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検察の巨大犯罪もみ消しを許すわけにはいかない
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2012年4月19日 植草一秀の『知られざる真実』
昨日記述した検察の巨大犯罪の取り扱いについての記事。
田代政弘検事などを刑事告発した八木啓代氏を代表とする
「健全な法治国家のために声を上げる市民の会」
によると、同会による検察に対する公開質問状に関連して検察が記者会見を行い、記者から質問が殺到して、それに対する答えとして検察が示唆した内容が記事になったものだという。
これについて、郷原信郎弁護士はtwitterで次のようにコメントされた。
「検察は、田代検事を庇ってるのではない。彼を起訴し、刑事公判に持ち込まれれば、組織的背景が明らかにせざるを得ない。それは、AERA記事の見出しにもなっていた「特捜解体」にもつながる。だから東京地裁の証拠決定でも一蹴された田代検事の「記憶の混同」の弁解を丸呑みせざるを得ない。」
昨日付メルマガには記述したが、田代検事が記憶の混同と証言した、実際に存在した石川氏と検事とのやり取りと、田代氏が捜査報告書に記載した内容は、その主旨、本文、結論において、まったく異なるものである。
田代政弘検事が捜査報告書に記載したのは次の内容である。
「石川知裕氏が、「私が『小沢先生は一切関係ありません』と言い張ったら、検事から、『あなたは11万人以上の選挙民に指示されて国会議員になったんでしょ。小沢一郎の秘書という理由ではなく、石川知裕に期待して国政に送り出したはずです。それなのに、ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをしたら、選挙民を裏切ることになりますよ。』と言われたんですよね。これは結構効いたんですよ。堪えきれなくなって、小沢先生に報告し、了承も得ましたって話したんですよね。」と供述した」
田代検事はこのように捜査報告書に記載した。
この捜査報告書の主張は、石川氏は検事の言葉が心に重く響いて、その結果として、「小沢氏に報告し了承を得た」との供述を行ったことを吐露した、というものである。
問題の核心は「小沢氏に報告し、了承を得た」と記載されている石川氏の供述調書の内容が信用できるものであるのかどうかという点にある。
田代氏が作成した捜査報告書は、石川氏の「小沢氏に報告し、了承を得た」との供述が、上記の経緯によって出たものであることを石川氏が述べたというものであり、供述調書の信用性、いわゆる「任意性」を十分に認められることを示したものである。
田代政弘氏は、昨年12月15日の小沢氏公判で証言台に立った。その際、田代氏が記載した内容が、事情聴取の模様を録音したデータにまったく存在しないことを追及され、石川氏に事情聴取した際の記憶、石川氏が著書に書いた内容と混同したと証言した。
しかし、石川氏の著書は田代氏が捜査報告書を作成した時点では出版されていなかったことが明らかになった。
捜査報告書の記載内容と酷似した表現が出てくるのは、元衆院議員秘書の塩野谷晶氏の著書『実録 政治vs.特捜検察』(文春新書)の中である。
この本が出版されたのも2010年12月であり、捜査報告書が作成された2010年5月の時点では存在していない。
この本の中に以下の記述がある。
この著書のなかで石川氏に言葉を投げつけたのは東京地検特捜部の吉田正喜副部長である。該当部分を以下に転載する。
〈私の場合はむしろ副部長に涙ながらに諭されたことがありました。「あんた、真実を言わないで、(あなたに投票した)十一万八千六百五十五人の有権者に申し訳ないと思わないのか」と。(中略)あれは一番効きましたね。
いや効いたっていう意味は、なんで信じてくれないんだろうとショックを受けるわけですよ。だから土下座もしましたよ。「(裏献金の)五千万は断じてもらっていません。もう勘弁してください」って。向こうが涙を流してくるから、こっちは土下座しかないなと思って〉
検事から言われた内容は酷似しているが、その言葉を受けての石川氏の発言は真逆である。
石川氏は、自分が「水谷建設から5000万円を受け取っていないと本当のことを言っているのに、それをまったく信用してくれないという意味で検事の言葉が「効いた」と発言したのである。
つまり、検事の言葉を受けて石川氏は、自分の主張がまったく理解されていないことにショックを受けて、水谷建設からの5000万円など絶対に受け取っていないことを強く訴えたのである。
田代政弘氏の「虚偽記載」の問題とは、検事の言葉の内容の問題ではない。検事の言葉そのものについては、あるいは、記憶の混同があったのかも知れない。
しかし、問題の本質は、検事の捜査報告書が、まったく実在しない、調書の任意性を肯定する内容になっている点にある。石川氏は事情聴取でも、供述調書の任意性を肯定する発言を一切していない。
石川氏が録音したデータを見ると、田代検事が執拗に、「小沢氏に報告し了承を得た」との内容が示されている供述調書の内容を石川氏に維持するように誘導しているだけなのだ。田代検事はその誘導のなかで、小沢氏が起訴されないようにするためには、供述調書記載内容を維持するしかないと、不正な利益誘導を行った。
それにもかかわらず、石川氏は「小沢氏に報告し、了承を得た」という供述調書記載内容を否定し通したのである。
これを田代政弘氏は、「記憶が混同した」と主張しているのだ。
東京新聞はこの問題に対する検察の説明を次のように報道した。
「検察当局は、故意に虚偽記載したと立証して刑事責任を問うのは困難とみているもようだ。」
「当時の上司は検審への説明で、小沢元代表の不起訴処分は妥当だと意見を述べており、検察当局は、田代検事らが検審を起訴議決に誘導する意図はなかったとみている。」
しかし、これはあくまで、検察が検察の犯罪立件を回避するための方便であり、事実関係とはかけ離れたものである。
検察の巨大犯罪をもみ消すことは、やはり許されることではない。
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