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資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐり、政治資金規正法違反(収支報告書の虚偽記載)罪に問われた民主党元代表小沢一郎被告(69)の判決が26日、東京地裁であり、大善文男裁判長は無罪(求刑禁錮3年)を言い渡した。小沢元代表が虚偽記載を了承したと認定したが、「元秘書との共謀は認められない」と判断した。
国会議員への全面無罪判決は、2006年の村岡兼造元官房長官の一審判決=二審で逆転有罪、確定=以来。検察審査会の起訴議決に基づく強制起訴事件の判決は2例目で、いずれも無罪となった。
大善裁判長は、最大の争点となった元秘書との共謀について、土地購入代金の計上を翌年にずらすことの「報告を受けていない」とした小沢被告の供述は信用できないと判断し、石川知裕衆院議員(38)から報告を受け、了承したと認定。石川議員や池田光智元秘書(34)が、小沢被告の了承を受けた上で虚偽記載したことを認めた。
自己資金の4億円を担保に銀行から融資を受けることも、説明を受けて了承していたとし、提供した4億円を簿外で処理することも、「小沢被告の意向に沿うものだったと考えられる」と判断。検察官役の指定弁護士側の主張に沿った事実認定をしたが、元秘書との共謀は認めなかった。
争点の一つだった起訴議決の有効性については、適法と判断した。その上で、「事実に反する捜査報告書を作成し、検察審査会の判断を誤らせるようなことは決して許されない」と述べ、見立てに沿った捜査が問題の背景にあったと指摘。検察当局で十分に調査し、対応すべきだと述べた。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2012042600252
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>小沢元代表が虚偽記載を了承したと認定したが、元秘書との共謀は認められないとした。
小沢氏の完全無罪ですね。喜ばしいことです。
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