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東京地検特捜部組織ぐるみの超巨大犯罪疑惑
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2012年4月24日 植草一秀の『知られざる真実』
4月26日、小沢一郎氏に対する裁判の判決が示される。
昨年9月26日に、小沢氏の元秘書、大久保隆規氏、石川知裕氏、池田光智氏に対する裁判の判決が示された。
西松建設OBが主体となって作られている、新政治問題研究会、未来産業研究会からの献金を事実通りに収支報告書に記載したことが「虚偽記載」だとされた問題、
2004年10月に資金決済があり、2005年1月に移転登記が完了した世田谷の不動産取得に関して、収支報告書の届けを2005年に行い、不動産取得に際して設定した定期預金の原資になった預り金を記載しなかったことが「虚偽記載」だとされた問題、
が起訴の対象であった。
このような、政治資金収支報告書の記載の問題は、これまで、すべて、収支報告書の「修正」で済まされてきた。
刑事責任を問うには、その裏側に、収賄や裏金受領のような「実質的犯罪」が存在しなければならないとの考え方が示されてきた。
東京地検特捜部は、2009年3月の大久保氏逮捕以降、その裏側に実質的犯罪が存在するとの見込みを持って、1年間にわたって、膨大な捜査態勢を敷いて徹底捜査を尽くしたが、立件できる刑事問題を発見することができなかった。
上述したように、これまで、収支報告書の記載の問題は、裏側に実質的犯罪が存在しない限り、収支報告書の修正で済まされてきた経緯がある。
したがって、この問題においても、裏側に実質的犯罪が存在しない限り、刑事責任を問うことが難しいと考えられる。
東京地裁の登石郁朗判事は、昨年9月26日の判決で、水谷建設から小沢氏サイドに1億円の裏金が渡されたことを事実認定して、三名の元秘書に有罪判決を示した。
しかし、この事実認定に重大な問題がある。
裏側の実質的犯罪こそ、東京地検特捜部が1年がかりで発掘しようとし、立件しようとした対象である。
結局、東京地検特捜部は、この問題に関する刑事責任を追及できないと結論付けたものである。
だからこそ、刑事事件として立件しなかったのである。
それにもかかわらず、検察は法廷でこれを事実であるかのような演出を施した。
水谷建設会長が資金を提供し、この資金提供を受けた川村尚社長がこの資金を小沢氏サイドに渡していなかったならば、川村氏の業務上横領などの疑いが浮上する。
こうした事情を背景に、検察が川村氏に虚偽の法廷証言を強要したのではないかとの疑いが存在する。
実際、川村氏の証言内容の信憑性は著しく低いものである。
当時の水谷建設社用車の運転日誌には、川村氏が東京駅から全日空ホテルに向かったとの記録がない。
運転日誌への記載漏れの可能性について、水谷建設社用車運転手は、法廷で川村社長を全日空ホテルに送ったことがあるとすれば2005年以降だと証言した。
検察自身が、この裏金問題を立証することは困難であるとして、立件しなかった事案であるということは、極めて重要である。
これに対して、登石郁朗判事は、「推認」の言葉を繰り返し、裏金授受を「事実」だと認定した。
これを「事実」と認定しない限り、有罪判決を示すことは極めて困難であると考えられる。
無罪判決を示せば、これまでの検察の一連の捜査が、ある種、巨大な失態だということが明白になってしまう。
このことから、無罪判決を示すことに対しては巨大なプレッシャーが存在したと考えられる。
おそらく、このことから、登石判事は、無理に「事実」認定をして、有罪判決を示したと推察される。
しかし、基本的人権を尊重する視点からすれば、犯罪事実の立証ができないようなことがらを、「推認」だけで事実認定し、この「推認による事実認定」に基いて有罪判決を示すことはあり得ないことである。
秘書三名に対して無罪判決を示すと、小沢氏の裁判は実質的に自動的に消滅することになる。小沢氏は世田谷不動産に関する収支報告書に関する虚偽記載についての「共謀共同正犯」の罪を問われている。
秘書三名が無罪となれば、「共謀共同正犯」の疑いも消えるわけだ。
そもそもの、問題として、昨年9月26日の登石判決に重大な問題がある。
裏金授受の事実認定は不可能であり、したがって、秘書三名の無罪を一刻も早く確定するべきである。
他方、小沢一郎氏が検察審査会によって起訴されたこと自体が、検察の犯罪によるものであることが明確にされつつある。
2010年2月に検察が小沢氏に不起訴決定をした時点で、すでに地検特捜部の吉田正喜副部長が、石川氏に、
「特捜は不起訴にするが、検察審査会を通じて起訴されることになる」
と発言していたことが明らかになっている。
そして、実際に特捜部は、驚くべき犯罪行為を実行した。
石川氏に対する事情聴取について記述した捜査報告書をねつ造して検察審会に提出したことが明らかになった。
その内容は、検察審査会が小沢氏に起訴相当議決をするかどうかの核心に関わるものである。
事実無根の捜査報告書の作成が、小沢氏に対する起訴議決を誘導するものであることは、その内容から明らかである。
この捜査報告書を作成した田代政弘検事に対しては、すでに市民団体が刑事告発している。
検察当局が、捜査報告書のねつ造について、小沢氏に対する起訴議決を誘導することを目的としたものとは認定できないことから不起訴とするとの方針を保持しているとの報道が行われたが、これは、明らかに事実に反している。
内容を調べれば、捜査報告書のねつ造が、小沢氏に対する起訴議決を誘導することを目的としたものであることは明白であるから、検察情報に基づく報道は完全な誤りである。
地検特捜部で検察による小沢氏に対する起訴議決を誘導する捜査報告書を作成したのは、田代政弘検事だけではないことが新たに明らかになっている。
月刊FACTA5月号によると、田代政弘検事作成の捜査報告書以外に下記の五つの捜査報告書が作成され、検察審査会に提出された。
1.「検察審査会議決の考え方についての検討結果」(4月30日付)、
2.「(小沢氏の)想定弁解の検討結果について」(5月16日付)、
3.「再捜査の結果を踏まえた証拠の評価等について」(同18日付)、
4.「小沢供述の不合理・不自然性について」(同19日付)、
5.「4億円の出所に関する捜査の状況について」(同)
と題する捜査報告書を作成して検審に提出した。
これらのうち、1、2、4、5は木村匡良主任検事が作成し、3は斎藤隆博副部長が作成したものだという。
これらのすべてが、検察審査会による起訴議決の重要な根拠とされたのである。
つまり、東京地検は小沢氏の不起訴の理由を説明したのではなく、検察審査会を用いて小沢氏を起訴することを目的に行動したことが明らかである。
さらに、検察審査会の運営そのものが極めて不透明である。
検察審査会が公表されている回数の審査会を開催していないとの疑惑も存在している。1回目と2回目の審査会11名の審査委員の平均年齢が34.55歳とまったく同じであったことも極めて不自然である。
森ゆう子参院議員をはじめとする国会議員が100名以上の国会議員の署名を添えて、この問題を国権の最高機関である国会に調査を求める請求を提出した。
これらの経緯から、小沢氏に対する判決は、公訴棄却ないし無罪しかありえない。
4月26日に裁判所が適正な判断を示すかどうかを市民は、厳しく監視しなければならない。
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- Re:東京地検特捜部を組織犯罪処罰法で刑事告発すべき。 中田英寿 2012/4/24 18:05:20
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