http://www.asyura2.com/12/senkyo128/msg/830.html
Tweet |
立法府の一員である新政研所属の議員たちは満を期して立ち上がったんだろう。
時期云々もあろうが、当事者側が前のめりになってもメディアバッシングされ、ネガティブバッシングに曝された可能性もあっただろう。
小沢問題で使われたネガキャッチコピー「政治と金」は7000回使われたそうだ。それが三月の最終弁論を境に今じゃ皆無だ。何を意味しますか、、、
反小沢勢力(霞が関官僚機構=検察庁、最高裁判所、財務省+民主党オリジナル勢力+自滅党)+経団連等々も陸山会事件を冤罪と認めざるを得ない現実を受け入れる他なかろう。
正に今が反撃の時と立ち上がった。新政研勢力138人を応援する!
4.26小沢判決 検察と大メディアがヒタ隠す「暗黒裁判」の重大疑惑32
http://www.shinseiken.jp/index.html
週刊ポスト4/22号に、4月26日に判決を迎える検察審査会起訴議決による小沢一郎会長の裁判に関連して、西松事件、陸山会事件、検察審査会、秘書裁判について、32の重大疑惑が提起された。
4/12の新政研定例会では、この記事を受けて、検察審査会等の調査を続けてきた森ゆうこ参議院議員が発言。
「検察官が提出した捜査報告書を元に検察審査会が起訴議決を行い、小沢会長の裁判が始まった。その捜査報告書が捏造されたことが公判で明らかになったのだから、この裁判は即刻終わらせるべきだ。裁判が続いていること自体がおかしい。」「週刊ポスト重大疑惑32にとどまらない。デタラメなくじ引きソフトなどまだまだ疑惑だらけだ。」
「暗黒裁判」、これは小沢会長一人の問題ではない。国権の最高機関の一員として、正当な選挙で選出された国民の代表が「暗黒裁判」で裁かれるようなことがあれば、それは民主主義の根幹を否定することにつながる。日本の民主主義が危ない! 我々、新政研有志は、国会及び国会議員の権能を最大限発揮して、「暗黒裁判」の真実を解明するために全力を尽くすことを確認した。
また、新政研の有志による調査の結果、この32の重大疑惑の中にもいくつかの相違点が確認されている。その点は後日、指摘させて頂くこととし、現時点でさらに3つの疑惑について提起する。
(重大疑惑33)
検察審査会法第四十一条の六 第2項では「検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。」とされている。
しかし、東京地検特捜部 斎藤副部長が陸山会事件についての意見陳述を行ったのは、「起訴議決」が行われた9月14日の前ではなく、9月末であったという証言者がいる。また、それを裏付けるように、審査補助員の吉田弁護士の旅費請求書の日付は、「9月28日」であったことが、情報公開資料により明らかになっている。 東京第五検察審査会が担当検事の意見陳述を聴取する前に「起訴議決」を行ったのであれば、明らかに法第四十一条の六第2項に違反し、議決は無効である。
当時の報道によれば、「9月14日に議決をする予定はなかったが、議論は煮詰まったとして急遽議決することになった。」ということであるが、複数の検察審査員経験者によれば、議決日は「議決書」の準備もあり、予め予定されているはずであり、急遽議決することはあり得ない。
議決が行われたのは、小沢元代表が菅前総理と戦った9月14日の民主党代表選の開票結果が出る30分前だったと報道された。
(重大疑惑34)
検察審査員が民意の代表として公正に選出されたことを担保するのは「くじ引き」である。
しかし、維持費を含めこれまでに6000万円以上の血税が投入された所謂「検察審査員くじ引きソフト」は、欠陥品であることが既に証明されている。恣意的な操作によっていくらでも都合のいい審査員を候補者から選ぶことが可能であり、その証拠も残らない。
それを裏付けるように、起訴議決を行った11人の審査員の平均年齢は、「34.55歳」と一般有権者の平均年齢を10歳以上も下回っている。しかも、全く違う11人であるはずの第一回目に議決した審査員の平均年齢「34.55歳」と少数点第二位まで同じであり、これは、確率的に0に限りなく近い。
また、東京第五検察審査会事務局は、この平均年齢を、計算ミスや基準日の誤りを理由として訂正を繰り返し、三度も発表している。
(重大疑惑35)
検察審査会法第三条 検察審査会は、独立してその職権を行う。
検察審査会は、三権分立の立法、行政、司法 いずれにも属さない機関である。そのこと自体、「起訴」という強力な「行政権の行使」に誰も責任を負わないという点で憲法違反ではないかと疑問が投げかけられている。
しかし、実態は、裁判所の下請け機関ではないかという疑いが濃厚である。
検察審査会の事務局長は最高裁が、そして、事務局員は各裁判所が、裁判所事務官の中から任命し、予算は最高裁が決定・配分・管理している。人事と予算を裁判所が握っているのである。
更に、最高裁は、検察審査会に複数の、通達を発出し、その開催状況を定期的に報告させ、情報公開についてもそのやり方を規定している。独立した機関である検察審査会に対して、どの条文を根拠に「通達」、つまり「命令」を出しているのか、最高裁からの説明は未だにない。
また、「非公開の原則」を盾にして、最高裁は、自らが報告させている検察審査会の情報を国会議員にさえ完全には公開しない。そして、審査会のハンドブックやその他必要な物品調達についても、最高裁が行っている。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK128掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。