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4月26日こそ、日本の行く末を決する重要な日である。小沢一郎氏が、もし、暗黒裁判ゆえに有罪となりうれば、対米従属派は勢いづき、消費税増税にTPP、外交、軍事で日本を滅ぼしにかかるだろう。しかし、無罪となれば、愛国の小沢派は、復権となり、日本国家が再生の道を歩むことになる。この裁判は、2010年5月17日に東京地検特捜部の田代政弘検事の石川知裕議員に対する捜査報告書が虚偽事実であったと裁判所で認められた時点で成立しない。指定弁護士は論告で、「検察官が信用性の低い証拠で起訴しても、起訴が無効とはされない。同様に審査員が証拠の判断を誤って起訴議決をした場合でも、議決が無効とはならない」「裁判所は証拠を総合評価し、事実の証明がないと判断したのであれば判決で無罪を言い渡せば足りる。」と主張しているが、そもそも審査員が証拠の判断を誤ったのではなく、検察官が違法に嘘の、偽造した「送付された資料」による証拠で判断を誤らせたのだから、少なくとも審査員に再審させ、起訴をするかどうかを再度決定させなければならない。これこそがデュープロセスの原理に基づいた訴訟手続きである。また、無実なら、判決で無罪を言い渡せばよいというが、裁判による被告の時間と費用、社会的信用・地位の計り知れない損害について、指定弁護士はどう考えているのであろうか。検察官の違法行為による小沢被告の物理的、精神的損害を考えると裁判を即刻取り止め、この検察官を罰するべきである。これこそが法治国家である。指定弁護士の論告は杜撰で良識ある弁護士なら禁固刑を求刑することは恥ずかしいことである。問題の焦点となっている4億円に関して不正に得たことを証明するものは何一つない。そのため、個人がお金をどのように引き出し、どのように使うかは勝手であるにもかかわらず、「不合理」「多額の現金を隠そうとしていたと解するほかない。」と推測と予測で有罪を主張している。証拠がないことは指定弁護士もよく分かっているので、論点をすり替え、虚偽記載によって、小沢被告の有罪を主張しているが、これは会計学の専門家が収支報告書の届け出が検察の言う2004年ではなく、2005年が一般的だと裁判で証言していることから確実に無罪である。
もし、これを有罪にするならば、2008年4月に120万円のパーティー券の収支を記載しなかった自民党の野田聖子氏や2004年にゼネコンからの200万円のパーティー券購入を収支報告書に記載しなかった民主党の玄葉光一郎氏、「まえはら誠司東京後援会」の2009年の収支報告書に記載ミスがあった前原誠司氏(前原氏はこれに加えて2005年分の高額領収書に偽造疑惑がある)ら、その他多くの与野党の政治家らを有罪にしないのなら、裁判官は憲法第14条の「法の下の平等」、憲法第15条の「全体の奉仕者」に違憲した重要犯罪人である。したがって、私は公正な裁判が行われるよう要求書を東京地方裁判所に送った。私一人の声は小さくとも、その声が何万人、何十万人となれば、大きな力となるからである。「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」が検察官の不正・巨悪を暴いたように、また渋谷でデモが行われたように、我々一人一人が何らかの形で、民主主義を実現できるように声を上げることが今必要である。
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