http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/379.html
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元秘書らと共謀し、政治資金収支報告書にうその記載をしたとして強制起訴された民主党・元代表の小沢一郎被告に対して、東京地裁は無罪を言い渡しました。元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士による無罪判決となった今回のポイントの解説です。
共謀を認定する証拠が足りない。その1点だと思います。今まで拝見すると、石川主導説に立っているんですね、この判決は。石川主導説に立つと、小沢被告は共謀だというためにはかなり強い指示、あるいは関与が必要だということになるわけです。しかし、それを認定するだけの証拠が足りなかったのが理由だと思います。
(Q.判決では、検察の捜査についても厳しく批判しています。これについてはどう思いますか?)
極めて異例な判決だと思います。検察内部で査をして対応しろと言っているわけですから、これは厳正・公正に捜査をしろと言っているのに等しいというふうに受け止めました。検察も、その点を真摯に受け止めるべきだと思います。
(Q.判決は無罪ということで、検察官役の指定弁護士は控訴すると思いますか?)
今の判決の書き方だと、控訴するのが相当だと思います。具体的な理由として、故意まで一応認定、薄い故意は恐らく認定するんですね。しかし、それだけでは刑法上でいう「共謀」には足りないという理由になると思います。仮にその通りだとすると、これはもう一度、別の裁判所の判断を仰ぐ価値のある事件だということになると思います。
http://news.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/220426021.html
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おやおや、これは困ったことになりそうです。今後の動きが気になります。
まぁ、虚偽記載を了承したと認定しておいて、共謀はなかったという判決ですから、控訴の余地はあるということでしょうね。
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