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小沢裁判:「虚偽報告書」不起訴処分?・・・検察の本音はどこに?
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2012年4月23日 政経徒然草
小沢さんの裁判の1審判決が近づいてきた。
大方の予想は「無罪判決」だが、安心はできない。
一部で「虚偽報告書不起訴処分」という情報が流れているが、そもそも現時点での正当な手順を考えれば、「検察審査会に差し戻す」というのが通常のあり方だろう。(強制起訴も裁判も、なかったことになる。告発の内容の正当性も含めて最初からやり直し)
虚偽云々は別として、検察審査会の議決に大きな影響を与えたことは間違いのない捜査報告書に事実とは違う供述が架空記載されていたわけであるから、検察審査会の審査をやり直すというのが妥当な判断のはずだ。検察審査会の議決を左右した重要な証拠の証拠能力が大きく毀損されたわけだから、当然のことである。
通常の裁判でも「差し戻し」だろう。
しかし、ここに今回の裁判の複雑さがある。法的にも検察審査会に差し戻すことは想定されていないだろう。
今回の裁判の大きなポイントはここにあるように思う。
虚偽か思い違いなのか(悪意があったことは間違いないと思うが)は別として、検察は改竄(架空の供述を記載)した事実を認めている。
改竄した証拠(捜査報告書)を元に検察審査会の「起訴相当議決」が出されたわけであるから、検察審査会の議決の正当性が疑われるのは当然のことである。
では何故、 「虚偽報告書不起訴処分」と言う情報が検察からリークされているのだろう。
まず考えられるのは「判決の結果に影響を与えなかった。」という理由が元になっているのではないかということである。つまり「無罪判決」だから、結果として「虚偽の捜査報告書」は判決に影響を与えなかったという理屈だ。
これが「有罪判決」であれば、検察審査会の議決の正当性が問われることになり、当然のことながら虚偽の捜査報告書が問題としてクローズアップされることになる。そのことについての追求が続くことになる。
何度も書くが検察は捜査報告書の改竄 (架空の供述を記載)を認めている。この事実は動かし難い。そして、この改竄された捜査報告書が検察審査会の議決に大きな影響を与えた事実も動かし難い。本来であれば「検察審査会の議決は無効である」という裁判所の判断が出て当然である。
アメリカの法廷ドラマでは、証拠に改竄が認められれば、其の時点で裁判はストップする。其の証拠の関係者は証言が出来なくなる。
今回の裁判でも、本来の姿は捜査報告書の改竄(思い違いであろうが、それは関係ない)を田代検事が認めた時点で裁判を打ち切るのが本来のあり方だろう。
一つだけの思い違い(検察の言い分どうりに取れば)による捜査報告書への架空供述の記載として捉えるのではなく、それが他の供述調書や捜査などにおいても、同様のことが行われていたと考えるのが本来の検察の捜査の常道であるはずだ。自分達の組織にだけは、検察捜査の常識を覆すと言う都合のいい言い分を、そのまま鵜呑みにするわけにはいかないと思う今日この頃である。
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