http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/331.html
Tweet |
小沢氏の無実はすべてのマスコミの監視下国民注視の中、既に証明されている。
無実が有罪ならば、それは冤罪であり司法不在の証明である。
特捜検察が疑えば 既に有罪であるということである。 すなわち、裁判所はその機能を停止している。
冤罪の事実を見ようとしない裁判所は その職権を自ら放棄している。
捜査当局と裁判所が結託し、法と証拠に基づくことなく国民を罪に貶めるのは、無法国家であり、専制国家である。
日本国憲法は 司法の不在を想定していない。
三権分立の司法が不在であり、機能不全であれば、国権の最高機関たる立法府が緊急に、司法を再建しなければならない。
小沢一郎衆議院議員、民主党代表に対して仕掛けられた冤罪裁判は、この間の司法権力の不在を証明した。
「証拠がない、故に有罪である」と推認する。(登石郁朗裁判長 右陪席:市川太志、左陪席:藤原靖士)
すなわち、「無実である、よって有罪である」と。
これは 法治国家の基本:推定無罪の原則に反している。
疑わしきものは罰せられない(推定無罪の原則)。
第11条 捕まっても罪があるとはかぎらない(谷川俊太郎訳「世界人権宣言」アムネステイー)
うそのない裁判で決められるまでは、だれも罪があるとはみなされません。
第11条 世界人権宣言 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
「疑わしきは罰せず」(in dubio pro reo)は刑事裁判における原則である。「疑わしきは被告人の利益に」ともいう。刑事裁判においては検察側が挙証責任を負うが、被告人が不利な内容について被告人側が合理的な疑いを提示できた場合に 被告人に対して有利に(=検察側にとっては不利に)事実認定をする。(Wiki)
しかし、我日本国では、
「疑われた者は有罪である」 (「有罪確定の原則」または「特捜検察の原理」)
「特捜に疑われた者は有罪である」
検察庁特捜部に疑われた者、狙われた者は99.8%有罪である。
特捜案件で一審無罪になったものは、二審以降では80%は有罪になる。
検察が一審の判決を不服として控訴すれば、その八割が高裁段階で「検察の主張どうり」にひっくり返されている。
つまり日本の刑事裁判の有罪率とは「限りなく100%」と記されねばならない」 (江副浩正共著:取り調べの「全面可視化」をめざして 中公新書より)
これは 歴史的・統計的事実である。
小沢裁判だけが異常だったわけではないのだ。ネットメデイアが無ければ今でも分からなかったことだろう。
登石裁判長の歴史的な登場まで特捜事案は 証拠を重視した。「カタチ」を整えようとしたとも言えるが。証拠は 主として「検面調書」(検察官面前調書)である。
検面調書は、その供述に”信用すべき特別の情況”(特信情況)「特信性」がある、 「特別に信用できる」とされ、
「任意性」を兼ねるとされてきた。
それは、検事と対面し、他の誰にも気兼ねせず「真実」が語られるためであろう。
(被疑者は 検事の真心、正義を守ろうとする姿勢に感銘を受け、自ずから真実を語るものとされ、起訴案件の99.8%の有罪が確保されてきたということだろう!?)
検面調書は 検察官によって被疑者の「真実の供述」を、必要な形にまとめられたもので、被疑者名による一人称の自供書となっていたとしても、被疑者自身が自筆するものではない、正義の味方、誠意の人、検事が書かれたものだ!
被疑者は 検事作成のマトメに署名する役割を厳粛に実行する「義務」があると。
この義務を果たさない場合、「長期拘留、家族・親戚・会社関係先など無差別に検察に呼び出し、それぞれの調書を取る」と検事から「脅しでなく」、強く強調される。
(リクルートの江副氏後任の社長位田氏は、「参考人として、ほぼ毎日、午後六時から深夜零時まで100日近くにわたって調べられ」、「阿部広告事業部長は,50回も呼び出された、「検事の取り調べに疲れはててしまい、検事に強要されて検事の思い通りの調書を取られてしまった」とリクルート裁判第311回公判で証言した(同上書)
この時、呼び出しは“任意であり”“参考人である”と言われるが、任意と言う名の強制であると理解しなければならない。
これに応じないと、検察に非協力の態度を取ったなどと言われ、“権力から”様々な嫌がらせを受ける。(法律で保証された権利であっても、公権力(お上)に逆らってはいけない:母が重病のため一目会わねばと「服役して、模範囚を通し、刑期の半分で出所できるのが普通だが、許されなかった。最高裁まで争ったことで、なんとか理由を付けて、少しでも刑期を延ばそうとしたためだろう」と角川春樹氏は「わが闘争」で書いている。特捜案件ではないが)。
任意で呼び出された石川代議士の女性秘書の尋問の異常性は、民野検事の名前と共に歴史に記憶される。
鈴木宗男氏は、2002年6月19日、東京地検特捜部に「逮捕」されたが、その未決勾留日数は、異常ともいえる437日に及んだ
(なお、検面調書の特信性の規定は、戦前の旧刑事訴訟法にはないもので、戦時刑事特別法に空襲対策の夜間灯火管制によって旧来の裁判制度では破綻を来たすようになったため「戦時に際し灯火管制中又は敵襲の危険その他人心に動揺を生じせしむべき状態ある場合」として緊急的に制定され、戦後の刑事訴訟法改正でもそのまま残ったものであると Wiki) ――――唖然とする事実、この間、刑事訴訟法の改訂とかは無かったのか?
何故、「特信性」が認められるのかは 別の角度からも窺われる?
検面調書は 一介の取り調べ検事が作成するわけではない。
主任検事がおり、その指示・指導のもとに作成される。
主任検事は直接の日々の指導は任されているが、次席検事の指導を受ける。
捜査に着手する前に「事件の全貌の構図」が描かれ、調書はこのシナリオに基づいて採集される。
検事は このシナリオを、パズルを解くようにこなして行くために 参考人なり被疑者を呼び、調書を取る。
このパズルのシナリオにそぐわない場合は、当然ながら調書にはしないが、捜査報告書にも書かず、「メモ」とする。
捜査報告書にすると 裁判で「証拠申請」される場合があるのを避ける必要がある。
また、特捜案件では少ないが、「物理的証拠」やシナリオにそぐわないモノは、決して「開示の対象」にしない。
(被疑者側は、検察・捜査当局が、どんな証拠を持っているのか把握できない)。
次席検事は、検事正に逐次報告し、指導を受ける。
「リクルート事件・江副浩正の真実」中央公論新社2009年10月刊を参考にした。 (本稿の続きに、「検面調書の取られ方」を記す予定。)
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK129掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。