論の主なポイント
・容疑者が弁明できる機会を与えるかどうか
・審査補助員を複数に増やすべきかどうか
・審査の透明性をどこまで確保すべきかどうか
・審査補助員の助言や検察官などの説明内容、審査時間、個人を特定しない
範囲での審査員の年齢や職業の公表
・検察が嫌疑不十分とした事件を対象からはずすべきかどうか
・人権擁護の観点から強制起訴制度そのものを廃止すべきかどうか
前略:
検審の審査では法律で「非公開」と決まっている。このため、起訴され被告となる側からすれば、疑念がつきまとう。元代表の裁判では、検審の架空のやりとりが記載された捜査報告書が提出されたことが発覚。弁護側は「審査員が誤った証拠に基づいて判断した議決は無効」と訴えた。
元検事の郷原信郎弁護士は「内部文書である上司への報告書を、なぜ検審に出したのか。審査に影響を与えようという意図があったのでは」と疑う。
法曹関係者の多くは「素人の審査員が証拠が虚偽と見抜くのは無理だ」と話す。そこで問われるのが、審査補助員となる弁護士の役割だ。日弁連で審査補助員の研修を担当する、神洋明弁護士は「いくつかある資料の中で審査補助員が証拠能力の優劣を説明すべきだろう」と指摘する。
一方、元代表の件では「補助員が討論を誘導したのでは」との批判もあった。吉田弁護士は「誘導がないように心掛けた」と反論する。だが、審査は非公開なうえに、審査時間や審査員の年齢、職業、議決の投票数すら公表されないため、審査過程を外部から検証することは不可能だ。
想定外の事件
強制起訴は二〇〇九年五月、司法制度改革の一環として、裁判員制度とともに導入された。被害者や遺族のいる事件事故で、検審が市民の目で不起訴の是非を判断するケースが想定されていたが、「大物政治家の政治資金に絡む事件は想定外だった」と制度に詳しい山下幸夫弁護士は語る。
ある検審関係者は「政治家に対して審査員は、できるなら起訴したいと肩に力が入ってしまう」と話す。
元裁判官の秋山賢三弁護士は「世間は起訴されれば有罪とみる。無罪の時、誰が責任を負うのか」と、人権侵害につながる可能性を指摘。制度見直しの議論が必要だと訴えた。
(引用終了)
ニューロドクター乱夢随想録 http://marugametorao.wordpress.com/
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