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来週の今日26日に、小沢裁判の判決が予定されている。判決は「公訴棄却」が妥当だと考えるが、無罪判決の可能性もある。国策裁判だから、再び推認に推認を重ね、有罪判決になる可能性も全くゼロではない。元検事の市川寛弁護士が、その著書「検事失格」の中で、「もし有罪なら今後の刑事裁判は成り立ちません」と書いている。当にその通りで、有罪判決は日本が無法国家であることを宣言するのに等しいのだ。
「公訴棄却」が妥当とするのは、これまでも再三述べているように、法的に二つの根拠がある。即ち、検審起訴が、刑訴法338条4「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当する。今一つは、小沢氏を公訴した訴因が、刑訴法339条2「起訴状に記載された事実が真実であっても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき」に該当する。裁判官はそのいずれを選択するのだろうか。
公訴棄却の理由を、検審起訴が「公訴の手続きその規定に違反した」としたならば、何が規定に違反しているかを述べなければならない。公判を通して明らかになった、検察の捏造報告書が検察審査会に提供された事実。アメリカの裁判なら、それが分った時点で、「公訴手続きの瑕疵」として、公訴棄却で裁判は終了。だが、大善裁判長はその機を逸した。それを今一度蒸し返し、理屈付けするだろうか???
また、検察の捏造報告書が検察審査会の審査に影響を与えことは十分推認できるが、審査員の証言があった訳ではない。従って、審査に影響を与えたとは言い切れない。では、刑訴法338条4での公訴の棄却はないのだろうか。もし検察審査会の審査、特に第2回目の起訴相当議決をした審査会に、多くの疑惑が浮上しなかったら、この条項による公訴棄却はなかった。今や、検察審査会は最高裁のアキレス腱なのだ。
つまり、検察審査会疑惑の追及を避け、司法組織を防衛するために、最高裁事務総局は「公訴棄却」で、この裁判を打ち切るだろうと言うことだ。ではどう出るか。考えられるのは、「第1回目の起訴相当議決内容と第2回目の議決内容が異なる」ことによる「検審起訴無効」。裁判が始まる前に小沢弁護団が最高裁に特別抗告し、最高裁が「刑事裁判で明らかにせよ」と門前払いをしたのだが、ここに逃げるだろう。
でなければ、刑訴法339条2での公訴棄却。会計学の専門家である弥永真生筑波大教授の証言を根拠にして、「期ズレ」は犯罪となる事実ではないとする。この弥永証言に対して、陪席判事が「私法(民法)では?」との質問をしたことが引っ掛かる。また、登石推認判決を全面的に否定し、3人の元秘書の控訴審にとってプラスに働くことになる。体制側としては、痛い処であろう。
小沢裁判によって、体制側はボロボロになった。特捜検察流に言うと「全面戦争に敗れた」ことになる。これを如何に言い繕うか。これが大善裁判長に課せられた任務だろう。登石裁判長には、小沢裁判を維持するため、「とにかく有罪」を押し付けた。だがその推認判決が、法曹界だけではなく、世間一般からも嘲笑されるとは、最高裁事務局にとって予想外であった。この愚を繰り返す馬鹿はしないだろう。
公訴棄却とした場合、喜ぶというか、また騒ぎ出すのがマスコミだ。無罪判決より公訴棄却の方が権力の濫用を戒め、民主主義を守る上で権力にとって厳しいものなのであるが、多くの人はそういう理解ができない。それをよいことに、マスコミは裁判で真相が明らかにされなかったとか、検察審査会の市民目線を反映しない判決だとか、およそ法治国家とは思えないことを、平気で喚くのが目に見えるようだ。
そういう観点からは「無罪判決」が望ましいとも言える。だが無罪判決を下すということは、「期ズレ」が訂正では済まされない犯罪だと論証しなければならない(注:「期ズレ」が犯罪でないとするなら公訴棄却)。その上で、共謀共同正犯が成立しないという論理構成になる。既に、多くの検察調書を証拠として却下したので、この線は無理がないようだが、それだけでは済まされないはずだ。
無罪判決なら、検察調書を却下した理由として、検察の組織的な違法捜査を、再度指弾し、陸山会事件に触れることになる。体制側のダメージは大きくなる。加えて、指定弁護士が控訴*し、その結果、控訴審でさらなる体制側の悪事が暴露される可能性を残すことになる。体制側としては絶対避けたいことだろう。公訴棄却なら、トカゲの尻尾切りで済ますことができると、体制側は考えるだろう。
*注:指定弁護士は論告の中で、検察審査会法に「提訴取り下げ」の定めがないと述べた。この論法で行けば、同様に「控訴」の定めもないので、控訴はできない。
http://www.olivenews.net/news_30/newsdisp.php?m=0&i=12
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