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小沢さんの裁判、無罪でよかった。ホッとした。無罪を信じていたが、秘書3人の裁判の経緯もあり判決を聞くまでは安心できなかった。判決内容に不満はあれど、とにかく「無罪」であることが全てである。小沢さんは、幸せな人である。多くの支持者が涙を流して無罪を喜びあっていた。そして、ここまでじっと耐えてきた小沢さんの忍耐力と信念に敬意を表したい。
裁判長が検察審査会の議決は有効であるという発言をしているようだが、これは明らかに間違いだろう。一般の裁判に当て嵌めて考えてみるとわかりやすい。検察審査会に提出された「起訴相当議決」の元になった供述調書や捜査報告書などの重要証拠が却下ないし捏造、もしくは議決を誘導するものであったことが明らかになり、且つ裁判所自体が検察捜査に問題ありと認めたわけだから、それらが無かったら検察審査会で違う議決が出ていた可能性は高い。(まともに審査会が開催されていたとしたら・・・)重要証拠が殆どない状態では審査自体が成り立たなかったことも考えられる。
であるから「議決は有効」ではなく「議決のやり直し」が本来のあり方であろう。しかし、これを認められない何かの理由が裁判所にあるのかもしれない。(・・・と思う。)
さて次なる焦点は指定弁護士による控訴だが、個人的な意見を言わしてもらうなら控訴は出来ないと思う。(する、しない。ではなく出来ないと思う。)理由としては2点ほど挙げられる。
@今回の裁判に於ける指定弁護士の役割は一般の裁判に於ける検事とは、基本的に違うという点が第一に挙げられる。そもそも本来の検察審査会の役割は「検察の下した起訴・不起訴の判断」が妥当であったかどうかを問うものである。
指定弁護士は其の点も追求すべき立場でなければならないはずだ。其の為には当然のことながら検察の捜査や資料の妥当性や問題点も追求しなければ片手落ちであろう。今回の判決は小沢さんの「無罪判決」というよりも「検察の不起訴の判断は間違っていなかったという判決」と捉えるべきである。
逆に指定弁護士が「検察の捜査、及び不起訴の判断は間違っていた」ことを証明する裁判でもあったはずだ。これだけ特捜部による捏造、誘導、証拠隠蔽が明らかになったわけであるから、控訴した場合には指定弁護士は検察の捜査及び捜査報告書の問題点を証明しなければならない。というか捏造された、或いは誘導目的で作成された捜査報告書が正しいことを証明しなければならない。・・・という非常に矛盾した裁判を争う立場に追い込まれる。(捜査報告書が不起訴裁定書とは真逆の内容であることから)
つまり、控訴した場合には指定弁護士は検察の捜査や捏造捜査報告書等に関しても法廷で取り上げる必要性が生じる。(この点が、今回の裁判との大きな違い)検察と正面切って争う立場に追い込まれる可能性がある。指定弁護士も、そこまではやりたくないのいうのが本音ではないだろうか。
Aそもそも今回の裁判は指定弁護士が検察官役を務めるという特殊な裁判である。@で述べたように通常の検察官とは役割に違いがある。つまり検察審査会の11人の審査員の議決により、彼らの代理として検察官役を務めているわけである。ということは、代理なので控訴する場合には、審査員あるいは告発者の同意が必要になるのではないかという点である。
通常の裁判の場合、起訴したのは当事者である検察である。ところが今回の場合は、「起訴相当」の議決を下したのは検察審査会である。指定弁護士は議決に一切関与していない。この点に関して言えば、指定弁護士は通常の弁護士と同様な立場にある。このような場合には通常では控訴するしないは依頼者の意向による。
今回の場合において指定弁護士は自分達の判断だけで控訴できるのかという疑問が生じる。自分達の判断で控訴するなら、当然、裁判にかかる費用も自分達で負担すべきだろう。つまり、検察審査会の強制議決制度には多くの矛盾と制度として未整備な部分があるということである。こんな制度の下で裁判が続けられること自体が矛盾である。
http://haru55.blogspot.jp/2012/04/blog-post_26.html
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