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小沢さん無罪!・・・指定弁護士は控訴できるのか? (政経徒然草 )
http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/389.html
投稿者 判官びいき 日時 2012 年 4 月 26 日 17:52:17: wiJQFJOyM8OJo
 

小沢さんの裁判、無罪でよかった。ホッとした。無罪を信じていたが、秘書3人の裁判の経緯もあり判決を聞くまでは安心できなかった。判決内容に不満はあれど、とにかく「無罪」であることが全てである。小沢さんは、幸せな人である。多くの支持者が涙を流して無罪を喜びあっていた。そして、ここまでじっと耐えてきた小沢さんの忍耐力と信念に敬意を表したい。

裁判長が検察審査会の議決は有効であるという発言をしているようだが、これは明らかに間違いだろう。一般の裁判に当て嵌めて考えてみるとわかりやすい。検察審査会に提出された「起訴相当議決」の元になった供述調書や捜査報告書などの重要証拠が却下ないし捏造、もしくは議決を誘導するものであったことが明らかになり、且つ裁判所自体が検察捜査に問題ありと認めたわけだから、それらが無かったら検察審査会で違う議決が出ていた可能性は高い。(まともに審査会が開催されていたとしたら・・・)重要証拠が殆どない状態では審査自体が成り立たなかったことも考えられる。

であるから「議決は有効」ではなく「議決のやり直し」が本来のあり方であろう。しかし、これを認められない何かの理由が裁判所にあるのかもしれない。(・・・と思う。)

さて次なる焦点は指定弁護士による控訴だが、個人的な意見を言わしてもらうなら控訴は出来ないと思う。(する、しない。ではなく出来ないと思う。)理由としては2点ほど挙げられる。

@今回の裁判に於ける指定弁護士の役割は一般の裁判に於ける検事とは、基本的に違うという点が第一に挙げられる。そもそも本来の検察審査会の役割は「検察の下した起訴・不起訴の判断」が妥当であったかどうかを問うものである。

指定弁護士は其の点も追求すべき立場でなければならないはずだ。其の為には当然のことながら検察の捜査や資料の妥当性や問題点も追求しなければ片手落ちであろう。今回の判決は小沢さんの「無罪判決」というよりも「検察の不起訴の判断は間違っていなかったという判決」と捉えるべきである。

逆に指定弁護士が「検察の捜査、及び不起訴の判断は間違っていた」ことを証明する裁判でもあったはずだ。これだけ特捜部による捏造、誘導、証拠隠蔽が明らかになったわけであるから、控訴した場合には指定弁護士は検察の捜査及び捜査報告書の問題点を証明しなければならない。というか捏造された、或いは誘導目的で作成された捜査報告書が正しいことを証明しなければならない。・・・という非常に矛盾した裁判を争う立場に追い込まれる。(捜査報告書が不起訴裁定書とは真逆の内容であることから)

つまり、控訴した場合には指定弁護士は検察の捜査や捏造捜査報告書等に関しても法廷で取り上げる必要性が生じる。(この点が、今回の裁判との大きな違い)検察と正面切って争う立場に追い込まれる可能性がある。指定弁護士も、そこまではやりたくないのいうのが本音ではないだろうか。

Aそもそも今回の裁判は指定弁護士が検察官役を務めるという特殊な裁判である。@で述べたように通常の検察官とは役割に違いがある。つまり検察審査会の11人の審査員の議決により、彼らの代理として検察官役を務めているわけである。ということは、代理なので控訴する場合には、審査員あるいは告発者の同意が必要になるのではないかという点である。

通常の裁判の場合、起訴したのは当事者である検察である。ところが今回の場合は、「起訴相当」の議決を下したのは検察審査会である。指定弁護士は議決に一切関与していない。この点に関して言えば、指定弁護士は通常の弁護士と同様な立場にある。このような場合には通常では控訴するしないは依頼者の意向による。

今回の場合において指定弁護士は自分達の判断だけで控訴できるのかという疑問が生じる。自分達の判断で控訴するなら、当然、裁判にかかる費用も自分達で負担すべきだろう。つまり、検察審査会の強制議決制度には多くの矛盾と制度として未整備な部分があるということである。こんな制度の下で裁判が続けられること自体が矛盾である。
http://haru55.blogspot.jp/2012/04/blog-post_26.html
 

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コメント
 
01. 2012年4月26日 17:59:19 : nNPddbW4SY

正論ですね。


02. 2012年4月26日 18:03:08 : khIVpiP5sA
「控訴」というキーワードで、検察審査会法のテキストを検索しましたが
全くヒットしません。Aは妥当な解釈だと思われますが、結論から言えば
審査員あるいは告発者の同意が有ろうが無かろうが、検察審査会法に
控訴についての規定がなければ、どうにもならないと思います。
どなたか検察審査会法を精読し尽くされた方がいらしたら、
この件についてご教示ください。

03. 2012年4月26日 18:10:30 : CSVy4bIBWo
議決の有効性は最重要死守ライン。なぜならそこは手を突っ込まれると裁判所もダメージを被るから。
推認の虚偽記載は別裁判の援護射撃。
無罪判決はさすがにそこは無理だったから無理しなかっただけ。。
結局裁判所を守る判決を出しただけだっけだな。
正義は依然として感じられない。

04. 2012年4月26日 18:20:49 : a1x24fRDt6
捏造捜査報告書が検察審査会の議決に影響を与えた事はあり得ない。
なぜなら、「検察審査会は開かれていない」と推認出来るからだ。
その上で手続き論に振り替えている。
最高裁事務総局主導だから、審査会の秘密にまで踏み込むことは裁判所のオウンゴールになってしまう。

05. 2012年4月26日 18:27:56 : J4rtK0921I
控訴もだけど金丸事件の経緯も気になる。
歴史は繰り返すとか歴史は韻を踏むとかいうからな。

金丸さんは特捜捜査で略式起訴され罰金20万円となったが、
この決着で、国民から凄まじい批判が上がり検察庁の表札にはペンキがかけられた。

そこでラスボス財務省国税が乗り出して来る。
ワリシンが発覚し、家宅捜索→金塊が見つかる。

小沢さんにも今度は財務省が、死にもの狂いでなんかやってきそうだ。
皆で警戒し声を上げていこう。


06. 2012年4月26日 18:35:13 : vdgYVCvkdM
指定弁護士もな、息巻いてたけどな〜続けても恥かくだけだよ、控訴は止めとけ。マスコミや大企業や民主党の悪党集団は納得しないだろうけどな。

07. 2012年4月26日 18:41:06 : pqR4c7Avl6
裁判官(正副3人)としては、有罪に持っていくべく努力したが出来なかったということだろう。 より正しい言い方をするのであれば、最高裁事務局の意向に沿うべく努力したと言うことか。 本来であれば、強制起訴とした検察審査会の議決が問題の捏造調書によるものである以上、調書が捏造によるものと判明した時点で、起訴を無効として公訴棄却を選択すべきだった。 それが出来なかったのは、恐らく最高裁事務局の意向に従わざるを得なかったからだろう。 司法としてあるべき姿とは思えない、特定の政治家を失脚させると言う目的の裁判であると言う認識は裁判官も持っていたと思う。 しかしその目的は達成できなかった。 調書捏造を検察官自身が認めてしまった以上、有罪とすることは不可能となった。 しかも背後に隠れていた筈の最高裁事務局の関与が明らかにされるに至って、最高裁・検察・法務省など、裁判所を含めた日本の司法組織の全てが絡んでいる、不当な裁判であることが明るみに引き出される恐れがあったからだろう。 この事情を推測すれば、この事案での控訴・上告はあり得ないものと考えて差し支えない。 一言で言えば、小澤一郎氏を政治的に抹殺すべく日本の司法全体が共同で仕掛けたが、完全な失敗に終わったと言うこと。 アメリカの蔭の支配者をも含めた悪辣な仕掛けが、失敗したと言っても良いと思う。 N.T 

08. 2012年4月26日 19:02:23 : UPdFbAR04Q
無罪は最高裁事務局の指示です。もろもろ悪事がバレてきた事務局が早く事件を終わらせたいと考えた。控訴は出来ないと思うが仮に控訴でもしたら、検察審査会の実態が暴かれるから、静かにしておきたいだろう。

09. 2012年4月26日 19:06:45 : zcfaOpnr0w
小沢氏への無罪判決は当然。
判決文には納得いきませんが。

この場合の控訴というものは普通に考えれば成立しませんよね。
審査会は架空なんだし、指定弁護士は誰の意をうけて控訴するんでしょうか。

アメリカだっていい加減判ればいいのに。
無能な人を総理にし続けて傀儡しても無理を重ねれば綻びは出てくるし。
何より震災などがあった日には総理が無能だと困るのはご自分達でしょ。
目を覚ましてくださいね。


10. 2012年4月26日 19:29:27 : 0EopofEgjc
他のスレでも言ったけど「那覇地裁での沖縄の投資会社社長の詐欺事件」を調べなよ。
強制起訴で無罪判決、指定弁護士が控訴してる。

11. 2012年4月26日 19:31:40 : lFtrGPhedw
これは河村市長の言う通り
河村市長が記者会見。「検察が一定のドラマを書いた場合、そうなってしまう」「そういう意味では司法が良心を示したともいえる」「取り調べの全面録画が必要。国家は恐ろしい」などと、語った。

12. 2012年4月26日 19:53:39 : baKzgaq1b6
「共謀」と「了承」は異なるということで「無罪」判決が出ていて、
しかも「共謀」にはあたらないとする理由を細かく述べているのだ
から、何も新材料なくして控訴はできないでしょう。

共謀と了承を区別したことの意味を、司法による幕引きのサインと
感づかない司法の犬でもありますまい。犬は飼い主に大人しく従い
ますよ。


13. 2012年4月26日 20:15:05 : S0tVUGZ7Iw
控訴なんかしたら、誰もあんた方に弁護など頼まないだろうと事務所に言ってやりましょう。


大室俊三弁護士 62歳
大室俊三法律事務所
大室法律事務所
所在地 東京都千代田区永田町2-14-3 赤坂東急ビル8階
TEL 03-3581-5758

村本道夫弁護士 57歳
マトリックス法律事務所
所在地 東京都港区虎ノ門1-16-8 虎ノ門石井ビル6階
TEL 03-5532-1156
FAX 03-5532-1157

山本健一弁護士 47歳
六番町総合法律事務所 
所在地 東京都千代田区六番町5-18 六番町ステートビル101
TEL 03-3515-8640
FAX 03-3515-8643


14. 2012年4月26日 21:28:08 : FijhpXM9AU
誰か口先番長と空き缶に外国人献金問題に絡めて訴訟起こしてみたら。その上で「政治とカネ」の問題が起こって訴訟沙汰にまでなっている以上はやむを得ない、っつうことで党員資格停止を提起してみたらどうか。一審無罪になったら、二審・最高裁と15年計画で争ってみたら?

こういうやり方で特定の政治家の活動を封じることができるいやな世の中だっていうことを身を以て経験させてやったらどうか


15. 2012年4月26日 22:47:36 : bbUwCcy1io

詳細は読んでいないが、TVなどの洗脳メディアの情報をつらつら聞くに、こんな馬鹿な判決があるか、と思う。

言ってみれば、「泥棒はしたようだが、証拠が無いから無罪」と言っているようなものだ。

この判決は、検察を含む、裁判所、司法の身内を守るための苦し紛れの判決であると結論して良い。


16. 2012年4月27日 00:59:41 : xDVQ5EfnnS
>15

この判決文は、苦し紛れというよりも最高裁事務総局からのメッセージではないか
現存する証拠では、どう贔屓目に解釈しても合理的に有罪には出来ない、ほとんど検察側の主張を採用してもグレーな無罪が精一杯、だから打ち方止め・・・と

あの髭の元特捜検事の若狭のコメントは、そのメッセージを感じ取ったんだろう


17. 2012年4月27日 05:57:02 : sUpHQ8Q75g
>>13
> 控訴なんかしたら、誰もあんた方に弁護など頼まないだろうと事務所に言ってやりましょう


残念ながら
そのクズ弁護士らは一般の国民から一切依頼がなくても
ちゃんと官僚の臭い息の掛かった団体系の顧問弁護士の話が舞い込むことになってる
もちろん弁護士としての腕が良いからじゃない

クズはクズに守ってもらうことになってるのさ


18. 2012年4月27日 06:52:19 : pJmXJsUAJc
「控訴権」は「公訴権」から派生した権限だと
考えると。

その「公訴権」を持つ検察が不起訴にした時点で、
「控訴」する権限は派生しない、即ち「控訴権」は
消滅したと解釈することは出来ないだろうか?

なぜなら、検察だけがその「公訴権」を独占して
いるからだべさ。


19. 2012年4月27日 07:04:01 : IF8IUoFdSI

控訴した場合、公判が始まるまでは、グレーにできる効果がある。
しかし公判が始まったら、逆効果となる。

控訴するのは、消費税増税の6月まで、
小沢氏をグレーに保ち有利に運ぶため、一時的な形勢を保つ、
時間稼ぎくらいの目的しか考えられない。

しかし地裁の判決で、
事実を認定され、追究することを指摘されている。
その答えは、検察関連者の起訴しかない、と考える。

裁判所が、検察に追究するべき、と指摘すれば、
笠間検事長は退任までの間に、回答の動きをしなければならない。
後任に、これを託すことは出来ないだろう。

しかし消費税増税の論議は、6月までに終わらないであろう。
従って、控訴の利は、ひとときの儚いものになる。

裁判所は、検察審査会のことは、高裁の俎上にしたく無い筈である。
たとえば、公判棄却でなく、無罪を選択するなど、
控訴されないための仕組みが、内に隠されている、と思う。

しかし、小沢さんは、自分の身辺をよく守るべきであると思う。
岩上安身氏が体調不良だそうだが、
全ての道が封じられて、最後の賭けの手段は、抹殺である。

裁判後に自宅に帰ったが、祝勝会に出たりしないのは、
小沢氏本人が、心底に悔しがる人々との対峙を、認識しているからであろう。

周囲の者も、最後の賭けに出られないよう、最大限に配慮し、
邪悪なやり方が忍ばないよう、警戒するべきであろう。


20. 2012年4月27日 08:50:01 : mp6fw9MOwA
大善裁判の判決は最高裁事務総局がその要旨を決めていると思われる。
有罪にすることで被る司法関係の痛手をくい止めざるを得ないとの発想が最優先され、指定弁護人には控訴しないよう話は付けてあるだろう。
裁判がこれで終わりとの筋書きが有るので、検察審査会の議決は有効、虚偽記載が有ったと認定できたと思われる。
裁判が継続されるとこの2つの認定が真実と異なる証拠が出てくる可能性が高いので、公判維持が難しいと判断して曖昧な表現とせざるを得なかった筈である。
登石裁判で推認の如何わしさがクローズアップされた事を知り、小沢さん裁判で無実とし、司法関係の違法行為に蓋をする手段をとったのだろう。
この際、マスコミを使い、登石裁判が正常で有った、虚偽記載が存在したとの前提で小沢叩きを行わせて、検察の違法行為を認めた裁判の、検察批判をかわす効果も狙っているだろう。
4月27日朝のとくダネの内容は醜いものであり、最高裁事務総局の狙い通りの報道となっていた。
マスコミの偏向報道は続いているし、司法関係はトカゲのしっぽ切りを画策しているのでこれを正さないと一件落着とはならない。

21. 2012年4月27日 09:30:04 : G6R8Ed6hh2

合理的だろう+裏金だろう+親分だから報告受けていただろう=無罪

だろうの推認と裁判式の回答とちがうのは〜(・・?)

疑惑を合理的に説明できない=無罪(これが命題の解き方だろう)


●検察の『偽』があれば、真実という回答はえられない。


22. 2012年4月27日 09:34:16 : 1uglrNp0S6
判決後の指定弁護士の記者会見で、大室氏は「これから検討する」と言っていたが、
村本氏は言外にやる気はない趣旨の発言をした。これで、マスコミも煽れなくなった。
控訴はない。

23. 日高見連邦共和国 2012年4月27日 09:47:09 : ZtjAE5Qu8buIw : IeaB3HQJJg
同感。控訴は『無し』
よって、戦いはより激しい次のステージへ!

24. 2012年4月27日 11:11:59 : G4MYldnoO2
>>14
それええね。
学名ニセメールデダイヒョウクビこと口先番長には効果覿面だろw

25. 2012年4月27日 12:43:03 : VTPSRvVXXw
刑訴法351条に定められた「上訴をすることができる」弁護士は、同262条に定められた付審判請求の請求が認められた際に同268条に基づいて公訴の維持にあたる者として指定され、【公訴を維持するため】、【裁判の確定に至るまで】検察官の職務を行う。

一方の検察審査会法41条の九に基づいて指名された弁護士は、「公訴を提起し、及び【その公訴の維持をするため】、検察官の職務を行う。」と規定され、 付審判請求の場合と異なり【裁判の確定に至るまで】の文言はない。

【公訴の維持】とは、(検察官が)裁判所に対し、特定の刑事事件について審判を求める意思表示をすることを内容とする訴訟行為を公訴の提起というが、この提起された公訴の目的を達成するため、終局判決を得るまで(に検察官が行う)訴訟行為、公判廷における主張・立証、公判準備、証人との打合せなどの活動を指す。

刑事訴訟における判決は常に終局判決である。つまり検察審査法に規定された指定弁護士が行う検察官の職務は【公訴の提起】と【その公訴が終局判決を得るまで維持すること】であり、そこに【上訴(控訴)】は含まれないと解すべきであろう。

しかし、今年の3月に指定弁護士が控訴した前例がある。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120327/trl12032714500007-n1.htm
その後の続報は見あたらないが、これが「小沢判決前に意図的につくられた前例」との見方もある。


26. 2012年4月27日 16:05:15 : gnSR6iDKdQ
>控訴なんかしたら、誰もあんた方に弁護など頼まないだろうと事務所に言ってや
>りましょう。

そんな幼稚なこと言ったって蚊がとまったくらいにも感じない。
この三人は大物しか相手にしない。町の弁護士とは格が違う。



27. 2012年4月27日 16:45:05 : 8dKCLC0Lxo
今回の無罪判決は法理に従って導き出されたものではない。その意味するところは頭のてっぺんから足のつま先まで政治的理由によって書かれたものだ。
無罪判決は、これ以上裁判を継続すると、新たな証拠、証言、証人(その殆どは弁護側から出てくる。指定弁護士側からはもう何も無い。指定弁護士は出したくないものは沢山持っているが出したいものは使い切ってしまった。)によって最高裁事務総局、検察審査会の謀略が明々白々になるから、裁判を止めるために出したものだ。無罪判決なら被告側は控訴しない。少しでも有罪にすれば被告が控訴する。そうなれば体制がもたない。だから無罪を出した。ということであって法理など関係がない。無罪をだして、被告側控訴を封じておいて、その範囲のなかで出来うる限りの犯罪事実認定を演出しマスコミをつかって政治キャンペーンに利用しているわけだ。だから指定弁護士が控訴することはない。勝利は勝利だが裁判所の卑劣さは変わらない。
政治家の方々が、立場上「公正な判決」と外交辞令を言うのは、マスコミの言葉狩りから身を守る方便の意味があるので、そこを理解してあげないといけないが、こんな判決は公正でもなんでもない。そもそも公訴棄却しなかっただけでも政治裁判だ。要するになんとかして、有罪判決を出そうとしてみたのだが、それが出来なかったというだけで、公正でも公明でもないことは主文以外の判決理由によく表れているし、そもそも公訴棄却しなかったことからも明らかだ。

ただ、この裁判は成果もあった。国民はいろいろな新しい事実を知った。最高裁事務総局がタイムマシンの中で生きていた司法省であることも分った。検察審査会の事務を行い事実上所管しているのが最高裁事務総局である事も分った。その所管している事実を正当化する法律が存在しないことも分った。検察審査会が公訴を提起できることは前から分っていた。公訴を提起する権限と裁判を行う権限が同一の部署であるのはまさしく旧司法省であって近代裁判とは言えない。個々の疑惑、年齢問題、くじ引き、議決実施、などなどについてはトラック3台分くらいある。
捏造捜査報告書がすくなくとも6通は存在して検察審査会に出されていることも分った。それらは、審査員を騙すその目的のためにわざわざ執筆された作品であることも分った。また、ゼネコン50社100人を取調べた70通の本来なら調書となるべき文書が、メモとして存在し、その中には小沢氏の名前は存在しないが自民党の大物政治家の名前が存在することも分った。

裁判自体が終わってもこれらの解明はこれからだ。


28. 2012年4月27日 17:33:38 : K7Z0LZyAEE
27さんのおっしゃる通りだ。
真の国民主権の民主主義を日本にもたらそうとする政治家小沢一郎潰しを実行した司法官僚の目論見が成功しなかっただけだ。
成功しなかったのは石川氏の隠し録音を阻止できなかった検察のドジと検察審査会のアリバイ作りの為に検察審査会事務局が不用意にリークした平均年齢と決議理由である。
このアリバイ作りのリークがあだとなって検察審査会そのものへの疑惑が生じ、それに検察の違法な捜査報告書の存在が露顕してしまったのだ。
これがネットで取り上げられ、検察及び最高裁事務総局の違法性を追及する市民のデモや集会が行われるようになってしまった。
正義の仮面をかぶる権力者は結構臆病なのだ。この日本で騒乱が発生し、彼らは全てを失うことを恐れたのだ。

29. 2012年4月27日 18:01:52 : J3q6BZmr6g
イロイロ相変わらず有罪トカ、グレーとか、
根本は何も無い事を捏造して事件扱いした、
役人、ども
手先のマスゴミと御用コメンテイターの都合だけでしょう、
国民はネツトでみて真実を確認してますよ、
新聞、テレビなど嘘つきと思い買わない見ないですよ。
馬鹿丸出しの既得権益税金搾取集団、

30. 2012年4月27日 18:21:07 : BTfFJ4n7PM
この国の司法には元から良心なんてかけらもないさ。

小沢氏を抹殺するためによってたかって強制起訴まで持ち込んだけれど、完全犯罪がやれるほど頭の良い連中じゃなかったって事。

大善の顔には「いろいろボロが出てきてヤバくなったんで、口惜しいけどバレる前に幕引きにしたい」って書いてあっただろ?

みんなグルでやった茶番なんだから、渋々「無罪」判決出したところでチャンチャン。控訴はナシってことだろ。


31. 2012年4月27日 19:31:49 : Wxag1hLTOs
とにかく時の政府が「小沢有罪」「控訴」を望んで数十億単位の官房機密費が使われるならば、「控訴」だって十分ありえる。彼らは、時間稼ぎ?のつもり。

32. 2012年4月27日 19:35:33 : M7cwM4saYA
そもそも党の代表選すらねじ曲げる勢力なんだってことを忘れちゃならない。
秘密保持の為には抹殺も止むなしの勢力だってこと。

そんなに甘くない。


33. 2012年4月27日 19:44:32 : FyZHmP73fz
これで、検察、裁判所の犯罪を有耶無耶にするのなら、裏取引で無罪判決が出たのだろう。今後の追求が見物だ。

34. 2012年4月27日 19:53:04 : gnSR6iDKdQ
>22

日本は三審制であり、最高裁までいかなければ真の判決は
わからない。指定弁護士は、自分の勲章になるかドロを塗られるか
わからんが、小沢を控訴すべきだ。

判決直後の会見で、国の弁護料は少ないから今後はやりたくないような
こと言ってたが、その補填のため別件でどっかの
依頼人が国の数十倍の依頼料であらたな事件を持ち込むはずだ。
事件は簡単だ。債権回収仮処分申請に1億円とかだ。

事件を持ち込む奴は小沢側か反小沢かわからんが、その場合、弁護料
オークションやればいい。

その場合、指定弁護士に気をつけて欲しいのは、これらの事件をネット情報で
調べる奴がいる。


35. 2012年4月27日 20:20:52 : VfXr9Y4Oig
議論するテーマかどうか。
始まりから検証すると。最終的論議の問題の焦点が漂流し、問題が、川の流れのごとく動き続けた。
結論。
どうでもいい問題だったのだ。
この裁判のコストを誰が負担する。
この問題に意気込みを持っている江田に負担してもらうか。

36. 2012年4月27日 20:25:56 : BOHMy9e7N2
34お前詳しいな

ついでに小泉、マチムラ、竹中、みんなの党の渡辺の疑惑について説明してくれや!

それと前原の献金についても説明してくれな!



37. 2012年4月27日 20:53:24 : SPtnMDxJ8A
那覇地裁の検察審査会の起訴議決案件では、一審無罪判決で指定弁護士が控訴しているみたいだよ。

>10年7月に那覇検察審査会が起訴議決した未公開株詐欺事件では、一審那覇地裁>が先月、「故意がなく、罪の成立は認められない」として会社社長に強制起訴事件>で初の無罪を言い渡した。指定弁護士側が控訴している。

強制起訴、他に5件=立証厳しい事件も−検察審
http://jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012042600721


38. 2012年4月27日 21:24:00 : gnSR6iDKdQ
>36
>小泉、マチムラ、竹中、みんなの党の渡辺の疑惑
>それと前原の献金についても説明してくれな!

興味がない。


39. 2012年4月27日 22:30:32 : 8dKCLC0Lxo
34=38、
おまえ、おもしろいやつだな。
なんでコネ済みのレイプに興味がないんだ。なんでマチムラの政治資金に興味ないんだ。なんでけけなかの汚職に興味ないんだ。なんで渡辺の背後に興味ないんだ。

40. 2012年4月27日 22:42:55 : yBU29wQarw
論告求刑の際に、指定弁護士は“検察審査会法”には裁判を止める公訴棄却の規定は無い。
裁判所が諸々の証拠に基ずいて無罪を下すなら、それで事足りる、と発言したとの報道を聞いてお手上げ状態なんだと理解してましたが…
その際に、同様に検察審査会法には“控訴”の規定も無いと…

何しろ“国策裁判”と言うのは疑いの無い所で、政権サイドの【札付き野郎】が法を捻じ曲げても控訴させようと圧力を掛けるのは目に見えてるが…
従って、小沢さん自身が無罪にも拘らずに記者会見をせずペーパーを読んだ意味が判る様な気がする。
控訴期限と言われる5月10日までは油断も楽観も禁物だ。


41. 2012年4月28日 02:31:53 : 6O8H4AhRYM
政権サイドの【札付き野郎】は、前原と仙谷のことか?

42. 2012年4月28日 08:08:42 : h21cmJnBOw
他の証拠もあるから虚偽記載があっても検察審査会の議決が有効というのは理解できない。偽造報告書により審査員の小沢は悪という心証が形成され、そのことですべての証拠を有罪という一方向からみるように誘導されたことと大いに想像できる。裁判官はすべての国民が如何なる情報も正しく選別でき、それに惑わされることはないと考えているのだろうか?現実離れした判断であり、検察あるいは検察審査会制度を守ろうと言う意思が強く働いたとしか思えない。司法の不正に関することは司法に裁かせてはいけないと思えてきた。

43. 2012年4月28日 11:18:46 : JhTWlNO5uw
>40
>同様に検察審査会法には“控訴”の規定も無いと

もし控訴が賢察審査会法になかったら、控訴するか棄却するかは
裁判所の裁量になろう。二審となれば、別の裁判長となるので
一審とは異なる判決も十分に予測される。

その場合、裁判長は登石を大阪から呼び寄せて任命するはずだ。
これで十分に国民の期待に答えられる。


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