http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/118.html
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田中角栄は、小沢一郎という後継者を育てた。
後継者小沢一郎は?
簡単に“そそのかされて”しまうバカばっかりを何人育てても、『このザマだ』と嘆いているのではないかと、お察しする次第です。
陸山会裁判、小沢裁判(※1)を見てきましたが、今一番感じることは、それは、この日本は「そそのかされて症候群」に侵されているということです。
前田武志国土交通相の『忙しかったので、政務秘書官に促されるまま(TVでは“そそのかされて”と聞こえたような・・・)サインした。』が、いい例ではないでしょうか?
(※1)【第26回】最後の聖戦!第二ステージは、調査要求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201201/article_1.html
新政研へ2度の意見書を提出したにもかかわらず、新政研常任幹事の中村哲治先生に平成24年2月7日に訴追委員会は開かれていないことを確認する動きは無いように感じます。
中村哲治先生も、きっと、“そそのかされて”沈黙を守っているのでしょうね。
★★【石川さんの“そそのかされて”】
石川さんは、担保提供の定期預金の名義を最初は「小澤(個人)名義」と供述していたのに、小沢裁判になると突然「陸山会名義」に供述が変わりました。
検察官なのか、弁護士なのか解かりませんが、“そそのかされて”しまったのです。
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【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
【陸山会裁判第2回公判の銀行支店長の証言】
『土地代の決済は29日午前で、融資が間に合わない可能性もあるので、決済後(土地代金の)でも融資できますか、と石川氏が聞いた』
【解説】
支店長の証言は、名目上、融資目的を土地購入としてあるが、結果的に、資金ショートに備えるための財務目的のものであることになっても問題がないかを、石川氏が尋ねたものです。
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銀行支店長に『借入目的が財務目的になってもいいか?』と尋ねた時に石川氏は、本当は借入のキャンセルをすべきでした。
理由は、「銀行借入により、土地を購入した」という構図が崩れた以上、既に借入する意味が無くなっているからです。
★分散入金した4億円は、小澤(個人)から売主への土地代金の支払いに充てたとすれば、「預り金」の中の動きなので、収支報告書に記載する必要はありません。
★もっと、メリットがあります。
土地代金の支払いが済むのであれば、わざわざ平成16年10月29日に政治団体から「預り金約3億円(検察は4億円などと主張)」をかき集める必要が無い(※2)のですから、平成17年に「収入_寄附 約3億円」の「みなし計上」をすることはありませんでした。
(※2)【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
平成16年の「現金・普通預金繰越額」は、「138,551,380円」です。
なので、29日午前10時には、
「分散入金した4億円(預り金)」
+「政治団体から入金した約3億円(預り金)」
+「現金・普通預金繰越額 138,551,380円」
=「838,551,380円」
と、これ以上の金額が陸山会の普通預金通帳にあったことになります。
(プラス定期預金 71,500,000円があります。)
ちなみに、担保と土地代金の約7億5千万円の出金があっても、マイナス残高とはなりませんから、「分散入金した(本件)4億円」も「政治団体から入金した約3億円」も、元々「収入計上」する必要はありませんでした。念の為。
★上記の内容に修正すると、
「分散入金した4億円(預り金)」
−「土地代金 342,640,000円」
+「現金・普通預金繰越額 138,551,380円」
=「195,911,380円」
(内、小澤さんからの預り金 57,360,000円)
と、この金額が平成16年末の普通預金残高となります。
(プラス定期預金 71,500,000円があります。)
通常の年度の「支出総額」は、多くて「1億5千万円」程度ですから、資金繰り的には十分すぎるほどの「繰越額」と言えます。
★「みなし計上」した平成17年の収支報告書に記載されている、
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 民主党岩手県第4区総支部 130,000,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 小沢一郎政経研究会 150,000,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 小沢一郎東京後援会 20,000,000円」
を、1月7日付けで入金し、「収入_寄附 300,000,000円」を計上すると同時に、小澤(個人)に土地代金を支払ったとして、「資産等_土地 342,640,000円」と「支出_事務所費(土地代金)342,640,000円」を計上することにより、「342,640,000円」が簿外(小澤さんからの預り金)となります。
これで、1月7日の普通預金残高は、「495,911,380円」となります。
(内、小澤さんからの預り金4億円)
★もっと、すてきなメリットがあります。
銀行借入をしないのですから、担保提供したのが「小澤(個人)名義の定期預金」なのか、「陸山会名義の定期預金」なのかの論争も必要が無くなります。
でも、一言二言、言わせて下さい。
『担保提供したのが「陸山会名義の定期預金」だとしたら、それがどーして資産公開の話を第08回公判でしなくちゃならないことになるんだい。
それと、「陸山会名義の定期預金」だとしたら、それがどーして虚偽記載になるんだい。』
『担保提供したのが「小澤(個人)名義の定期預金」だとしたら、それがどーして虚偽記載になるんだい。』
そうでしょ。真実は、どちらか一つなのですから。
そして、その真実は、指定弁護士も、裁判官も、弁護士も「みーんな」知っているのですから。
真実は、どちらなのかを皆さんも考えてみてください。
私は、以下のように考えております。
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【会社法第356条1項三号】
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
【解説】
この法律の趣旨は、株式会社(陸山会)が取締役(小澤さん)の債務を保証することを制限(やりにくくする)するのが目的であって、返済をしない等の事故が有った場合に訴えることを目的としているわけではありません。
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だから、銀行支店長は「利益相反取引の制限」に該当する取引については「相当成る注意義務を要する」ちゅーことなのです。
「りそな」のHPの一番下を見てごらん。
「利益相反管理方針の概要」つーので、解かりにくーい説明をしているよ。
『お客様(陸山会)と他のお客様(小澤さん)との間に発生する利益相反を適切に管理いたします。』
「陸山会名義の定期預金を担保に差し入れますので、4億円の融資枠を小澤(個人)に設定して下さい。」という担保提供契約書に“小澤(個人)の実印を押すこと”を要求するという、こんなバカタレなストーリーを証言した銀行支店長は、指定弁護士等に言葉巧みに“そそのかされて”いたのでしょうね。
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