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4月24日 日本の大メディアは最低!我々が全世界に「小沢起訴検審疑惑」を発信しよう!
http://civilopinions.main.jp/2012/04/424.html
2012年4月24日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
日本の大メディアは最低だ!我々が全世界に「小沢起訴検審疑惑」を発信していこう!
判決を前に、「小沢起訴検審疑惑」をまとめた!
その疑惑に対し、最高裁事務総局と検察審査会事務局は事実を明らかにしなければならない。
判決はその後下されるべきである!
英訳も明日掲載します。皆様で海外にも発信してください!
『 2012年4月24日
「小沢一郎議員強制起訴議決」を行った東京第五検察審査会疑惑について
小沢検審疑惑を追及する市民有志
<事件の経緯>
1.2009年3月3日、当時民主党代表であった衆議院議員小沢一郎氏の秘書で会計責任者でもある大久保隆規氏が、小沢氏の政治資金管理団体「陸山会」へ寄付した二つの政治団体が実体のないダミーであり違法献金だとする容疑で起訴された。しかし裁判では政治団体はダミーではないことが証明された。(西松事件)
2.そこで、検察は、陸山会事件(不動産取得の期ずれ記載問題)をでっち上げ、総額30億ともいわれる捜査費用をかけた大捜査を行った。検察は、この捜査で3人の元秘書を起訴し、一審の裁判では3人の有罪判決を下した。しかし、小沢氏については嫌疑不十分とされ不起訴となった。
3.その後、市民が、東京第五検察審査会に、この不起訴にした案件を検察の捜査が不十分だとして申立てを行なった。クジで選ばれたはずの11人の市民で構成される検察審査会が2回開かれたが、2回とも起訴相当という議決がなされた。この議決に基づき、小沢氏は強制起訴された。現在裁判が行われており4月26日にその判決が下される。なお、検察審査会に提出された捜査報告書は検察官の捏造であったことが判明している。
<市民が抱く大きな疑惑>
1.まともな審査会議が開かれ、そこで議決されたのだろうか?
検察が大捜査の上、不起訴にした案件を、検察審査員が捜査をし直したわけでもないのに判断が覆された点に、我々は大きな疑惑を抱いた。
さらに、2010年9月8日付大手6紙一斉報道では「審査が本格化し、10月末議決の公算大」としながら、6日後の9月14日に議決された。しかも9月14日は小沢氏が出馬した代表選投票日である。このことは、仮に小沢氏が代表に選ばれたら、強制起訴議決を盾に代表から引きずりおろすという政治的な力が働いたのではないかと疑念を生じさせる。まともな審査会議が開かれていたら、このような急遽の議決は無理である。
検察審査会事務局は審査会の開催日、開催回数、会議室部屋名等一切明らかにしていない。会議議事録も作成していないという。
議決を発表した翌日の朝日(10月5日)、翌々日の読売(10月6日)の記事は、審査会関係者の怪しいリークで全く信憑性がない。
2.公正なクジで選ばれた審査員は実在したのだろうか?
公表された審査員平均年齢が、1回目34.27歳から34.55歳に、2回目は30.9歳から33.91歳にさら34.55歳と、3回も訂正があった。11人の平均年齢の計算など間違えようもない。しかも第1回目と第2回目がともに34.55歳と数字がピタリと重なる。2回とも34.55歳という若い平均年齢になる確率は100万分の1であり、実際にはありえないことである。
審査員および審査員候補者の個々の年齢、生年月日、生年月の開示を求めたが、一切応じていない。審査員は、補充員含めると総勢44名が選ばれているはずだが、不可思議な議決がなされているにもかかわらず、審査員の声やうわさが全く聞こえてこない。
3.最高裁事務総局が審査員選定、審査員補助員選定、議決時期等になんらかの関与をしているのではないかという疑惑がある。
最高裁事務総局が作成した審査員クジ引きソフトは、選挙管理委員会選出の審査員候補者以
外の候補者をハンド入力でき、候補者を自在に消除できるよう設計されている。
<疑惑解明の活動>
我々は、上記の疑惑を解明するため、検察審査会事務局とそれを管理する最高裁事務総局に接触し、質問や情報公開請求を行った。その結果、以下のことがわかった。
1.最高裁事務総局が検察審査会事務局を管理・コントロールしている
@検察審査会事務局職員に裁判所事務官を充て、異動.昇進.昇給等人事の全てを行う。
組織の改編も行う。
A検察審査会業務で使う規定、マニュアル等を作成する。
通達文書等にて業務指示を行う。
B「審査員候補者への質問票」送付等の業務の肩代わりをする。
C審査員選定クジ引きソフト、検察審査会ハンドブック等ツール類の作成を行う。
D予算や計画業務を行う。
2.審査会の開催日、開催回数、会議室部屋名等一切開示しない。会議録も開示しない。
3.審査員および候補者の個々の年齢、生年月日、生年月も一切開示しない。
4.審査員の日当・交通費請求書の開示を求めたが、氏名.出頭日.振込先等がマスキングされたものしか開示されておらず、審査員の存在は確認されていない。
5.申立人の名前も開示しない。
6.法律で義務つけられた検察審査官の説明が議決後の9月28日であったという情報が市民から寄せられた。(法律違反の可能性)
<結び>
法律通りの審査員選定が行われたのか、まともな審査員会議が開かれたのか、検察は審査員会議にどのような資料を提出しどのような説明を行ったのか、どのような議論がなされたのか。これらは何一つも明らかにされていない。 疑惑だらけで、法律違反の可能性すら指摘されている。また、検察審査会法では「(検察審査会は)独立してその職権を行う」となっているが、実態として最高裁事務総局が検察審査会事務局を管理しており、議決に何らかの形で関与している疑いがある。
以上の疑惑に対し、最高裁事務総局と検察審査会事務局は事実を明らかにしなければならない。判決はその後下されるべきである。 』
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