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小沢一郎氏の判決のカウントダウンが始まった。その事前特集の第1弾なのだろうか、きょう(21日)の朝刊は特集面をまるまる1ページつぶして「公判ダイジェスト」を掲載している。16回にわたった法廷での攻防の要点をまとめた記事が大半を占めているが端っこに「規正法の欠陥浮き彫り」という解説記事が付録のように添えられている。
筆者は検察担当編集委員の村山治記者。署名記事で登場するのは1月28日のコラム「記者有論」以来である。村山記者は、この裁判は「政治資金規正法の欠陥を改めて浮き彫りにしたこと」に意義がある、と唐突に書き起こしている。しかし、裁判が始まってからこれまでの紙面で、政治資金規正法の欠陥が論じられたことなど一度もない。紙面だけでなく、公判でも争点、論点になどなっていない。
それは、きょうの「公判ダイジェスト」を読んでもわかることである。わからないのは、なぜこの時期に、しかも記事の最初に、政治資金規正法を持ち出してくるのかということである。そのあとに「刑事責任追及から政治家を守る防波堤」となる規定が同法にあり……、などとも書いているところをみると、村山記者は小沢氏の無罪を見越して、「政治資金規正法に不備があるから有罪にできなかったのだ」と訴えたいのかな、とさえ思えてくる。
この裁判で明らかになったのは、検察側の虚偽報告書作成、自白供述強要などのさまざまな犯罪である。いまや、被告人の立場は逆転して、裁かれるべきは小沢氏ではなく検察側になっている。村山記者もさすがにふれないわけにはいかなくて、記事の中段で「さらに特筆すべきは、検察捜査のずさんな実態が次々に明らかになったことだ」と書いてはいる。
しかし、順序が逆である。裁判で明らかになったのは検察のずさんな実態であることを、まず最初に書くべきで、政治資金規正法の欠陥は、これこそ、なくもがなの付録のような話である。
(引用開始)
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■村山治(編集委員)
小沢一郎氏の裁判の意義の一つは、政治資金規正法の欠陥を改めて浮き彫りにしたことだ。同法は政治団体の収支報告書の記載・提出義務を、オーナーである政治家ではなく、会計責任者に負わせている。理由は「政治家を煩雑な会計実務から解放し、政治活動に専念させるため」とされる。この規定が、刑事責任追及から政治家を守る防波堤になってきた面がある。疑惑が浮かんでも、政治家は「知らなかった」と言い張れた。このため、検察は戦後長い間、政治家と会計責任者ら秘書との具体的で明白な共謀の証明ができない限り、政治家の摘発は困難との立場をとってきた。小沢氏を不起訴にしたのも、その流れに位置づけられる。
しかし、国民から選ばれた検察審査会は小沢氏の起訴を求めた。国会での説明を拒んできた小沢氏は、民意が求めた法廷の場で「収支報告書は秘書に任せ、報告を受けていない」「記憶にない」と繰り返した。国民にこの説明はどう映ったであろうか。保守政治家の「政治活動」の実態がカネ集めとバラマキであり、肝心なことは政治家の指示・了承なしでは行われないはずだ、と大物政治家の元秘書はいう。この裁判は法改正の必要性を改めて印象づけた。
小沢氏の裁判でさらに特筆すべきは、検察捜査のずさんな実態が次々に明らかになったことだ。東京地裁は、石川知裕議員ら元秘書に対する検事の取り調べを、「虚偽供述に導く危険性の高い違法・不当なもの」と断じた。石川議員が語っていない事実を記載した検事の捜査報告書の存在も、隠し録音で発覚した。小沢氏の裁判で明らかになった捜査の問題点は、大阪地検の証拠改ざん・犯人隠避事件で指弾された検察組織の病弊と根を同じくするものだ。検察は徹底捜査で事実を明らかにし、改革に生かすことが求められる。
さて、小沢氏は有罪なのか、無罪なのか。土地代として4億円を小沢氏が提供して決済し、その直後に石川議員が政治資金をかき集めた別の4億円を預金担保にし、小沢氏が同額の銀行融資を受けて陸山会に貸し付けたのに、収支報告書には片方の4億円しか記載されていない――という客観的事実はある。「石川議員の引き継ぎで、収支報告書のあと処理を小沢氏に報告した」とする池田光智元秘書の調書も証拠採用されている。
法曹関係者の間には間接事実と池田証言などから、共謀を認めて有罪判決を導けるという声がある。その一方で、政治家を安全地帯に置く政治資金規正法の構造や、共謀を証明する証拠が希薄なことから、疑わしきは罰せずの原則に立って小沢氏を無罪にすると予想する声も多い。裁判官が指定弁護士と弁護団のどちらのストーリーに説得力を感じているか。予断を許さない。
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(引用終わり)
当ブログが1月28日に<特捜検事の「虚偽記載」犯罪を徹底批判しない記事>で指摘したように、きょうも村山記者は検察を正面から批判していない。検察庁舎の中にある記者クラブの机で原稿を書いているからだろう。
http://60643220.at.webry.info/201201/article_7.html
こんな腰ぬけ記者の裁判解説や判決予測など、だれがまともに読むものか。
http://60643220.at.webry.info/201204/article_8.html
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