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元記事 ⇒ http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2012/04/post_c0a0.html
ようやく完成しました。告発状!
朝になりました。。。 少し寝ます。今日は長男の高校入学式です。
その後、見直しをして郵送しておきます。80円の切手を張って・・・
東京地検へ・・・
後は宜しくね!! 笠間治雄検事総長さん。
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(告発状の原本はこちら) ⇒ 「kawamura_kokuhatu.pdf」をダウンロード
平成24年4月7日
告 発 状
東京地方検察庁(刑事部) 検察官 殿
告 発 人 藤 島 利 久 印
職業 自営業(街カフェTV)
電話番号 090-1003-1503
被 告 発 人 川 村 尚
職 業 元水谷建設社長(以下は水谷建設の情報)
住 所 〒511-086 三重県桑名市大字蛎塚新田328番地
電話番号 0594-21-8111
1.告発の趣旨
被告発人の次の犯罪事実に記載した行為は、業務上横領罪(刑法第253条)、特別背任罪(会社法第960条3号)および偽計業務妨害罪(刑法第233条)に抵触するから、捜査の上厳重に処罰されたく告発する。
2.犯罪事実
被告発人は、2004年ないし2006年頃、水谷建設株式会社の取締役社長であったところ、当時の同社取締役会長水谷功らと共謀して巨額の同社資金の横領を働いていた。2009年以降、この事実を検察庁に掴まれたことから、業務上横領罪および特別背任罪での処罰を免れる目的で、再度水谷功元会長らと共謀し、東京地方検察庁の取調べ及び東京地方裁判所の証人尋問において、小沢一郎衆議院議員に対して1億円の裏献金(現金5000万円の2回の供与)をした旨虚偽の申告を為し、もって、小沢議員の政治資金規正法違反事件に係る東京第5検察審査会の審議を妨害し、「起訴相当」との議決を誘引したものである。
以下、詳述する。
告発人は、小沢一郎衆議院議員の政治資金規正法違反事件裁判の証言や報道などを総合して事実関係を調べた。
(1)東京地検特捜部が小沢議員を陥れる目的で不正な捜査していたこと
@小沢議員の政治資金規正法違反事件裁判で、元検事の前田恒彦受刑者は、大阪から東京地検に応援に呼ばれた着任早々、事件を担当する木村匡良主任検事から「これは特捜部と小沢一郎の全面戦争だ!小沢をあげられなければ我々の負けだ!」と言われた旨証言した。検察の内部事情を知る当事者の決定的証言である。検察の捜査は当初から偏向していた。
A石川元秘書を再聴取した田代政弘検事は、小沢議員の起訴議決に係る東京第5検察審査会に提出した捜査報告書に虚偽事実を記載したことから、虚偽有印公文書作成・同行使容疑で取調べられている。市民団体からは、意図的に同検察審査会の議決を「起訴相当」へと誘引し、審議を妨害したとして偽計業務妨害罪で告発されている。
B当時の東京地検特捜部の上司だった吉田正喜副部長、佐久間達哉部長らも、田代政弘検事と同様の責任を追及されている。検察が小沢議員を陥れる目的で不正な捜査していたことが明るみに出たのである。
(2)水谷建設の小沢議員への裏献金が虚構であること
@被告発人は、水谷功元会長の「小沢事務所の了解が得られないと、胆沢ダムの仕事をもらえない」という指示に従い、2004年10月15日に小沢一郎衆議院議員の元秘書・石川ともひろ氏に5000万円を、2005年4月19日に同元秘書・大久保隆則氏に5000万円を、東京都内の同じホテルで渡した旨主張するが嘘である。
A検察庁は「西松建設事件」で大規模な捜査を展開したが、小沢議員に対する不正な献金は発見されなかった。水谷建設だけが小沢議員に裏献金したというのは奇異である。しかも、水谷建設は、胆沢ダム関連事業で望んでいたスポンサー(下請け企業の幹事社)の仕事を受注していない。つまり、小沢議員に謝礼的裏献金をしたと言う水谷建設が仕事を受注しておらず、逆に謝礼を届けていない他社が受注しているというのであるから、被告発人の証言には合理性の欠片も無いことが理解できる。
Bこのように、真実のところ、これら1億円の受渡し行為は無かった。そもそも、「小沢事務所の了解が得られないと、胆沢ダムの仕事をもらえない」と言う現象が無かったのであり、検察の妄想だったのである。
(3)2004年10月15日に小沢議員元秘書・石川ともひろ氏に5000万円を渡した事実が無かったこと
@被告発人は、水谷功元会長から、裏金を渡す際の「社内ルール」で現金引渡しの「見届け人」として水谷建設の尾納忍元専務を現場に同行するよう指示されていたにも拘わらず、単独で行動したとしている。当時、被告発人は、社長就任から日が浅く、裁判証言でも「若葉マーク」と自らの立場を表現しているのであって、あり得ないことである。尾納忍元専務の立場になって考えてみても、水谷元会長から現金受渡し場所に同行するように命じられ、その命に背いて現場に行かなかったとは到底考えられない。
Aまた、水谷建設の元運転手が、当日に被告発人を現場ホテルまで送っておらず、被告発人がタクシーを利用したのであれば領収レシートがあるはずだが存在しない。被告発人の使命は、小沢議員の秘書に裏献金を渡した事実をワンマン経営者の水谷功元会長が確認できるようにすることであるが、被告発人は、わざわざ水谷建設内部における自分の立場を不利にするように注意を払ったことになる。これも考えられないことである。
B被告発人の行動は、社会通念上、業務命令の遂行現場ではあり得ない行為である。こうした事実は、全て、当該現金受渡し行為が存在しないことを指し示している。
(4)2005年4月19日に小沢議員秘書・大久保隆則氏に5000万円を渡した事実が無かったこと
@前述の如く、水谷建設は、胆沢ダム関連事業で望んでいたスポンサー(下請け企業の幹事社)の仕事を受注していない。とすれば、水谷功元会長が「成功報酬」と表現する事後の半金である5000万円を渡した事実は存在しなかったとする以外ない。大金を渡す理由が無い。
Aなお、この受渡し現場には、日本発破技研の山本潤社長が同行したとされているが、日本発破技研は水谷建設から仕事を貰う立場であり、山本が仕事上の強い上下関係から虚偽の証言をしたと考えるのが順当である。
(5)業務上横領罪および特別背任罪について
@水谷建設の中村重幸元常務によると、同社では「得意先」に渡して受注を有利に運ぶため、土地購入や中古機械の売却などの架空会計処理で常時裏金をつくっており、2005年8月期には水谷功元会長に対して3億1000万円の裏ガネを捻出した。多い時には5億円に及んだと言う。こうした裏金の支出は水谷元会長と被告発人が指示をしていたというのだが、この使途が不明で裏帳簿もメモも無い状態であるから、本来、検察は、被告発人らを業務上横領罪および特別背任罪で検挙するべきである。
Aなお、水谷建設内部での不正会計は、2006年7月に脱税事件で水谷功元会長らが逮捕されるまで続いていたと見られることから、前示業務上横領罪および特別背任罪の公訴時効完成は7年後の2013年(来年)7月頃と思料する。
(6)東京地検特捜部が水谷建設内部の汚職犯罪を小沢一郎議員弾圧に利用したこと
@検察はいつでも被告発人らを業務上横領罪および特別背任罪で検挙できる。然るに、現状は犯罪を見逃しているのであって、犯人隠避の異常な関係にある。東京地検特捜部は「これは特捜部と小沢一郎の全面戦争だ!小沢をあげられなければ我々の負けだ!」と狂った捜査を展開していたのであって、明示あるいは黙示に被告発人ら水谷建設関係者に圧力をかけ、小沢議員を陥れることへの協力を求めたものと推認し得る。
Aこうした異常な状況を背景にして証言に立った水谷建設の尾納忍元専務は、被告発人が石川元秘書に渡したと言う5000万円の梱包形態について法廷で検事に巻き尺を渡されて紙袋の大きさや重さを詳細に語ったが、弁護側の反対尋問では「他の記憶はまばらなのに、なぜ紙袋の大きさだけは詳しく思い出せたのか」との問いに言葉を失ってしまった。自らの処罰を免れようと、検察が捏造したストーリを付け焼刃で演じたことは明白である。
Bまた、大久保元秘書への5000万円の裏金引渡しに立ち会ったと証言した日本発破技研の山本潤社長は、弁護側や裁判官の質問に対し、「検事からヒントをもらって記憶がよみがえった」などと述べた。山本は、水谷建設との長年の取引関係から裏金捻出に深く関与している。小沢議員弾圧に突き進む検察に協力して自らの業務上横領罪および特別背任罪(共犯)の処罰を免れる目的で虚偽の証言をしたと考えざるを得ない。水谷功元会長、元常務らも同様である。
C水谷建設の元運転手は、検察の取調べの異常性に言及し、被告発人が石川元秘書に5000万円を渡したと言う日の送迎について、「その日に元社長をホテルまで送った記憶はない。検察官に(送ったという内容の)調書の訂正を求めたが断られた」と証言した。ここでも、小沢議員を陥れることに必死になっていた検察による調書ねつ造が立証されたのである。
(7)偽計業務妨害罪について
被告発人は、自らの業務上横領罪および特別背任罪の処罰を免れる目的で、実際には小沢議員への裏献金(5000万円2回の現金供与)の事実が無かったにも拘わらず、これがあった旨検察に虚偽の申告を為し、もって、小沢議員の政治資金規正法違反事件に係る東京第5検察審査会の審議を妨害し、意図的に議決を「起訴相当」へと誘引したものである。これは偽計業務妨害罪に当たる。
3.被告発人に対する意見
被告発人は、罪を免れるために真実を語ることが必要である。この事件では検察が狂ってしまっている。被告発人らは狂った検察に脅され利用されたのだ。
偽計業務妨害罪について、被告発人らは、検察から『いつでも業務上横領罪および特別背任罪で検挙出来るぞ!』と黙示あるいは明示に脅されて虚偽の証言をした関係にあるから、真実を明らかにすれば処罰を免れることが可能である。同様の理由で、本件では偽証罪を挙げていない。
業務上横領罪・特別背任罪についても、被告発人は、水谷元会長との仕事上の強力な上下関係から致し方なくその行為に及んだのであれば処罰を免れるであろう。何れにせよ、被告発人が真実を語ることが必要である。
以上の次第で、本件告発に及ぶ。
4.証拠資料および意見書
随時追加する。また、告発人自ら検察庁に出頭して担当検察官に意見を述べることを希望する。
5.法令の記載
【業務上横領罪】
刑法 第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
【偽計業務妨害罪】
刑法 第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【特別背任罪】
会社法 第960条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 発起人
二 設立時取締役又は設立時監査役
三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
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その他詳しい情報はブログトップにあります。 ⇒ http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/
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