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検察自らが調書の“証拠能力”を否定する「虚偽報告書」不起訴処分
2012年 4月 21日 21:19
成瀬裕史
■検事が“過失”で虚偽記載することを検察当局が認めると…
「隠し録音」石川議員再聴取で「虚偽報告書」を検察審査会に提出したとして、虚偽有印公文書作成容疑で告発された“元特捜検事”について、検察当局が「不起訴処分」とする方向で検討していることが18日、関係者の話で分かった、と報道された。
「関係者の話で分かった」とは、「検察側が報道側にリークした」ということである…。
これまでの取調べで、“元特捜検事”は「意図的な虚偽記載」を否定しており、当時の上司への聴取でも「故意を示す証拠」はなく、検察当局は「過失との見方」を強めている模様、という…。
おいおい、ちょっと待って欲しい。
検察官が“過失”とはいえ「虚偽記載」することを、こんなにあっさり検察当局が認めてしまって良いものであろうか…。
現代の「葵の印籠」検察調書の“絶対性”を否定することにはなるまいか…?
「我々検察側の調書は“うっかりミス”で供述と異なる記載がありますから」と…。
■「検審に見せる」ために取る調書の“意図”とは?
“元特捜検事”は「意図的な虚偽記載」を否定しているというが、石川議員の「隠し録音」には、次のやりとりがある。
石川「今日の調書は検審も見るわけですよね」
検事「だってそのために取るわけだから」
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2011/02/post_732.html
検察審査会に捜査報告書を提出するためにわざわざ行った“再聴取”で、供述内容と全く異なる「報告書」を作成したことが、どうして「意図的ではない」と言えるのであろうか?
もしも本気でそう言っているのであれば、検察の皆様には失礼だが、彼らは「相当なおバカ」となってしまう…。
ある「意図」があるからこそ、検審に出す調書を“再聴取”することを、当の“元特捜検事”が「隠し録音」で認めており、その結果、供述内容と全く異なる「報告書」を作成したということは、その“虚偽”報告書こそ、「ある意図」を示す何よりの証拠となる…。
「報告書」には、「隠し録音」には全くない、「石川議員が『選挙民を裏切ることになる』と検事に言われ、(小沢被告の関与を認めた)供述を維持したと話した」などと記されている。
「ある意図」とは、「石川議員が小沢被告の関与を認めた供述を維持した、という報告書を検審に出す」ということになるのである…。
■明らかな「偽証」? “元特捜検事”の「石川氏の著書と混同した」証言
“元特捜検事”は、昨年12月の小沢氏の公判で、報告書の内容が「隠し録音」に全く存在しないことを追及され、「石川氏が著書に書いた内容と混同した」と証言している。
しかし、石川氏の著書『悪党 小沢一郎に仕えて』の出版は2011年7月であり、捜査報告書を作成した2010年5月には出版されていなかった…。
私は法律のシロウトではあるが、こういうのを「偽証」というのではあるまいか?
仮に、この証言も「記憶違い」だったとしたら、これほど「記憶違い」により「公文書を作成」したり「法廷で証言」してしまう“検察官”の存在が、我が国の「法の秩序」を守る上で、果たして許されるのであろうか?
速やかに「検察官適格審査会」で、この“元特捜検事”の適格性について審査するべきではあるまいか?
http://www.moj.go.jp/shingi1/shinsakai_tekikakushinsa.html
その“元特捜検事”は、検察庁法第23条により「心身の故障,職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しない」ことから、間違いなく“罷免”されるであろうから…。
検察庁法第23条「検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO061.html
この“元特捜検事”の「名誉」のためにも、検察側は「故意」による虚偽記載を認めてしまったらいかがであろうか…?
■「検審に見せる」ために取った供述の“虚偽記載”を「議決誘導の意図なし」とする不思議
また、一部の報道では、検察当局は「仮に故意が立証できても、検察審査会の議決を誘導する意図はなく悪質とまではいえないと判断した模様」とされている。
その根拠として「当時の上司は検審への説明で、小沢元代表の不起訴処分は妥当だと意見を述べているから」らしい…。
しかし、当の検察審査会については、議決内容以外は一切明らかにされていない。
「小沢元代表の不起訴処分は妥当だ」と意見を述べた“議事録”があるのなら、その全てを明らかにするべきであろう…。
また、たとえ上司が検審で「不起訴処分は妥当だ」と述べたとしても、この“元特捜検事”が「隠し録音」で、石川氏の「今日の調書は検審も見るわけですよね」の問いに「だってそのために取るわけだから」と述べている以上、「検審の議決を誘導する意図はない」などとは、決して言えない筈である…。
繰り返すが、検察の皆さんが「相当なおバカ」でないとしたらであるが…。
また、検察当局は「悪質とまではいえないと判断した模様」というが、石川知裕氏は取り調べを受けた特捜副部長から、
「小沢先生が不起訴になっても、検察審査会がある。そして、2回起訴相当になる。今度は弁護士によって、国民によって小沢先生は断罪される」
と聞かされたという。
事実、小沢一郎氏は「故意による虚偽記載」の結果、「強制起訴」され、主権者・国民の負託を受けた国会議員としての活動が著しく制限されてしまった…。
これをどうして「悪質とまではいえない」と言えるのであろうか…。
「組織防衛」のため、「弁を弄して」いるのでなければ…。
ひょっとして、彼らにとって「故意による供述の虚偽記載」など、大物政治家を「挙げる」ためなら、全くもって「悪意のない」ことなのかもしれない…。
それは我が国の司法にとっては、余りにも「恐ろしいこと」なのだが…。
■検察の信頼回復の唯一の道は「取り調べの可視化」?
また、報道では、検察側は「最終的には26日の小沢元代表への判決内容も勘案したうえで、嫌疑不十分で不起訴とするか起訴猶予とする見通し」という。
しかし、仮に小沢氏が「有罪」となるとしたら、それは唯一、池田元秘書の「登記日が違っている事を報告した。小沢氏は『わかった』と答えた」との供述がある検察調書を、裁判所が「信用に足りる」と判断した場合だけであろう。
となると、検察官の作成した調書には「過失による虚偽記載」や「悪質ではないが故意による虚偽記載」など有り得ない、ということになる。
そうなると「隠し録音」の内容と全く異なる“元特捜検事”の「虚偽報告書」は、検察の組織的な「故意による悪質な虚偽記載」でしか有り得なくなり、“元特捜検事”の起訴はおろか、その上司をはじめとする特捜検察組織全体に「累が及ぶ」こととなる…。
とすると、小沢氏の「有罪」判決は、検察組織の「崩壊」を意味することにはなるまいか…?
しかし、仮に小沢氏に「無罪」判決が下り、“元特捜検事”が不起訴か起訴猶予となったとしても、それは検察組織が自ら、自分たちの調書を「過失または故意だが悪意のない」虚偽記載がある、ということを認めたこととなり、これ以降からは、検察調書が「有罪判決」の根拠となることは、決してないであろう。
なにしろ、「過失または故意」による“虚偽記載”の可能性を否定できず、検察自らが己の調書の“証拠能力”を否定したのだから…。
もはや検察に対する“信頼回復”の道は、唯一、「取り調べの可視化」しかないのではあるまいか…。
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