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伏魔殿と化した最高裁事務総局を徹底調査すべし
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2012-04-19 陽光堂主人の読書日記
小沢氏裁判の判決が4月26日に下されますが、日本の司法制度がまともに機能していれば、公訴棄却か無罪判決が言い渡されるはずです。ところが、有罪が確定しているという情報も流されていて、この元を辿ってゆくと米国辺りに行き着くので、これは謀略情報の可能性が高いようです。
とは言え、この国の司法制度は歪なので、とんでもない判決が下される可能性もあります。司法問題では、検察の強引な手法がよく採り上げられますが、それ以上に深刻なのが最高裁判所事務総局の在り方です。
小沢氏裁判では、最高検と最高裁事務総局が手を組んで有罪にすべく事を運んでいるとされていて、これが本当なら、我国は恐怖の暗黒社会と化していることになります。と言うより、こうした実態が最近になって漸くあぶり出されるようになったと言った方が正確でしょう。
最高裁判所事務総局の実態を、ウィキペディアの記述からざっと紹介します。(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%B7%8F%E5%B1%80)
(最高裁判所事務総局の職掌は)裁判所法には「最高裁判所の庶務を行う」とのみ記され、その具体的に行うべき事務は明示されていないが、最高裁判所規則・最高裁判所規程に基づいて複数の局・課や様々な役職が置かれると共に各課の所掌事務が定められており、最高裁判所の裁判官会議の議に基づいて行われる司法行政事務に深く関わる。
実際には、最高裁判所に限らず日本の裁判官の仕事は非常に多忙で、現場の裁判官たちは裁判官会議に時間をかける余裕がなく、裁判官会議は最高裁判所事務総局が決めたことを追認するだけの形骸化した機関になり下がっているのが実情とされている。そのため、実質的には最高裁判所事務総局が最高裁判所の全ての権限を掌握し、これによって日本国内の全ての裁判所と裁判官を支配・統制しているとされる。
(中略)
最高裁判所事務総局は他の行政機関と異なり、その存在自体が最高裁判所の内部に隠れていて一般国民の目に触れることがない上、日本国内の全ての裁判所と裁判官を支配・統制している組織の性質上、検察や警察などによる内部調査が行われることもない。
また、後述の通り、最高裁判所事務総局自体が全国のマスコミに圧力をかけ、最高裁判所事務総局に都合の悪い報道を禁止している実態もあるとされる。そのため、大手の新聞社やテレビ局が最高裁判所事務総局についての報道をすることは全くと言ってよいほどなく、弁護士などの法曹関係者や一部の学識経験者を除いては、最高裁判所事務総局の存在が一般国民に知らされることはほとんどない。しかし、2012年に入ってから、それまで一般国民に報道されることのなかった最高裁判所事務総局の汚職の実態が、ごく一部の限られたマスメディアによって、わずかではあるが公表され始めている。
2012年2月24日には、最高裁判所事務総局が共同通信社と時事通信社に報酬を与え、両通信社の傘下に置かれている全国の新聞社が裁判所に都合の悪い情報を報道することのないよう、両通信社に全国の新聞を検閲させている実態が日刊ゲンダイによって報道された。これは日本国憲法第21条第2項に定める「検閲の禁止」に違反する行為であると批判されているが、大手の新聞社やテレビ局は上記の通り最高裁判所事務総局による報道規制をかけられているためか、この事件を全く報道していない。
いずれにしても、最高裁判所事務総局が大手のマスコミを買収して全国的な報道規制を行い(しかも買収の資金は国民からの税金を流用したもの)、裁判所に都合の悪い情報を報道させないよう全国の新聞社に圧力をかけている実態が、ごく一部の限られたマスメディアにせよ一般国民に報道されたのは初めてのことである。 (下線は引用者による。以下同じ)
我国は憲法上、三権分立を謳っていいるので、政府や議会は裁判所に干渉できません。それをよいことに、最高裁事務総局の司法官僚たちは絶大な権限を奮って、やりたい放題をしているわけです。
裁判制度上、最高裁判所が最上位にありますから、最高裁事務総局が権限を掌握すれば、全ての裁判所と裁判官を支配・統制できることになります。誰かを陥れることぐらい朝飯前でしょう。
最高裁判所裁判官については国民審査制度があって、総選挙の際に罷免できますが、事務総局が権限を握っているのであれば、こんな制度には意味がありません。事務総局の人間を罷免できる制度に変えるべきです。
裁判所はもちろん、憲法の規定に従わなければなりませんが、憲法に反する検閲を通信社にやらせていたというのですから、丸で戦前のようです。恐ろしいのは、せっかく日刊ゲンダイがスクープしたのに、大手マスコミが一様にだんまりを決め込んでいることです。最高裁事務総局の権力はこれほど強いのです。
テレビ番組などでは、コメンテーターらが「小沢は悪い奴だから有罪に決まっている」などと、人権侵害も甚だしい暴言を平気で吐いていますが、それが何のお咎めもなく済んでいるのは、事務総局の敷いた路線に従っているからでしょう。テレビなど大手メディアは、悪質なプロパガンダ機関に外なりません。
最高裁事務総局については、今週の「サンデー毎日」でも採り上げられています。裏金を作っているのではないかという疑惑で、事務総局が発行している「検察審査会ハンドブック」の契約が怪しいという切り口から始まっています。その一部を以下引用します。(『文殊菩薩』(ブログ版))
「不正なし」と最高裁事務総局
検審員に最初に配られるA5判で約40nの冊子で、検審の仕組みなどを解説している。しかし、表紙に堂々と記された発行者は「最高裁判所」。独立しているはずの検審のハンドブックに、最高裁のクレジットがついているのだ。
これまで本誌は、最高裁事務総局が全国各地の検審から、検審員候補予定者の名簿ファイルを受け取った際、意図的にデータを書き換えて予定者を追加・削除することができるというシステムを暴露してきた。検審の背後に最高裁あり。検審ハンドブックの発注も例外ではなかった。
本紙が入手した契約関連の書類を精査すると、直近では2011年10月19日付で、東京都墨田区の印刷会社に1万4460部が計約55万円で注文されていた。単価は36円だ。
この業者が発行した「見積書」「納品書」「請求書」を見ていただきたい(19n下)。驚くべきことに、いずれも業者側が提出した「日付」が記入されていない。最高裁事務総局用度課の印鑑で受領日だけが分かる。さらに、「見積書」だけは品名や金額が手書きになっていて、他はすべて印字だ。
不可解な書類の数々は何を示すのか。オンブズマン関係者は不正経理の可能性を指摘する。
「日付のない契約書類はどうにでも使えるため、かねて役所では裏金作りに使われてきました。今回のケースでは、見積書の用紙だけを最高裁が事前に入手し、詳細を書き込んで業者に戻した恐れもあります」
浮上した裏金疑惑。当の最高裁はどう答えるか。
「日付が記載されていない契約書類が業者から提出されることもあるが、受領印の日付が間違いなく業者からの提出日である。見積書だけが手書きであっても何ら問題はなく、最高裁は記入していない」(最高裁事務総局広報課)
書類の不備を指摘しない官庁の契約など、あり得るのだろうか。疑問はこれだけではない。最高裁は10年度の概算要求で、検審ハンドブックを1冊あたり72円で計1万5500部の印刷製本費を約112万円盛り込んだ。単価36円の2倍に設定し、1090部も多く予算を得ている計算だ。
「ハンドブックの中身が毎年大きく変更されることはなく、単価が急に膨らむはずがありません。検審員の数も大幅に変動しないのに過剰請求しているのは不自然です」(前出オンブズマン)
司法行政に詳しい西川伸一明治大政治経済学部教授もいぶかる。
「裁判所時報や裁判所データブックには予算の詳細な情報が皆無です。ホームページでも、ごく簡単な項目別の決算しか把握できません。裏金を防止するには無駄の排除が必須であり、決算を検証して次年度の予算編成を改善するべきです。最高裁は“法の番人”という印象のためか、悪さはしないと思われがちです。しかし、事務総局はあくまで官僚組織であり監視する必要があるのです」
決算の詳細を示さない対応は、裏金作りを疑われても仕方がないという指摘だ。最高裁事務総局広報課はこう回答する。
「予算を執行する過程において何ら違法なことはなく、不正があったというのは事実に反する」
実は最高裁事務総局が主導する裏金疑惑は今に始まったことではない。元大阪高裁判事の生田暉雄弁護士は「裁判官の報酬が裏金に化けている可能性が高い」と発信してきた。生田氏がカラクリを説明する。
「裁判官報酬は判事が1〜8号、判事補は1^12号と基準があります。判事4号までは定期的に昇給した後、3号に上がる段階から基準が分からなくなるのです。規定では3号になれば1人あたり月額で約15万円アップし、人件費として予算が要求されます。しかし不明な基準を逆手に取って4号に据え置けば、昇給分は浮いて裏金に回せます。こうした慣例は数十年続いているとみられ、私の計算で最高裁が捻出した裏金は累計で百億円単位になります」
巨額の裏金があるなら、その使途は何なのか。
「最高裁の路線に反対する学者を囲い込んだり、裁判官に外国を視察させて手なずけているとの情報があります」(生田氏)
「起訴議決は無効です」
信じがたい証言である。生田氏は最高裁への情報公開請求などで追及を続けていくという。そんな最高裁をバックに小沢氏を強制起訴した検審。その手続きに違法性がある可能性が出てきた。注目すべきは、2回目の小沢氏への強制起訴が議決された10年9月14日と、遅れて議決書が作成された同10月4日の検審メンバーだ。問題を調査してきた小沢グループの森裕子参院議員が語る。
「検審員の旅費の支払い調書など資料を突き合わせると、議決日は検審員が1人早退し、臨時の補充員と入れ替わっていたことが判明しました。この早退者は議決書の作成日には出席したのですが、補充員が再び選ばれたのです。議決をした検審員が署名しなければ議決が無効になるために取った措置だとしても、正規の検審員が参加しているのに補充員を選出するのは検審法25条に反します。つまり起訴議決は無効になるのです」
強制起訴を議決した検審メンバーが土壇場で恣意的に選ばれたという構図だ。そもそも、検審法は議決の後で議決書が作成される事態を想定していない。法に抵触するリスクを冒してまで検審が急きょ議決に踏み切った理由は、「9月14日」という日付に隠されていそうだ。森氏が続ける。
「まさに小沢氏と菅直人前首相が争った民主党代表選の当日。『議論が煮詰まった』と議決したタイミングは小沢氏落選の30分前とされています。それに本当に煮詰まっていたなら、議決書を作るために20日間も必要なはずがありません」
「検察審査会ハンドブック」の話は金額的にセコイですが、裁判官報酬をピンハネしているとしたら、事態は深刻です。自治体や警察、検察も裏金を作っていたことが発覚していますから、最高裁事務総局でも同じことが行われていたとしても不思議ではありません。
こうして作られた巨額の裏金を使って司法判断を曲げることが日常化しているとすれば、これほど悪質な犯罪はありません。小沢氏裁判で裁かれるべきは、検察や最高裁事務総局ということになります。
こうした疑惑が嘘だというなら、事務総局は全ての金の流れを明らかにすべきです。国民の血税を使っている以上、国民は真実を知る権利があります。権威ある最高裁判所だからこそ、疑惑を持たれないようにすべきで、屁理屈を振り回せば疑惑は深まるばかりです。
最後に、森裕子議員が指摘している検察審査会法第25条を引用して参考に供することにします。
第二十五条 検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
○2 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第三十四条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
○3 第十八条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
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