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近藤順一さん、「君が代」裁判東京地裁判決、「基本的に不当判決」
4月19日、東京地裁で近藤順一さん(写真・元八王子市立第5中学校夜間学級教員、2010年3月定年退職)の卒業式での「君が代」斉唱時の不起立への一連の処分に対して、その不当性をめぐる裁判で判決が出された。(東京地裁民事第19部 古久保正人裁判長) 近藤さんが受けた処分は以下のとおりである。
(1) 2007年3月 卒業式で不起立 戒告処分
(2) 2008年3月 卒業式で不起立 減給1ヶ月
(3) 2009年3月 卒業式で不起立 減給6ヶ月
(4) 2010年3月 卒業式で不起立 停職1ヶ月
判決は、上記のABCは取り消す、@は取り消さない(請求棄却)。そして、憲法判断については、@〜Cについてすべて合憲とし、ABCの取り消しは「都教委の裁量権の逸脱」とした。
また判決文は、去る1月16日の3つの最高裁判決(戒告は請求棄却、減給以上は処分取消、根津公子さんについてはすべて請求棄却)を例に挙げ、最高裁判決を参考にしたということが読み取れる文面となっている。
この結果について近藤さんは、「基本的に不当判決」と明言した。 近藤さんは、「戒告は軽い処分でしょうか?決して軽くありません。戒告によっても実質給与は下げられ、退職後は再任用されないという厳しい状況が待っているのです」と語り、戒告処分が取り消されなかったこと、また処分が違憲であることが認められなかったことは非常に重要なことであると指摘した。
東京地裁には、法廷に入りきれない50名以上の支援者がかけつけた。そして裁判のあと近藤さんは、支援者の前で今後の闘いの継続を宣言した。
近藤さんは「大阪の橋下行政に対する闘いや東京での継続した『君が代』不起立の闘いと裁判がつながっているからこそ、減給以上の処分はできない状況が作り出された。今後もこのつながりは続けていかなければいけない」と語った。(湯本雅典)
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