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平和ボケの産物の大友涼介です。
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小沢一郎暗黒裁判〜「検察と大メディアがひた隠す32件の重大疑惑」週刊ポスト2012/04/20号
<引用開始→
検察の執拗な捜査、繰り返される大メディアのリーク報道で国民に強く印象付けられた「巨悪政治家」小沢一郎のイメージは、一人の政治家を抹殺するに十分な威力だった。だが、その後の公判や本誌取材により、そのイメージの大半が事実誤認や全くの虚偽であることが判明した。国民が知らされなかった小沢事件の真相を明らかにする。
■西松建設違法献金事件
小沢氏を政治的に抹殺する「人物破壊」の発端は西松建設違法献金事件だった。
政権交代前夜の09年3月、東京地検特捜部は小沢氏の公設第1秘書大久保隆規被告を事情聴取なしで逮捕する。2ヵ月後、小沢氏は総理大臣の椅子を目前に党代表辞任に追い込まれた。
西松建設から「ダミー団体」を経由して献金を受け取り、政治資金収支報告書に虚偽記載した・・・これが小沢秘書の問われた罪だ。
*疑惑1 証拠は何もなかった「天の声」
09年12月に開かれた西松事件の初公判の冒頭陳述で、検察側は「小沢事務所が地元の公共工事の本命業者を決める『天の声』を出していた」と指摘し、公共事業受注を目的に西松が繰り返しダミー団体を通じた献金を行ったと主張した。昨年9月の一審判決では東京地裁が天の声の存在を認定し、大久保被告の有罪判決の根拠とした。
だが、判決では、小沢事務所や被告がいつ、どの公共事業に天の声を発したかは特定されていない。後の小沢公判で、検察が西松をはじめ、ゼネコン、サブコンを徹底的に調べ上げた結果、天の声を示す直接証拠はなく、逆にそれを否定する供述ばかりだったことが明らかになった(前田恒彦元検事の証言による。詳しくは後述)。地裁は被告が「影響力を行使できる立場にいた」というだけで天の声を「推認」したが、これでは”ナイフを持っていたから刺せたはず”というメチャクチャな論理も成立してしまうトンデモ判決だ。
*疑惑2 西松建設・前社長判決では「天の声」を否定
それならば、当然、西松の献金が天の声の見返りでなければ辻褄が合わない。ところが大久保被告とは別公判となった西松の国沢幹郎前社長に対する判決では、地裁は「献金は特定の工事受注の見返りではない」と天の声の存在を否定した。
*疑惑3 なぜ「贈収賄」「斡旋利得罪」に問わないのか
小沢事務所(大久保被告)が天の声で西松に公共工事を受注させ、見返りに献金を受け取ったのであれば、贈収賄や斡旋利得罪である。検察はそれら重大な容疑では立件せずに、政治団体が「ダミー」かどうかという枝葉末節な問題(政治資金規正法の形式的な違反)でしか起訴できなかった。
*疑惑4 献金した政治団体はダミー団体ではない
公判で検察は政治団体が実態のないダミー団体だと証明することに注力した。企業献金なのに収支報告書に「政治団体からの寄付」と記載したのは違法な虚偽記載にあたるという論法だ。
だが、裁判でダミーではなかったことが判明した。
1つの企業の社員たちだけで政治団体を作ることは違法でもなんでもない。当該政治団体は西松とは別に事務所も借りており、検察側が証人申請した同社の担当幹部さえ「資金も別だった」「実態もあった」と証言した。
*疑惑5 小沢事務所にとってダミー団体を経由するメリットは何もない
政治資金規正法では政治家個人や資金管理団体は企業献金を受けられないが、政治団体からの寄付は認められる。地裁判決は、大久保被告が「企業献金を受けるために他人名義(ダミー団体名義)で虚偽記載した」と有罪にしたが、これは動機にならない。同法は政党(支部)が企業献金を受けることを認めており、企業からの献金ならば、小沢事務所は政党支部に入金してもらえばよかっただけだ。
*疑惑6 ”ダミー団体”は与野党政治家に献金多数
件の政治団体による献金額は10年間で約4億8000万円。自民党の森喜朗元首相や二階堂俊博元経産相、尾身幸次元財務相、国民新党の自見庄三郎金融相など、多くの政治家が献金やパーティー券の購入を受けていた。しかし、立件され有罪判決を受けたのは小沢秘書の大久保被告ひとりだけだ。
検察は森氏や尾身氏ら自民党実力者には捜査さえ行わず、838万円のパーティー券購入、支部に600万円の献金を受けていた二階堂氏については政策秘書が略式起訴されただけだ。その理由は「小沢事務所への献金は天の声の見返り」で悪質というものだが、それが本当ならば贈収賄に問うべきだ。
*疑惑7 もっと酷いダミー献金の例は山ほどある
原発事故後に発覚したが、電力各社は労使揃って自民、民主に献金していた。判明しているだけで、電力9社や関連会社は09年〜10年に自民党に約8000万円を提供。電力会社の労組を母体とする21政治団体や労組自体から民主党へ約7000万円献金した。役員や幹部らの個人献金の形を取るが、「その分はあらかじめ給与に上乗せされている」(電力会社幹部)といわれ、それが事実ならば明らかにダミー献金である。
さらにいえば日歯連による橋本派への1億円闇献金事件(※注1)は収支報告書へ記載しない裏金だった。悪質性という点ではこちらの方が圧倒的だが、受け取った故・橋本龍太郎氏や青木幹雄氏は不起訴だ。
※注1 日歯連の1億円闇献金事件:日本歯科医師連盟が自民党橋本派の国会議員に闇献金した事件。01年、橋本龍太郎元首相、野中広務元自民党幹事長、青木幹雄自民党参院幹事長(当時)の3人が都内の料亭で日歯連の臼田貞夫会長ら首脳から1億円の小切手を受け取ったが、領収書を出さず収支報告書に記載しなかった。橋本氏、青木氏は証拠不十分で不起訴、野中氏は起訴猶予となったが、受け渡し現場にいなかった村岡兼造・橋本派会長代理が領収書の不発行を主導したとして禁錮10ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。
*疑惑8 「西松事件」は既に終わっている
「小沢事務所が天の声を出した」と、大宣伝された西松事件は、結局、秘書ひとりの有罪で決着した。小沢氏の犯罪や「天の声」の具体的内容などは何ひとつ明らかにされていない。
■陸山会土地購入事件
小沢氏の資金管理団体「陸山会」は、04年10月、秘書寮建設用地として世田谷区に土地を購入した。購入代金約4億円は小沢氏から借り入れられ、収支報告書には所有権移転登記が完了した05年に記載された。
これが政治資金規正法違反(虚偽記載)に当たるとして、東京地検特捜部は10年1月、石川知裕衆院議員ら小沢氏の新旧秘書3人を逮捕した。現在の小沢氏自身の裁判は秘書と規制法違反を共謀したかどうかという点が争われている。
*疑惑9 「期ずれ」に違法性はない
土地登記簿謄本を見ると陸山会が土地の所有権を取得したのは05年であり、04年には「代金を支払って仮登記」をしただけだ。小沢氏側は「05年に取得」と報告したのだが、検察側は「契約した04年に報告すべき」と主張している。
小沢公判では、会計学の専門家が証人出廷して「資産取得と支出の記載時期は同一年分であることが望ましい」から「(土地取得の)計上時期は登記時を基準とすべき」と指摘し、「期ずれ」に違法性はないとの見解を証言した。
検察は、元秘書の公判で「土地購入の原資に水谷建設から受け取った5000万円の裏金が入っていて、それを隠すための期すれだった」と、悪質な虚偽記載だと印象付けようとした。
だとすれば、重大なのは「闇献金」の存否であり、小沢氏がそれを自分のカネにしていれば脱税にも問われなければおかしい。それなのに検察は「期ずれ」だけを立件し、地裁は検察の主張を100%認定して秘書3人に有罪判決を出した。
ところが、それ後の小沢裁判では検察官役の指定弁護士が論告求刑で裏金に触れず立証を放棄。「悪質な虚偽記載」の根拠がなくなった。結果として小沢公判で争われているのは、政治資金収支報告書に「売買日」を書くべきか、「登記日」を記載すべきかという手続き論だけになった。
*疑惑10 禁錮3年求刑
それでも指定弁護士は小沢氏に対し、「禁錮3年」を求刑した。指定弁護士は「故意に虚偽記入した」根拠とされた裏金を立証しないにもかかわらず、極めて思い罪を求めたことになる。「期ずれ」であれば、収支報告書の訂正で済む問題である。
*疑惑11 「期ずれ」が罪なら与野党政治家は犯罪だらけ
同様のケースは枚挙に暇がない。寄付の日付や金額の間違いなど、政治資金収支報告書の訂正は11年だけで581件にも達している。それでも期ずれが重大犯罪というなら、すべての会計責任者や議員を逮捕・起訴し、禁固刑にしなければ法の下の平等が崩壊する。
*疑惑12 4億円の不記載はなかった
もうひとつ裁判で争われたのは土地購入原資4億円の記載が「ない」ことだ。これは誤解が多いが、04年の陸山会の収支報告書の収入欄には「借入金 小澤一郎 4億円」と記されている。問題にされているのは、いったん小沢氏が提供した4億円を、後に銀行借入に切り替えたことが記載されていないという点だ。政治資金規正法の趣旨は、政治資金の流れを透明にして、国民が検証できるようにすることにある。その意味で、陸山会の土地購入資金は小沢氏の個人資金であり、出所を正確に記載しているといえる。
*疑惑13 そもそも4億円は規正法上、記載義務はない
本誌取材に対して、総務省政治資金課は「一時的に用立てる借受金などは政治資金収支報告書に記載する必要はない」と回答した。つまり小沢事務所は、そもそも4億円を報告する義務はなかったことになる。
現に個人的な運転資金の貸付など、どの政治家も報告書に記載していない。小沢氏の元秘書たちは義務もないのに法の趣旨に沿って資金の出所をより細かく正確に書いたのに、銀行で借り替えたことを記載漏れしていた些細な問題を重大犯罪とされ、地裁も有罪判決を出した。
*疑惑14 銀行借入は不自然ではない
4億円の現金があるのに、わざわざ同額の銀行融資を受けるのはおかしいと検察は主張する。だが、例えば2000万円の貯金を持つ人が2000万円のマンションを購入する場合、全額現金で支払うだろうか。ある程度頭金を払い、残りは住宅ローンを組むのが一般的である。
小沢氏も公判で、手元に自由になる資金を残したかったと話しており、なんら不自然な点はない。
*疑惑15 明確な証拠なく裏金授受を認定
検察は4億円の原資に水谷からの闇献金が含まれていると主張してきた。証拠とされるのは、同社元社長の「04年10月15日、石川被告に都内ホテルの喫茶店で5000万円を渡した」という証言と、「喫茶店の領収書」だ。
しかし、元社長の運転手の業務日報にはそのホテルに行った記録はなく、同社元会長も「(裏金が)渡されたとは確認していない」と証言。石川被告も授受を否定しており、公判では水谷からの裏金疑惑はついに立証されなかった。判決が唯一の物証とした領収書はというと、翌年4月19日に同じホテルで大久保秘書に5000万円を渡したとされる日付のものであり、全く本件とは関係ない。
そもそも人目に付く有名ホテルのロビーの喫茶店で5000万円もの裏金を紙袋に入れた現金で手渡すことなど常識では有り得ない。前出の日歯連闇献金事件では、日歯連会長が元首相や参院のドンなど政界大物3人を密室の料亭に呼び出して1億円を渡した。これが裏金授受の”正当な作法”である。
*疑惑16 原資に水谷裏金が入ることは有り得ない
検察側は小沢事務所への強制捜査で通帳などを押収し、秘書公判では「小沢氏が自分の口座から引き出したのは3億円」との見方を取っていた。3億円なら土地購入代金に足りないから水谷からの裏金が必要だったとの論理である。
ところが小沢公判では、弁護団側も検察側も冒頭陳述で、石川氏の証言などを根拠に「小沢氏が石川被告に売買代金の4億円を渡したのは04年10月12日」と述べた。水谷元社長が石川氏に5000万円の手渡したと検察が主張する10月15日の3日前のことだ。
公判をすべて傍聴する弁護士の辻恵代議士が言う。
「そのことは、4億円に闇献金が含まれ、それを隠すために期ずれで報告書に虚偽記載したという検察の論理が破綻したことを意味します。指定弁護士側が立証を放棄したのは当然です」
だが、元秘書3人はこの「破綻した検察の論理」で一審有罪判決を受けた。
*疑惑17 本誌スクープで原資は金融債と判明
秘書判決で地裁は「4億円の原資は秘書も小沢氏も明快な説明ができず不自然」と述べた。
だが、本誌は10年2月12日号で4億円の原資を明らかにしている。小沢氏の父・佐重喜氏の代から取引していた旧安田信託銀行(現みずほ信託銀行)神田支店の当時の担当者から、小沢氏は父から相続した個人資金を「ビッグ」という貸付信託で運用し、解約時に元利合わせて少なくとも3億6000万円の払い戻しを受けていたとの証言を得た。陸山会に貸した4億円の原資が小沢氏の個人資産だったことを裏付けるものだ。
ただ金融債の性質上、通帳には元本の3億円しか記載されず、利息分は別に計算書が渡されるだけだった。10年以上前に解約されたものなので、検察は通帳の3億円だけを見て「足りない」と主張し、秘書と小沢氏は、なぜ4億円あったのかを明確に説明できなかった可能性が高い。
*疑惑18 不動産を購入している政治家は多数いる
陸山会が違法だと検察に断じられた政治団体による不動産取得は他の政治家もやっていることだ。町村信孝元官房長官は01年、資金管理団体「信友会」を通じて北海道江別市で1000万円の不動産を取得。07年に600万円の安値で買い取り、自宅として使用している。それでも、大マスコミはどこも報じない。
みんなの党の江田憲司幹事長も政治団体を使って不動産を購入している。代表を務める政治団体「憲政研究会」の06年度政治資金収支報告書によれば、03年に横浜市の建物を840万円で購入している。
■検察審査会
東京地検特捜部は何度も小沢氏を証拠不十分で不起訴にするものの、市民団体が「小沢起訴」を申し立てた東京第五検察審議会が二度の起訴相当議決を出し、小沢氏は強制起訴された。しかし、審査会の手続きにも疑惑が持たれている。
*疑惑19 申立人の「市民団体」は1人の元新聞記者
新聞・テレビは検察審議会に異議を申し立てたのは「市民団体」と報じてきたが、実は、たった一人の元新聞記者である(本誌10年10月22日号)。「真実を求める会」という極めて政治色の強い市民団体の中心メンバーである元新聞記者が申立人だった。
*疑惑20 審査員抽選会は行われず恣意的に選ばれた
東京第5検察審査会で、1度目の起訴相当を議決した審査員の平均年齢は34・3歳と公表された。審査員は有権者から「くじ」で選ばれることになっているが、有権者の平均年齢は約52歳である。70歳以上は審査員を断れる制度があるから、70歳未満の都民だけを母数として、平均年齢が34・3歳以下になる確率を本誌が統計の専門家に依頼して試算したところ、たったの0・89%だった。くじが行われていないという疑念が持たれる数字である。
*疑惑21 2回目の抽選も行われなかった
2回目の審査会メンバーの平均年齢も30・9歳と全国平均と比べるとはるかに若い。平均年齢がこれ以下になる確率を試算すると0・075%という、まず偶然には起き得ない確立であることが判明した。
さらにこんなに若い審査員が2度続けて選ばれる確率を求めるとなんと0・00067%。つまり、「100万回くじを実施すれば7回起きる」という”奇跡”の結果だ。
*疑惑22 審査員の選定が違反で起訴議決は無効
森裕子参議院議員の調査で、検察審査会は2回目の起訴相当議決を出した日、審査員の一人が早退して臨時の補充員と入れ替わっていたことがわかった。
9月14日は起訴議決しただけで議決書が作成されたのは10月4日。ところが早退して議決に参加しなかった審査員が作成日には主席していた。検察審査会法第25条によれば、正規の審査員が出席したときには臨時の補充員は選出できないことになっているので、仮に最高裁の報告どおり「議決した11人と議決書に署名した11人が同一」とすれば、審査員の選定は同条に違反し、起訴議決は無効。また、議決者と議決書の署名人が異なっていたとしても、議決書は無効になる。
*疑惑23 1回目と2回目の議決で議決理由が違う
検審の1度目の議決理由と犯罪事実は、04年に取得した土地と支出金を05年の収支報告書に虚偽記載したという「期ずれ」に関するものだけだった。
しかし、2度目の議決では、議決理由に新たに<土地代金4億円の出所について、被疑者の当初の説明は著しく不合理なものであって、到底信用することができない>と、資金の出所に疑惑があるとされたうえ、犯罪事実にも1回目にはなかった銀行借り入れの不記載が追加された。
検察審査会が強制起訴するには、「同じ容疑で2回の起訴相当」の判断が必要とされ、1回目と2回目の起訴相当の理由が違う以上、強制起訴の法的な正当性にも疑問が残る。
*疑惑24 小沢不利の証拠だけ提出された
検察は一連の事件で70社近くのゼネコンを捜査したが、「ゼネコン側が小沢氏への資金提供を否定したメモ(捜査資料)がある」(前田元検事の証言)という。裏献金や天の声がなかったという証拠だが、検察はこういった小沢氏側に有利な証拠を審査会に送っていなかった。
4億円の出所について怪しいと思われる根拠を並べたものや小沢氏の弁解の不合理な点を列記した捜査報告書、共謀共同正犯に問える可能性を整理した捜査報告書だけを送っていたことが、指定弁護士から小沢弁護団に提出された資料で明らかになった。
*疑惑25 補助弁護士による誘導があった
一般から選ばれる検察審査会の委員による審査を、公平に法律面から助言する役目の補助審査員(弁護士)が、暴力団の抗争時などに適用される凶器準備集合罪の概念を審査員にアドバイスした疑惑がある。ヤクザの子分が親分の護衛のために拳銃を所持していれば、親分から直接の(拳銃所持)指示がなくても同罪の共謀共同正犯に問えるとの判例が小沢事件にも当てはまると助言し、小沢氏から秘書に虚偽記載への直接指示がなくても共謀は成立すると説いて”法律の素人”である審査員を起訴相当へと誘導したことを、「審査会関係者」が読売新聞(10年10月6日付)に語っている。
*疑惑26 捏造報告書が起訴の根拠
後述するが、石川氏が「『選挙民を裏切ることになる』と検事に言われ、(小沢被告の関与を認める)供述を維持した」とされる捜査報告書は捏造であったことが判明している。しかし、この資料が検審に送付され、2度目の起訴相当議決の根拠とされた。
検審の強制起訴が正しい手続きだったかは大きな疑問があり、小沢弁護団は「控訴棄却が妥当」として、裁判そのものが成立しないと主張している。
■秘書捜査、裁判
小沢氏が裁判で問われているのは秘書との共謀共同正犯が成り立つかどうかで、前提となるのは秘書らの捜査、裁判だった。しかし、この司法手続きが違法捜査に満ちていることが明らかになっている。
*疑惑27 前代未聞の逮捕劇
西松事件で大久保秘書が逮捕されたのは09年3月。事前の傍聴聴取や呼び出しもない突然の逮捕だった。政治資金規正法違反事件で任意の聴取が一切行われず、逮捕されたケースはほとんどない。
石川氏のケースも異例だ。それまで特捜部の任意の事情聴取に応じており、逃亡や証拠隠滅の恐れはなかったにもかかわらず、国会が開会する直前の10年1月15日、いきなり逮捕された。理由は国会会期中は議員には不逮捕特権があり、議員の逮捕には検察が逮捕許諾請求を行い、所属する院で可決される必要があるからだ。選挙で選ばれた議員を不当な司法の弾圧から守るための手続きだが、検察は大メディアに「石川氏の精神状態が不安定で自殺の恐れがあった」とさかんにリーク情報を流した。
*疑惑28 石川氏の女性秘書を監禁、恫喝
秘書裁判には、石川被告の女性秘書が証人として出廷した。そこで特捜検事の違法な取り調べの実態が語られた。
押収した証拠品の返却を口実に女性秘書を検察庁に呼び出すと、「あなたを被疑者として取り調べる」と検事が突然宣告した。女性秘書を取調室に閉じ込めた後、「逮捕することもできる」「自分から罪を認めて話せ」と迫り、事情が飲み込めない女性秘書はパニックに陥った。保育園に預けた子どもを「迎えに行かせて欲しい」と何度も懇願したが、「人生そんなに甘くない」と、検事は鼻で笑うのみ。追い詰められた女性秘書が過呼吸を起こし、ようやく開放されたのは10時間後のことだった。違法な捜査であることはいうまでもない。
*疑惑29 前田元検事が明かした「小沢潰しのシナリオ捜査」
昨年12月の小沢裁判の第10回公判に、厚労省官僚・村木厚子さんの事件で証拠のフロッピーディスクを改竄して冤罪事件を起こした前田元検事が証人として出廷した。
検察による一連の小沢捜査に関して「特捜部の上司は『特捜部と小沢の全面戦争だ。小沢を挙げられないと特捜の負けだ』と話していた」と証言した。また、「石川氏を取り調べた副部長が『あいつ、(5000万円を)受け取ってないんじゃないか』と話していた」「ゼネコン側が裏献金を強く否定しても想定には合わないので、証拠として調書に残さなかった」と検察の見込み捜査の内幕を赤裸々に明かした。
*疑惑30 田代検事が作成した石川氏の捏造報告書
検察審査会の1回目の起訴相当議決を受けて、10年5月17日、東京地検特捜部(当時)の田代政弘検事が石川議員を再聴取した。
その捜査報告書には「『選挙民を裏切ることになる』と検事に言われ、(小沢被告の関与を認める)供述を維持した」と記されていたが、石川議員が隠し録音した記録には、このやり取りはなかった。小沢裁判の公判で、田代検事は「記憶が混同した」と釈明したが、明らかな捏造である。この報告書が検審に送付され、起訴議決の根拠になったことは前述の通りだ。
*疑惑31 検察が記者クラブに情報リークで世論誘導
(石川知裕参院議員が東京地検特捜部の調べに、(中略)小沢氏に報告し、了承を得ていたと供述していることが、関係者の話で分かった>(10年1月20日付読売)
この記事が象徴的だが、石川氏が話してもいない捏造された供述が検察以外から漏れることは有り得ず、明らかに検察の捜査の見立てに沿った情報リークを受けて書かれた記事である。その他にも押収された手帳の中身など、外部が知りえない情報が大メディアから大量に流され、「小沢=悪」の世論が形成されていった。
守秘義務に反した検察官が公務員法違反であることは明らかだが、それを検証もなく書く司法記者クラブの問題は重大である。
*疑惑32 推認に推認を重ねた判決
昨年9月に下された小沢氏の元秘書3人に対する判決は全員執行猶予付きの禁固刑だった。
その判決文には、「会計責任者だから知っていたはず」「強い関心を持っていたはず」「推認される」「〜と見るのが自然」といった言葉が数多く使われ、裁判官が推認に推認を重ねて犯罪を認定した前代未聞の論理だった。
裁判は「法と証拠」に基づいて進められるべきもので、秘書裁判のように物証のほとんどないケースではその原則がより徹底されなければならない。憲法31条の推定無罪の原則が蔑ろにされ、「疑わしいから有罪」という司法が罷り通るなら、もはや暗黒裁判というしかない。
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