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今回の適用拡大の議論では、さまざまな働き方がある非正規労働者のうち、労働時間が正社員より短い、パート労働者のみが対象とされている。しかし、議論からは抜け落ちたが、忘れてはならない重要な論点がいくつか存在する。
一つは、本来、社会保険(厚生年金や健康保険など)への加入手続きをすべきなのに、加入の届け出を怠っている企業、いわゆる「未適用事業所」の問題だ。法人もしくは5人以上の従業員がいる個人事業主は、一部の例外業種を除き、原則として社会保険に加入する義務がある。しかし、未適用事業所で働く人は、当然得られるべき社会保険の受益を受けずに働いていることになる。
日本年金機構の調べによると、厚生年金と健康保険の未適用事業所数は、2010年度末時点で10万7935事業所。09年度末よりやや減少したものの、ここ数年間は10万カ所前後で高止まりしたまま(図)。厚生年金と健康保険の保険料を滞納している事業所数も増加しており、10年度末で16万2461事業所に上る。
民主党がパート労働者への社会保険の適用拡大を議論する過程では、「社会保険に未加入の事業所が存在しているのであれば、適用を拡大しても、実効性はどの程度あるのか疑問」との指摘が出たという。
日本労働組合総連合会・非正規労働センターに今年3月までの1年間に寄せられた相談を見ると、未適用事業所で働く従業員の深刻な実態が浮かび上がる。
たとえば、「デパートに出店している小売店に2年間、アルバイトとして週5日勤務している。来月から店長になるが、社会保険は未加入のまま。上司に相談しても、会社の人事に電話をしてはいけないと言われた」(小売業の20代アルバイト女性)。
「社会保険加入を求めて、ようやく加入してもらったが、保険料が会社負担分も含めて全額、賃金から控除されている。会社が契約している社会保険労務士に相談したが、『そんな会社はたくさんある』と話にならない」(運輸業の50代正社員男性)という例も。
相談事例からは、雇用形態にかかわらず人を雇うかぎり社会保険は強制加入というルールが、平気で踏みにじられている実態が透けて見える。
委託、請負に替え保険料負担を逃れる
もう一つの大事な論点が、短時間労働以外の働き方をしていて、社会保険が適用されない非正規労働者の存在だ。近年、特に問題視されているのが、雇用契約を「委託」や「請負」と呼ばれる契約に切り替え、社会保険料負担を免れようとする企業の動きだ。
従業員を働かせる場合、通常、企業は労働者と直接雇用契約を結ぶ。しかし、委託や請負という形で仕事をさせれば、労働法の適用がなく、労働者と直接雇用契約を結んだ場合に必要な社会保険料負担を免れることができる。
中には、「雇用契約で基本給や通勤費など月13万円、請負契約で委託料など月12万円、合計で月25万円」というように、雇用契約と請負契約を半分ずつ組み合わせる、特殊なケースも現れている。この場合、雇用契約だけの場合と比べて、社会保険と労働保険料負担は約半分近く節約される。
日本労働組合総連合会東京都連合会(連合東京)の古山修・組織化推進局長は「業務が少なくなったときに人件費を調整しやすいため、雇用契約を委託や請負に切り替える動きが1990年代から登場し始めた。運送会社や飲食店、スーパー、病院などで、どんどん広がっている」と指摘する
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