http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/358.html
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東京特捜幹部をサクッとまとめて告発してまいりました
http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-633.html
2012-04-26 八木啓代のひとりごと
本日(といっても、深夜を過ぎちゃったので、昨日の25日ということになりますが)、予告通り、佐久間達哉元特捜部長、大鶴基成元次席、木村匡良元主任検事、斎藤隆博特捜副部長、吉田正喜元副部長を偽計業務妨害、田代政弘検事を偽証、堺徹特捜部長、斎藤隆博特捜副部長を犯人隠避で、告発状を提出してまいりました。
この告発宣言をしたのが、ちょうど一週間前、木曜のことでございました。
で、その日から、わが優秀な弁護士チームの皆様の苦闘が始まったのでございます。
上にあげた罪状と被告発人の人数だけで、いったい何通の告発状か....
という感じですが、実際には告発状は一通です。
一通の告発状(全9ページ)に、検察審査会を誤誘導して起訴決議を出させようと企てたことに対する偽計業務妨害、公判で虚偽報告書について「記憶が混同した」などと嘘を言った田代検事への偽証、さらに、田代報告書と石川録音の内容に矛盾があることを知りつつ、適正な捜査を行わなかったことに対して、当時の特捜部長と副部長に、犯人隠避。.....というてんこ盛りをいたしました。
さらに、すでに告発済みの田代検事の虚偽有印公文書作成および行使に関して、追加の告発事実補充書も出しました。
それはいいのですが、先週、私が告発宣言をしてから、うちの会に入会申し込みが殺到し、事務局がパンク状態に。告発状ができたのが日曜午後だったのですが、それから実質二日で、なんと全国から125通もの告発状が届いたのです。
その量、紙枚数にして1700枚以上!
配達ごとに郵便屋さんから「重いので気をつけて」といわれたその分量は、とても簡単に持って行けるようなものではなく、結局、車輪付きの、国際線機内持ち込みギリギリ可のケースに詰め込み。
かくして、平日昼に急に集まることができる会員と落ち合って、計13人で検察庁に出かけたわけですが、この日がまた偶然、ギロチンの日。http://www.nnh.to/04/25.html
なんとまあ、検察関東軍にとっては最悪に縁起悪い告発状であったかと。
そのあと司法記者クラブで記者会見も行いました。
当会の告発状については、われらが優秀でイケメン揃いの弁護士チームの皆様の渾身の力作でございます。どうぞ、ご一読ください。
告発状(ダブルクリックでダウンロード)
http://shiminnokai.net/doc/kokuhatsujo_20120425.pdf
さっそく、時事通信や読売新聞、共同通信などが報じてくださっています。
その間、なんと、不起訴裁定書も流出しちゃったようです。
すでに、田代報告書以外の報告書が存在していることが、FACTAや週刊朝日にすっぱ抜かれ、しかも、斎藤特捜副部長が田代虚偽報告書を引用して書いた報告書が、検察審査会の議決書にコピペされていることで、偽計業務妨害、すなわち、検察が意図的に検察審査会に起訴議決を出させようと、嘘までついて誘導したことは見え見えになってしまったわけですが、ここで、不起訴裁定書を流出させることで、なんとか、「検察はもともと小沢氏が有罪にできると思っていなかった」みたいな、アリバイ作りがしたいようです。
こうなっちゃうと、責任はみんな、騙された検察審査会ってことですね。
さあ、いったい、どうなるのでしょうか。興味の種は尽きません。
偽証容疑でも検事を告発=虚偽報告書作成、当時の上司も
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2012042500950
小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」をめぐる事件で、元東京地検特捜部の田代政弘検事(45)=現法務総合研究所=が、石川知裕衆院議員(38)の取り調べ内容について捜査報告書に虚偽の記載をした問題で、市民団体が25日、田代検事に対する偽証容疑と、捜査当時の特捜部長ら上司5人に対する偽計業務妨害容疑などの告発状を最高検に提出した。(2012/04/25-18:55)
陸山会事件虚偽記載、元検事の上司ら6人を告発
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120425-OYT1T00937.htm
小沢一郎民主党元代表(69)が政治資金規正法違反に問われた陸山会事件の捜査報告書に虚偽記載があった問題で、市民団体「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」は25日、報告書を作成した元東京地検特捜部・田代政弘検事(45)の当時の上司ら6人について、偽計業務妨害容疑などで最高検に告発状を提出したと発表した。
対象は、2010年5月の報告書作成時の地検次席や特捜部長、副部長らで、告発状は「取り調べ状況に関する虚偽の報告書を検察審査会に提出し、審査員に重大な誤解を生じさせて業務を妨害した」と指摘。また、昨年1月に虚偽記載を把握した特捜部長らには、田代検事への捜査を回避した犯人隠避容疑があるとしている。
(2012年4月25日19時54分 読売新聞)
陸山会事件 当時の特捜部長ら告発
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120425-940220.html
陸山会事件の捜査をめぐり、元東京地検特捜部の田代政弘検事(45=現法務総合研究所)が虚偽の捜査報告書を作成した問題で、田代検事を告発した市民団体が25日、偽計業務妨害容疑で大鶴基成前東京地検次席検事(57)や佐久間達哉前特捜部長(55)ら当時の上司5人に対する告発状を最高検に提出した。
告発状によると、5人は共謀し、検察審査会が「起訴議決」を出す可能性を高める目的で虚偽の捜査報告書を提出、審査会を不当に誘導し業務を妨害したとしている。大鶴前次席は既に退職しており、現在は弁護士。
さらに、昨年12月の小沢一郎民主党元代表(69)の公判で報告書作成の経緯でうその証言をしたとして、偽証容疑で田代検事を告発。昨年1月に捜査報告書の問題を把握しながら捜査しなかったとして、犯人隠避容疑で堺徹特捜部長(53)らへの告発状も提出した。(共同)
[2012年4月25日22時21分]
小沢氏裁判、極秘資料が語る“対立”
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5013166.html
民主党の小沢一郎元代表への判決は26日に迫りました。小沢氏が政治資金規正法違反の罪に問われた今回の裁判、もともとは東京地検特捜部が捜査して秘書3人を逮捕、小沢氏本人の刑事責任を追及しようとしましたが、証拠を得られず、起訴を断念しました。しかし、今度は検察審査会が、特捜部が不起訴にしたのはおかしいとして強制的に起訴したことから裁判になりました。
JNNでは、同じ検察組織が作成した2つの相反する内容の極秘の捜査資料を入手しました。1つは「共謀の立証は困難」と小沢氏の関与を否定する内容、そして、もう一方には「小沢氏の供述はウソだ」と逆に小沢氏の関与を強く臭わせる内容が記されていました。この2つの資料を通じて、小沢氏の処分をめぐる検察内部の激しい対立が浮かび上がってきました。
「小沢の共謀を疑問の余地がない程度にまで立証することは困難。本件は嫌疑不十分に帰する」
2010年2月4日付けで作成された「不起訴裁定書」と呼ばれる検察の内部資料。検察が小沢氏を「不起訴」と判断した理由が記されています。
威信をかけた捜査の末、元秘書3人の逮捕に踏み切ったものの、小沢氏本人の立件は断念した検察。
「小沢が本件犯行に能動的に関与した証拠は得られず」(不起訴裁定書)
しかし、現場の思いは違っていました。当時、捜査にかかわり小沢氏を起訴するよう上層部に直訴した元検事は今も悔しさをにじませます。
「十中八九、有罪にできる、ではダメだと。100%有罪にできないなら起訴するなという幹部がいた。これにはあきれた」(元検察幹部)
「翌年の収支報告書に虚偽記入をしたことを知っていたはずであり、小沢供述は虚偽である」
小沢氏の起訴に積極的だった「捜査現場」にいた特捜部の主任検事が作成した「捜査報告書」です。
「小沢供述は虚偽である。不自然・不合理である」(捜査報告書)
「不起訴裁定書」とは対照的に小沢氏の事件への関与を強く臭わせる記述が随所に読み取れます。1つの事件をめぐって同じ検察組織が作成した2つの相反する内部文書。これらの資料はいずれも検察審査会に提出され、最終的に小沢氏は審査会の議決によって起訴されました。
「2つの資料の内容に“ギャップ”がある。(捜査報告書は)慣れていない人が見ると、小沢さんの関与が認められて起訴できると思ってしまうもの」(元東京地検特捜部副部長 若狭勝 弁護士)
「制度を利用して小沢氏を何とか法廷で被告人の席に座らせようという意図が見えてきた」(裁判を傍聴してきたジャーナリスト 江川紹子氏)
「上層部」と「捜査現場」という検察内部でも意見が対立した末、最終的に法廷で判断が下されることになった今回の裁判。注目の判決は26日言い渡されます。
(25日16:02)
◇
「佐久間、大鶴」に対する告発状全文 ―田代も「偽証罪」で
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-5618.html
2012.04.25 「日々担々」資料ブログ
「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」による告発状
http://fusenmei.cocolog-nifty.com/top/files/20120422.pdf
告 発 状
平成24年4月 日
最高検察庁 御中
告発人
別紙告発人目録記載のとおり
被告発人
告発事実1につき
佐久間達哉(法務総合研究所国連研修協力部部長)
告発事実1につき
木村匡良(東京地方検察庁公判部副部長検事)
告発事実1につき
大鶴基成(元最高検察庁公判部部長検事)
告発事実1、同3につき
斎藤隆博(東京地方検察庁特捜部副部長検事)
告発事実1につき
吉田正喜(元東京地方検察庁特捜部副部長検事)
告発事実2につき
田代政弘(法務総合研究所付検事)
告発事実3につき
堺 徹(東京地方検察庁特捜部部長検事)
第1 告発の趣旨
被告発人らの下記各行為は、それぞれ偽計業務妨害罪(刑法第233条)、偽証罪(同法第169条)、犯人隠避罪(同法第103条)を構成すると思われるので、刑事上の処罰を求める。
記
告発事実
1 被告発人田代政弘は、平成23年12月15日、東京都千代田区霞が関一丁目1番4号東京地方裁判所104号法廷において、小沢一郎こと小澤一郎に対する政治資金規正法違反被告事件につき、証人として宣誓の上証言した際、被告発人田代の作成に係る平成22年5月17日付け捜査報告書中に、同日の石川知裕に対する取調べにおいて実際には存在しなかったやり取りが記載されていることについて、同日の取調べ状況に関する記憶とその約4か月前における上記石川勾留中の取調べ状況に関する記憶が混同した事実がなく、かつ、上記石川が自らの勾留中の取調べ状況について記した著書が上記報告書作成時には出版されていなかったにもかかわらず、「この日の取調べについて、一言一句記録しているわけではないので、思い出し思い出し報告書を作成しました。勾留中に話していることや、保釈後に石川さんが著書で書いていることなどの記憶があって、それに関連するようなことが5月17日にも話題になったので、若干記憶が混同してですね、整理して書いたと思います。」旨自己の記憶に反した虚偽の陳述をし、もって偽証したものである。
2 被告発人佐久間達哉、同大鶴基成、同斎藤隆博、同吉田正喜及び同木村匡良らは、共謀の上、東京地方検察庁において、同庁が受理し、あるいは独自に認知立件する刑事事件の捜査及び処分の業務並びにそれらに関連する業務に従事するものであるが、同庁が、平成22年2月4日に不起訴処分(嫌疑不十分)とした衆議院議員小澤一郎に対する政治資金規正法違反被疑事件について、東京第五検察審査会に対して審査の申立てが行われ、同審査会が、同年4月27日に「起訴相当議決」を出したことに伴い、再捜査を行った上、再度不起訴処分とし、同審査会事務局に不起訴記録を送付するに当たり、ことさらに事実に反する取調べ状況を記載した虚偽の捜査報告書を提出することによって、同審査申立てに対する同審査会が「起訴議決」を行う可能性を高めようと企て、同取調べの状況を報告した田代作成の特捜部長佐久間達哉宛捜査報告書中の、『あなたは11万人以上の選挙民に支持されて国会議員になったんでしょ。小沢一郎の秘書という理由ではなく、石川知裕に期待して国政に送り出したはずです。それなのに、ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをしたら、選挙民を裏切ることになりますよ。』と言われたんですよね。これは結構効いたんですよ。堪えきれなくなって、小沢先生に報告し、了承も得ましたって話したんですよね。」「「いろいろ考えても、今まで供述して調書にしたことは事実ですから、否定しません。これまでの供述を維持するということで調書にしてもらって結構です。」など実際の取調べには存在しなかったやり取りを記載した、田代政弘の作成に係る平成22年5月17日付け捜査報告書及び被告発人斎藤作成にかかる同年5月19日付け捜査報告書を同検察審査会事務局に送付することにより、同審査会審査員に上記取調べの状況等の再捜査の結果に関して重大な誤解を生じさせ、もって、偽計により業務を妨害したものである。
3 被告発人堺徹は東京地方検察庁特別捜査部長、被告発人斎藤隆博は同部副部長であったものであるが、平成23年1月上旬、石川知裕らの公判前整理手続き中に弁護側から、同部所属検事田代政弘(以下「田代」という。)が、平成22年5月17日に石川知裕の取調べを行った取調べの状況を隠し取りした録音結果が弁護側から開示され、同取調べの状況を報告した田代作成の特捜部長佐久間達哉宛捜査報告書中の、『あなたは11万人以上の選挙民に支持されて国会議員になったんでしょ。小沢一郎の秘書という理由ではなく、石川知裕に期待して国政に送り出したはずです。それなのに、ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをしたら、選挙民を裏切ることになりますよ。』と言われたんですよね。これは結構効いたんですよ。堪えきれなくなって、小沢先生に報告し、了承も得ましたって話したんですよね。」「いろいろ考えても、今まで供述して調書にしたことは事実ですから、否定しません。これまでの供述を維持するということで調書にしてもらって結構です。」との記載が同録音記録中にはなかったことを確認し、田代が、事実とは異なる捜査報告書を作成した虚偽有印公文書作成罪を犯した者であることを知りながら,共謀の上、
(1) 平成23年1月上旬ころ,東京地方検察庁において,田代から、同報告書の記載内容が事実と異なることについて説明を受けた際、記憶の混同によるものとの説明を維持するよう指示するとともに,事実と異なる記載はあるが過誤に過ぎないと事実をすり替え、自ら又は同部所属の検察官らを指揮して捜査を行わず、
(2) そのころ,最高検察庁において,同庁検察官らに対し,「田代が作成した捜査報告書には事実と異なる内容が含まれているが、記憶の混同によるもので過誤に過ぎない。元秘書の公判にも影響はない」旨虚偽の報告をし,よって,同庁検察官らをして,捜査は不要と誤信させて自ら又は同庁又は東京地方検察庁所属の検察官らを指揮して捜査を行わないようにさせ、もって虚偽有印公文書作成罪の犯人である田代を隠避させたものである。
第2 罪名及び罰条
1 告発事実1につき
偽計業務妨害罪 刑法233条
2 告発事実2につき
偽証罪 刑法169条
3 告発事実3につき
犯人隠避罪 刑法103条
第3 偽計業務妨害罪(告発事実1)の被疑者が被告発人らであると特定した理由
被告発人らは、平成24年1月12日付け告発状において、すでに被告発人氏名不詳として、偽計業務妨害罪の告発をしていたが、告発事実に新たに下線部分を加えた上、被告発人を特定して、改めて同罪の告発をするものである。
告発人らが、上記被告発人らを、同罪の被疑者と特定した理由は以下のとおりである。
1 佐久間達哉と木村匡良
告発人らは、過去2度の捜査要請書において、@被告発人田代が上司や主任検事の命令に従って捜査を遂行する立場の一検事にすぎなかったこと、A同人に、虚偽の捜査報告書を作成する個人的な動機が認められないこと、B前田元検事の「本件(陸山会事件のこと)では(ゼネコンからの)裏献金で小沢先生を立件しようと積極的なのは、東京地検特捜部特捜部長や○○主任検事(法廷では実名)など一部で、現場は厭戦(えんせん)ムードでした。東京高検検事長も立件に消極的と聞いていました」という証言等から、小沢氏起訴に執念を燃やし、不起訴処分後も執着していたのは、東京地検特捜部長や主任検事であったと考えられること等から、本件偽計業務妨害罪の被疑者が、「(当時の)東京地検特捜部長や主任検事」らである疑いが極めて濃厚であることを指摘してきた。
そして、その氏名を特定すれば、東京地検特捜部長が被告発人佐久間で、主任検事が被告発人木村匡良ということになる。
これらの上司らが、被告発人田代に虚偽の捜査報告書の作成を命じ、あるいは強く働きかけた疑いは、裁判所が証拠決定において、「1月27日頃から行われるようになった特捜部副部長検察官である吉田正喜(以下「吉田検事」という。)による取調べの際、吉田検事は、石川に対し、建設会社からの献金受領の事実を中心に取り調べた上で、これを認める供述を得られず、取調べメモを石川の目前で破るという行動に出たことが認められる。(中略)これらの事実は、石川に献金の受領や被告人(小澤)の関与について供述を迫るため、田代検事と共に、特捜部の複数の検察官が石川に圧力をかけていたことをうかがわせるものであり、ひいては、前記の田代検事の取調べは、個人的なものではなく、組織的なものであったとも疑われるものであって」と述べて、被告発人田代の違法不当な取調べを組織的なものと認定していることから容易に推認できることである。
2 大鶴基成
上記のとおり、裁判所は、被告発人田代の違法不当な取り調べを組織的なものと認定しているが、検察庁という官庁の在り方からすると、このような組織的な動きに関する実情を、当時東京地検の次席検事であった被告発人大鶴が全く把握していなかったとは考え難い。事実、上記前田元検事の証言では、積極的に小沢氏までつなげたがっていた一部の幹部として「大鶴次席検事」も挙げられていたことが複数の紙(誌)面で報じられている。また、週刊誌等において、陸山会事件において、事実上の捜査指揮を執っていたのが被告発人大鶴であったことが報じられていること等に鑑みれば、同人についても、本件偽計業務妨害罪の共犯とみるのが相当である。
3 斎藤隆博
被告発人斎藤は、当時、東京地検特捜部副部長の職にあったものであるが、再捜査の結果を踏まえた小沢氏の共犯性に関する主要な証拠等について検討した結果に関する報告書として、被告発人佐久間宛の平成22年5月19日付け捜査報告書を作成し、同報告書も検察審査会に提出されている。
この捜査報告書は、各関係者の供述調書を引用して、それぞれの結論において、共犯の成立に関する肯定的要素、否定的要素を整理したものであるが、専ら共犯の成立を肯定する方向性を持つ供述部分にのみアンダーラインを引いて強調している。しかし、この事件は、既に検察庁として不起訴処分をしており、再捜査の結果においても不起訴処分となっていることに鑑みると、共犯の成立を肯定する内容を含んだ供述部分のみがアンダーラインで強調されているのは、極めて不自然なことである。そして、このような捜査報告書が検察審査会に送付されたことを併せて考慮すれば、被告発人斎藤は、検察審査会の判断を不当に誘導する目的で、共犯の成立を肯定する要素のみを審査員が拾い読みできるように同報告書を作成したとみるのが自然かつ合理的である。そして、雑誌「FACTA」2012年5月号の『小沢を嵌めた東京地検のワル』と題する記事において、斎藤報告書の内容と、検察審査会による起訴議決書との対比結果が紹介されているところ、これによれば、議決書には、斎藤報告書の記載と、表現に至るまで驚くほど酷似する箇所が多数あることが認められる。換言すれば、議決書は、判断の重要部分において、斎藤報告書をほぼそのまま引き写して作成されたものといってよい。このことから、斎藤報告書が、検察審査会の判断に極めて強い影響を与えたことが分かる。しかも、斎藤は、検察審査会に出席して、不起訴処分をした検察の立場としての意見聴取を受けた者であるが、検察審査会は、ほとんど斎藤報告書に依拠する形で、検察の判断と具体的に比較検討することなく議決書を作成している。
以上の事実から、斎藤が不起訴処分をした検察の立場から十分な説明をしたとは到底考えられないのであって、むしろ、斎藤は、検察審査会の判断を不当に誘導する上で、実に大きな役割を果たしたものと推察される。従って、被告発人斎藤についても、本件偽計業務妨害罪の共犯とみるのが相当である。
4 吉田正喜
石川氏は、同人が起訴される3日前に東京地検特捜部副部長であった被告発人吉田から、「小沢はここで不起訴になったとしても、検察審査会で裁かれる可能性が高い。その議決は参議院選前に出るでしょう。そんなことになって良いのでしょうか」と話されたことを証言している。このことは、鈴木宗男元議員の2010年2月1日付けの日記にも記載されている。
佐久間、大鶴、木村、斎藤について、検察審査会を不当に誘導する偽計業務妨害罪の共犯が認められることは、これまで述べてきたとおりであるが、被告発人吉田についても、その特捜部副部長の立場にあったことからして、全く無関係であったと考えることはできない。さらに、上記のように小沢氏について不起訴処分決定が出る前から、検察審査会による起訴議決を念頭においた発言をしていることを併せて考慮すれば、前記被告発人らは、当初から、検察で小沢氏を起訴できなくとも検察審査会によって起訴することを企図し、告発事実記載の行為に及んだとみるべきであり、吉田もこれに関与していたものと見るのが相当である。
第4 偽証罪(告発事実2)の理由
1 過去の取調べにおける記憶と混同した旨の証言部分
告発人らは、既に、被告発人田代について、虚偽有印公文書作成及び同行使罪が成立するとして、同罪で告発状を提出し、同人が、報告書の記載が事実に反しているのは「記憶の混同」によるものである旨証言している点は、あり得ない話であり、全く信用できないと指摘した。
検察官は、常に、供述者の供述の変遷経過に重大な注意を払いながら取り調べを行い、必要に応じて、その変遷をメモなどに残すものである。こうした検察官の職業的性格も加味すれば、昨日今日の記憶と約4か月も前の記憶が混同することがそもそもあり得ないのであって、被告発人田代の弁解は、荒唐無稽としかいいようがない。
裁判所も、証拠決定において、「同捜査報告書が問答体で具体的かつ詳細な記載がなされていることに照らすと、あいまいな記憶に基づいて作成されたものとは考え難く、記憶の混同が生じたとの説明は、にわかには信用することができない」として、被告発人田代の弁解を退けた。つまり、裁判所は、本件捜査報告書が、「記憶の混同」が生じるようなあいまいな記憶に基づいて作成されたものとは考えられないと明快に述べているのである。問答体で再現できるほど明確な記憶があれば、過去の記憶と混同するはずがないから、裁判所の指摘は当然である。また、裁判所は、以上のように述べた上で「この報告書の存在は、石川が勾留段階で被告人の関与を供述した経緯として、田代検事が公判で供述する説明内容にも、深刻な疑いを生じさせるものといわざるを得ない。」とも述べている。ここにいう「石川が勾留段階で被告人の関与を供述した経緯として、田代検事が公判で供述する説明内容」とは、裁判所の整理によれば、次のとおりである。すなわち、「石川に対し、真実を語らせるために、第1に信頼関係を築いた上で、正論で説得することにした。私はフェアにやる、正直に事実を話してほしいと話し、黙秘権はあるが、積極的にうそはつかないことを約束してもらった。そして、石川が不合理な説明をしたときに、うそをつかないと約束したではないか、と追及した。その上で、十勝の有権者は、石川が被告人の秘書だから投票したのではなく、石川個人を信頼して投票したはずである、暴力団の子分が親分をかばうようないい加減な話をしたのでは、有権者を裏切ることになる、などと言って、真実を話すよう説得した。その結果、1月16日、石川は、被告人から受け取った4億円を収入として不記載にしたこと、本件土地の建記を翌年にずらして平成16年分の収支報告書記載しないこと、預金担保貸付を受ける必要性等について、被告人に報告をして了承されたこと、さらに、本件4億円の原資についても供述するに至った。そこで、調書を作成しようとしたが、石川は弁護人の助言を理由に署名を拒み、同月17日、18日も署名しなかった。真実を記載しているなら拒否する理由はない、調書が作れないと私も困る、と言って説得したところ、同月19日に署名した。」(証拠決定8頁より引用)
要するに、田代は、事実に反する本件捜査報告書のやり取りについて、勾留中の記憶と混同したとして、本件捜査報告書に記載されているやり取りと同様のやり取りが勾留中に行われたと証言したところ、裁判所は、勾留中にそういうやり取りがあったという説明も信じられないと指摘したのである。
そして、「深刻な疑い」という踏み込んだ表現を用いて強調しているのは、偽証罪の成立を示唆しているものと解釈するのが相当であり、到底無視することができないというべきである。
さらに付言すれば、取調録音には、田代と石川氏との間で勾留中の取調べにおける様々なやり取りが再現されている一方で、田代の上記説明内容の再現は出てこない。もし、田代が上記説明内容と同様のやり取りをして小沢氏の関与を認める供述を得ていたのであれば、まさに核心的場面なのであるから、田代は、当然、それを再現して、石川氏に供述の維持を求めたはずである。ところが、実際には、そのような取調べは行われず、むしろ、証拠決定が認定しているように、田代は、強力な利益誘導、誤導、強力な圧力等、違法不当な取調べを行って、石川氏に供述の維持を執拗に迫ったのである。この事実は、勾留中の取調べにおいて、田代の上記説明内容に係るやり取りが存在しなかったことを強く示しているというべきである。
以上のような意味においても、記憶の混同はあり得ないのである。
2 石川氏の著書の記載と混同した旨の証言部分
また、陸山会事件小沢氏公判を全回傍聴したジャーナリスト江川紹子氏が、雑誌「世界」2012年5月号に寄稿した『裁かれるべきは検察か−小沢裁判で見えた司法の「闇」』の中で、被告発人田代が「保釈後に石川さんが著書で書いていることなどの記憶があって、それに関連するようなことが五月十七日にも話題になったので、若干記憶が混同して」と証言したことを指摘している。
しかし、上記報告書は平成22年5月17日付けで作成されているところ、石川氏が保釈後に著書(『誰が日本を支配するのか!?検察と正義』(マガジンハウス))を出版したのは、その約3か月後の同年8月のことである。つまり、上記報告書作成時には当該著書は存在していなかったのであるから、時系列的に見て、当該著書の記載についての記憶が入り込むことがあり得ないことは明白である。
この点に関連して、告発人らが行った被告発人田代に対する虚偽公文書作成についての告発を東京地検が不起訴にする見通しを報じる4月18日の朝日新聞の記事は、「検察当局は、石川議員の日記を掲載した本などから、捜査報告書が作成される数か月前の石川議員の逮捕中に、同趣旨のやりとりが田代検事との間であったとみている。」と報じているが、逮捕中に田代検事との間でそのようなやり取りが全くなかったことは、石川氏が自らのブログで明確に述べている(「ともひろ日記」2012年4月19日)。同氏が同ブログで述べているように、「検事から≪11万人の選挙民の支持で議員になったのに、うそをつけば選挙民を裏切ることになる≫と言われたのが効いた。」などというやりとりは吉田副部長の調べの中であったものであり、しかも、それは、水谷建設からの5000万円の裏献金についての取り調べの中でのことである。田代検事は、石川氏の逮捕中の取調べでそのような発言をした経験はなく、「記憶の混同」が生じることは考えらえない。
従って、当該著書の記載と記憶が混同した旨の証言が、被告発人の記憶に反する虚偽の陳述であったことは疑う余地がない。
3 さらに付言すれば、上記江川氏の寄稿は、田代が、石川氏勾留中の捜査について、他の検事とは「事件のことについては、一切話をしません」と証言したことについても、これと反する前田元検事による相当具体的な証言から、偽証の疑いがあることを指摘している。さらに、元検事の市川弁護士による『検事失格』(毎日出版社)から、同氏が検事時代、証人として呼び出された際、周囲から偽証を勧められ、本当のことを言おうとした同氏に同調する検事が一人もおらず、そういうことは法廷で言ってはいけないという空気感が検察庁を支配していたように思う旨述べている部分を引用しているのは、本件も本質において同様の問題を抱えているという強い印象を持ったことの表れと読むことができる。この点も無視することはできない。
4 結語
以上のことから、被告発人田代が、事実と反する捜査報告書を作成した理由が「記憶の混同」によるものである旨証言したのは、記憶に反する虚偽の陳述をしたものといわざるを得ない。
第5 犯人隠避罪(告発事実3)の理由
1 犯人隠避罪による告発は、平成24年3月2日読売新聞朝刊の「陸山会事件 虚偽報告書 1年前把握 東京地検が放置 小沢元代表公判に影響」と題する記事及び同月30日に大阪地方検察庁で言い渡された元大阪地検特捜部長大坪弘道、同元副部長佐賀元明の両被告人に対する犯人隠避事件の判決を根拠とするものである。
同読売新聞記事は、「捜査報告書に虚偽の記載があった問題で、地検が問題発覚の約1年前にこの事実を把握しながら、十分な調査を行わず放置していたことがわかった。」とした上、『複数の検察幹部によると、東京地検はこの公判より前の昨年1月上旬、石川被告ら元秘書3人の公判前整理手続き中に弁護側から録音記録が開示され、報告書の内容との食い違いに気づいたという。』『虚偽有印公文書作成罪にあたる可能性もあり、東京地検特捜部が田代検事に複数回、説明を求めたが、「過去の取り調べと記憶が混同した」などと答えた。東京地検は「故意とは断定できず、元秘書の公判にも影響はない」として、それ以上は調査しなかった。最高検には、録音記録と捜査書類に食い違いがあると報告されたという。』と検察内部の動きについて報じている。
2 一方、上記大阪地裁判決では、被告人両名が、当時の大阪地検特捜部検事の前田恒彦が証拠隠滅の犯罪を行ったことを知り、同人に対する捜査を行う権限を有し、特捜部長又は副部長として、特捜部所属の検察官らを指揮して前田に対する捜査を行う権限を有し捜査を行うべき職責を有していたにもかかわらず、それを行わず、本件改ざんの本件虚偽過誤説明へのすり替えを確たるものにしていたこと等の不作為を、犯人隠避罪にいう隠避行為に当たると判示して「不作為の犯人隠避行為」を認め、大阪地検次席検事及び検事正への報告において、本件改ざんのあったことを報告せずに、虚偽過誤説明を行うことにより、両名に、本件について、捜査はもちろん、調査の必要性もないとの判断に至らせたものだとして、「作為の犯人隠避行為」を認めている。
3 上記読売新聞の記事が事実だとすると、田代作成の捜査報告書が事実と異なるものであると認識した時点で、当時の東京地検特捜部の幹部は、田代に複数回説明を求めるなどした上で、「記憶の混同」による過誤であり故意の虚偽公文書作成ではないと最高検に報告したということであり、特捜部の捜査の過程で所属検察官が犯罪を行った疑いが表面化し、それについて特捜部幹部が上司又は上級庁に対して「故意ではなく過失」と報告を行い、捜査が行われなかったという外形的事実は酷似している。
4 問題は、特捜部幹部が故意の犯罪と認識していたか否かであるが、大阪地検特捜部の事件では、証拠隠滅の犯罪は、特捜部長、副部長であった両被告人は全く知らないところで部下の検察官によって行われたものであり、その証拠のフロッピーディスクも既に還付されて確認することができない状態だったが、副部長が行為者の部下検察官から「故意にやった」との告白を受けたことで被告人両名が故意であると認識した検察側が主張し、裁判所もその主張を認めた。一方、本告発に係る東京地検特捜部の事件では、田代による捜査報告書作成は、被告発人斎藤が副部長として指揮する特捜部の捜査の過程で上司の指示によって行われたものであることは明らかであり、当該捜査報告書の内容も確認可能である。しかも、既に、本告発状の偽計業務妨害罪の告発理由について述べたとおり、この虚偽の捜査報告書の作成は、当時の特捜部の幹部等が検察審査会の判断を不当に誘導する目的で行った一連の工作の一環として行われ、田代が特捜部の幹部の意向を受けて虚偽の捜査報告書報告書を作成した疑いが濃厚であり、被告発人斎藤を含む特捜部幹部が、田代が故意に虚偽の捜査報告書を作成したとの認識を有していなかったとは考えられない。
5 大阪地検特捜部幹部の犯人隠避事件については、当時の最高検察庁が自ら捜査を行い起訴したもので、上記大阪地裁が、検察の主張をそのまま認めて犯人隠避罪の成立を認める判決を言い渡しているものであり、東京地検特捜部の事件についても、同様の見解に基づいて捜査を行い、真相を解明し、被告発人らについての犯人隠避罪について厳正な処分を行うのが当然である。
以上
告 発 事 実 補 充 書
平成24年4月 日
東京地方検察庁 御中
告発人 別紙告発人目録記載のとおり
被告発人 田代政弘(法務総合研究所付検事)
当会が本年1月12日付けで最高検察庁に対して提出した告発状中、田代政弘にかかる虚偽有印公文書作成及び行使の告発事実を、以下のとおり補充する。
(補充する事実)
第1「告発の事実」の2の16行目「と供述した旨同報告書に記載した上」の前に、以下の文章を挿入。「いろいろ考えても、今まで供述して調書にしたことは事実ですから、否定しません。これまでの供述を維持するということで調書にしてもらって結構です。」
(補充の理由)
いわゆる陸山会事件の捜査の過程で、田代政弘検事による石川知裕氏の取調べの状況について、内容虚偽の捜査報告書が作成され、検察審査会に提出された問題に関して、ジャーナリストの江川紹子氏が、「裁かれるべきは検察かー小沢裁判で見えた司法の『闇」』(世界、5月号)において、田代検事が、石川氏に従前の供述内容を変更しないように説得した場面の会話について、録音記録によれば、実際には、石川氏は再三供述内容の変更を求めているのに、捜査報告書では、石川氏が「わかりました。色々考えても、今まで供述して調書にしたことは事実ですから、否定しません。これまでの供述を維持するということで調書を作ってもらって結構です」と述べたなどと事実と異なる内容が記載されていることを指摘している。
江川氏は、上記報告書に当会が既に上記1月12日付け告発状で指摘した虚偽の記載以外にも虚偽の記載があることを指摘しているものであるが、この点の虚偽記載は、問題の取調べにおいて、石川氏が、小沢氏への報告・了承の事実について従前の供述を維持していたのか、従前の供述について変更訂正を求めていたのか、という同取調べにおける同人の供述内容の根幹部分であり、田代検事が、取調べ終了直後から作成に取りかかって完成させたものである以上、「記憶の混同」ということもあり得ず、どのように考えても、この部分は取調べの状況について意図的に虚偽の内容を記載したものと見ざるを得ない。従前からの虚偽有印公文書作成の事実についての田代検事の「記憶の混同」の弁解がまったくの虚偽であることも、上記告発状で詳細に述べたところであるが、本補充にかかる虚偽記載に関してはそもそも弁解の余地自体が全くない。
よって、この点も含めて虚偽有印公文書作成・同行使についての捜査を厳正に行い、田代検事を含め関与者の厳正な処罰を行って頂きたく、本補充書を提出するものである。
別紙として、補充書によって補充された告発事実を添付する。
以上
(※管理人により、携帯でも読み易くするため段落などレイアウトを変えてあります。)
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