http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/175.html
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政権交代を果たし、小沢政権か発足するはずであったのに、陸山会事件という検察官の暴走を利用して、(官僚にそそのかされた)菅政権〜野田政権に取って替わられたのである。
国民新党の亀井政権も、「自らの既得権益(大臣職)を守るために(正義の)権力と戦う悪党(Wikipedia)」に取って替わられたのである。
『今や、日本は下剋上のゾーン(時空間)に突入しているのである。』
4月26日の判決が例え「無罪」であっても、政権を奪還することは困難でしょう。
だって、「事件そのものがデッチアゲ」であることは関係者全員が解かっているのに、下記の「再確認」の事項を示して、「公訴棄却」を誰も叫ばないのですから、これからも次々に別の「デッチアゲ事件」を捏造されて公訴されるのだろうと思いませんか?
また、「有罪」判決の場合に「控訴」したとしても、結果は火を見るより明らかではないでしょうか?
最高裁への「上告」など、もちろん却下されてしまうことでしょう。
2011年09月26日、石川氏等が「推定有罪」判決となった時に、皆さんは初めて登石郁朗裁判長は“おかしい”と悟りましたね。
2012年04月26日、小沢氏が「(推定?)有罪」判決となった時に、皆さんは初めて大善文男裁判長は“おかしい”と悟るのでしょうか?
でも、悟った後で皆さんはどんな行動を取るおつもりですか?
もし、平成23年7月27日に「登石郁朗裁判長に対する訴追委員会」が正式には開かれていないとしたら?
もし、平成24年2月7日に「大善文男裁判長に対する訴追委員会」が正式には開かれていないとしたら?
その答えを、これで見つけてください。
おのずと、取るべき行動が見えてくるハズです。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第26回】最後の聖戦!第二ステージは、調査要求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201201/article_1.html
さて、小沢一郎HPへの投稿が、またぞろ没にされ始めました。
何度も、経験してはいるものの悲しいものがあります。
連続投稿が没になるかもしれませんので、前回投稿とダブる部分がありますが、「控訴棄却」を実現させるためには、
『陸山会事件を、もう一度、再確認する必要があります』
ので、そのために重要な部分を、ここに転載いたします。
(文字数制限の為、削除した部分を追加する等、一部異なる点があります。)
---------------- 2012.04.18 21:14 投稿 --------------------
4月26日のために、もう一度再確認したいと思います。
【期ずれの真実】
・売主の不動産業者が土地譲渡益を計上した日は、「法人税基本通達2−1−2」により平成17年1月7日です。
・本登記を17年1月にする、という内容の司法書士あての委任状の「1月7日」部分は手書きで記載されていました。(第11回公判)
話し合いの結果として、「引き渡しの日」は「1月7日」に決定(合意)し、手書きされたということです。
つまり、合意書における引き渡しの日は、「平成17年1月7日」で「合意した」と記載されていたのです。
・「特約事項の8:平成16年分の固定資産税・都市計画税は売主負担とする」
・「特約事項の6:本物件引き渡し日までに・・・本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。」
つまり、本登記日(1月7日)までに白紙解約となる可能性があったのであり、平成17年1月7日をもって、「みなし計上」したことは正しい会計処理です。
【補足説明】
本登記前に小澤氏が死んでしまった場合には、陸山会は解散することになり、「所有権移転請求権」は遺族に相続されることとなり、永久に陸山会が当該土地の利用権を取得することは無かったのであります。
なので、収支報告書の作成は平成16年の年末までに確定した情報に基づき作成するのであるから、平成16年分には記載しては“いけない”のであります。
・「登記簿謄本:平成16年10月29日に根抵当権が解除されている」
根抵当権を解除すると、融資枠が推定2億5千万円位減額されることとなるので、もし融資枠に余裕がない場合には、返済金を前もって用意して自分で手続きをしないと、最悪の場合、手形の不渡りを出してしまうことになります。
そんな事情で、売主は「前渡し金」を平成16年10月29日に支払うように石川氏に要求したのかも知れません。
----------------2012.04.18 17:09投稿 --------------------
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
平成16年10月29日午前10時には、
「分散入金した4億円(預り金)」
+「政治団体から入金した約3億円(預り金)」
+「現金・普通預金繰越額 138,551,380円」
=「838,551,380円」(プラス、定期預金 71,500,000円もあります。)
と、これ以上の金額が陸山会の普通預金通帳にあったことになります。
尚、担保に差入れした瞬間に融資金4億円が入金したのですから、「預り金」を全額返済したとしても、現金・預金がマイナス残高と成ることはありませんでした。
故に、「分散入金した(本件)4億円」も「政治団体から入金した約3億円」も、「預り金」の定義からして「収入計上」する必要はありません。
平成16年10月29日に入金した平成17年の収支報告書に記載されている、
「5寄附の内訳(政治団体分) 民主党岩手県第4区総支部 130,000,000円」
「5寄附の内訳(政治団体分) 小沢一郎政経研究会 150,000,000円」
「5寄附の内訳(政治団体分) 小沢一郎東京後援会 20,000,000円」
を、支出が確定したとして、平成17年1月7日付けで「収入_寄附 300,000,000円」を「みなし計上」すると同時に、小澤(個人)に土地代金を支払ったとして、「資産等_土地 342,640,000円」と「支出_事務所費(土地代金)342,640,000円」を「みなし計上」することにより、「42,640,000円」が簿外(小澤さんからの預り金)となりました。
---------------- 2012.04.18 17:11 投稿 --------------------
担保提供したのは、「小澤(個人)名義の定期預金」であるのか、「陸山会名義の定期預金」であるのかの真実は、どちらかひとつです。
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【会社法第356条1項三号】
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
-----------------------------------------
【解説】
この法律の趣旨は、株式会社(陸山会)が取締役(小澤さん)の債務を保証することを制限(やりにくくする)するのが目的であって、返済をしない等の事故が有った場合に訴えることを目的としているわけではありません。
だから、銀行支店長は「利益相反取引の制限」に該当する取引については「相当成る注意義務を要する」ということなのです。
「りそな」のHPの一番下に、「利益相反管理方針の概要」の中で次のような記述があります。
『お客様(陸山会)と他のお客様(小澤さん)との間に発生する利益相反を適切に管理いたします。』
★「小澤(個人)名義」が真実であれば、銀行支店長は「偽証」をしたことになりますし、「陸山会名義」が真実であれば、「利益相反管理方針の概要」に職務違反したことになるのではないでしょうか?
『こんな重大な事項を、弁護士等は何故“明らかにしようとしない”のでしょうか?』
★資産公開の話が、第8回公判でありましたが、本来は本裁判で不利に働く訳がありません。
だって、「小澤(個人)名義」であれば、「預り金」の中の話となるのですから虚偽記載の話にはならないでしょ。
【補足説明】
資産公開法第二条によれば、「その任期開始の日に保有する資産」とありますから、該当するのは平成16年分ではなく(裁判官の悪意の証拠)、平成17年9月の衆議院議員当選(13)の時に保有する定期預金及び借入金となります。
でも、このように純資産ゼロ円の資産・負債(単なる名義貸し)まで記載するのかについては、第六条(細則)の「両議院の議長が協議して定める」事項と考えます。
★まぁ、「陸山会名義」だとしても、実は、上記の通り、融資実行後に「預り金」を全額返済したとしても、現金・預金がマイナス残高と成ることはありませんでしたから虚偽記載にはならないのですけれどもね。
【補足説明】
ただし、「資産等_定期預金」の金額が4億円不足していたことにはなります。
でも、これは政治資金規正法第十二条第三項の「資産等」だけなので、虚偽記載とまではなりません。
虚偽記載となるのは「翌年への繰越額」に影響する第一項・第二項の収入・支出のウソの記載です。
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