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法廷証言、間接証拠をどう評価? 小沢一郎被告、26日に判決
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120420/trl12042008170000-n1.htm
2012.4.20 08:14 産経新聞
陸山会事件公判での主なやり取り
http://sankei.jp.msn.com/affairs/photos/120420/trl12042008170000-p2.htm
資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の判決公判が26日、東京地裁(大善文男裁判長)で開かれる。“秘書任せ”を強調し、全面無罪を主張する小沢被告に対し、検察官役の指定弁護士側は「元秘書との共謀は成立する」として、禁錮3年を求刑。直接証拠が乏しい中、小沢被告の法廷証言や間接証拠の評価が、判決を左右することになりそうだ。
■録音決め手に調書却下
最大の争点は、元秘書3人との共謀の有無。カギを握る3人の尋問は、6日間を費やして行われた。
出廷した元秘書らはいずれも、小沢被告に「政治資金収支報告書の内容を報告し、了承を得た」とする調書の内容を否定し、検事による「作文」と主張した。
池田光智元私設秘書(34)=1審有罪、控訴中=は「いくら説明しても『なめくさっているのか』と恫喝(どうかつ)された」と厳しい取り調べがあったことを証言。石川知裕衆院議員(38)=同=が再聴取を「隠し録音」した音声には、「(供述が)変わるとめんどくせーからさ」と、検事が調書の訂正を拒む様子が収められていた。
録音記録からは、検事が作成した捜査報告書に虚偽の記載があることも判明。このため、東京地裁は、石川議員の「報告・了承」調書を含む多数の調書を証拠から退けた。
■弁解「極めて不自然」
調書却下で直接証拠を失った形の指定弁護士側が強調したのは、小沢被告の説明の「不合理さ」だ。
小沢被告は被告人質問で「会計業務は秘書に任せていた」と強調。「関心は天下国家の話」で、収支報告書は「現在に至るまで見たことがない」とも述べた。
指定弁護士側は、小沢被告が署名した融資書類といった間接証拠に加え、証拠採用で残った、池田元秘書の「報告・了承」調書を最大限に活用。池田元秘書は石川議員からの引き継ぎに従って小沢被告への報告を行っており、石川議員が作成した収支報告書も「(小沢被告への)報告があったことは優に認められる」と結論づけた。
その上で、否定に徹した小沢被告の弁解は「極めて不自然で、責任回避のための虚言」と断じた。
判決は、法廷証言への心証も含めて総合評価した上で、下されることになる。
◇
小沢一郎被告は、検察審査会の2度の議決を経て強制起訴された。
最初の議決で検審は、小沢被告との共謀を認めた元秘書の供述調書を直接証拠に「担当者がありのまま記載していると信じていた」とする小沢被告の主張を「信用できない」とした。また、4億円の定期預金を担保に同額の融資を受けた点を「原資隠蔽(いんぺい)の偽装工作」と指摘。小沢被告が融資書類に署名したことを共謀の状況証拠と判断した。
石川知裕衆院議員は再聴取でも共謀を認める供述を維持。2度目の議決は、この際、石川議員が「『ヤクザの手下が親分を守るようなことをしたら、選挙民を裏切る』と(検事に)言われたのが効いた」と述べたとする記載のある捜査報告書を踏まえ、供述に信用性があると判断。「検察の起訴基準に照らしても、不起訴判断はおかしい」としたが、公判で発言が実在しなかったことが判明した。
◇
【起訴内容の骨子】
小沢一郎被告は石川知裕衆院議員ら元秘書3人と共謀し、(1)陸山会が平成16年10月12日ごろに小沢被告から借り入れた4億円を同年分の政治資金収支報告書に収入として記載せず(2)同月支払った土地取得費計約3億5200万円を、16年分ではなく17年分収支報告書に支出として記載し(3)土地の取得時期を16年分ではなく17年分の収支報告書の資産欄に記載した。
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【小沢被告判決】元東京地裁部総括判事の山室恵弁護士「グレーだが有罪難しい」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120420/trl12042014210001-n1.htm
2012.4.20 14:19
グレーだが、有罪にはできないという評価だ。指定弁護士の立証で、元秘書らとの共謀を問えるだけの材料は示されなかった。
供述調書が大量に却下された後も、池田光智元私設秘書の調書などわずかに直接証拠が残ったが、いずれも「報告・了承」の詳細な状況はわからず、信用性に疑問がある。
状況証拠についても立証は不十分だ。動機は「4億円の原資を隠すため」としながら、具体的な出所を示していない。原資を隠したいのであれば、小沢被告が簡単に出資に応じたり、元秘書が土地購入の直前になって場当たり的に隠蔽工作を行ったのも不自然だ。「小沢被告の了解なしに実行されるはずがない」というのも、「はずだ」というだけで説得力を欠く。
有罪の証拠がない以上、小沢被告の法廷証言が不合理だと強調する指定弁護士の主張はナンセンスだ。
仮に「報告・了承」があったとして、元秘書は小沢被告に記載の虚偽性まで説明していたのか。「平成17年に土地の本登記をし、17年分報告書に記載する」というだけなら問題がないし、「うん」と応じたからといって共謀は問えない。
そもそも、なぜ巨額の蓄財があるのか、なぜ政治資金で次々に不動産を購入してきたのか疑問は絶えないが、刑事裁判として有罪にするのは難しい。(談)
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【小沢被告判決】元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士「故意示唆する隠し録音」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120420/trl12042014210002-n1.htm
2012.4.20 14:20
有罪となる可能性は十分あると考えている。
有罪を導く根拠の一つとなるのが、石川知裕衆院議員の隠し録音記録だ。録音の中で、石川議員は「不動産の公表をずらすというのは報告しています」と話している。これはつまり、土地を買ったことを平成16年分の政治資金収支報告書に記載しない、という意味で、不記載について小沢一郎被告の故意があったことを示唆するものだ。
実際、大善文男裁判長も、証人尋問で石川議員にこの発言の意図について質問しており、注目していることがうかがえる。
そして、もう一つの根拠が、証拠採用された池田光智元私設秘書の供述調書だ。調書は、池田元秘書が16年分収支報告書に記載すべき土地代金の支出を、17年分収支報告書に計上すると報告したところ、小沢被告が「ああ、そうか」と話したとする内容で、小沢被告が不記載を知っていたということを裏付けている。
石川議員の録音と池田元秘書の調書から、有罪と判断することは可能だ。
判決は、検察捜査の在り方にも非常に大きな影響を与えることになるだろう。
有罪判決であれば、検察のストーリーに沿った自白調書がなくても、有罪を導けるということが証明され、検察捜査を調書依存主義から脱却させることにつながる。(談)
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【小沢被告判決】無罪判決に期待感 小沢氏「もう一度最後のご奉公できるように」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120420/trl12042014310003-n1.htm
2012.4.20 14:30
民主党の小沢一郎元代表は20日、都内で開かれた自身の政治資金パーティーで、26日に予定される政治資金規正法違反事件判決での無罪に期待感を示した。出席者によると「長く苦しい期間があったが、来週に白黒はっきりする。みなさんの真心が天に届き、もう一度最後のご奉公をできるよう頑張りたい」と述べたという。
パーティーは報道陣に非公開だった。
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