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小沢氏は存在しない罪状で起訴されている? (ハイヒール女の痛快日記) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo128/msg/734.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 4 月 11 日 09:55:16: igsppGRN/E9PQ
 

小沢氏は存在しない罪状で起訴されている?
http://tokyolumix.blog60.fc2.com/blog-entry-996.html
2012.04/11 ハイヒール女の痛快日記


週刊ポスト2012年4月20日号に愕然とする記事が配信されていた。抜粋

小沢氏の政治資金管理団体「陸山会」が秘書寮建設用地として、2004年10月に世田谷区に土地を購入した代金約4億円は小沢氏から借り入れられ、収支報告書には所有権移転登記が完了した2005年に記載された。これが政治資金規正法虚偽記載に当たるとして、東京地検特捜部は石川知裕衆院議員ら新旧秘書3人を逮捕した。現在の小沢氏自身の裁判は秘書と規正法違反を共謀したかどうかという点が争われている。

そもそも4億円は規正法上、記載義務はあるのかという点だ。本誌取材に対して、総務省政治資金課は「一時的に用立てる借受金などは政治資金収支報告書に記載する必要はない」と回答した。つまり小沢事務所は、そもそも4億円を報告する義務はなかったことになる。


本当に本当なの?と耳を疑った、じゃなくて、目を疑った。ガセネタじゃないの?これじゃあ、まったく罪にない罪をデッチ上げたと同じだ!記載する義務がないのであれば、冤罪どころか事件自体が成立しないのだ。

総務省政治資金課の回答が事実とすれば、検察は即、裁判に終止符を打たなければならない。

最早、暗黒の時代である。基本的人権など一切なしだ。例えてみると、私が転勤で住所が変わり、住民票の移動を転居当日に届けるのを忘れて、何日か遅れて届けたとしよう。当然。法律で定められている14日間以内である。

それがある日突然、住民票届け出違反で逮捕され起訴されたようのものだ。

そんな違反自体が存在しないのに、新たに罪状をデッチ上げ、不当逮捕されたことになるのだ。チョッピリ違うがそんな感じである。法律違反は一切なしでの逮捕、こんなのあり得る?

現実の話、個人的な運転資金の貸し付けなど、どの政治家も報告書に記載していないという。小沢氏の元秘書たちは義務もないのに正確に書いただけなのに、銀行で借り換えたことの期ズレを重大犯罪とされ、地裁も有罪判決を出したのだ。

良識ある一般人であれば、これが逮捕するほどの重大犯罪かどうか簡単にジャッジできる。ただの記載ミスだと。

しかし、検察は強引に犯罪に仕立て上げた。多分、記載する必要はないと回答した総務省も、都合が悪くなれば屁理屈並べたて、一般論としてであり、既に記載されてしまった以上、事件性があれば違うというのであろう。手に取るように分かる。

冷静に考えれば小沢氏が彼らにとって途轍もなく邪魔だということだ。そこまでして小沢潰しを図る邪魔な理由は、小沢氏の官僚から政治主導への政治理念なのか?

しかも、彼らとは誰なのか?漠然と想像はできるが、実態は定かではない。

既得権益にしがみつく連中だが、官僚であったり、野田を含め政権の誰かであったり、電通のような巨大情報機関であったりと想像に難く無い。しかし、未だ持って具体的にその黒幕は不明である。

日本の裏側で、権力を巡って凄まじい暗闘が、行われているのは間違いなさそうだ?


 

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コメント
 
01. 2012年4月11日 10:18:36 : pphEUA8yso
???、逃げのアリバイ(不在証明)でっか???

02. 2012年4月11日 16:10:42 : mp6fw9MOwA
検察は冤罪事件発覚が怖くて、明らかな罪状での逮捕・起訴を避け微罪での逮捕・起訴とし、マスコミを使った国民の洗脳で罪が有るように振る舞ったと思われる。
検察には最高裁事務総局が付いており、西松事件で敗北が見え始めると登石を使い、違法である訴因変更を勝ち取っている。
秘書3人については違法で有り、罪に問えない内容の別件逮捕を裁判所に認めさせている。
訴因変更・別件逮捕は検察が使う常套手段であり、大罪の捏造に成功する事により、その違法性を封印してきた。
今回は大罪を見つけられなかったことから、訴因変更の承認、別件逮捕の承認をした裁判所が罪に問われなければならない。
これとは関係ないが収賄額0円の収賄での有罪は、検察の供述調書を無視出来ないとのしがらみから発生した明らかな違法判決で有り、この判決を出した裁判所も罪に問われなければならない。
裁判所の罪を放置しているので登石の推認による罪に出来ない証言を無視した有罪判決が出ている。
この登石判決は政治を左右する重大な誤りであり、法と証拠を無視した事は明白なので何らかの処罰が不可避である。

03. 2012年4月11日 16:16:16 : nVYxbQvl8M
大善がまさしく歴史に名をのこしたければ、普通の感覚を駆使して判決文を書けばそれで名は残る。さらに確実に残したければ「今度の事件は検察はデッチ上げであると断言するべきである。」登石判決と対比したかたちで間違いなく残る。
今更これ以上昇格しても、後で弾劾裁判で引きずり降ろされて惨めな思いをすることはないだろう。登石にたいする弾劾裁判は無視されたが、今度はそうはいかんぞ。

04. 2012年4月11日 17:38:14 : uv3t8mF4Cs
最初からそうおもっていましたが、どうして弁護士がきちんといわないのでしょうか。弘中さん、しっかりしてくれ。いろいろ言ってるようだが、まとが外れている。

05. 2012年4月11日 18:35:42 : 8dKCLC0Lxo
総務省は以前から陸山会政治資金収支報告書の記載には問題ないと言ってきたはずです。
郷原さんだって、2010年の早い段階で総務省のQ&Aで立替え金は記載必要ないといっていることを指摘していましたし、藤島さんは総務省官僚にインタビューして証言を引出しています。
そういうことはずうっと前から分っていたことで、新聞テレビが報道しなかっただけの事です。

政治資金規正法の解釈の有権解釈権は検察にあるのではなく総務省にあるはず。だったら、弥永筑波大学教授の証人申請もよいのですが、どうして総務省担当者の承認申請をしなかったのか分りません。


06. 2012年4月11日 20:27:07 : YE8DVEBt4c
総務省はOKでも司法と国税がNOと判断したらどうするんだろうか。
もし仮に総務省はOKで司法もOKで国税がNOの場合と
総務省はOKで国税もOKで司法がNOの判断したらどちらの判断基準が最善なのか問題になると思うよ。
これは、国会議員はこの機会に国会などできちんと審議と議論すべきだ。

07. 2012年4月11日 21:11:43 : Kb49iP7Rf6
>しかも、彼らとは誰なのか?漠然と想像はできるが、実態は定かではない。
>
>既得権益にしがみつく連中だが、官僚であったり、野田を含め政権の誰かであったり、電通のような巨大情報機関であったりと想像に難く無い。しかし、未だ持って具体的にその黒幕は不明である。


不明ではなくて、当事者達に自覚症状がないというのがミソだと思いますよ。
その官僚とか、マスゴミとか呼ばれてる方々にね。

例えば、
鳩山の訪イランにギャンギャンと噛み付いている方々に、米国を伏し目がちに見上げる、米への属国根性が無自覚なのと同じで、小沢をなんとしてでも潰さずにはいられないバイアスが彼らの集合的無意識野にはたらいていることに、全くもって気づいていない。

いや、むしろ、気づいたらこのバイアスは解除できるのです。

つまり、小沢憎しでいるあいだは、ずーっと自覚症状がない。(笑)

だから、彼らに直接聞いたって分かるわけが無いし、議論は果てしなく平行線をたどるわけ。
その当事者を特定したくても、確たることが言えないから「不明である…」となってしまう。

もう、これだけ小沢シロの状況証拠が揃ったのだから、健康な人なら、気づいていい頃なのに気づけないのはそれだけバイアスがかかっているということ。


08. 2012年4月12日 00:24:15 : BHAQ1c8UdE

検察も最高裁事務総局も、腐敗に腐敗し切っている。

税金で生かせてもらっている公僕が、冤罪を生み出し無実の者を陥れ、

己の権益を守ろうとする。

鬼畜の所業を白日の下にさらけ出し、徹底的に糾弾しなければならない。

鬼畜どもを、絶対生かしておいてはならない。


09. 暗 奔坦 2012年4月12日 00:36:39 : DgMX0TCPHy2/A : 8sz0Z0arcI
公務員たちは自らを公僕と思っていないんです。税金は取上げるもの、給与は天から頂く物。だから消費税は上げなくてはならない。これで問題は解決。

10. 2012年4月12日 06:27:13 : Acl3wJDTRA

『小沢事件はなかった』のだ。

社内でもてる女性を嫉妬して、
「不倫している」といいふらす、もてないブス女だね。

ブス女とは、小沢さんの政敵、政権交代阻止の勢力が
仕掛けた虚構です。平野貞夫氏も指摘している。
「政治とカネ」「裏カネ」「天の声」・・・虚構。

↑マスコミは便利な常套ことばを考えたもんだ。

国民も、マスコミはウソつきと思っている。が、「野球とカネ」はある。


11. 2012年4月12日 09:27:59 : K7Z0LZyAEE
最高裁が憲法解釈権を放棄し、司法官僚の一出先機関である内閣法制局が憲法解釈を行い、重要政策に深く介入している。内閣法制局は官僚支配の最重要拠点なのだ。
これを廃止しようとする小沢氏は日本の実質的統治者である米・官にとって許しがたい存在なのだ。どんな言いがかりをつけてでも彼の政治活動を阻止しなければならないと考えての小沢冤罪事件なのだ。
立小便をしたとして捜査し、しなかったことを証明せよといっているようなものだ。

12. 2012年4月12日 10:41:51 : C2RRZu9lkU
佐藤栄佐久前福島県知事も罪状なき有罪判決をされ抹殺された。

彼は福島に人類最悪の猛毒プルサーマル導入に異を唱えたためだった。

「邪魔者は消せ!」なのだ。

だから小沢氏も排除され抹殺されかけているのだ。

だから私は小沢氏を断固支援する。

小沢氏が好きとか嫌いとかの次元の問題ではない。

日本の民主主義と国民の基本的人権、法の下の平等が危機にあるという問題なのだ。


13. 2012年4月12日 17:05:46 : ZrMDpsyito
マス塵は有害無益。
官僚も有害無益。
野田も枝野も岡田も仙石も有害無益。
みんな大好きな原子炉の中に消えろ。
あの世に早く行け。
政治家は小沢一郎や亀井静香、亀井亜紀子、
森ゆうこ、川内博、田中康夫だけでいい。

14. 2012年4月12日 20:10:01 : RcNaZ8Vgm6
>小沢氏は存在しない罪状で起訴されている?

    ↑

ええ、そういうことだと思います。

しかし、この起訴によってそれぞれ多くの日本国民が、
なんらかしらの判断が出来る情報が公開されたのはいいんじゃないかなぁ!
と思ってます。


15. 2012年4月12日 21:19:03 : mp6fw9MOwA
>>06さん

検察を巨悪を眠らせない組織です。
判断の分かれる罪状での捜査・起訴は検察内部の打ち合わせで禁止となる筈です。
今回は最高裁事務総局の指示で動かざるを得ず、証拠を見つけられず、捜査対象外の罪状で裁判所を使い、秘書を逮捕させた冤罪事件です。
意見の分かれる物に対して、立法府への介入となる捜査を着手してはいけないとの
制約を守るよう指示するだけで十分です。
検察は単に渡ってはいけない橋を渡っただけの立法府への介入で有り、その捜査着手をとことん追求すれば済む話です。
検察の捜査に大義が有ったと考える人が多く、その弊害潰しには色々と法の整備が必要との意見が多いのですが、それは間違いで単なる検察のボタンの掛け違いです。


16. 2012年4月13日 02:26:49 : Q1AShcAlNU
当時の原田総務大臣も、収支報告になにも違法はないと言っていた。

訴因変更が違法だとは知らなかった。

大久保さんの無罪が証明され、知らないうちに裁判が消滅したが、検察は訴因変更という次の手段を使って大久保さんを再度逮捕することになる。
当時(2010年2月)の法務大臣千葉景子は、「訴因変更はどうなっているのか(サインするから早く申請せよ)」と検察に催促していた。訴因変更にOKのサインをしたのは千葉景子である。


17. 2012年4月13日 16:10:01 : XhpX8jbLoU
いったい、新聞(朝日・読売・サンケイ・毎日)テレビは、検察・裁判所の
仲間か、仲間であろう、三宝会(秘密組織)マスコミの力で小沢を政治的に抹殺
してくれと言う組織があるくらいだから

4大新聞・テレビ・反省しなさいとは言うない、貴方方はもう人間のクズとしか
言いようがない・税金を食い物にする官僚の友達か
NHKの大前アナウンサー、小沢事件とテレビで放送しますが、貴方自身がなんの
事件か説明出来ますか、なにも知らない国民は事件と聞いただけで悪い事をしたと
思いますよ、小沢裁判の犯罪者は検察・裁判所・自民党、民主党の執行部と
水谷建設の河村だろう
ワイドショーのみのもんた、正義づらした国家のまわしものか、私にいわせれば
国民を欺く詐欺集団、河村社長の横領罪がわかったら、貴方の責任問題が
発生しますよ


18. 2012年4月14日 09:58:22 : mp6fw9MOwA
>>16さん

訴因変更が合法なら、裁判で負けそうになれば別件での裁判を継続できることになり、疑わしきは罰せずの原則を踏みにじります。
検察は罪か否か分からないものに別件逮捕で身柄を拘束して違法な取り調べで供述調書にサインさせ冤罪を作ってきました。
検察・裁判所はつるんで冤罪作りがやりやすい判例を築き上げてきています。
本来なら法と証拠に基づき判断すべきところを判例を重視し有罪とする案件もあり、供述調書を優先する案件もあります。
有罪率99.98%は法の精神を踏みにじった判検交流により築かれた、法と証拠以上に優先される数々の前例踏襲があり、その前例は法に触れる範疇まで入り込んでいると考えた方が良いでしょう。


19. 2012年4月14日 11:56:11 : tCTeyFIUac
「政治資金規正法」で大事な事、それは当事者のみが責任を負うということです。これは憲法の保証する「政治活動の自由」に依るものと考えられます。

だから仮に虚偽記載があったと仮定しても、法的に「会計責任者」しか責任は問えないのです。

政治資金規正法上、「会計責任者」と「代表」は分離されていて、代表者である小沢一郎の(単体での)[監督責任]や[共犯]という概念はない。(12条)

「代表者」は、「会計責任者」を監督しなければならないとはなっていない。

併せて「会計責任者」の「選任」(「選任及び監督」)に、相当の注意を怠つた(ことが立証される)以外、「監督責任」が問われることはないことになっている。(25条2項)

なお、選任に相当の注意を怠るとは「選任」しない場合等である。

この「強制起訴」に至る経過はまさしく、ここがポイントになる。

これは憲法が保証する政治活動の自由にとって基幹となるものです。

これは、脱法して「虚偽記載」?ということについて、共犯(「共謀共同正犯」という、「共謀共同正犯」という「刑法」にも存在しない架空の罪で、代表者たる小沢氏を起訴したということだろう。

暴力団の組長と組員の凶悪犯罪を想定したものです。

単なる「共犯」では代表者に迫れない。

そのため、法律にない、暴力団の組長と組員の凶悪犯罪を念頭に置いた「共謀」と一緒にしようとしたものでしょう。

「会計責任者」はあくまで大久保秘書で、石川氏、池田氏ではなく、「会計責任者で」ないもの同志だから。

なお、「共謀共同正犯」は、1974年(昭和49年)5月29日、法制審議会総会で決定された改正刑法草案の中に、その27条2項にある。しかし、この改正刑法草案は、様々な批判にさらされたため、「共謀罪」とともに立法化には至っていない。(1項は刑法60条(共同正犯))

「共謀共同正犯」と言うのは、日本の刑法を含む法体系の中に存在しないもの。


(参考)刑法改正草案 第二十七条(共謀共同正犯)(昭和49年5月29日法制審議会):
1 二人以上共同して犯罪を実行した者は、みな正犯とする。
2 二人以上で犯罪の実行を謀議し、共謀者の或る者が共同の意思に基づいてこれを実行したときは、他の共謀者もまた正犯とする。


 「共謀」という言葉は刑法にありません。(内乱罪に「謀議」があるが。)
刑法にあるのは、この1項のみ、


大久保氏を取り調べをした前田受刑者《元検事》は、決定的な証言をした。

・「『これは小沢と特捜部の戦争だ小沢を挙げれなければ負けだ。』と上司の主任  検事に言われた。」
・「4億円の出所は裏金というのは検察の妄想だ。」

と証言したのだ。

つまり、「法」に反してでも、脱法してでも、憎き小沢氏を何が何でもお縄にしなければならないとの、執念による、検察の悪意にもとずく違法な動機によるもの。

こんなことが、どうして正義と言えるでしょうか。

「公訴棄却」となるべきものです。

若狭弁護士がいみじくも言ったように、武器を削がれた「指定弁護士」がどう強気になろうが結果は誰の目にも明らかでしょう。


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