http://www.asyura2.com/12/senkyo128/msg/782.html
Tweet |
東祥三新政研事務総長宛に、以下の「意見書」を提出いたしました。
4月26日の判決までに、「公訴棄却とする確実な方法」を実行しない限り、小沢さんが政治に復帰するのは困難ではないでしょうか?
「公訴棄却」を果たしてこそ、新政研が、民主党を奪還する日が来るのだと思います。
でもねぇ、気がかりなのは、前回の投稿も無視されたようですし、後述の『これ、知っていますか?』に新政研の皆さんは何時になったら気が着くのでしょうか?
------------------ 2012.04.12 16:58 送信 -------------------
4月4日に提出いたしました「新政研へ二つの意見書」は、届いていますでしょうか?
たぶん、新政研の皆様には、届いていないのだと思います。
何故届かないのかは、永遠の謎にしておきましょう。
でも、小沢一郎先生を「公訴棄却」とする確実な方法を、本投稿で提示いたしますので、東祥三新政研事務総長に、ご判断頂きたいと希望いたします。
昨今、検察審査会の手続き上の問題や、4月26日の判決の意味について国民は、誤った方向に意識誘導されています。
検察審査会の手続き上の問題を“うんぬん”言うことは、陸山会裁判及び石川氏等の「有罪判決」自体は正当であると認めていることになってしまいます。
4月26日の判決が「無罪となれば“良し”とするか」も同じです。
『そもそも、虚偽記載などまったく無い』ことは、私のブログで証明してあります。
私のブログの内容は、常識をわきまえた人間であれば誰でも辿りつく道理ですから、『知らない、気が着かなかった』という言い訳は通用しません。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
なので、「陸山会事件そのものが無かった」のであり、本件は不当逮捕(陸山会裁判)、不当起訴(陸山会裁判)、不当強制起訴(小沢裁判)、不当裁判(陸山会裁判、小沢裁判)であることを国民に周知させる必要があります。
そこで、私は、登石郁朗裁判長(陸山会事件)、大善文男裁判長(小沢裁判)に対する訴追請求をしたのですが、両方共「不訴追決定」という結果となりました。
しかし、大善文男裁判長(小沢裁判)に対する訴追委員会は、通知書によると平成24年2月7日に開かれたというのですが、その前に、小沢鋭仁訴追委員会委員長には、平成24年1月27日に【第26回】の「重大な事実確認の欠如事項」の調査要求をしておりましたので、裁判官弾劾法第11条(調査)で『調査しなければならない』と規定されており、訴追委員会事務局が「重大な事実確認の欠如事項」を調査報告書に記載してあったのかどうかを3月8日に参議院議員10名の訴追委員に対して質問状を送付いたしました。
返事は、お一人だけで『召集はあったが、参議院調査委員会があったので、欠席しました』とのお返事を頂きました。
このような状況であり、訴追委員会が平成24年2月7日に開かれたのかどうかも、今以て、判明しておりません。
【第26回】最後の聖戦!第二ステージは、調査要求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201201/article_1.html
弾劾法第9条(招集)2項に「5人以上の訴追委員の要求があるときは、委員長は、訴追委員会を招集しなければならない。」とありますから、【第26回】の「重大な事実確認の欠如事項」の内容を読めば、当該参議院議員10名が常識人であれば「5人以上の訴追委員の要求」があるハズなのですが・・・・・。
また、小沢鋭仁訴追委員会委員長や最高裁にも、当該資料等は提出してあり、裁判官弾劾法第15条(訴追の請求)では、『最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。』と規定されているにもかかわらず私の意見書は、ことごとく無視されております。
「新政研へ二つの意見書」が届かない理由も、ここにあるのでしょうね。
★★★【小沢一郎先生を「公訴棄却」とする確実な方法】
【1】平成24年2月7日に訴追委員会は開かれていないことを確認してください。
新政研常任幹事の中村哲治先生は、上記参議院議員10名の訴追委員の内のお一人ですので、平成24年2月7日には大善文男裁判長(小沢裁判)に対する訴追委員会は開かれていないことを知っているハズです。
もし、開かれていたのであれば、【第26回】の「重大な事実確認の欠如事項」の調査洩れのない調査報告書に基づき審議されたものではないことを確認して下さい。
尚、審議の内容は法律で「非公開」であっても、開かれてもいない、或いは捏造した調査報告書に基づいて訴追委員会で審議した結果として、「不訴追決定」との「訴発第109号」の通知を私に送付した訴追委員会事務局員の行為は犯罪であり、当該通知は無効であります。
【2】訴追委員会事務局員を刑事訴追してください。
裁判官や検察官と違い、訴追委員会事務局員は、タダの事務官(官僚)ですから公文書偽造、職権乱用罪等で告訴することができます。
【3】正式に訴追委員会を開き、弾劾裁判を開廷することを要求してください。
公開の場での弾劾裁判により、「陸山会事件は、検察官と裁判官がグルとなって、事件そのものをデッチアゲたものである」という事実を、マスコミを使って国民に周知させてください。
【4】最高裁に対して「公訴権濫用論」を適用するように要求してください。
最高裁権限で「公訴権濫用論」を適用して、小沢一郎氏、石川知裕氏、池田光智氏、大久保隆規氏の「公訴棄却」を、すみやかに、実現させることを小沢弁護団から要求してください。
★★★【これ、知っていますか?】
★★【4億円の真実】
★各年度の「翌年への繰越額」を見てください。
「H15:151,229,466円」⇒「H16:610,051,380円」⇒「H17:269,186,826円」⇒「H18:78,382,663円」⇒「H18:67,176,032円」
そして、H17、H18の収支報告書には以下のように記載されています。
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
つまり、H16に4億円を小澤氏より借入し、H17とH18に2億円ずつ返済していることが、ちゃんと、収支報告書に記載されています。
★尚、「本件4億円」を「預り金」として簿外処理するか、「借入金」として収支報告書に記載するかの判断は陸山会がする事項なのであり、検察に決定する権利は無い(民事不介入事項)のであるから、石川氏の逮捕は不当逮捕であります。
また、担保に差し入れた4億円の定期預金の名義は「会社法第356条1項三号(※)」を寸借するので、「小澤一郎(個人)」なのでありますが、この時点で陸山会は当該(本件)「預り金4億円」を小澤一郎(個人)へ返還したことになります。
つまり、石川氏は『すぐ返せよ』の小沢氏の言葉を、形式的(自由には使えないお金)ではありますが、忠実に守っていたのです。
(知らなかったでしょ。)
(※)【第2回】陸山会事件の基礎知識
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_2.html
★★【期ずれの真実】
第14回公判で、大善文男裁判長は池田元秘書が小沢被告に対し、問題の土地代の支出を17年分の収支報告書に計上することを報告し、『ああ、そうか。分かった』といって了承を得たことが記載されているという供述調書「甲115」について「採用」としました。
⇒これについて、側近の誰も“つっこみ”を入れられなかったとは、悲しいね。
★売主の不動産業者が土地譲渡益を計上した日は、「法人税基本通達2−1−2」により平成17年1月7日です。
★本登記を17年1月にする、という内容の司法書士あての委任状の「1月7日」部分は手書きで記載されていました。(第11回公判)
つまり、平成16年10月29日の土地代金の支払い時点では、「引き渡しの日」は確定しておらず、合意書の「引き渡しの日」は司法書士に一任していたのであります。
話し合いの結果として、「引き渡しの日」は「1月7日」に決定(合意)し、手書きされたということであります。
★「特約事項の8:平成16年分の固定資産税・都市計画税は売主負担とする」
★「特約事項の6:本物件引き渡し日までに・・・本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。」
つまり、本登記日(1月7日)までに白紙解約となる可能性があったのであり、平成17年1月7日をもって、「みなし計上」したことは正しい会計処理であります。
★尚、本登記前に小澤氏が死んでしまった場合には、陸山会は解散することになり、「所有権移転請求権」は遺族に相続されることとなり、永久に陸山会が当該土地の利用権を取得することは無かったのであります。
なので、収支報告書の作成は平成16年の年末までに確定した情報に基づき作成するのであるから、平成16年分には記載してはいけないのであります。
よって、土地代金の支払いの原資となった「政治団体からの預り金」については、支出が確定した平成17年1月7日をもって、政治団体から寄附の入金があったものと“みなし”て「収入_寄附」を「みなし計上」したのであります。
同じく、「支出_事務所費 342,640,000円」、「資産等_土地 342,640,000円」についても、支出が確定した平成17年1月7日に支出があったものと“みなし”て「みなし計上」したのであります。
★「登記簿謄本:平成16年10月29日に根抵当権が解除されている」
もし、売主が「手形貸付け」により借入していた場合には、不渡りを出すことになる等との理由で本登記日まで待てず、そのため平成16年10月29日に前渡し(支払)を要求したのではないかと考えられます。
『ほらね、“つっこみ所”満載でしょ。』
★土地の取得経緯や、土地代金の支払い方法等の詳細については、【第14回】を、ご覧ください。
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK128掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。